○労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行について
(平成30年2月8日)
(基発0208第1号)
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
(公印省略)
「労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令」(平成30年厚生労働省令第13号)が本日公布され、平成30年4月1日から施行されることとなった。
ついては、下記の事項に留意の上、事務処理に遺漏なきを期されたい。
(注) 本通達中における法令の略称は、次のとおりである。
労災法=労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)
改正省令=労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第13号)
労災則=労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号)
旧労災則=改正省令による改正前の労災則
新労災則=改正省令による改正後の労災則
徴収法=労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)
徴収則=労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和47年労働省令第8号)
新徴収則=改正省令による改正後の徴収則
CO特措則=炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則(労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成8年労働省令第6号)附則第6条の規定により、なおその効力を有することとされている炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則(昭和42年労働省令第28号))
記
第1 介護(補償)給付の最高限度額及び最低保障額の改定
1 改正の趣旨及び概要
介護(補償)給付の最高限度額及び最低保障額は、人事院勧告に基づく国家公務員給与のベア率の変動に応じて、見直しを行うこととしている。平成29年12月に「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律」(平成29年法律第77号)が成立したことから、平成30年度の最高限度額及び最低保障額については、同法による月例給の改定率(平均0.15%のプラス)に基づいて改定を行うものである。
あわせて、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和42年法律第92号)の規定に基づき経過措置として支給する介護料の最高限度額及び最低保障額についても、同様に見直しを行うものである。
なお、平成30年3月以前の月に係る介護(補償)給付及び介護料の額については、平成30年4月以後に支給する場合であっても、なお従前の例によるものとする(改正省令附則第1条及び第3条関係)。
2 改正の内容
(1) 労災則の一部改正
ア 常時介護を要する被災労働者
最高限度額について、105,130円から105,290円に引き上げ、最低保障額について、57,110円から57,190円に引き上げるものとすること(新労災則第18条の3の4第1項関係)。
イ 随時介護を要する被災労働者
最高限度額について、52,570円から52,650円に引き上げ、最低保障額について、28,560円から28,600円に引き上げるものとすること(新労災則第18条の3の4第2項関係)。
(2) CO特措則の一部改正
ア 常時監視及び介助を要するもの
最高限度額について、105,130円から105,290円に引き上げ、最低保障額について、57,110円から57,190円に引き上げるものとすること(CO特措則第7条第3項及び第4項関係)。
イ 常時監視を要し、随時介助を要するもの
最高限度額について、78,850円から78,970円に引き上げ、最低保障額について、42,830円から42,890円に引き上げるものとすること(CO特措則第7条第3項及び第4項関係)。
ウ 常時監視を要するが通常は介助を要しないもの
最高限度額について、52,570円から52,650円に引き上げ、最低保障額について、28,560円から28,600円に引き上げるものとすること(CO特措則第7条第3項及び第4項関係)。
第2 社会復帰促進等事業等に要する費用に充てるべき額の限度の改正
1 改正の趣旨及び概要
社会復帰促進等事業及び労働者災害補償保険事業の事務執行(以下「社会復帰促進等事業等」という。)に要する費用に充てるべき限度額は、保険料収入及び積立金から生ずる収入等の118分の18とされているところである。
労災保険率の平均料率が改定の度引き下がり、保険料収入が減少している一方、労働災害発生率をさらに減少させるため、従前の労働災害防止対策を着実に行う必要があること、過重労働防止対策やメンタルヘルス対策等の充実の必要性が増していること等から、社会復帰促進等事業等に要する費用(特に未払賃金立替払事業を除いた費用)が増加傾向にあり、その費用を限度額内に収めることが困難となりつつある。
この状況を踏まえ、必要な事業費を確保するため、限度額の割合を引き上げることとしたものである。
2 改正の内容
社会復帰促進等事業等に要する費用に充てるべき額の限度として定められている割合を118分の18から120分の20に改めるものとすること(新労災則第43条関係)。
第3 家事支援従事者に係る特別加入制度の新設
1 改正の趣旨及び概要
家政婦紹介所の紹介等により個人家庭に使用されるために家事使用人として労働基準法及び労災法が適用されない者のうち、介護サービスを供給する者(以下「介護作業従事者」という。)については、特別加入の制度が設けられている(旧労災則第46条の18第5号)。
一方、同じ家事使用人であっても、家事、育児等の作業に従事する者については、当該制度の対象外となっているが、政府として、仕事と家庭の両立支援、女性の活躍を促進する中で、家事、育児等の支援サービスの需要が増大するものと考えられるため、家事支援従事者の就労条件を整備する必要があること、また、家事使用人は、介護サービスと家事、育児等の作業の双方を同時に実施することも多く、就労形態、災害発生状況及び求め得る災害防止措置等について類似していることからも、介護作業従事者と同様、労働者に準じて労災保険により保護するにふさわしい者であると考えられる。
こうした観点から、平成29年12月21日の労働政策審議会(労働条件分科会労災保険部会)においても、家事、育児等の作業に従事する者を新たに特別加入の対象に加えることについて答申がなされたこと等から、当該者に係る特別加入制度を新設することとしたものである。
なお、平成30年3月31日以前に発生した負傷、疾病、障害又は死亡に起因する業務災害及び通勤災害に関する保険給付については、なお従前の例によるものとする(改正省令附則第2条関係)。
2 改正の内容
(1) 加入対象作業
労災則第46条の18第5号において、介護作業(新労災則第46条の18第5号イ)に加え、新たに特別加入の対象となる作業は、家事(炊事、洗濯、掃除、買物、児童の日常生活上の世話及び必要な保護その他家庭において日常生活を営むのに必要な行為)を代行し、又は補助する業務(以下「家事支援作業」という。)であること(新労災則第46条の18第5号ロ)。
ア 掃除には、床、水回り、炊事場の清掃のほか、家具等の清掃が含まれること。
イ 児童の日常生活上の世話及び必要な保護には、児童の送迎が含まれること。
ウ 家庭において日常生活を営むのに必要な行為には、裁縫、荷造り、郵便・宅配等荷物受取、寝具の整備、庭の手入れのほか、利用世帯において掃除と一体的に提供される修繕サービスが含まれること。
(2) 加入対象者
ア 労働者以外の者であって(1)の家事支援作業に従事する者(以下「家事支援従事者」という。)を加入対象者とすること。
なお、家事支援従事者が特別加入した場合、当該者は新労災則第46条の18第5号加入者として、同号イ及びロのいずれの作業にも従事する者として取り扱われる。
また、旧労災則に基づき、介護作業従事者として特別加入している者は、新労災則第46条の18第5号に規定される特別加入者として承認を受けているものとみなし、当該者は、同号イ及びロのいずれの作業にも従事するものとして取り扱う。
イ 家事支援作業に携わる者には、自発的に、かつ、報酬を得ないで労務を提供するいわゆるボランティアが存在するが、労災保険の特別加入制度は、労働者に準じて労災保険により保護するにふさわしい者に対し、労災保険の適用を及ぼそうとするものであるから、これらの者については特別加入が認められないこと。
なお、交通費等の実費弁償として支払われるものはここでいう報酬に含まれないこと。
ウ 職業安定法(昭和22年法律第141号)に基づく有料職業紹介事業と介護保険法に基づく指定居宅サービス事業を併せて行っている事業者については、指定居宅サービス事業者に労働者として使用されている訪問介護員(ホームヘルパー)であっても、同一事業者が行う有料職業紹介事業の紹介により個人家庭に使用され介護保険の給付の対象とならないサービスを提供する者がおり、これらの者については特別加入の加入対象者となること。これらの者が特別加入した場合には、指定居宅サービス事業者に使用されている労働者として業務を遂行している際に被災した場合は、指定居宅サービス事業者に使用される労働者として労災保険の適用を受け、個人家庭に使用され家事支援作業に従事する際に家事支援作業により被災した場合は、特別加入者として労災保険の適用を受けることとなること。
なお、これらの者については、特別加入者として介護作業又は家事支援作業に従事する日数及び時間が少ない場合があるが、特別加入者として労災保険の適用を受ける介護作業及び家事支援作業のみによる収入等を考慮のうえ給付基礎日額を希望するよう、制度を十分理解させること。
(3) 加入対象者特別加入手続及び特別加入承認の基準
特別加入手続及び特別加入承認の基準は、一人親方等及び特定作業従事者の特別加入手続及び特別加入承認の基準(昭和40年11月1日付け基発第1454号(以下「基本通達」という。)の記の第2の4及び6の(2)参照)と同様とするほか、次に定めるところによること。
ア 事務の所轄(新労災則第1条第2項及び第3項関係)
特別加入申請書(告示様式第34号の10)の受付等を取り扱う労働基準監督署は、各特別加入団体の主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署とし、特別加入の承認等は、当該事務所の所轄労働局長が行うものであること。
イ 承認の基準等
(ア) 労災則第46条の18第5号に係る特別加入団体については、介護作業従事者又は家事支援従事者が相当数を占めていれば、そのいずれが構成員であっても差し支えない。
また、当該特別加入団体についても、一人親方等の団体と同様に労災保険事務を確実に処理しうる能力を必要とするものである。
なお、旧労災則に基づき、介護作業従事者に係る特別加入団体として承認されている場合は、当該団体は、新労災則第46条の18第5号に係る特別加入団体として承認を受けているものとみなす。
(イ) 有料職業紹介事業者が、介護作業従事者又は家事支援従事者の団体の代表者である場合は、承認申請に当たって、当該団体から新労災則第46条の23第3項に掲げる書類のほか、職業安定法第32条の4に規定する許可証の写し(別添1)を提出させること。
(ウ) 特別加入の申請に対する承認の年月日は、当該申請の日の翌日から起算して30日の範囲内において申請者が加入を希望する日である。
(4) 特別加入の制限
特別加入の制限については、一人親方等及び特定作業従事者の特別加入承認基準(基本通達の記の第2の7参照)と同様とすること。
介護作業従事者又は家事支援従事者として2以上の団体の構成員となることがあり、加入要件を満たせば本人の選択によりいずれかの団体の構成員として特別加入できることとなるが、重複加入は認められないこと(労災法第35条第2項)。また、誤って重複加入した場合は、先に加入した特別加入が優先し、後から手続した特別加入に係る保険関係は無効となることに十分留意すること。
また、第3の2(2)アのなお書きのとおり、家事支援従事者が特別加入した場合、当該者は新労災則第46条の18第5号加入者として、同号イ及びロのいずれの作業にも従事する者として取り扱われることとなるので、ある特別加入団体では家事支援作業のみに従事する者として加入し、別の特別加入団体においては、介護作業のみに従事する者として加入する、という加入方法も認められないこと。
(5) 業務上外及び通勤災害の認定
ア 業務上外の認定
(ア) 業務遂行性は第3の2(1)に規定する作業及びこれに直接附帯する行為を行う場合に認めることとすること。
また、「直接附帯する行為」とは、生理行為、反射的行為、準備・後始末行為、必要行為、合理的行為及び緊急業務行為をいう。例えば、家事支援作業で用いる用具の準備・片付け等が該当すること。
(イ) 業務起因性は、労働者の場合に準ずること。
イ 通勤災害の認定
家事支援従事者の住居と作業場との間の往復の実状等から、通勤災害についても労災保険の対象とし、通勤災害の認定については、労働者の場合に準ずること。
(6) 保険給付の請求
ア 保険給付請求書の事業主の証明は、当該特別加入団体の代表者が行うこと。
イ 保険給付に関する事務は、当該特別加入団体の主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長が行うこと(新労災則第1条第3項)。
(7) 保険給付の支給制限
保険給付の支給制限については、昭和40年12月6日付け基発第1591号通達の記の第2によること。
(8) 保険料
保険料については、一人親方等及び特定作業従事者の保険料と同様とする(基本通達の記の第2の13参照)ほか、次に定めるところによること。
ア 保険料率及び特定業種区分等(新徴収則第23条及び別表第5関係)
旧徴収則において、「介護作業従事者」に対して適用されていた第二種特別加入保険料率及び特定業種区分は、新徴収則においては、「介護作業従事者及び家事支援従事者」に対して適用されること(第二種特別加入保険料率は1000分の5、作業の種類の番号は特18)。
また、介護作業及び家事支援作業いずれにも従事する者が特別加入した場合、「介護作業従事者」、「家事支援従事者」として別個の保険料を負担することはないこと。
イ 保険料の納付
特別加入者の保険料については、特別加入者自身が負担するのが原則であるが、個人家庭に使用される家事支援従事者については、他の特別加入者の場合と異なり、家事支援従事者を使用している個人家庭が保険料を実質負担する場合があること。
また、特別加入団体を事業主とみなして、当該団体がその納付義務を負うことについては、従来と同様であること。
第4 労災保険率等の改定
1 改正の趣旨及び概要
労災保険率、当該労災保険率を基礎とする第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率及び第3種特別加入保険料率については、過去3年間の災害率等を基礎として、原則として3年ごとに見直しを行っているところであり、今般、一部の事業の種類に係る労災保険率及び一部の事業又は作業の種類に係る第2種特別加入保険料率について改正を行うものである。
また、請負による建設の事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、その請負金額に事業の種類ごとに定められた労務費率を乗じて得た額を賃金総額とする特例が定められているが、請負金額に占める労務費の割合に関する実態調査の結果に基づき、一部の事業の種類に係る労務費率について改正を行うものである。
2 改正の内容
(1) 労災保険率の改正(新徴収則第16条第1項及び別表第1関係)
労災保険率を別添2のとおり改正すること。
(2) 船舶所有者の事業に係る労災保険率の改正(新徴収則第16条第1項関係)
船舶所有者の事業に係る労災保険率を、「1000分の47」とすること。
(3) 労務費率の改正(新徴収則第13条第1項及び別表第2関係)
労務費率を別添3のとおり改正すること。
(4) 第2種特別加入保険料率の改正(新徴収則第23条及び別表第5関係)
第2種特別加入保険料率を、別添4のとおり改正すること。
3 事務処理上の留意点
(1) 労災保険率等の適用について
改正省令により労災保険率、労災保険率を基礎とする第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率及び労務費率が改正される事業等について、改正省令の施行後において一般保険料、第1種特別加入保険料又は第2種特別加入保険料の額を算定する場合には、次によるものとする。
ア 継続事業に係る一般保険料の額の算定に当たっては、平成30年3月31日以前の期間に係る一般保険料については、改正省令による改正前の労災保険率により算出し、平成30年4月1日以降の期間に係る一般保険料については、改正省令による改正後の労災保険率(以下「新労災保険率」という。)により算出すること。当該事業に係る第1種特別加入保険料についても同様であること(改正省令附則第5条関係)。
イ 有期事業(一括有期事業として一括される個々の有期事業を含む。)に係る一般保険料の額の算定に当たっては、平成30年3月31日以前に労災保険に係る保険関係が成立している事業の一般保険料については、当該事業が成立したときの労災保険率及び当該事業が成立したときの労務費率により算出し、平成30年4月1日以降に労災保険に係る保険関係が成立する事業の一般保険料については、新労災保険率及び改正省令による改正後の労務費率により算出すること。当該事業に係る第1種特別加入保険料についても同様であること(改正省令附則第6条及び第7条関係)。
ウ 第2種特別加入保険料の額の算定に当たっては、平成30年3月31日以前の期間に係る保険料については、改正省令による改正前の第2種特別加入保険料率により算出し、平成30年4月1日以降の期間に係る保険料については、改正省令による改正後の第2種特別加入保険料率により算出すること(改正省令附則第8条関係)。
(2) 改正内容の周知
改正後の労災保険率、当該労災保険率を基礎とする第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率、労務費率並びに当該改正に伴う労働保険料の算定・納付方法等について、関係事業主、労働保険事務組合及び特別加入団体に対し、周知徹底を図ること。
第5 関係通達の改正等
1 平成27年3月31日付け基発第23号通達の改正
「炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の規定に基づく介護料の支給について」(平成27年3月31日付け基発0331第23号)の全部を別添5のとおり改正する。なお、この改正は、平成30年4月1日から施行する。
2 昭和40年11月1日付け基発第1454号通達の改正
(1) 記の第2の2(3)ト中「介護作業従事者」の下に「及び家事支援従事者」を、「記の第2の2(1)及び(2)」の下に「並びに平成30年2月8日付け基発0208第1号通達(以下「平成30年通達」という。)の記の第3の2(1)及び(2)」を加える。
(2) 記の第2の5の(7)中「介護作業従事者」の下に「及び家事支援従事者」を、「記の第2の2(3)」の下に「記の第2の2(3)及び平成30年通達の記の第3の2(3)」を加える。
3 昭和40年12月6日付け基発第1591号通達の改正
記の第1の1(3)のト中「介護作業従事者」の下に「及び家事支援従事者」を、「記の第2の2(5)」の下に「及び平成30年2月8日付け基発0208第1号通達の記の第3の2(5)」を加える。
4 平成13年3月30日付け基発第233号通達の改正
「労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律等の施行について」(平成13年3月30日付け基発第233号)を別添6「新旧対照表」の同通達の改正後の欄のとおり改正する。
別添1
別添2
別表第1(第6条、第16条関係)
労災保険率表
(平成30年4月1日改定)
事業の種類の分類 |
事業の種類 |
労災保険率 |
林業 |
林業 |
1000分の60 |
漁業 |
海面漁業(定置網漁業又は海面魚類養殖業を除く。) |
1000分の18 |
定置網漁業又は海面魚類養殖業 |
1000分の38 |
|
鉱業 |
金属鉱業、非金属鉱業(石灰石鉱業又はドロマイト鉱業を除く。)又は石炭鉱業 |
1000分の88 |
石灰石鉱業又はドロマイト鉱業 |
1000分の16 |
|
原油又は天然ガス鉱業 |
1000分の2.5 |
|
採石業 |
1000分の49 |
|
その他の鉱業 |
1000分の26 |
|
建設事業 |
水力発電施設、ずい道等新設事業 |
1000分の62 |
道路新設事業 |
1000分の11 |
|
舗装工事業 |
1000分の9 |
|
鉄道又は軌道新設事業 |
1000分の9 |
|
建築事業(既設建築物設備工事業を除く。) |
1000分の9.5 |
|
既設建築物設備工事業 |
1000分の12 |
|
機械装置の組立て又は据付けの事業 |
1000分の6.5 |
|
その他の建設事業 |
1000分の15 |
|
製造業 |
食料品製造業 |
1000分の6 |
繊維工業又は繊維製品製造業 |
1000分の4 |
|
木材又は木製品製造業 |
1000分の14 |
|
パルプ又は紙製造業 |
1000分の6.5 |
|
印刷又は製本業 |
1000分の3.5 |
|
化学工業 |
1000分の4.5 |
|
ガラス又はセメント製造業 |
1000分の6 |
|
コンクリート製造業 |
1000分の13 |
|
陶磁器製品製造業 |
1000分の18 |
|
その他の窯業又は土石製品製造業 |
1000分の26 |
|
金属精錬業(非鉄金属精錬業を除く。) |
1000分の6.5 |
|
非鉄金属精錬業 |
1000分の7 |
|
金属材料品製造業(鋳物業を除く。) |
1000分の5.5 |
|
鋳物業 |
1000分の16 |
|
金属製品製造業又は金属加工業(洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業及びめつき業を除く。) |
1000分の10 |
|
洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業(めつき業を除く。) |
1000分の6.5 |
|
めつき業 |
1000分の7 |
|
機械器具製造業(電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、船舶製造又は修理業及び計量器、光学機械、時計等製造業を除く。) |
1000分の5 |
|
電気機械器具製造業 |
1000分の2.5 |
|
輸送用機械器具製造業(船舶製造又は修理業を除く。) |
1000分の4 |
|
船舶製造又は修理業 |
1000分の23 |
|
計量器、光学機械、時計等製造業(電気機械器具製造業を除く。) |
1000分の2.5 |
|
貴金属製品、装身具、皮革製品等製造業 |
1000分の3.5 |
|
その他の製造業 |
1000分の6.5 |
|
運輸業 |
交通運輸事業 |
1000分の4 |
貨物取扱事業(港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業を除く。) |
1000分の9 |
|
港湾貨物取扱事業(港湾荷役業を除く。) |
1000分の9 |
|
港湾荷役業 |
1000分の13 |
|
電気、ガス、水道又は熱供給の事業 |
電気、ガス、水道又は熱供給の事業 |
1000分の3 |
その他の事業 |
農業又は海面漁業以外の漁業 |
1000分の13 |
清掃、火葬又はと畜の事業 |
1000分の13 |
|
ビルメンテナンス業 |
1000分の5.5 |
|
倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業 |
1000分の6.5 |
|
通信業、放送業、新聞業又は出版業 |
1000分の2.5 |
|
卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業 |
1000分の3 |
|
金融業、保険業又は不動産業 |
1000分の2.5 |
|
その他の各種事業 |
1000分の3 |
別添3
別表2(第13条関係)
労務費率表
(平成30年4月1日改定)
事業の種類の分類 |
事業の種類 |
請負金額に乗ずる率 |
建設事業 |
水力発電施設、ずい道等新設事業 |
19% |
道路新設事業 |
19% |
|
舗装工事業 |
17% |
|
鉄道又は軌道新設事業 |
24% |
|
建築事業(既設建築物設備工事業を除く。) |
23% |
|
既設建築物設備工事業 |
23% |
|
機械装置の組立て又は据付けの事業 |
|
|
組立て又は取付けに関するもの |
38% |
|
その他のもの |
21% |
|
その他の建設事業 |
24% |
別添4
別表第5(第23条関係)
第2種特別加入保険料率表
(平成30年4月1日改定)
事業又は作業の種類の番号 |
事業又は作業の種類 |
第2種 特別加入保険料率 |
特1 |
労働者災害補償保険法施行規則(以下「労災保険法施行規則」という。)第46条の17第1号の事業(個人タクシー、個人貨物運送業者) |
1000分の12 |
特2 |
労災保険法施行規則第46条の17第2号の事業(建設業の一人親方) |
1000分の18 |
特3 |
労災保険法施行規則第46条の17第3号の事業(漁船による自営業者) |
1000分の45 |
特4 |
労災保険法施行規則第46条の17第4号の事業(林業の一人親方) |
1000分の52 |
特5 |
労災保険法施行規則第46条の17第5号の事業(医薬品の配置販売業者) |
1000分の7 |
特6 |
労災保険法施行規則第46条の17第6号の事業(再生資源取扱業者) |
1000分の14 |
特7 |
労災保険法施行規則第46条の17第7号の事業(船員法第一条に規定する船員が行う事業) |
1000分の48 |
特8 |
労災保険法施行規則第46条の18第1号ロの作業(指定農業機械従事者) |
1000分の3 |
特9 |
労災保険法施行規則第46条の18第2号イの作業(職場適応訓練受講者) |
1000分の3 |
特10 |
労災保険法施行規則第46条の18第3号イ又はロの作業(金属等の加工、洋食器加工作業) |
1000分の15 |
特11 |
労災保険法施行規則第46条の18第3号ハの作業(履物等の加工の作業) |
1000分の6 |
特12 |
労災保険法施行規則第46条の18第3号ニの作業(陶磁器製造の作業) |
1000分の17 |
特13 |
労災保険法施行規則第46条の18第3号ホの作業(動力機械による作業) |
1000分の3 |
特14 |
労災保険法施行規則第46条の18第3号ヘの作業(仏壇、食器の加工の作業) |
1000分の18 |
特15 |
労災保険法施行規則第46条の18第2号ロの作業(事業主団体等委託訓練従事者) |
1000分の3 |
特16 |
労災保険法施行規則第46条の18第1号イの作業(特定農作業従事者) |
1000分の9 |
特17 |
労災保険法施行規則第46条の18第4号の作業(労働組合等常勤役員) |
1000分の3 |
特18 |
労災保険法施行規則第46条の18第5号の作業(介護作業従事者及び家事支援従事者) |
1000分の5 |
別添5
○炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の規定に基づく介護料の支給について
(平成27年3月31日)
(基発0331第23号)
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
改正 平成30年 2月 8日基発0208第1号
(公印省略)
労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成7年法律第35号。以下「改正法」という。)附則第7条の規定により炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和42年法律第92号)第8条の規定に基づく介護料は廃止されたところであるが、改正法附則第8条の規定により、改正法の施行の日(平成8年4月1日)の前日において介護料の支給を受ける権利を有していた被災労働者(以下「平成8年該当者」という。)について、改正法による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法第8条の規定は、なおその効力を有することとされている。
また、当該規定に伴い、労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成8年労働省令第6号。以下「平成8年省令」という。)第3条の規定により削除された炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則(昭和42年労働省令第28号)第7条(介護料の支給額等を規定)についても、平成8年省令附則第6条の規定により、当該被災労働者について、なおその効力を有することとされている。
これらの法令の規定を受け、平成8年3月31日において介護料の支給を受ける権利を有していた被災労働者であって支給要件を満たす者に対しては、現在に至るまで介護料の支給を継続して行ってきているところである。
平成8年4月1日以後の介護料支給に係る事務の取扱いについては、平成8年4月10日付け基発第228号「炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令の施行について」の記の3の(2)によりなおその効力を有するものとされる同通達による改正前の昭和42年10月25日付け基発第995号「炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法等の施行について」の記の第8(以下「CO特措法施行通達」という。)によりこれまで指示してきたところであるが、今後の介護料支給に係る事務の取扱いについては下記によることとし、事務処理に遺漏なきを期されたい。
なお、本通達中で指示している事務処理手続は、これまで「CO特措法施行通達」等により指示してきた内容を整理したものであり、事務処理方法が変わるものではないことを、念のため申し添える。
本通達は、平成27年4月1日から施行する。
また、本通達の施行に伴い、「CO特措法施行通達」については廃止する。
記
1 趣旨
通常の場合、被災労働者の療養中は看護師等によって必要な看護が行われ、療養の一部としての看護により一定の範囲において患者の介助も行われるので、その限りでは特別の介護を要しないが、炭鉱災害による一酸化炭素中毒患者で重篤な精神神経障害を呈するものについては、看護のほか、さらに家族等による介護を要する例が少なくないので、常に介護を要する者には、介護に要する費用として、介護料を支給することとしたものである。
2 支給対象者
介護料の支給を受けることができる者は、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症について労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)の規定による療養補償給付を受けている被災労働者であって、常時介護を必要とするもの(「平成8年該当者」に限る。)であること。
3 支給額
介護料の額は介護の程度に応じて定められているが、その介護の程度の判定に当たっては、次により症状の経過に照らして慎重に行うこととし、介護の実績を考慮して、毎月1回、被災労働者に対して支給するものとすること。なお、以下(1)から(3)までにおいて、「介護に要する費用」とは、介護人(被介護者の配偶者、直系血族及び同居の親族を除く。)に対して介護の対価として支払った賃金、日当、謝金、交通費等の費用をいう。
(1) 常時監視及び介助を要するもの
認知症、自発性欠如、情意障害、見当識障害等の精神障害その他高度の片麻痺や四肢麻痺があるため、常に他人の監視や手助けを受けなければ、食事、用便、衣服着脱等の生理的基本動作が不可能であるものが、これに該当する。
月額57,190円
(その月において、介護に要する費用として支出された費用の額が57,190円を超える場合は、当該支出された費用の額(その額が105,290円を超えるときは、105,290円))
(2) 常時監視を要し、随時介助を要するもの
認知症、自発性欠如、情意障害、見当識障害等の精神障害があるため、常に監視を必要とし、また食事、用便、衣服着脱等の生理的基本動作はほぼ独力で可能であるが、片麻痺や四肢麻痺があるため、生理的基本動作に必要な起居動作等について下助けを要するものが、これに該当する。
月額42,890円
(その月において、介護に要する費用として支出された費用の額が42,890円を超える場合は、当該支出された費用の額(その額が78,970円を超えるときは、78,970円))
(3) 常時監視を要するが通常は介助を要しないもの
認知症、情意障害、見当識障害があるため、常時監視を要するが、日常生活について通常は手助けを要しないものが、これに該当する。
月額28,600円
(その月において、介護に要する費用として支出された費用の額が28,600円を超える場合は、当該支出された費用の額(その額が52,650円を超えるときは、52,650円))
(4) なお、(1)から(3)までの支給額は、平成30年4月以後の月に係る介護料について適用し、平成30年3月以前の月に係る介護料の額については、平成30年4月以後に支給する場合であっても、なお従前の例による。
4 手続等
(1) 介護料の支給申請は、暦月単位で前月分について行わせることとする。
(2) 介護料の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、介護料の申請の際に、「介護料支給申請書」(炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則 様式第3号。以下「申請書」という。)を、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄署長」という。)を経由して、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄局長」という。)に提出するものとする。
(3) 上記3(1)から(3)までの各場合において、当該月につきそれぞれ57,190円、42,890円、28,600円を超える額の介護料の支給を希望する者は、介護料の申請の際に、「介護に要する費用として支出した費用届」(別添様式第1号)を申請書に添えて、所轄署長を経由して、所轄局長に提出するものであること。したがって、申請者に対し、事前にこの旨を十分説明すること。
なお、介護人が申請者の配偶者、直系血族又は同居の親族である場合の証明欄記載の金額は介護料算定の基礎とはならないので、留意すること。
(4) 所轄署長は、申請書を受理したときは、その内容を検討し支給すべき事由の有無について意見を付して当該申請書を所轄局長に進達しなければならない。
(5) 介護料の支給は、労災保険の社会復帰促進等事業であり、所轄局長が行うものであること。介護料の支給又は不支給に当たっては、「介護料支給・不支給通知」(別添様式第2号)により通知を行うこと。
5 支出事務
(1) 支出項目
介護料支払に要する費用は、労働保険特別会計労災勘定(項)社会復帰促進等事業費(目)介護料支給費から支出すること。
(2) 未支給の介護料
未支給の介護料(介護料の支給を受ける者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき介護料でまだその者に支給しなかったものをいう。)については、労災保険法第11条の規定に準じて取り扱うものとし、その支払は、所轄局長が行うものとする。
(3) 支出負担行為の整理区分
支出負担行為取扱規則(昭和27年大蔵省令第18号)第14条の規定による整理区分は、同規則別表甲号の「25 保険金の類」によること。
ただし、支出負担行為に必要な主な書類は、申請書の謄本とすること。
(4) 申請書の謄本の作成等
所轄局長は、介護料の支給決定をしたときは、支出負担行為に必要な書類(支出後は支出計算書の証拠書類となる。)として申請書の謄本を作成して支出負担行為事務を処理すること。
申請書の謄本は、所轄局長が決裁した申請書の原本を複写又は書写した写本を作成し、その写本の標題右横に「謄本」、下部余白に「この謄本は原本と相違ないことを証明する。○○労働局長」と記載して局長官印を押印すること。
(5) 支出負担行為及び支出決裁
介護料を支出しようとするときは、申請書の謄本に基づき決裁書を作成し一般的な支出事務と同様に処理すること。
なお、2以上の申請者に対して隔地送金又は銀行等口座振込の方法による支払をするときは、支給調書を作成して一括して決議すること。
(6) 支出計算書の証拠書類
会計検査院に提出する支出計算書の証拠書類は、領収証書、支出負担行為及び支出決議書、支出調書及び申請書謄本とすること。
なお、支出官が控として保管する証拠書類(副本)の綴には、申請書謄本の写を作成して編綴する必要はないこと。
(7) 介護料支給整理簿
所轄局長は、介護料の支給対象者ごとに介護料支給整理簿を作成し、介護料の支給の都度、必要な事項を記入すること。
6 不正受給に対する措置
偽りその他不正の行為により介護料の支給を受けた者は、当該介護料を所轄局長に返還しなければならないものとする。
7 介護料の支給に要する費用については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第12条第3項の規定の適用に当たっては、その額を同条の保険給付の額に算入しなければならないこと。
具体的な事務処理については、平成24年3月23日付け基発0323第2号「メリット制事務処理手引」によること。
様式第1号(表面)
様式第2号
別添6