○心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の施行に係る公費負担医療の事務取扱いについて
(平成30年1月26日)
(障精発0126第1号)
(各都道府県・各指定都市精神保健福祉主管部(局)長あて厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課長通知)
(公印省略)
標記について、「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の施行に係る公費負担医療の事務取扱いについて」(平成17年8月2日障精発第0802007号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神保健福祉課長通知)の一部を別添のとおり改正したので、貴管内市町村を含め関係者、関係団体に対する周知方願いたい。
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別添
(参考:改正後全文)
○心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の施行に係る公費負担医療の事務取扱いについて
(平成17年8月2日)
(障精発第0802007号)
(各都道府県・各指定都市精神保健福祉主管部(局)長あて厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神保健福祉課長通知)
改正 平成30年 1月26日障精発0126第1号
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15年法律第110号。以下「医療観察法」という。)の施行については、平成17年7月14日付け法務省保総第594号・障発第0714001号をもって厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長から通知されたところであるが、公費負担医療に係る事務の取扱を下記のとおり定めたので、本制度が円滑に運営されるよう遺漏なきを期されたい。
なお、貴職におかれては、関係者に対する周知方願いたい。
記
Ⅰ 公費負担の対象者及び医療の範囲について
1 公費負担の対象者
法第42条第1項第1号若しくは第2号、第51条第1項第2号又は第61条第1項第1号の決定を受けた者(以下「対象者」という。)であること。
2 公費負担の医療の範囲
公費負担の行われる医療の範囲は、精神障害及び当該疾病に起因した疾病に罹患した場合の合併症に対して、対象者の医療を実施するために選定された指定入院医療機関又はその連携する医療機関若しくは選定された指定通院医療機関で行われる医療とする。
なお、具体的な医療の範囲については別添1及び別添2を参照のこと。
Ⅱ 公費負担番号の設定について
1 公費負担番号
|
法別番号 |
都道府県番号 |
実施機関番号 |
検証番号 |
北海道厚生局 |
30 |
01 |
100 |
1 |
東北厚生局 |
30 |
04 |
100 |
8 |
関東信越厚生局 |
30 |
11 |
100 |
9 |
東海北陸厚生局 |
30 |
23 |
100 |
5 |
近畿厚生局 |
30 |
27 |
100 |
1 |
中国四国厚生局 |
30 |
34 |
100 |
2 |
九州厚生局 |
30 |
40 |
100 |
4 |
2 各地方厚生局管轄地域
(1) 北海道厚生局 北海道
(2) 東北厚生局 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
(3) 関東信越厚生局 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県
(4) 東海北陸厚生局 富山県、石川県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
(5) 近畿厚生局 福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
(6) 中国四国厚生局 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県
(7) 九州厚生局 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
Ⅲ 医療に要する費用の額及び診療報酬の請求等
1 医療に要する費用の額については、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第八十三条第二項の規定により医療に要する費用の額の算定方法(平成17年厚生労働省告示第365号)を定めたところであるので、これに基づき算定する。
なお、当該告示の別表「医療観察診療報酬点数表」に定められていない診療を行った場合には、健康保険の診療方針及び療養に要する費用の額の算定方法の例により、また、75歳以上の者及び65歳以上75歳未満の者であって高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)別表に定める程度の障害にあるものについては、後期高齢者医療の療養の給付に要する費用の額の算定方法及び診療方針の例による。
2 対象者が受けた医療について指定医療機関が費用を請求するときは、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51年厚生省令第36号)及び訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(平成4年厚生省令第5号)の定めるところによるものとし、特に、電子情報処理組織又は光ディスク等を用いた請求により行うように努めること。
なお、公費負担医療の範囲外の医療が行われた場合には、同一の診療報酬明細書では請求せず、別の診療報酬明細書で請求するものとする。
3 2の請求は、各月分について翌月10日までに、当該指定医療機関の所在する都道府県にある社会保険診療報酬支払基金支部に行わなければならない。
(別添1)
(別添2)