アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○覚せい剤原料を指定する政令の一部を改正する政令の施行について(通知)

(平成30年2月21日)

(薬生発0221第1号)

(各都道府県知事・各保健所設置市長・各特別区長あて厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)

(公印省略)

本日、覚せい剤原料を指定する政令の一部を改正する政令(平成30年政令第36号)が公布されましたので、貴職におかれましては、下記事項について御了知の上、関係各方面に対する周知の徹底と適切な指導をお願い申し上げます。

第1 改正要旨

1 改正の趣旨

今般、覚醒剤の製造原料となる1物質を覚醒剤原料として新たに指定するため、覚せい剤原料を指定する政令(平成8年政令第23号)の一部を改正した。

2 改正の内容

次の物質を新たに覚醒剤原料に指定した。

2,6―ジアミノ―N―(1―フェニルプロパン―2―イル)ヘキサンアミド、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物

3 施行期日

公布の日(平成30年2月21日)から起算して30日を経過した日(平成30年3月23日)から施行する。

第2 留意事項

医薬品製造業者、研究者及びその他の者が業務又は研究のため、今回新規指定された覚醒剤原料を継続して取り扱う場合には、覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)第30条の7第1号から第5号に規定する者の指定を受ける必要があることから、政令施行までにあらかじめ必要な手続きを行わせるよう指導すること。

第3 物質の構造式等

化学名:2,6―ジアミノ―N―(1―フェニルプロパン―2―イル)ヘキサンアミド

構造式:

※2,6―ジアミノ―N―(1―フェニルプロパン―2―イル)ヘキサンアミドには4種類の立体異性体が存在するが、その内、(2S)―2,6―ジアミノ―N―[(2S)―1―フェニルプロパン―2―イル]ヘキサンアミドに、国際一般名称「リスデキサンフェタミン(英名:Lisdexamfetamine)」がつけられている。