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○検査料の点数の取扱いについて

(平成29年12月28日)

(保医発1228第2号)

(地方厚生(支)局医療課長・都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)長・都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)長あて厚生労働省保険局医療課長・厚生労働省保険局歯科医療管理官通知)

(公印省略)

標記について、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成28年3月4日付け保医発0304第3号)を下記のとおり改正し、平成30年1月1日から適用するので、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底をお願いいたします。

1 別添1第2章第3部第1節第1款D006―2(3)を次のように改める。

(3) EGFR遺伝子検査(血漿)

ア EGFR遺伝子検査(血漿)は、区分番号「D006―2」造血器腫瘍遺伝子検査の所定点数に準じて算定する。

イ 本検査は、血漿を用いてリアルタイムPCR法で測定した場合に算定できる。

ウ 本検査は、肺癌の詳細な診断及び治療法を選択する場合、又は肺癌の再発や増悪により、EGFR遺伝子変異の2次的遺伝子変異等が疑われ、再度治療法を選択する場合に、患者1人につきそれぞれの場合で1回に限り算定できる。ただし、本検査の実施は、医学的な理由により、肺癌の組織を検体として、区分番号「D004―2」悪性腫瘍組織検査の「1」悪性腫瘍遺伝子検査の「イ」EGFR遺伝子検査(リアルタイムPCR法)又は「ロ」EGFR遺伝子検査(リアルタイムPCR法以外)を行うことが困難な場合に限る。なお、本検査の実施に当たっては、関連学会が定める実施指針を遵守すること。

エ 本検査を実施した場合には、肺癌の組織を検体とした検査が実施困難である医学的な理由を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

オ 本検査と、肺癌の組織を検体とした区分番号「D004―2」悪性腫瘍組織検査の「1」悪性腫瘍遺伝子検査の「イ」EGFR遺伝子検査(リアルタイムPCR法)又は「ロ」EGFR遺伝子検査(リアルタイムPCR法以外)を同一月中に併せて行った場合には、主たるもののみ算定する。

2 別添1第2章第3部第1節第1款D023中(22)を(23)とし、(20)から(21)を1ずつ繰り下げ、(19)の次に次のように加える。

(20) サイトメガロウイルス核酸検出(尿)

ア サイトメガロウイルス核酸検出(尿)は、区分番号「D023」微生物核酸同定・定量検査の「12」結核菌群リファンピシン耐性遺伝子検出の所定点数に準じて算定する。

イ 本検査は、先天性サイトメガロウイルス感染の診断を目的として、等温核酸増幅法により測定した場合に、1回に限り算定できる。

ウ 先天性サイトメガロウイルス感染の診断を目的として、本検査と区分番号「D012」感染症免疫学的検査の「11」ウイルス抗体価(定性・半定量・定量)(1項目当たり)若しくは「39」グロブリンクラス別ウイルス抗体価(1項目当たり)におけるサイトメガロウイルスを対象とした検査又は「40」サイトメガロウイルス抗体を併せて実施した場合には、主たるもののみ算定する。

(参考:新旧対照表)

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