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○社会福祉法第2条第3項に規定する生計困難者のために無料又は低額な料金で診療を行う事業等に係る運用上の留意事項について

(平成30年1月18日)

(/社援総発0118第1号/老老発0118第1号/)

(各都道府県・各指定都市・各中核市民生主管部(局)長あて厚生労働省社会・援護局総務課長、厚生労働省老健局老人保健課長通知)

(公印省略)

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第9号に規定する生計困難者のために無料又は低額な料金で診療を行う事業(以下「無料低額診療事業」という。)については、平成13年7月23日付け社援発第1276号厚生労働省社会・援護局長通知等によりその取扱いを示しているところであります。

また、社会福祉法第2条第3項第10号に規定する生計困難者に対して無料又は低額な費用で介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護老人保健施設を利用させる事業(以下「無料低額介護老人保健施設利用事業」という。)については、平成13年7月23日付け社援発第1277号・老発第275号厚生労働省社会・援護局長、老健局長連名通知等によりその取扱いを示しているところであります。

平成30年4月1日に施行される地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律により創設された社会福祉法第2条第3項第10号に規定する生計困難者に対して無料又は低額な費用で介護保険法に規定する介護医療院を利用させる事業(以下「無料低額介護医療院利用事業」という。)については、平成30年2月20日付け社援発0220第1号・老発0220第1号厚生労働省社会・援護局長、老健局長連名通知等によりその取扱いを示したところであります。

今般、無料低額診療事業、無料低額介護老人保健施設利用事業及び無料低額介護医療院利用事業(以下「無料低額診療事業等」という。)について、その実施状況や社会福祉事業として実施されている趣旨等を踏まえ、下記のとおり運用上の留意事項を通知いたしますので、よろしくお取りはからい願います。

なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定による技術的な助言であることを申し添えます。

1 無料低額診療事業等の対象について

平成17年3月8日付け社援総発第0308001号厚生労働省社会・援護局総務課長通知により無料低額診療事業に関してお示ししている通り、無料低額診療事業等は、広く生計困難者一般を対象とするものであり、被保護者に限られるものではない。ついては、被保護者に限らず、生計困難者であれば、積極的に無料低額診療事業等の対象とするよう貴管内の無料低額診療事業等を行う施設に対し、周知・指導等されたいこと。

また、平成11年5月17日付け社援企第80号厚生省社会・援護局企画課長通知により無料低額診療事業及び無料低額介護老人保健施設利用事業に関してお示ししている通り、現在、「無料又は低額診療患者の割合」又は「無料又は低額利用に係る入所者の割合」が100分の10未満である無料低額診療事業等の事業者に対しては、事業が社会福祉事業としての基準を満たすことに努めるよう十分指導されたいこと。

2 診療施設内で投薬を行った場合の取扱いについて

平成13年7月23日付け社援総発第5号厚生労働省社会・援護局総務課長通知(以下「課長通知」という。)の1(2)において、診療費の減免額のうちには、低所得階層に属する患者の療養費についての減免額のほか、当該診療施設が患者の診療のために必要なサービスとして、移送、寝具の貸与、病衣の支給、病衣類の洗濯等を実施している場合において、低所得階層に属する者のためにこれらに要する費用を減免したときは、その減免額を含めて差し支えないものであることとしているところであるが、療養費には、当該診療施設内で行った投薬に係る費用も含めて差し支えないものであること。

なお、上記の事項については、課長通知の1(2)の留意事項を明確化したものであり、これまでの取扱いを変えるものではないこと。

3 無料低額診療事業等を行う施設の周知について

無料低額診療事業等を利用する生計困難者の利便性の観点から、貴管内の無料低額診療事業等を行う施設の一覧を都道府県等のホームページに掲載するなどの方法により周知するとともに、無料低額診療事業等を行う施設に対し、無料低額診療事業等を実施する施設であることを周知するよう指導等行われたいこと。その際、無料低額診療事業については、周知に当たって、診療施設内で行った投薬に係る費用を減免する取扱いを行う診療施設であれば、その旨も示されたいこと。