添付一覧
ポリミキシンB(抗生物質)
食品名 |
残留基準値※ (改正後) ppm |
残留基準値 (改正前) ppm |
乳 |
● |
0.5 |
メチルベンゾクエート(動物用医薬品)
食品名 |
残留基準値※ (改正後) ppm |
残留基準値 (改正前) ppm |
鶏の筋肉 |
● |
0.1 |
その他の家きんの筋肉 |
● |
0.1 |
鶏の脂肪 |
● |
0.1 |
その他の家きんの脂肪 |
● |
0.1 |
鶏の肝臓 |
● |
0.1 |
その他の家きんの肝臓 |
● |
0.1 |
鶏の腎臓 |
● |
0.1 |
その他の家きんの腎臓 |
● |
0.1 |
鶏の食用部分 |
● |
0.1 |
その他の家きんの食用部分 |
● |
0.1 |
メトスラム(除草剤)
食品名 |
残留基準値※ (改正後) ppm |
残留基準値 (改正前) ppm |
米(玄米をいう。) |
● |
0.02 |
小麦 |
● |
0.02 |
大麦 |
● |
0.02 |
ライ麦 |
● |
0.02 |
とうもろこし |
● |
0.02 |
そば |
● |
0.02 |
その他の穀類 |
● |
0.02 |
その他の豆類 |
● |
0.02 |
その他のスパイス |
● |
0.02 |
牛の筋肉 |
|
0.01 |
豚の筋肉 |
|
0.01 |
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 |
|
0.01 |
牛の脂肪 |
|
0.01 |
豚の脂肪 |
|
0.01 |
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 |
|
0.01 |
牛の肝臓 |
|
0.01 |
豚の肝臓 |
|
0.01 |
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 |
|
0.01 |
牛の腎臓 |
|
0.01 |
豚の腎臓 |
|
0.01 |
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 |
|
0.01 |
牛の食用部分 |
|
0.01 |
豚の食用部分 |
|
0.01 |
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 |
|
0.01 |
乳 |
|
0.01 |
鶏の筋肉 |
|
0.01 |
その他の家きんの筋肉 |
|
0.01 |
鶏の脂肪 |
|
0.01 |
その他の家きんの脂肪 |
|
0.01 |
鶏の肝臓 |
|
0.01 |
その他の家きんの肝臓 |
|
0.01 |
鶏の腎臓 |
|
0.01 |
その他の家きんの腎臓 |
|
0.01 |
鶏の食用部分 |
|
0.01 |
その他の家きんの食用部分 |
|
0.01 |
鶏の卵 |
|
0.01 |
その他の家きんの卵 |
|
0.01 |
ライドロマイシン(抗生物質)
食品名 |
残留基準値※ (改正後) ppm |
残留基準値 (改正前) ppm |
牛の筋肉 |
● |
0.2 |
牛の脂肪 |
● |
0.2 |
牛の肝臓 |
● |
0.2 |
牛の腎臓 |
● |
0.2 |
牛の食用部分 |
● |
0.2 |
硫化カルボニル(殺虫剤)
食品名 |
残留基準値※ (改正後) ppm |
残留基準値 (改正前) ppm |
米(玄米をいう。) |
● |
0.2 |
小麦 |
● |
0.2 |
大麦 |
● |
0.2 |
ライ麦 |
● |
0.2 |
とうもろこし |
● |
0.2 |
そば |
● |
0.2 |
その他の穀類 |
● |
0.2 |
大豆 |
● |
0.2 |
小豆類 |
● |
0.2 |
えんどう |
● |
0.2 |
そら豆 |
● |
0.2 |
その他の豆類 |
● |
0.2 |
なたね |
● |
0.2 |
その他のスパイス |
● |
0.2 |
脚注
※●:平成30年8月5日適用(規制強化の品目)
・残留基準値の欄に記載のない食品及び表中にない食品については、一律基準(0.01ppm)が適用される。ただし、アスポキシシリン、オキサシリン、キタサマイシン、スルファエトキシピリダジン、スルファグアニジン、スルファセタミド、スルファトロキサゾール、スルファニトラン、スルファニルアミド、スルファピリジン、スルファブロモメタジンナトリウム、スルファベンズアミド、スルファメトキシピリダジン、スルファメラジン、セファセトリル、ノボビオシン、バクイノレート、バクイロプリム、ポリミキシンB及びライドロマイシンについては、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示370号)第1 食品の部A 食品一般の成分規格の1に規定する抗生物質又は化学的合成品たる抗菌性物質に該当することから、基準値欄が空欄になっている食品及び表中にない食品については、本剤を含有するものであってはならない。
参考
・「その他の穀類」とは、穀類のうち、米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし及びそば以外のものをいう。
・「小豆類」とは、いんげん、ささげ、サルタニ豆、サルタピア豆、バター豆、ペギア豆、ホワイト豆、ライマ豆及びレンズを含む。
・「その他の豆類」とは、豆類のうち、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい及びスパイス以外のものをいう。
・「その他のいも類」とは、いも類のうち、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも及びこんにゃくいも以外のものをいう。
・「その他のあぶらな科野菜」とは、あぶらな科野菜のうち、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー及びハーブ以外のものをいう。
・「その他のきく科野菜」とは、きく科野菜のうち、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス及びハーブ以外のものをいう。
・「その他のゆり科野菜」とは、ゆり科野菜のうち、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ及びハーブ以外のものをいう。
・「その他のせり科野菜」とは、せり科野菜のうち、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、スパイス及びハーブ以外のものをいう。
・「その他のなす科野菜」とは、なす科野菜のうち、トマト、ピーマン及びなす以外のものをいう。
・「その他のうり科野菜」とは、うり科野菜のうち、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実及びまくわうり以外のものをいう。
・「その他のきのこ類」とは、きのこ類のうち、マッシュルーム及びしいたけ以外のものをいう。
・「その他の野菜」とは、野菜のうち、いも類、てんさい、さとうきび、あぶらな科野菜、きく科野菜、ゆり科野菜、せり科野菜、なす科野菜、うり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、きのこ類、スパイス及びハーブ以外のものをいう。
・「その他のかんきつ類果実」とは、かんきつ類果実のうち、みかん、なつみかん、なつみかんの外果皮、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム及びスパイス以外のものをいう。
・「その他のベリー類果実」とは、ベリー類果実のうち、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー及びハックルベリー以外のものをいう。
・「その他の果実」とは、果実のうち、かんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、ベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし及びスパイス以外のものをいう。
・「その他のオイルシード」とは、オイルシードのうち、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね及びスパイス以外のものをいう。
・「その他のナッツ類」とは、ナッツ類のうち、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド及びくるみ以外のものをいう。
・「その他のスパイス」とは、スパイスのうち、西洋わさび、わさびの根茎、にんにく、とうがらし、パプリカ、しょうが、レモンの果皮、オレンジの果皮、ゆずの果皮及びごまの種子以外のものをいう。
・「その他のハーブ」とは、ハーブのうち、クレソン、にら、パセリの茎、パセリの葉、セロリの茎及びセロリの葉以外のものをいう。
・「その他の陸棲哺乳類に属する動物」とは、陸棲哺乳類に属する動物のうち、牛及び豚以外のものをいう。
・「食用部分」とは、食用に供される部分のうち、筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓以外の部分をいう。
・「その他の家きん」とは、家きんのうち、鶏以外のものをいう。
・「その他の魚類」とは、魚類のうち、さけ目類、うなぎ目類及びすずき目類以外のものをいう。
・「その他の魚介類」とは、魚介類のうち、魚類、貝類及び甲殻類以外のものをいう。