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○厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の公布について〔厚生年金保険法〕

(平成30年1月31日)

(/保発0131第3号/年管発0131第1号/)

(日本年金機構理事長あて厚生労働省保険局長・厚生労働省大臣官房年金管理審議官通知)

(公印省略)

厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第10号。以下「改正省令」という。)が公布されたので通知する。

改正省令の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、御了知いただくとともに、実施に当たっては、貴機構において周知徹底を図り遺漏のないよう取り扱われたい。

なお、改正省令の施行日(平成30年3月5日)以後の詳細な事務取扱については、別途通知する予定であることを申し添える。

第1 改正省令の趣旨

年金関係の行政手続等について、届書等に個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)を記載する欄を設けるなど、個人番号を利用する事務を行うこととしていることに伴い、関係省令について所要の改正を行うもの。

第2 改正省令の内容

1 厚生年金保険法施行規則(昭和29年厚生省令第37号)の一部改正関係(第1条関係)

(1) 届書等の記載事項への個人番号の追加

厚生年金保険の被保険者(以下1において「被保険者」という。)、事業主又は受給権者が提出する届書等であって、基礎年金番号を記載しなければならないこととされているもの(一部を除く。)について、記載事項のうち基礎年金番号を個人番号又は基礎年金番号とし、いずれかの記載を求めることとすること。

(2) 生年月日確認書類等の添付を求める場合の限定

被保険者又は受給権者が提出する届書等であって、生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(以下「生年月日確認書類」という。)等を添付しなければならないこととされているものについては、厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の9の規定により、地方公共団体情報システム機構から当該被保険者又は受給権者に係る機構保存本人確認情報(同条に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができないときに限り生年月日確認書類等を添付しなければならないこととすること。

(3) 氏名変更届等の届出の省略

被保険者の住所変更若しくは被保険者及び受給権者の氏名変更に係る申出又は届出は、厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受けることができない被保険者及び受給権者に限り行わなければならないこととすること。

(4) 遺族厚生年金の受給権者に係る氏名変更届の記載事項の追加等

遺族厚生年金の受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)が氏名を変更したときに提出しなければならないこととされている届書の記載事項に氏名の変更の理由を加えること。

また、遺族厚生年金の受給権者は、当該届書の提出を要しないときは、氏名変更の理由等を記載した届書を提出しなければならないこととすること。

(5) 年金手帳及び年金証書の再交付に係る申請契機の追加

被保険者及び受給権者は、年金手帳(受給権者にあっては年金手帳及び年金証書)に記載された氏名に変更があるときは、当該年金手帳及び年金証書の再交付を厚生労働大臣に申請することができることとすること。

(6) その他

(1)から(5)までに掲げるもののほか、所要の規定の整備を行う。

2 国民年金法施行規則(昭和35年厚生省令第12号)の一部改正関係(第2条関係)

(1) 届書等の記載事項への個人番号の追加

国民年金の第1号被保険者及び第3号被保険者(以下2において「被保険者」という。)又は受給権者が提出する届書等であって、基礎年金番号を記載しなければならないこととされているもの(一部を除く。)について、記載事項のうち基礎年金番号を個人番号又は基礎年金番号とし、いずれかの記載を求めることとすること。

(2) 生年月日確認書類等の添付を求める場合の限定

被保険者又は受給権者が提出する届書等であって、生年月日確認書類等を添付しなければならないこととされているものについては、厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により、地方公共団体情報システム機構から当該被保険者又は受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限り生年月日確認書類等を添付しなければならないこととすること。

(3) 氏名変更届等の届出の省略

被保険者の住所変更若しくは死亡又は被保険者及び受給権者の氏名変更に係る届出は、厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受けることができない被保険者及び受給権者に限り行わなければならないこととすること。

(4) 遺族基礎年金の受給権者に係る氏名変更届の記載事項の追加等

遺族基礎年金の受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)が氏名を変更したときに提出しなければならないこととされている届書の記載事項に氏名の変更の理由を加えること。

また、遺族基礎年金の受給権者は、当該届書の提出を要しないときは、氏名変更の理由等を記載した届書を提出しなければならないこととすること。

(5) 年金手帳及び年金証書の再交付に係る申請契機の追加

被保険者及び受給権者は、年金手帳(受給権者にあっては、年金手帳及び年金証書)に記載された氏名に変更があるときは、当該年金手帳及び年金証書の再交付を厚生労働大臣に申請することができることとすること。

(6) その他

(1)から(5)までに掲げるもののほか、所要の規定の整備を行う。

3 健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)の一部改正関係(第3条関係)

(1) 届書等の様式の変更

健康保険の被保険者及び事業主が提出する届書等であって、厚生年金保険関係の届書等と一体的に提出することができるものについて、個人番号の記載欄を設けることとすること。

(2) その他所要の規定の整備

(1)に掲げるもののほか、所要の規定の整備を行う。

4 関係厚生労働省令等の一部改正関係(第4条から第17条まで関係)

次の厚生省令及び厚生労働省令について、1及び2に準じた改正を行うなど所要の規定の整備を行う。

①老齢福祉年金支給規則(昭和34年厚生省令第17号)

②国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和61年厚生省令第17号)

③中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生省令第63号)

④厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成9年厚生省令第31号)

⑤厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成14年厚生労働省令第27号)

⑥北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律に基づく国民年金の特例に関する省令(平成14年厚生労働省令第170号)

⑦特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成17年厚生労働省令第49号)

⑧厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成18年厚生労働省令第151号)

⑨国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(平成18年厚生労働省令第166号)

⑩厚生年金法施行規則等の一部を改正する省令(平成19年厚生労働省令第22号)

⑪社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令(平成20年厚生労働省令第2号)

⑫国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第10号)

⑬死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく国民年金の保険料の納付手続の特例に関する省令(平成25年厚生労働省令第108号)

⑭行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成27年厚生労働省令第150号)

第3 改正省令の施行期日

改正省令は、平成30年3月5日から施行するものとすること。ただし、一部の規定は公布の日から施行するものとすること。