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○「厚生労働省における外部の労働者等からの通報に対する事務手続に関する訓令」の一部改正について
(平成30年2月14日)
(総発0214第1号)
(内部部局の長・大臣官房各課長あて大臣官房総務課長通知)
(公印省略)
厚生労働省保有個人情報管理規程(平成17年厚生労働省訓第3号)の一部が改正され、その題名が「厚生労働省保有個人情報等管理規程」に改められることを受け、厚生労働省における外部の労働者等からの通報に対する事務手続に関する訓令(平成18年厚生労働省訓第11号)の一部を改正し、別添のとおり平成30年2月14日から施行することとなったので通知する。
貴職におかれては、貴部局管下職員に対し、その内容について周知徹底を図られたい。
また、本訓令は、地方支分部局及び検疫所にも適用されることから、これらを所管する生活衛生・食品安全審議官及び大臣官房地方課長においては、所管する地方支分部局等への周知方お願いいたしたい。
[別添]
