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[守秘義務に係る法令の規定例]

○刑法第134条

医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

○保健師助産師看護師法第42条の2

保健師、看護師又は准看護師は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。保健師、看護師又は准看護師でなくなった後においても、同様とする。

(介護サービス事業者等)

事業者等

根拠法

市町村の委託を受けて要介護認定を行う者

介護保険法第27条第4項

各サービス事業所の従業者・職員

・指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準

・指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

・指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

・指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

・指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準

・指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

・指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準

・介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準

・指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準

・特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準

[守秘義務に係る法令の規定例]

○指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準

第33条 指定訪問介護事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介護事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

別表5 医学研究分野における関連指針

○「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」(平成16年12月28日文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1号)

○「遺伝子治療等臨床研究に関する指針」(平成16年12月28日文部科学省・厚生労働省告示第2号)

○「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」(平成26年文部科学省・厚生労働省告示第3号)

別表6 UNESCO国際宣言等

○「ヒト遺伝情報に関する国際宣言」(UNESCO October 16, 2003)

○「医療における遺伝学的検査・診断に関するガイドライン」(平成23年2月 日本医学会)

(別添3)

個人情報保護法施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)の訂正箇所

(下線部が訂正箇所)

箇所

第四条

第一号

一 健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第四十七条第一項及び第二項の被保険者証の記号、番号及び保険者番号

一 健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第四十七条第二項の被保険者証の記号、番号及び保険者番号

第四条

第十五号

十五 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号)第九十三条第二項の組合員証の記号、番号及び保険者番号

十五 地方公務員等共済組合法規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号)第九十三条第二項の組合員証の記号、番号及び保険者番号

第四条

第十六号

十六 地方公務員等共済組合法施行規程第百条第一項の組合員被扶養者証の記号、番号及び保険者番号

十六 地方公務員等共済組合法規程第百条第一項の組合員被扶養者証の記号、番号及び保険者番号

第四条

第十七号

十七 地方公務員等共済組合法施行規程第百条の二第一項の高齢受給者証の記号、番号及び保険者番号

十七 地方公務員等共済組合法規程第百条の二第一項の高齢受給者証の記号、番号及び保険者番号

第四条

第十八号

十八 地方公務員等共済組合法施行規程第百七十六条第二項の船員組合員証及び船員組合員被扶養者証の記号、番号及び保険者番号

十八 地方公務員等共済組合法規程第百七十六条第二項の船員組合員証及び船員組合員被扶養者証の記号、番号及び保険者番号

第五条

第三号

三 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)にいう精神障害(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第二条第一項に規定する発達障害を含み、前号に掲げるものを除く。)

三 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)にいう精神障害(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第二条第二項に規定する発達障害を含み、前号に掲げるものを除く。)