添付一覧
○厚生労働省における内部の職員等からの法令違反行為に関する通報に対する事務手続に関する訓令の一部を改正する訓令
(平成30年2月15日)
(厚生労働省訓第4号)
(部内一般)
厚生労働省における内部の職員等からの法令違反行為に関する通報に対する事務手続に関する訓令の一部を改正する訓令を次のように定める。
厚生労働省における内部の職員等からの法令違反行為に関する通報に対する事務手続に関する訓令の一部を改正する訓令
(改正内容は別添のとおり。)
附 則
この訓令は、平成30年2月15日から施行する。
[別添]
○厚生労働省における内部の職員等からの法令違反行為に関する通報に対する事務手続に関する訓令
(平成18年3月31日)
(厚生労働省訓第9号)
(部内一般)
厚生労働省における内部の職員等からの法令違反行為に関する通報に対する事務手続に関する訓令を次のように定める。
厚生労働省における内部の職員等からの法令違反行為に関する通報に対する事務手続に関する訓令
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 通報の受付・受理等(第3条―第9条)
第3章 調査及び措置(第10条―第15条)
第4章 雑則(第16条―第21条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の施行に関し、厚生労働省において、内部の職員等からの法令違反行為に関する通報を適切に取り扱うために必要な手続を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「内部の職員等」とは、厚生労働省の職員、厚生労働省が法第2条第1項第2号及び第3号の事業者である場合における同項第2号及び第3号の労働者その他厚生労働省の法令遵守を確保するために必要と認められる者をいう。
2 この訓令において「通報対象事実」とは、厚生労働省(厚生労働省の事業に従事する場合における職員、代理人その他の者を含む。)についての法令違反行為の事実をいう。
3 この訓令において「通報」とは、内部の職員等が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、厚生労働省に設置された窓口に知らせることをいう。
4 この訓令において「相談」とは、内部の職員等が通報に先立ち厚生労働省から必要な助言を受けることをいう。
5 この訓令において「受付」とは、内部の職員等からの相談及び通報を受けることをいい、次項に規定する受理を除く。
6 この訓令において「受理」とは、内部の職員等からの通報について、法令違反行為に関する通報として受け付けることをいう。
7 この訓令において「通報者」とは、通報を行った内部の職員等をいう。
8 この訓令において「利害関係人」とは、被通報者(通報された者)、調査の過程で聴き取り調査を行った被通報者の同僚等をいう。
第2章 通報の受付・受理等
(受付の範囲)
第3条 厚生労働省は、内部の職員等からの通報対象事実に関する相談及び通報を受け付けるものとする。
(通報相談窓口の設置)
第4条 厚生労働省に内部の職員等からの相談又は通報を受け付ける窓口(以下「通報相談窓口」という。)を設置し、通報相談窓口は大臣官房人事課長が定める。
第5条 内部の職員等は、通報対象事実について、通報相談窓口に通報することができる。
2 通報は、面談及び電話によるもののほか、次の各号に掲げる事項を記載した書面を提出(郵送又は電子メールによる提出を含む。)することによって行う。
(1) 通報を行う者の所属、氏名及び連絡先
(2) 事案発生年月日
(3) 事案発生場所
(4) 通報対象者の所属及び氏名
(5) 事案の概要
(6) 事案を知った経緯
(7) 内容を裏付ける資料の有無
(匿名による相談又は通報の取扱い)
第6条 通報相談窓口は、相談又は通報に関する秘密保持及び個人情報保護の徹底を図るとともに、相談又は通報への対応の実効性を確保するため、匿名による相談又は通報についても、実名による相談又は通報と同様の取扱いを行うよう努めなければならない。この場合において、通報相談窓口は、相談した者又は通報者との間で、適切な情報伝達を行うよう努めなければならない。
(通報相談窓口の事務)
第7条 通報相談窓口は、内部の職員等から、相談又は通報の内容となる事実の詳細その他必要な情報を聴取する。
2 通報相談窓口は、相談又は通報があったときは、法及び公益通報者保護法を踏まえた国の行政機関の通報対応に関するガイドライン(内部の職員等からの通報)(平成17年7月19日関係省庁申合せ。以下「ガイドライン」という。)の趣旨を踏まえ、誠実かつ公正に対応しなければならず、正当な理由なく、受付又は受理を拒んではならない。
3 通報相談窓口は、相談又は通報の聴取に際して、内部の職員等の秘密を保持するため、当該内部の職員等が特定されないように十分に配慮するとともに、当該相談又は通報に対する不利益な取扱いはないこと、当該秘密は保持されること、個人情報は保護されること、受付後の手続の流れ等を当該内部の職員等に対し説明しなければならない。ただし、当該内部の職員等が説明を望まない場合、匿名による相談又は通報であるため相談した者又は通報者への説明が困難である場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。
4 通報相談窓口は、書面、電子メールその他内部の職員等が到着を確認できない方法によって相談又は通報があったときは、速やかに当該内部の職員等に対して相談又は通報を受領した旨を通知するよう努めなければならない。ただし、前項ただし書に掲げる場合を除く。
第8条 通報相談窓口は、通報があった場合においては、法及びガイドラインの趣旨を踏まえて当該通報に対応する必要性について十分に検討し、これを受理するときは受理する旨を、受理しないときは受理せず情報提供として受け付ける旨を、別紙様式1又は別紙様式2により、通報者に対し、遅滞なく通知しなければならない。ただし、前条第3項ただし書に掲げる場合を除く。
2 次の各号のいずれかに該当する通報は、受理せず情報提供として受け付けるものとする。
一 この訓令に定められた要件を満たさない通報
二 内容が著しく不分明な通報
三 内容が虚偽であることが明らかな通報
第9条 通報を受理した通報相談窓口は、法令違反行為に関する通報対象事実整理票(別紙様式3)に所要の事項を記録しなければならない。
第3章 調査及び措置
(調査の実施)
第10条 通報を受理した通報相談窓口は、利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がある場合を除き、調査を行う場合はその旨及び着手の時期並びに当該通報の受理から通報への対応の終了まで(以下「通報対応」という。)に必要と見込まれる期間を、調査を行わない場合はその旨及びその理由を、別紙様式1により、通報者に対し、遅滞なく通知しなければならない。ただし、第7条第3項ただし書に掲げる場合を除く。
2 通報相談窓口は、調査の必要性を検討した上で、調査の必要性が認められた場合には、通報者を保護するため、通報者が特定されないように十分に配慮しつつ、通報対象事実に関係する本省内部部局、施設等機関、地方支分部局及び中央労働委員会事務局と相互に緊密な連携を図りながら、速やかに必要かつ相当と認められる方法で調査を行う。
3 通報相談窓口は、調査の方法、内容等の適正性を確保するとともに、調査の適切な進捗を図るため、通報相談窓口の幹部等が適宜確認を行う等の方法により、通報事案を適切に管理しなければならない。
4 通報相談窓口は、利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がある場合を除き、通報者に対し、調査中は、別紙様式4により、調査の進捗状況を適宜通知するとともに、調査終了後は速やかに調査結果を取りまとめ、別紙様式5により、遅滞なく通知しなければならない。ただし、第7条第3項ただし書に掲げる場合を除く。
(調査結果に基づく措置)
第11条 通報相談窓口は、調査の結果、通報対象事実があると認めるときは、速やかに是正措置及び再発防止策等(以下「是正措置等」という。)を採らなければならない。
2 通報相談窓口は、前項の是正措置等の内容を、利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がない範囲において、別紙様式5により、通報者に対し、遅滞なく通知しなければならない。ただし、第7条第3項ただし書に掲げる場合を除く。
(意見又は苦情への対応)
第12条 通報相談窓口は、相談した者又は通報者から相談又は通報対応に関して意見又は苦情の申出を受けたときは、迅速かつ適切に対応しなければならない。
(通報者等の保護)
第13条 相談した者又は通報者に対して、相談又は通報をしたことを理由とした不利益な取扱いをしてはならない。
(通報者のフォローアップ)
第14条 通報相談窓口は、通報対応の終了後、通報者に対し、通報したことを理由とした不利益な取扱いが行われていないかについて確認するなど、通報者を保護するために必要なフォローアップを行わなければならない。ただし、第7条第3項ただし書に掲げる場合を除く。
2 前項の場合において、不利益な取扱いが認められるときは、通報相談窓口は、通報者を救済するための適切な措置を講じなければならない。
(協力義務)
第15条 厚生労働省の職員は、正当な理由がある場合を除き、通報に関する調査に誠実に協力しなければならない。
2 厚生労働省は、他の行政機関その他公の機関から、通報に関する調査等の協力を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、必要な協力を行うものとする。
第4章 雑則
(運用状況の公表、評価及び点検)
第16条 大臣官房人事課及び大臣官房地方課地方支分部局法令遵守室は、通報に関する秘密保持及び個人情報の保護並びに利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障が生じない範囲において、通報受付件数等の運用状況に関する情報を定期的に公表するものとする。
2 大臣官房人事課及び大臣官房地方課地方支分部局法令遵守室は、通報対応の仕組みの運用状況について、職員及び中立的な第三者の意見等を踏まえて定期的に評価及び点検を行うとともに、「公益通報者保護法を踏まえた内部通報制度の整備・運用に関する民間事業者向けガイドライン」(平成28年12月9日消費者庁)に掲げられた手法、他の行政機関及び事業者による先進的な取組事例等も参考にした上で、通報対応の仕組みを継続的に改善するよう努めるものとする。
(通報関連文書の管理)
第17条 通報対応に係る記録及び関係資料については、厚生労働省保有個人情報等管理規程(平成17年厚生労働省訓第3号)及び厚生労働省行政文書管理規則(平成23年厚生労働省訓第20号)に基づき適切な方法で管理するものとする。
(秘密保持及び個人情報保護の徹底)
第18条 相談又は通報対応に関与した者(相談又は通報対応に付随する職務等を通じて、相談又は通報に関する秘密を知り得た者を含む。以下同じ。)は、相談又は通報に関する秘密を漏らしてはならない。
2 相談又は通報対応に関与した者は、知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(利益相反の排除)
第19条 通報対応に従事する職員は、自らが関係する通報事案への対応に関与してはならない。
2 通報相談窓口は、通報対応の各段階において、通報事案への対応に関与する者が当該通報事案に利益相反関係を有していないかどうかを確認しなければならない。
(関係機関への情報提供)
第20条 通報相談窓口は、受理した通報内容(大臣官房人事課長が定めるものに限る)について、通報者が特定されないように十分に配慮しつつ、必要に応じて関係機関(大臣官房人事課長が定めるものに限る)へ情報提供することができる。
2 前項の情報提供を行う場合には、通報者の同意を得なければならない。
(補則)
第21条 この訓令に定めるもののほか、内部の職員等からの法令違反行為に関する通報に対する事務手続について必要な事項は、大臣官房人事課長が定める。
附 則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月25日厚生労働省訓第7号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月25日厚生労働省訓第40号)
この訓令は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成27年7月29日厚生労働省訓第27号)
この訓令は、平成27年7月29日から施行する。
附 則(平成29年5月26日厚生労働省訓第20号)
この訓令は、平成29年5月26日から施行する。
附 則(平成30年2月15日厚生労働省訓第4号)
この訓令は、平成30年2月15日から施行する。