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○「子育て安心プラン」の実施方針について

(平成29年12月21日)

(子保発1221第1号)

(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生労働省子ども家庭局保育課長通知)

(公印省略)

平素より保育施策の推進につきまして、格別の御尽力を賜り深く感謝申し上げます。

待機児童の解消に向けた保育の受け皿拡大については、「待機児童解消加速化プラン」に基づき、平成25年度から平成28年度の4年間で、企業主導型保育事業とあわせて、約42.8万人分を確保しており、平成29年度末までの5年間では59.3万人分が確保される見込みです。

一方、女性就業率の上昇等に伴い、保育の利用申込者数は年々増加しており、待機児童数も依然として2万人を超える水準で推移していることから、平成30年度以降、喫緊の課題である待機児童解消のための取組を一層強化し、推進していく必要があります。このため、平成29年6月に「子育て安心プラン」を策定し、女性就業率80%に対応できる32万人分の保育の受け皿整備を2020年度末までに前倒しして実施していくこととしています。

今般、「子育て安心プラン」の実施方針(以下、「実施方針」という。)を別添のとおり定めましたので、各地方公共団体におかれては、実施方針に基づき、遅くとも2020年度末までの待機児童の解消に向けて取組の強化・徹底を図っていただくようお願いします。

なお、各都道府県におかれては、内容について十分御了知の上、貴管内市区町村(指定都市及び中核市を含む。)に対して遅滞なく周知いただくようお願いします。

別添

「子育て安心プラン」の実施方針

「子育て安心プラン」を実施するため、以下のとおり実施方針を示す。

1 「子育て安心プラン」を推進するための財政支援の対象となる市区町村

2018年4月1日時点において、

①待機児童が1人以上見込まれている市区町村又は

②待機児童がいない見込みであっても今後潜在的なニーズも含め保育ニーズの増大が見込まれる市区町村

であり、2021年度までの各年度4月1日時点の申込児童数(保育ニーズ)、利用定員数(整備量)及び待機児童数について、市区町村全域及び保育提供区域毎に見込んだ上で、3に定める「子育て安心プラン実施計画」を提出し、遅くとも2020年度末までに待機児童がゼロとなる計画を策定する市区町村とする。

2 財政支援の対象となる事業【調整中】

「子育て安心プラン」を推進するための財政支援の対象となる市区町村は、別に定めるところにより、次に掲げる事業について国の支援を受けることができる。

(1) 保育所等整備交付金

(2) 保育所等改修費等支援事業

①賃貸物件による保育所改修費等

②小規模保育改修費等

③認可化移行改修費等

④家庭的保育改修費等

⑤幼稚園における長時間預かり保育改修費等

(3) 安心こども基金

①保育所緊急整備事業

②賃貸物件による保育所整備事業

③小規模保育整備事業

④小規模保育設置促進事業

⑤家庭的保育改修等事業

⑥認定こども園整備事業

3 「子育て安心プラン実施計画」について

(1) 「子育て安心プラン実施計画」の作成及び提出(市区町村)

「子育て安心プラン」を推進するための財政支援を希望する市区町村は、別に定める『「子育て安心プラン実施計画」作成要領』(以下「作成要領」という。)に基づき、市区町村全域に加え、保育提供区域毎に「子育て安心プラン実施計画」を作成し、都道府県に提出すること。・・・【様式1―1,様式1―2】

なお、「子育て安心プラン」を推進するための財政支援を希望しない市区町村についても、作成要領に基づき、市区町村全域の「子育て安心プラン実施計画」を作成し、都道府県に提出すること。・・・【様式1―1】

(2) 「子育て安心プラン実施計画」の精査(都道府県)

都道府県においては、市区町村の保育ニーズの見込み及び整備計画が適当であるか確認するため、市区町村から提出のあった「子育て安心プラン実施計画」(様式1―1、様式1―2)について、申込児童数(保育ニーズ)の見込み方等が適切かどうかを精査し、必要に応じて計画に関する指導・助言を行った上で、「都道府県合計表」(様式2)を作成し、各市区町村の「子育て安心プラン実施計画」(様式1―1、様式1―2)と併せて、厚生労働省に提出すること。

なお、都道府県は、申込児童数(保育ニーズ)に対する利用定員数(整備量)について、余裕のある市区町村と不足している市区町村を区分し、市区町村間の広域利用が進むよう調整を行うこと。

(3) 「子育て安心プラン実施計画」の採択通知

厚生労働省は、都道府県を通じて、「子育て安心プラン」を推進するための財政支援を希望する市区町村に対して「子育て安心プラン実施計画」の採択を通知するものとする。

4 その他

提出のあった市区町村全域及び保育提供区域毎の「子育て安心プラン実施計画」については、厚生労働省のホームページを通じて公表することを予定している。

「子育て安心プラン実施計画」作成要領

1 「申込児童数」(保育ニーズ)について

(1) 「申込児童数」の記載範囲

保育の必要性の認定がされた、

①特定教育・保育施設(認定こども園の幼稚園機能部分及び幼稚園を除く)

②特定地域型保育事業

③特例保育(へき地保育所)

の各年度4月1日時点の申込児童数(新規申込だけではなく、継続して利用申込をしている児童も含む。)について、2021年度までの見込と実績を、年齢区分(「0歳児」、「1・2歳児」、「3歳以上児」の3区分。以下同じ。)ごとに記載すること。

なお、実績については、「保育所等利用待機児童数調査について」(平成29年3月31日雇児保発0331第6号厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知。以下「保育所等利用待機児童数調査」という。)における申込児童数と一致させること。

(2) 見込方法

翌年度4月1日以降の見込については、

・就学前児童数について、自然増減(出生率)や社会増減(転入出)の推移を反映するとともに、

・保育ニーズについて、女性就業率や保育の利用申込者数の推移を反映する

など、地域の実情を踏まえ適切に見込むこと。

特に保育ニーズの把握に当たっては、地域ごとに保護者の利用意向を丁寧に確認することが重要である。このため、保育を必要としているが申込みに至らないようなケースも含めて、潜在的な保育ニーズを的確に把握するため、「保育コンシェルジュ」などを活用しながら積極的に取り組むこと。

また、保護者の多様な働き方が広がっている現状に鑑み、居宅外での労働だけではなく、居宅内での労働も含め、保護者の就労状況についても、きめ細かく把握した上で、必要な保育ニーズを見込むこと。

(3) 検証・分析

毎年度、前年度までの見込と実績のかい離について、以下の要因がそれぞれどの程度影響しているかを精査・分析し、必要に応じて翌年度以降の見込みの見直しを行うこと。

①就学前児童数の動向

・大規模マンションの建設による就学前児童数の増加

・出生数の増加 など

②保育ニーズの動向

・女性就業率や共働き世帯割合の増加

・幼稚園における預かり保育の充実に伴う保育認定子どもの幼稚園利用の増加

・保育の必要性の認定事由の明確化、幼児教育無償化の取組、保育所整備の進捗等に伴う保育の利用意向の上昇 など

2 「利用定員数」(整備量)について

(1) 「利用定員数」の記載範囲

市区町村に所在する以下の①~⑨の施設・事業の各年度4月1日時点の利用定員の総数について、2021年度までの見込と実績を、年齢区分ごとに記載すること。

①認可保育所

②認定こども園(幼保連携型、保育所型、幼稚園型、地方裁量型)における保育認定部分

③特定地域型保育事業(家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業(従業員枠・地域枠)、居宅訪問型保育事業)

④特例保育(へき地保育所)

⑤企業主導型保育事業(従業員枠・地域枠)

⑥地方単独保育事業の補助対象施設

⑦認可化移行運営費支援事業の補助対象施設

⑧幼稚園における長時間預かり運営費支援事業の補助対象施設

⑨一時預かり事業(幼稚園型)を実施する幼稚園であって、保育ニーズにも適切に対応可能であると認められ、3号認定の受け皿確保策として位置づけられるもの

(2) 見込方法

翌年度4月1日以降の見込については、各年度4月1日時点の申込児童数(潜在的な保育ニーズを含む。)に対応できる利用定員数(整備量)を確保することを基本としつつ、各市区町村の整備実績等の実情に応じて、2020年度末までに必要な利用定員数(整備量)が確保できる計画を策定すること。

また、全国的には女性就業率(25歳~44歳)は2016年時点で72.7%のところ、2021年度以降も上昇を続け、2022年度末時点において80%の水準になると見込まれるが、市区町村によっては、伸び方が更に上振れすることも想定される。このような場合の保育ニーズにも対応出来るよう、各市区町村においては、2022年度末時点で必要となる整備を前倒しして2020年度末までに計画的に進めること。

(3) その他

利用定員数(整備量)を確保するに当たっては、新規園の創設だけではなく、既存建物の活用(賃貸方式による受け皿整備や幼稚園の活用など)についても積極的に検討すること。

3 利用児童数について

(1) 「利用児童数」の記載範囲

利用児童数の実績については、

①特定教育・保育施設(認定こども園の幼稚園機能部分及び幼稚園を除く)

②特定地域型保育事業

③特例保育(へき地保育所)

の各年度4月1日時点の利用児童数(私的契約児は含まない。)の総数を年齢区分ごとに記載することとし、「保育所等利用待機児童数調査」における①から③の利用児童数と一致させること。

4 待機児童数について

(1) 「待機児童数」の記載範囲

待機児童数の実績については、「保育所等利用待機児童数調査」における待機児童数を年齢区分ごとに記載すること。

(2) 見込方法

翌年度4月1日以降の見込については、年齢区分ごとに申込児童数(保育ニーズ)と利用定員数(整備量)を踏まえて見込むこととし、遅くとも2021年4月1日までに待機児童をゼロとすること。

別添

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