添付一覧
(ウ) 肝機能検査成績は、その性質上変動しやすいものと思われるので、肝臓疾患による病状の程度の判定に当たっては、診断書作成日前3か月間における1か月以上の間隔をおいた2回の検査成績に基づいて行うものとする。
オ 血液疾患
(ア) 血液疾患による病状の程度についての判定は、おおむね3か月以上の療養を必要とする者につき、一般状態特に治療及び病状の経過に重点をおき、立ちくらみ、動悸、息切れ等の臨床症状、血液学的検査成績等により行うものとし、自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される状態にあるものについては、令別表第2第6号に該当するものとする。
(イ) 令別表第2第6号に該当すると思われる病状には、次のようなものがある。
貧血、感染、発熱、各種臓器組織での出血性病変等の病状が継続するものであって、かつ、次表に掲げる血液異常度指表の3系列のうち1系列以上の検査成績が高度異常を示すもの。
血液異常度指表
区分 |
系列 |
検査項目 |
単位 |
高度異常 |
末梢血液像 |
赤血球系 |
ヘモグロビン濃度 |
g/dL |
7未満 |
網赤血球 |
/μL |
20,000未満 |
||
白血球系 |
白血球数 |
/μL |
1,000未満 |
|
好中球数 |
/μL |
500未満 |
||
血小板系 |
血小板数 |
/μL |
20,000未満 |
(ウ) 血液検査成績は、その性質上変動しやすいものと思われるので、血液疾患による病状の程度の判定に当たっては、最も適切に病状をあらわしていると思われる検査成績に基づいて行うものとする。
(7) その他の疾患
ア 前各項に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状がある場合においては、その状態が令別表第2第1号から第5号までと同程度以上と認められるものであって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものであるときは令別表第2第6号に該当するものとする。
イ アの機能の障害又は症状の程度の判定については、(1)から(4)に準じて行うものとする。
ウ なお、病状には慢性に経過する極めて重とくな疾患で、短期間に軽快することを期待できない疾患を総じて含むもので特定疾患治療研究事業の対象疾患にとどまらず、対象となるものである。認定に際しては前各項に掲げる疾患のように、特定の症状を以って評価することが困難な場合が多く個別に表出された症状の総括によって評価しなければならないために、X線・検尿・血液検査・心電図等の所見を必要とする場合も多い。臨床所見はあくまで「常時安静、就床を要する程度」のものであり、それを裏付ける所見が必要となることから慎重に取扱うこと。
なお、「常時安静、就床を要する程度」とは、結核の治療指針(昭和38年6月7日保発第12号厚生省保険局長通知)に掲げる安静度表の2度以上に該当すると認められるものである。
(8) 精神の障害
ア 精神の障害は、統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害、気分(感情)障害、症状性を含む器質性精神障害、てんかん、知的障害、発達障害に区分し、その傷病及び状態像が令別表第2第7号に該当すると思われる症状等には、次のようなものがある。
(ア) 統合失調症によるものにあっては、高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想、幻覚等の異常体験が著明なもの
(イ) 統合失調症型障害及び妄想性障害によるものにあっては、残遺状態又は病状が前記(ア)に準ずるもの
(ウ) 気分(感情)障害によるものにあっては、高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするもの
(エ) 症状性を含む器質性精神障害(高次脳機能障害を含む。)によるものにあっては、高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なもの
なお、アルコール、薬物等の精神作用物質の使用による精神及び行動の障害についてもこの項に含めるなお、
(注1) 高次脳機能障害とは、脳損傷に起因する認知障害全般を指し、日常生活又は社会生活全般に制約があるものが認定の対象となる。その障害の主な症状としては、失行、失認のほか記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などがある。
なお、障害の状態は、代償機能やリハビリテーションにより好転も見られることから療養及び症状の経過を十分に考慮すること。
(オ) てんかんによるものにあっては、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の介護が必要なもの
なお、てんかん発作については、抗てんかん薬の服用や、外科的治療によって抑制れる場合にあっては、原則として認定の対象としない
(注) 発作のタイプは以下の通り
A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
(カ) 知的障害によるものにあっては、食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難なもの
(注1) 知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断する
(注2) 日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮のうえ、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。
(キ) 発達障害によるものにあっては、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動が見られるもの
(注1) 発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものをいう。
(注2) 発達障害については、たとえ知能指数が高くても、社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して行う。
(注3) 日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮のうえ、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める
(ク) (ア)から(キ)までの認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。
イ 精神の障害の程度については、日常生活において常時の介護又は援助を必要とする程度以上のものとする。
ウ 知的障害の程度については、知的機能の発達程度のほか、適応行動上の障害を十分勘案のうえ、別表に掲げる知的機能の程度により判定するものとし、年齢階層別の障害が最重度とされるものについては令別表第2第7号に該当するものとする。
なお、この場合における知的障害の程度は、標準化された知能検査による知能指数がおおむね20以下に相当する。
エ アの症状を有するもので、次の日常生活能力判定表の各動作及び行動に該当する点を加算したものが10点以上の場合にイに該当するものとする。
日常生活能力判定表
動作及び行動の種類 |
0点 |
1点 |
2点 |
1 食事 |
ひとりでできる |
介助があればできる |
できない |
2 用便(月経)の始末 |
ひとりでできる |
介助があればできる |
できない |
3 衣服の着脱 |
ひとりでできる |
介助があればできる |
できない |
4 簡単な買物 |
ひとりでできる |
介助があればできる |
できない |
5 家族との会話 |
通じる |
少しは通じる |
通じない |
6 家族以外の者との会話 |
通じる |
少しは通じる |
通じない |
7 刃物・火の危険 |
わかる |
少しはわかる |
わからない |
8 戸外での危険から身を守る(交通事故) |
守ることができる |
不十分ながら守ることができる |
守ることができない |
2 令第1条第2項第2号に該当する障害
令第1条第2項第2号に該当する障害の程度とは、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 令別表第2第1号から第7号までのいずれか1つの障害を有し、かつ、次表に規定する身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害を重複して有するもの
1 |
両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの |
2 |
両耳の聴覚レベルが90デシベル以上のもの |
3 |
平衡機能に極めて著しい障害を有するもの |
4 |
そしゃく機能を失ったもの |
5 |
音声又は言語機能を失ったもの |
6 |
両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの又は両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの |
7 |
1上肢の機能に著しい障害を有するもの又は1上肢のすべての指を欠くもの若しくは1上肢のすべての指の機能を全廃したもの |
8 |
1下肢の機能を全廃したもの又は1下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの |
9 |
体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの |
10 |
前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
11 |
精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
前記の各号に該当する障害は、次によるものとする。
ア 第1号について
視力の測定については、1の(1)のアからウによること。
なお、視野障害において、両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が90パーセント以上のものについては、第10号その他疾患に該当するものとする。
イ 第2号について
聴力レベルの測定については、1の(2)のア(ただし書を除く。)、イ及びウによること。
ウ 第3号について
(ア) 平衡機能の障害には、その原因が内耳性のもののみならず、脳性のものも含まれるものとする。
(イ) 平衡機能の極めて著しい障害とは、四肢体幹に器質的異常がない場合に、閉眼で起立不能又は開眼で直線を歩行中に10メートル以内に転倒あるいは著しくよろめき、手すりによる歩行のみが可能なものとする。
エ 第4号について
(ア) そしゃく機能障害は、下顎骨の欠損、顎関節の強直又はそしゃくに関係のある筋、神経の障害等により起こるものとする。
(イ) そしゃく機能を欠くものとは、歯を用いて食物をかみくだくことが不能であることによって流動食以外は摂取できないもの、食餌が口からこぼれ出るため常に手、器物等でそれを防がなければならないもの、又はそしゃく機能障害若しくは嚥下困難のため、1日の大半を食事についやさなければならない程度のものとする。
オ 第5号について
(ア) 音声又は言語機能の障害とは、発音に関わる機能又は音声言語の理解と表出に関わる機能の障害をいい、構音障害又は音声障害、失語症及び聴覚障害による障害が含まれる。
((ア)) 構音障害又は音声障害
歯、顎、口腔(舌、口唇、口蓋等)、咽頭、喉頭、気管等の発声器官の形態異常や運動機能障害により、発音に関わる機能に障害が生じた状態のものをいう。
((イ)) 失語症
大脳の言語野の後天性脳損傷(脳血管障害、脳腫瘍、頭部外傷や脳炎など)により、一旦獲得された言語機能に障害が生じた状態のものをいう。
((ウ)) 聴覚障害による障害
先天的な聴覚障害により音声言語の表出ができないものや、中途の聴覚障害によって発音に障害が生じた状態のものをいう。
(イ) 「音声又は言語機能を失ったもの」とは、発音に関わる機能を喪失するか、話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方がほとんどできないため、日常会話が誰とも成立しないものをいう。
(ウ) 構音障害、音声障害又は聴覚障害による障害については、発音不能な語音を評価の参考とする。発音不能な語音は、次の4種について確認するほか、語音発語明瞭度検査等が行われた場合はその結果を確認する。
((ア)) 口唇音(ま行音、ぱ行音、ば行音等)
((イ)) 歯音、歯茎音(さ行、た行、ら行等)
((ウ)) 歯茎硬口蓋音(しゃ、ちゃ、じゃ等)
((エ)) 軟口蓋音(か行音、が行音等)
(エ) 失語症については、失語症の障害の程度を評価の参考とする。失語症の障害の程度は、音声言語の表出及び理解の程度について確認するほか、標準失語症検査等が行われた場合はその結果を確認する。
(オ) 失語症が、音声言語の障害の程度と比較して、文字言語(読み書き)の障害の程度が重い場合には、その症状も勘案し、総合的に認定する。
(カ) 喉頭全摘出手術を施した結果、発音に関わる機能を喪失したものについては、「音声又は言語機能を失ったもの」に該当するものと認定する。
(キ) 歯のみの障害による場合は、補綴等の治療を行った結果により判定する。
(ク) 音声又は言語機能の障害(特に構音障害)とそしゃく・嚥下機能の障害とは併存することが多いが、この場合には、第4号及び第5号の障害を重複して有することがある、また、音声又は言語機能の障害(特に失語症)と肢体の障害又は精神の障害とは併存することが多いが、この場合についても、第5号と第6号から第9号まで、又は第11号の障害のうちいくつかを重複して有することがある。
カ 第6号について
(ア) 両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したものとは、両上肢のおや指及びひとさし指の各々の関節の可動域が10度以下のものとする。
(イ) 両上肢のおや指及びひとさし指を欠くものとは、少なくとも必ず両上肢のおや指を欠き、それに加えて両上肢のひとさし指を欠くものである。この場合の指を欠くものとは、それぞれの指を近位節(指)骨の基部から欠き、その有効長が0のものをいう。
キ 第7号について
(ア) 1上肢の機能に著しい障害を有するものとは、おおむね肩、肘及び手の3大関節中いずれか2関節以上が用を廃する程度の障害を有するものとする。この場合において、関節が用を廃する程度の障害を有するとは各々の関節が強直若しくはそれに近い状態(可動域10度以下)にある場合又は関節に目的運動を起こさせる筋力が著減(徒手筋力テスト2以下)している場合で日常生活動作に必要な運動を起こし得ない程度のものとする。
なお、肩関節については、前方及び側方の可動域が30度以下のものはその用を廃する程度の障害に該当するものとする。
(イ) 1上肢のすべての指を欠くものとは、それぞれの指を近位節(指)骨の基部から欠き、その有効長が0のものをいう。
(ウ) 1上肢のすべての指の機能を全廃したものとは、1上肢のすべての指の各々の関節の可動域が10度以下のものとする。
ク 第8号について
(ア) 1下肢の機能を全廃したものとは、1下肢の股、膝及び足の3大関節のいずれの関節とも用を廃する程度の障害を有するものとする。この場合において、関節が用を廃する程度の障害を有するとは、各々の関節が強直若しくはそれに近い状態(可動域10度以下。なお、足関節の場合は5度以下。)にある場合又は下肢に運動を起こさせる筋力が著減(徒手筋力テスト2以下)している場合で起立歩行に必要な動作を起こし得ない程度のものとする。
(イ) 大腿の切断の部位及び長さは実用長をもって計測するものとする。
ケ 第9号について
体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するものとは、室内においては、つえ、松葉づえその他の補助用具を必要とせず、起立移動が可能であるが、野外ではこれらの補助用具の助けをかりる必要がある程度又は片脚による起立保持が全く不可能な程度のものとする。
コ 第10号について
(ア) 内部障害
((ア)) 心臓の機能障害については、1の(6)のアの(ウ)の((ア))から((コ))のいずれかの所見があり、かつ、家庭内での極めて温和な活動には支障がないが、それ以上の活動では心不全症状又は狭心症症状が起こるものとする。
((イ)) 呼吸器(呼吸系結核及び換気機能)の機能障害については、次のいずれかの所見があり、かつ、ゆっくりでも少し歩くと息切れがするものとする。
a 指数(予測肺活量1秒率)が30以下のもの
b 動脈血ガス分析値が動脈血O2分圧で75mmHg以下のもの又は動脈血CO2分圧46mmHg以上のもの
((ウ)) じん臓の機能障害については、じん臓機能検査において、内因性クレアチニンクリアランスが20ml/分未満、血清クレアチニンが5mg/dl以上又は血液尿素窒素が40mg/dl以上であって、次のいずれか2以上の所見があり、かつ、家庭内での極めて温和な活動には支障がないが、それ以上の活動は著しく制限されるものとする。
a 腎不全に基づく末梢神経症
b 腎不全に基づく消化器症状
c 水分電解質異常
d 腎不全に基づく精神異常
e X線上における骨異栄養症
f 腎性貧血
g 代謝性アチドージス
h 重篤な高血圧症
i 腎疾患に直接関連するその他の症状
((エ)) 肝臓疾患については、次のaに定める検査成績を示すものとする。
a 次表に掲げる肝機能異常度指表の検査成績のうち中等度又は高度の異常を3つ以上示すもの
肝機能異常度指表
検査項目/臨床所見 |
基準値 |
中等度の異常 |
高度異常 |
血清総ビリルビン (mg/dl) |
0.3~1.2 |
2.0以上3.0以下 |
3.0超 |
血清アルブミン (g/dl)(BCG法) |
4.2~5.1 |
3.0以上3.5以下 |
3.0未満 |
血小板数 (万/μl) |
13~35 |
5以上10未満 |
5未満 |
プロトロビン時間(PT) (%) |
70超~130 |
40以上70以下 |
40未満 |
腹水 |
― |
腹水あり |
難治性腹水あり |
脳症(表1) |
― |
Ⅰ度 |
Ⅱ度 |
表1昏睡度分類
昏睡度 |
精神症状 |
参考事項 |
Ⅰ |
睡眠―覚醒リズムの逆転 多幸気分ときに抑うつ状態 だらしなく、気にとめない状態 |
あとでふり返ってみて判定できる |
Ⅱ |
指南力(時、場所)障害、物をとり違える(confusion) 異常行動 ときに傾眠状態(普通のよびかけで開眼し会話ができる) 無礼な言動があったりするが、他人の指示に従う態度をみせる |
興奮状態がない 尿便失禁がない 羽ばたき振戦あり |
Ⅲ |
しばしば興奮状態またはせん妄状態を伴い、反抗的態度をみせる。 嗜眠状態(ほとんど眠っている) 外的刺激で開眼しうるが、他人の指示に従わない、または従えない(簡単な命令には応じえる) |
羽ばたき振戦あり (患者の協力がえられる場合) 指南力は高度に障害 |
Ⅳ |
昏睡(完全な意識の消失) 痛み刺激に反応する |
刺激に対して、払いのける動作、顔をしかめるなどがみられる |
Ⅴ |
深昏睡 痛み刺激にも全く反応しない |
|
((オ)) 血液疾患
血液疾患については、貧血、感染、発熱、各種臓器組織での出血性病変等の病状が継続するものであって、かつ、次表に掲げる血液検査異常度指表の3系列のうち1系列以上の検査成績が、異常を示すものとする。
血液異常度指表
区分 |
系列 |
検査項目 |
単位 |
異常 |
末梢血液像 |
赤血球系 |
ヘモグロビン濃度 |
g/dL |
9未満 |
網赤血球 |
/μL |
60,000未満 |
||
白血球系 |
白血球数 |
/μL |
2,000未満 |
|
好中球数 |
/μL |
1,000未満 |
||
血小板系 |
血小板数 |
/μL |
50,000未満 |
(イ) その他の疾患
その他の疾患については、前各項に掲げるもののほか身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状がある場合において、その症状が(1)の表に掲げる障害と同程度以上であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。
この場合の障害程度の判定においては一般状態が次に該当するものとする。
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助を必要とし、日中の50パーセント以上は就床している。
サ 第11号について
精神の障害については1の(8)のアの症状を有するもの又はこれに準ずる程度の症状を有するものであって、1の(8)のエの日常生活能力判定表の各動作及び行動に該当する点を加算したものが8点以上のものとする。
なお、知的障害の程度については、標準化された知能検査による知能指数がおおむね35以下に相当する場合に該当するものとする。
(2) 令別表第2第3号から第5号までのいずれか1つの障害を有し、かつ、次の日常生活動作評価表の日常生活動作能力の各動作の該当する点を加算したものが10点以上のもの。
この評価は、つえ、松葉づえ、下肢装具等の補助具等を使用しない状態で行うものである。
日常生活動作評価表
動作 |
評価 |
1 タオルを絞る(水をきれる程度) |
|
2 とじひもを結ぶ |
|
3 かぶりシャツを着て脱ぐ |
|
4 ワイシャツのボタンをとめる |
|
5 座わる(正座・横すわり・あぐら・脚なげだしの姿勢を持続する) |
|
6 立ち上る |
|
7 片足で立つ |
|
8 階段の昇降 |
|
前記の各動作の評価は次によること
評価 |
ひとりでできる場合…0点 ひとりでできてもうまくできない場合…1点 ひとりでは全くできない場合…2点 |
注 (1) 2の場合については,次によること 5秒以内にできる…0点 10秒 〃 …1点 10秒ではできない…2点 (2) 3及び4の場合については,次によること 30秒以内にできる…0点 1分 〃 …1点 1分ではできない…2点 |
3 令第1条第2項第3号に該当する障害
令第1条第2項第3号に該当する障害の程度とは、令別表1のうち次のいずれかに該当するものとする。
(1) 第二障害児福祉手当の個別基準の4又は5に該当する障害を有するものであって第三の1の7のウの「安静度表」の1度に該当する状態を有するもの。
(2) 第二障害児福祉手当の個別基準の6に該当する障害を有するものであって第三の1の8のエの「日常生活能力判定表」の各動作及び行動に該当する点を加算したものが14点となるもの。
第四 福祉手当の障害程度認定基準
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年5月1日法律第34号)附則第97条により支給される福祉手当の障害程度認定基準については、「第二障害児福祉手当の個別基準」を準用する。
別添 略
別表 (第二の6の(3)及び第三の1の(8)のウ)
知的機能の程度
段階 年齢 |
重度 |
最重度 |
5歳以下 |
1 ことばがごく少なく意志の表示は身ぶりなどで示す。 2 ある程度の感情表現はできる(笑ったり、怒ったり等)。 3 運動機能の発達の遅れが著しい。 4 身のまわりの始末はほとんどできない。 5 集団あそびはできない。 |
1 言語不能 2 最小限の感情表示(快、不快等) 3 歩行が不能またはそれにちかい。 4 食事、衣服の着脱などはまったくできない。 |
6歳~17歳 |
1 言語による意志表示はある程度可能。 2 読み書きの学習は困難である。 3 数の理解に乏しい。 4 身近なものの認知や区別はできる。 5 身辺処理は部分的に可能。 6 身近な人と遊ぶことはできるが長続きしない。 |
1 言語は数語のみ 2 数はほとんど理解できない。 3 食事、衣服の着脱などひとりではほとんどできない。 |
18歳以上 |
1 日常会話はある程度できる。 2 ひらがなはどうにか読み書きできる。 3 数量処理は困難 |
1 会話は困難 2 文字の読み書きはできない。 3 数の理解はほとんどできない。 4 身辺処理はほとんど不可能。 5 作業能力はほとんどない。 |
(注)
1 「5歳以下」の欄は、おおむね4~5歳児の知的機能の程度を示したものであり、それ以下の年齢についてはこれと年齢相応の発達の程度を参考にして判定すること。
2 失禁、興奮、多寡動等の特別な介助を必要とする行動の障害等が認められる場合は、当該行動の障害等を勘案のうえ総合的に知的障害の程度を判定すること。