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○食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について

(平成29年12月25日)

(生食発1225第4号)

(各都道府県知事・各保健所設置市長・各特別区長あて厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知)

(公印省略)

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成29年厚生労働省告示第361号)が本日公布されました。

改正の概要については、下記のとおりですので、関係者への周知をお願いするとともに、その運用に遺漏がないようお取り計らいをお願いします。

第1 改正の概要

1 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第11条第1項の規定に基づき、農薬イソキサチオン、農薬オキシテトラサイクリン、農薬グリホサート、農薬シクラニリプロール、農薬スルホキサフロル、農薬ニテンピラム、農薬パクロブトラゾール、農薬フェンピラザミン、農薬フルトラニル及び農薬ボスカリドについて、食品中の残留基準値を設定したこと(別紙参照)。

2 法第11条第1項の規定に基づき、食品において「不検出」とされる農薬等の成分である物質として規定されているジエチルスチルベストロールにおける試験法を改正したこと。

第2 適用期日

公布の日から適用すること。ただし、ジエチルスチルベストロール試験法については、公布の日から6月以内に限り、なお従前の例によることができ、下表の農薬等ごとに掲げる食品に係る残留基準値については、公布の日から6月以内に限り、なお従前の例によること。

農薬等

食品

イソキサチオン

米、小麦、大麦、ライ麦、そば、その他の穀類、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、さとうきび、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟いんげん、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶及びその他のハーブ

グリホサート

大豆、未成熟えんどう、未成熟いんげん、しいたけ、その他のきのこ類、その他のスパイス、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪、豚の肝臓、豚の腎臓、豚の食用部分、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵、その他の家きんの卵、魚介類(さけ目魚類に限る。)、魚介類(うなぎ目魚類に限る。)、魚介類(すずき目魚類に限る。)、魚介類(その他の魚類に限る。)、魚介類(貝類に限る。)、魚介類(甲殻類に限る。)及びその他の魚介類

ニテンピラム

米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、さといも類、かんしょ、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、さとうきび、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、マルメロ、びわ、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、コーヒー豆、カカオ豆、ホップ及びその他のハーブ

パクロブトラゾール

米、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、その他のベリー類果実及びアーモンド

フルトラニル

小麦、てんさい、トマト、なす、日本なし、西洋なし、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵

ボスカリド

すいか、メロン類果実及びまくわうり

第3 運用上の注意

1 残留基準値関係

(1) 残留基準値の欄に記載のない食品及び表中にない食品については、一律基準(0.01ppm)が適用される。

(2) 今回残留基準値を設定するオキシテトラサイクリンについては、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示370号)第1食品の部A食品一般の成分規格の第1項に規定する抗生物質に該当することから、残留基準値の欄に記載のない食品及び表中にない食品については、本剤を含有するものであってはならない。ただし、オキシテトラサイクリンに係る残留基準が定められていない食品のうち、「オキシテトラサイクリン,クロルテトラサイクリン及びテトラサイクリン」に係る残留基準が定められている食品については、当該基準が適用される。

(3) 今回残留基準値を設定するグリホサートとは、農産物(大豆、とうもろこし及びなたねに限る。)及び畜産物にあってはグリホサート及びN―アセチルグリホサートをグリホサートに換算したものの和とし、農産物(大豆、とうもろこし及びなたねを除く。)にあってはグリホサートとする。なお、改正前の規制対象はグリホサートのみであり、グリホサートには、グリホサート、グリホサートアンモニウム塩、グリホサートイソプロピルアミン塩、グリホサートトリメシウム塩及びグリホサートナトリウム塩が含まれる。今回の改正に当たり、農産物(大豆、とうもろこし及びなたねを除く。)及び魚介類においては残留の規制対象に変更はない。

(4) 「綿実油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製綿実油,綿実サラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。)」及び「綿実油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製綿実油,綿実サラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。)」に設定されているグリホサートの残留基準値については、改正前の残留基準値を削除としている。なお、「綿実油」で農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、「綿実」の残留基準値への適・不適を確認する。

(5) 今回残留基準値を設定するスルホキサフロルとは、各異性体の和とする。

(6) 今回残留基準値を設定するニテンピラムとは、ニテンピラム並びにCPMA【2―[N―(6―クロロ―3―ピリジルメチル)―N―エチル]アミノ―2―メチルイミノ酢酸】及びCPMF【N―(6―クロロ―3―ピリジルメチル)―N―エチル―N'―メチルホルムアミジン】をニテンピラムに換算したものの和とする。

(7) 今回残留基準値を設定するフルトラニルとは、農産物及び魚介類にあってはフルトラニルとし、畜産物にあってはフルトラニル及び加水分解により2―トリフルオロメチル安息香酸に変換される代謝物をフルトラニルに換算したものの和とする。なお、改正前の規制対象は、農産物及び魚介類においてはフルトラニルのみであり、畜産物においてはフルトラニル及び代謝物D【α,α,α―トリフルオロ―3'―ヒドロキシ―o―トルアニリド】をフルトラニルに換算した和としている。また、代謝物Dにおいては、遊離体、グルクロン酸抱合体及び硫酸抱合体が含まれるものとしている。今回の改正に当たり、農産物及び魚介類においては残留の規制対象に変更はない。

(8) 「精米」に設定されているフルトラニルの残留基準値については、改正前の残留基準値を削除としている。なお、「精米」で農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、「米(玄米をいう。)」の残留基準値への適・不適を確認する。

(9) 「干しぶどう」に設定されているボスカリドの残留基準値については、改正前の残留基準値を削除としている。なお、「干しぶどう」で農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、「ぶどう」の残留基準値への適・不適を確認する。

(10) 「なたね油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製なたね油,なたねサラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。)」に設定されているボスカリドの残留基準値については、改正前の残留基準値を削除としている。なお、「なたね油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製なたね油,なたねサラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。)」で農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、「なたね」の残留基準値への適・不適を確認する。

2 試験法関係

検体から試験に用いる試料を採取するに当たっては、別に規定する場合を除き、「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法について」(平成17年1月24日付け食安発0124001号部長通知。)の第1章総則の4.試料採取に従うこと。

3 その他

法に基づく残留基準値の設定に併せ、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づく農薬シクラニリプロール及び農薬スルホキサフロルに係る新規農薬登録並びに農薬オキシテトラサイクリン、農薬グリホサート、農薬ニテンピラム、農薬パクロブトラゾール、農薬フェンピラザミン、農薬フルトラニル及び農薬ボスカリドに係る適用拡大のための変更登録が、今後農林水産省において行われる予定である。

別紙

イソキサチオン(殺虫剤)

食品名

残留基準値

(改正後)

ppm

残留基準値

(改正前)

ppm

米(玄米をいう。)

 

0.2

小麦

 

0.02

大麦

 

0.02

ライ麦

 

0.02

とうもろこし

0.03

0.02

そば

 

0.02

その他の穀類

 

0.02

大豆

0.02

0.05

小豆類

0.02

0.05

えんどう

0.02

0.05

そら豆

0.02

0.05

らっかせい

0.02

0.05

その他の豆類

0.02

0.05

ばれいしょ

 

0.05

さといも類(やつがしらを含む。)

0.03

0.05

かんしょ

 

0.05

やまいも(長いもをいう。)

 

0.05

こんにゃくいも

 

0.05

その他のいも類

 

0.05

さとうきび

0.03

0.05

だいこん類(ラディッシュを含む。)の根

 

0.1

0.1

だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉

 

0.1

0.1

かぶ類の根

0.05

0.1

かぶ類の葉

0.05

0.1

西洋わさび

 

0.1

クレソン

 

0.1

はくさい

0.03

0.1

キャベツ

0.02

0.1

芽キャベツ

 

0.1

ケール

 

0.1

こまつな

 

0.1

きょうな

 

0.1

チンゲンサイ

 

0.1

カリフラワー

 

0.1

ブロッコリー

0.02

0.1

その他のあぶらな科野菜

 

0.1

0.1

ごぼう

0.02

0.1

サルシフィー

 

0.1

アーティチョーク

 

0.1

チコリ

 

0.1

エンダイブ

0.02

0.1

しゅんぎく

0.05

0.1

レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)

 

0.1

0.1

その他のきく科野菜

 

0.1

0.1

たまねぎ

0.01

0.1

ねぎ(リーキを含む。)

0.05

0.1

にんにく

 

0.1

にら

 

0.1

アスパラガス

 

0.1

わけぎ

0.05

0.1

その他のゆり科野菜

 

0.1

にんじん

0.05

0.1

パースニップ

 

0.1

パセリ

 

0.1

セロリ

 

0.1

みつば

 

0.1

その他のせり科野菜

 

0.1

トマト

0.01

0.1

ピーマン

 

0.1

なす

0.02

0.1

その他のなす科野菜

 

0.1

きゅうり(ガーキンを含む。)

0.01

0.1

かぼちゃ(スカッシュを含む。)

0.01

0.1

しろうり

 

0.1

すいか

0.01

0.2

メロン類果実

 

0.2

まくわうり

 

0.2

その他のうり科野菜

 

0.1

ほうれんそう

0.05

0.1

たけのこ

 

0.1

オクラ

 

0.1

しょうが

 

0.1

未成熟えんどう

0.2

0.1

未成熟いんげん

0.02

0.1

えだまめ

 

0.1

0.1

マッシュルーム

 

0.1

しいたけ

 

0.1

その他のきのこ類

 

0.1

その他の野菜

 

0.1

0.1

みかん

0.02

0.2

なつみかんの果実全体

 

0.2

レモン

 

0.2

オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)

 

0.2

グレープフルーツ

 

0.2

ライム

 

0.2

その他のかんきつ類果実

 

0.2

りんご

0.02

0.2

日本なし

 

0.2

西洋なし

 

0.2

マルメロ

 

0.2

びわ

 

0.2

もも

 

0.2

ネクタリン

 

0.2

あんず(アプリコットを含む。)

 

0.2

すもも(プルーンを含む。)

 

0.2

うめ

 

0.2

おうとう(チェリーを含む。)

 

0.2

いちご

 

0.2

0.2

ラズベリー

 

0.2

ブラックベリー

 

0.2

ブルーベリー

 

0.2

クランベリー

 

0.2

ハックルベリー

 

0.2

その他のベリー類果実

 

0.2

ぶどう

 

0.2

かき

 

0.2

バナナ

 

0.2

キウィー

 

0.2

パパイヤ

 

0.2

アボカド

 

0.2

パイナップル

 

0.2

グアバ

 

0.2

マンゴー

 

0.2

パッションフルーツ

 

0.2

なつめやし

 

0.2

その他の果実

 

0.2

ひまわりの種子

 

0.2

ごまの種子

 

0.2

べにばなの種子

 

0.2

綿実

 

0.2

なたね

 

0.2

その他のオイルシード

0.1

0.2

ぎんなん

 

0.2

くり

 

0.2

ペカン

 

0.2

アーモンド

 

0.2

くるみ

 

0.2

その他のナッツ類

 

0.2

0.5

5

その他のスパイス

10

0.2

その他のハーブ

0.05

0.1

魚介類

0.2

 

オキシテトラサイクリン(抗菌剤)

食品名

残留基準値

(改正後)

ppm

残留基準値

(改正前)

ppm

ばれいしょ

 

0.2

0.2

こんにゃくいも

 

0.2

0.2

だいこん類(ラディッシュを含む。)の根

 

0.2

0.2

だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉

 

0.2

0.2

はくさい

 

0.05

0.05

キャベツ

 

0.2

0.2

ブロッコリー

0.2

 

レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)

 

0.2

0.2

たまねぎ

 

0.2

0.2

にんにく

 

0.2

0.2

トマト

0.3

 

きゅうり(ガーキンを含む。)

 

0.2

0.2

みかん

 

0.05

0.05

なつみかんの果実全体

 

0.2

0.2

レモン

 

0.2

0.2

オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)

 

0.2

0.2

グレープフルーツ

 

0.2

0.2

ライム

 

0.2

0.2

その他のかんきつ類果実

 

0.2

0.2

りんご

 

0.2

0.2

日本なし

 

0.2

0.2

西洋なし

 

0.2

0.2

もも

 

0.2

0.2

ネクタリン

 

0.2

0.2

あんず(アプリコットを含む。)

 

0.2

0.2

すもも(プルーンを含む。)

 

0.2

0.2

うめ

 

0.2

0.2

おうとう(チェリーを含む。)

 

0.2

0.2

キウィー

 

0.2

0.2

その他のスパイス

 

0.1

0.1

魚介類(さけ目魚類に限る。)

 

0.2

0.2

魚介類(うなぎ目魚類に限る。)

 

0.2

0.2

魚介類(すずき目魚類に限る。)

 

0.2

0.2

魚介類(その他の魚類に限る。)

 

0.2

0.2

魚介類(貝類に限る。)

 

0.2

0.2

魚介類(甲殻類に限る。)

 

0.2

0.2

その他の魚介類

 

0.2

0.2

はちみつ

 

0.3

0.3

グリホサート(除草剤)

食品名

残留基準値

(改正後)

ppm

残留基準値

(改正前)

ppm

米(玄米をいう。)

 

0.1

0.1

小麦

30

5.0

大麦

30

20

ライ麦

30

0.2

とうもろこし

5

1.0

そば

30

0.2

その他の穀類

30

20

大豆

20

20

小豆類

10

2.0

えんどう

5

5.0

そら豆

2

2.0

らっかせい

 

0.1

0.1

その他の豆類

5

2.0

ばれいしょ

 

0.2

0.2

さといも類(やつがしらを含む。)

 

0.1

0.1

かんしょ

 

0.2

0.2

やまいも(長いもをいう。)

 

0.2

0.2

こんにゃくいも

 

0.1

0.1

その他のいも類

 

0.1

0.1

てんさい

15

0.2

さとうきび

2

2.0

だいこん類(ラディッシュを含む。)の根

 

0.2

0.2

だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉

 

0.2

0.2

かぶ類の根

 

0.2

0.2

かぶ類の葉

 

0.2

0.2

西洋わさび

 

0.2

0.2

クレソン

 

0.2

0.2

はくさい

 

0.2

0.2

キャベツ

 

0.2

0.2

芽キャベツ

 

0.2

0.2

ケール

 

0.2

0.2

こまつな

 

0.2

0.2

きょうな

 

0.2

0.2

チンゲンサイ

 

0.2

0.2

カリフラワー

 

0.2

0.2

ブロッコリー

 

0.2

0.2

その他のあぶらな科野菜

 

0.2

0.2

ごぼう

 

0.2

0.2

サルシフィー

 

0.2

0.2

アーティチョーク

 

0.2

0.2

チコリ

 

0.2

0.2

エンダイブ

 

0.2

0.2

しゅんぎく

0.2

0.1

レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)

 

0.2

0.2

その他のきく科野菜

 

0.2

0.2

たまねぎ

 

0.2

0.2

ねぎ(リーキを含む。)

 

0.2

0.2

にんにく

 

0.2

0.2

にら

0.2

0.1

アスパラガス

 

0.5

0.5

わけぎ

 

0.2

0.2

その他のゆり科野菜

 

0.2

0.2

にんじん

 

0.2

0.2

パースニップ

 

0.2

0.2

パセリ

 

0.2

0.2

セロリ

 

0.2

0.2

みつば

0.2

0.1

その他のせり科野菜

0.2

0.1

トマト

 

0.2

0.2

ピーマン

 

0.1

0.1

なす

 

0.2

0.2

その他のなす科野菜

 

0.1

0.1

きゅうり(ガーキンを含む。)

 

0.5

0.5

かぼちゃ(スカッシュを含む。)

 

0.5

0.5

しろうり

 

0.2

0.2

すいか

 

0.5

0.5

メロン類果実

 

0.5

0.5

まくわうり

 

0.2

0.2

その他のうり科野菜

 

0.5

0.5

ほうれんそう

 

0.2

0.2

たけのこ

 

0.2

0.2

オクラ

 

0.2

0.2

しょうが

 

0.2

0.2

未成熟えんどう

0.2

3

未成熟いんげん

0.2

2

えだまめ

 

0.2

0.2

マッシュルーム

 

0.2

0.2

しいたけ

 

0.1

その他のきのこ類

 

30

その他の野菜

 

0.2

0.2

みかん

 

0.5

0.5

なつみかんの果実全体

 

0.5

0.5

レモン

 

0.5

0.5

オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)

 

0.5

0.5

グレープフルーツ

 

0.5

0.5

ライム

 

0.5

0.5

その他のかんきつ類果実

 

0.5

0.5

りんご

 

0.2

0.2

日本なし

 

0.2

0.2

西洋なし

 

0.2

0.2

マルメロ

 

0.2

0.2

びわ

 

0.2

0.2

もも

 

0.2

0.2

ネクタリン

 

0.2

0.2

あんず(アプリコットを含む。)

 

0.2

0.2

すもも(プルーンを含む。)

 

0.2

0.2

うめ

 

0.2

0.2

おうとう(チェリーを含む。)

 

0.2

0.2

いちご

 

0.2

0.2

ラズベリー

 

0.2

0.2

ブラックベリー

 

0.2

0.2

ブルーベリー

 

0.2

0.2

クランベリー

 

0.2

0.2

ハックルベリー

 

0.2

0.2

その他のベリー類果実

 

0.2

0.2

ぶどう

0.5

0.2

かき

 

0.2

0.2

バナナ

 

0.2

0.2

キウィー

 

0.1

0.1

パパイヤ

 

0.2

0.2

アボカド

 

0.2

0.2

パイナップル

 

0.1

0.1

グアバ

 

0.2

0.2

マンゴー

 

0.2

0.2

パッションフルーツ

 

0.2

0.2

なつめやし

 

0.2

0.2

その他の果実

 

0.2

0.2

ひまわりの種子

40

0.1

ごまの種子

40

0.2

べにばなの種子

40

0.1

綿実

40

10

なたね

30

10

その他のオイルシード

40

0.1

ぎんなん

 

0.2

0.2

くり

1

1.0

ペカン

1

1.0

アーモンド

1

1.0

くるみ

1

1.0

その他のナッツ類

1

1.0

1

1.0

コーヒー豆

1

1.0

カカオ豆

 

0.2

0.2

ホップ

 

0.1

0.1

その他のスパイス

0.2

2

その他のハーブ

 

0.2

0.2

牛の筋肉

0.05

0.1

豚の筋肉

0.05

0.1

その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉

0.05

0.4

牛の脂肪

0.05

0.5

豚の脂肪

0.05

0.3

その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪

0.05

0.5

牛の肝臓

5

2

豚の肝臓

0.5

1

その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓

5

1

牛の腎臓

5

2

豚の腎臓

0.5

1

その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓

5

3

牛の食用部分

5

2

豚の食用部分

0.5

1

その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分

5

1

0.05

0.1

鶏の筋肉

0.05

0.1

その他の家きんの筋肉

0.05

0.1

鶏の脂肪

0.05

0.08

その他の家きんの脂肪

0.05

0.08

鶏の肝臓

0.5

0.6

その他の家きんの肝臓

0.5

0.6

鶏の腎臓

0.5

1

その他の家きんの腎臓

0.5

1

鶏の食用部分

0.5

0.7

その他の家きんの食用部分

0.5

0.7

鶏の卵

0.05

0.1

その他の家きんの卵

0.05

0.1

魚介類(さけ目魚類に限る。)

 

0.3

魚介類(うなぎ目魚類に限る。)

 

0.3

魚介類(すずき目魚類に限る。)

 

0.3

魚介類(その他の魚類に限る。)

 

0.3

魚介類(貝類に限る。)

 

3

魚介類(甲殻類に限る。)

 

3

その他の魚介類

 

3

綿実油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製綿実油,綿実サラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。)

 

0.05

綿実油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製綿実油,綿実サラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。)

 

0.05

シクラニリプロール(殺虫剤)

食品名

残留基準値

(改正後)

ppm

残留基準値

(改正前)

ppm

りんご

0.3

 

日本なし

0.3

 

西洋なし

0.3

 

もも

0.05

 

ネクタリン

0.5

 

すもも(プルーンを含む。)

0.3

 

おうとう(チェリーを含む。)

1

 

ぶどう

1

 

40

 

スルホキサフロル(殺虫剤)

食品名

残留基準値

(改正後)

ppm

残留基準値

(改正前)

ppm

米(玄米をいう。)

1

 

小麦

0.2

 

大麦

0.6

 

その他の穀類

0.2

 

大豆

0.3

 

そら豆

0.2

 

ばれいしょ

0.05

 

さといも類(やつがしらを含む。)

0.03

 

かんしょ

0.05

 

やまいも(長いもをいう。)

0.05

 

その他のいも類

0.03

 

てんさい

0.05

 

だいこん類(ラディッシュを含む。)の根

0.2

 

だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉

10

 

かぶ類の根

0.05

 

かぶ類の葉

6

 

西洋わさび

0.03

 

クレソン

6

 

はくさい

6

 

キャベツ

2

 

芽キャベツ

2

 

ケール

6

 

こまつな

6

 

きょうな

6

 

チンゲンサイ

6

 

カリフラワー

0.08

 

ブロッコリー

3

 

その他のあぶらな科野菜

6

 

ごぼう

0.03

 

サルシフィー

0.03

 

チコリ

6

 

エンダイブ

6

 

レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)

6

 

その他のきく科野菜

6

 

たまねぎ

 

0.01

 

にんにく

 

0.01

 

その他のゆり科野菜

0.7

 

にんじん

0.05

 

パースニップ

0.03

 

パセリ

6

 

セロリ

2

 

その他のせり科野菜

0.03

 

トマト

2

 

ピーマン

2

 

なす

2

 

その他のなす科野菜

6

 

きゅうり(ガーキンを含む。)

0.7

 

かぼちゃ(スカッシュを含む。)

0.5

 

その他のうり科野菜

6

 

ほうれんそう

6

 

オクラ

2

 

未成熟えんどう

4

 

未成熟いんげん

4

 

しいたけ

2

 

その他のきのこ類

2

 

その他の野菜

6

 

みかん

0.2

 

なつみかんの果実全体

2

 

レモン

2

 

オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)

2

 

グレープフルーツ

2

 

ライム

2

 

その他のかんきつ類果実

2

 

りんご

0.7

 

日本なし

1

 

西洋なし

1

 

マルメロ

0.3

 

ネクタリン

3

 

あんず(アプリコットを含む。)

3

 

すもも(プルーンを含む。)

3

 

おうとう(チェリーを含む。)

3

 

いちご

0.5

 

ブルーベリー

0.7

 

クランベリー

0.7

 

ぶどう

2

 

その他の果実

2

 

綿実

0.4

 

なたね

0.4

 

くり

0.02

 

ペカン

0.02

 

アーモンド

0.02

 

くるみ

0.02

 

その他のナッツ類

0.02

 

その他のスパイス

10

 

その他のハーブ

6

 

牛の筋肉

0.3

 

豚の筋肉

0.3

 

その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉

0.3

 

牛の脂肪

0.1

 

豚の脂肪

0.1

 

その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪

0.1

 

牛の肝臓

0.6

 

豚の肝臓

0.6

 

その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓

0.6

 

牛の腎臓

0.6

 

豚の腎臓

0.6

 

その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓

0.6

 

牛の食用部分

0.6

 

豚の食用部分

0.6

 

その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分

0.6

 

0.2

 

鶏の筋肉

0.1

 

その他の家きんの筋肉

0.1

 

鶏の脂肪

0.03

 

その他の家きんの脂肪

0.03

 

鶏の肝臓

0.3

 

その他の家きんの肝臓

0.3

 

鶏の腎臓

0.3

 

その他の家きんの腎臓

0.3

 

鶏の食用部分

0.3

 

その他の家きんの食用部分

0.3

 

鶏の卵

0.1

 

その他の家きんの卵

0.1

 

ニテンピラム(殺虫剤)

食品名

残留基準値

(改正後)

ppm

残留基準値

(改正前)

ppm

米(玄米をいう。)

0.3

0.5

小麦

 

0.03

大麦

 

0.03

ライ麦

 

0.03

とうもろこし

 

0.03

そば

 

0.03

その他の穀類

 

0.03

大豆

 

0.03

小豆類

 

0.03

えんどう

 

0.03

そら豆

 

0.03

らっかせい

 

0.03

その他の豆類

 

0.03

ばれいしょ

 

0.2

0.2

さといも類(やつがしらを含む。)

 

0.2

かんしょ

 

0.2

やまいも(長いもをいう。)

 

0.2

こんにゃくいも

 

0.2

その他のいも類

 

0.2

てんさい

 

0.03

さとうきび

 

0.03

だいこん類(ラディッシュを含む。)の根

 

0.2

0.2

だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉

 

5

5

かぶ類の根

 

0.2

かぶ類の葉

 

5

西洋わさび

 

0.2

クレソン

 

5

はくさい

 

0.03

キャベツ

 

0.03

芽キャベツ

 

5

ケール

 

5

こまつな

 

5

きょうな

 

5

チンゲンサイ

 

5

カリフラワー

2

5

ブロッコリー

2

5

その他のあぶらな科野菜

0.5

5

ごぼう

 

0.2

サルシフィー

 

0.2

アーティチョーク

 

5

チコリ

 

5

エンダイブ

 

5

しゅんぎく

2

5

レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)

3

5

その他のきく科野菜

3

5

たまねぎ

0.1

0.03

ねぎ(リーキを含む。)

2

5

にんにく

 

0.03

にら

 

5

アスパラガス

2

5

わけぎ

 

5

5

その他のゆり科野菜

 

5

にんじん

 

0.2

パースニップ

 

0.2

パセリ

 

5

セロリ

 

5

みつば

 

5

その他のせり科野菜

3

5

トマト

1

5

ピーマン

0.5

1

なす

2

5

その他のなす科野菜

 

5

5

きゅうり(ガーキンを含む。)

2

5

かぼちゃ(スカッシュを含む。)

0.2

5

しろうり

0.3

5

すいか

0.5

5

メロン類果実

0.7

5

まくわうり

 

1

その他のうり科野菜

0.3

5

ほうれんそう

 

5

たけのこ

 

0.2

オクラ

 

1

しょうが

 

0.2

未成熟えんどう

 

0.03

未成熟いんげん

 

0.03

えだまめ

 

0.03

マッシュルーム

 

0.03

しいたけ

 

0.03

その他のきのこ類

 

0.03

その他の野菜

3

5

みかん

0.3

0.5

なつみかんの果実全体

1

2

レモン

 

2

2

オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)

 

2

2

グレープフルーツ

 

2

2

ライム

 

2

2

その他のかんきつ類果実

 

2

2

りんご

 

0.5

0.5

日本なし

 

0.5

0.5

西洋なし

 

0.5

0.5

マルメロ

 

1

びわ

 

1

もも

 

0.5

0.5

ネクタリン

 

1

あんず(アプリコットを含む。)

 

5

すもも(プルーンを含む。)

 

5

うめ

 

5

おうとう(チェリーを含む。)

 

5

いちご

2

5

ラズベリー

 

5

ブラックベリー

 

5

ブルーベリー

 

5

クランベリー

 

5

ハックルベリー

 

5

その他のベリー類果実

 

5

ぶどう

 

5

5

かき

0.7

1

バナナ

 

1

キウィー

 

1

パパイヤ

 

1

アボカド

 

1

パイナップル

 

1

グアバ

 

1

マンゴー

 

1

1

パッションフルーツ

 

1

なつめやし

 

5

その他の果実

 

5

ひまわりの種子

 

0.03

ごまの種子

 

0.03

べにばなの種子

 

0.03

綿実

 

0.03

なたね

 

0.03

その他のオイルシード

 

0.03

ぎんなん

 

0.03

くり

 

0.03

ペカン

 

0.03

アーモンド

 

0.03

くるみ

 

0.03

その他のナッツ類

 

0.03

 

10

10

コーヒー豆

 

0.03

カカオ豆

 

0.03

ホップ

 

0.03

その他のスパイス

10

5

その他のハーブ

3

5

パクロブトラゾール(植物成長調整剤)

食品名

残留基準値

(改正後)

ppm

残留基準値

(改正前)

ppm

米(玄米をいう。)

0.02

0.05

トマト

0.05

 

みかん

 

0.02

0.02

りんご

 

0.5

0.5

日本なし

 

1

1

西洋なし

 

1

1

マルメロ

 

1

1

びわ

 

1

1

もも

 

0.2

0.2

ネクタリン

 

0.05

あんず(アプリコットを含む。)

 

0.05

すもも(プルーンを含む。)

 

0.05

うめ

 

0.05

おうとう(チェリーを含む。)

 

0.5

0.5

その他のベリー類果実

0.3

0.5

バナナ

 

0.01

0.01

キウィー

 

0.01

0.01

パパイヤ

 

0.01

0.01

アボカド

 

0.01

0.01

パイナップル

 

0.01

0.01

グアバ

 

0.01

0.01

マンゴー

 

0.01

0.01

パッションフルーツ

 

0.01

0.01

なつめやし

 

0.01

0.01

その他の果実

 

0.01

0.01

アーモンド

 

0.05

その他のスパイス

 

0.2

0.2

魚介類

 

0.04

0.04

フェンピラザミン(殺菌剤)

食品名

残留基準値

(改正後)

ppm

残留基準値

(改正前)

ppm

レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)

2

 

トマト

 

5

5

なす

 

2

2

きゅうり(ガーキンを含む。)

 

0.7

0.7

すいか

0.05

 

メロン類果実

0.05

 

その他の野菜

0.7

 

みかん

 

0.1

0.1

なつみかんの果実全体

 

5

5

レモン

 

5

5

オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)

 

5

5

グレープフルーツ

 

5

5

ライム

 

5

5

その他のかんきつ類果実

 

5

5

もも

0.3

 

いちご

 

10

10

ラズベリー

5

 

ブラックベリー

5

 

ブルーベリー

5

 

クランベリー

5

 

ハックルベリー

5

 

その他のベリー類果実

5

 

ぶどう

 

10

10

アーモンド

0.02

 

その他のナッツ類

0.02

 

その他のスパイス

 

15

15

フルトラニル(殺菌剤)

食品名

残留基準値

(改正後)

ppm

残留基準値

(改正前)

ppm

米(玄米をいう。)

2

2.0

小麦

0.05

2.0

大豆

 

0.5

0.5

らっかせい

 

0.5

0.5

ばれいしょ

 

0.2

0.2

こんにゃくいも

 

0.2

0.2

てんさい

0.2

1.0

かぶ類の葉

0.07

 

はくさい

0.07

 

キャベツ

2

2.0

芽キャベツ

0.07

 

ケール

0.07

 

こまつな

0.07

 

きょうな

0.07

 

チンゲンサイ

0.07

 

カリフラワー

0.05

 

ブロッコリー

0.05

 

その他のあぶらな科野菜

10

 

レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)

3

3.0

その他のきく科野菜

2

2.0

ねぎ(リーキを含む。)

 

1

1

その他のゆり科野菜

5

 

みつば

 

2

2

トマト

0.03

0.05

ピーマン

 

0.7

0.7

なす

 

0.05

その他のなす科野菜

0.1

 

きゅうり(ガーキンを含む。)

 

0.05

0.05

ほうれんそう

2

2.0

しょうが

5

1

えだまめ

2

2.0

その他の野菜

1

1.0

日本なし

 

2

西洋なし

 

2

いちご

 

3

3

その他のハーブ

10

2

牛の筋肉

0.05

0.05

豚の筋肉

0.05

0.05

その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉

0.05

0.05

牛の脂肪

0.1

0.1

豚の脂肪

0.1

0.1

その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪

0.1

0.1

牛の肝臓

0.5

0.2

豚の肝臓

0.5

0.2

その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓

0.5

0.2

牛の腎臓

0.5

0.1

豚の腎臓

0.5

0.1

その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓

0.5

0.1

牛の食用部分

0.5

0.05

豚の食用部分

0.5

0.05

その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分

0.5

0.05

0.05

0.05

鶏の筋肉

0.05

0.05

その他の家きんの筋肉

0.05

0.05

鶏の脂肪

0.05

0.05

その他の家きんの脂肪

0.05

0.05

鶏の肝臓

0.05

0.05

その他の家きんの肝臓

0.05

0.05

鶏の腎臓

0.05

0.05

その他の家きんの腎臓

0.05

0.05

鶏の食用部分

0.05

0.05

その他の家きんの食用部分

0.05

0.05

鶏の卵

0.05

0.05

その他の家きんの卵

0.05

0.05

魚介類

 

2

2

米ぬか

 

10

10

精米

 

1

ボスカリド(殺菌剤)

食品名

残留基準値

(改正後)

ppm

残留基準値

(改正前)

ppm

小麦

 

0.7

0.7

大麦

 

3

3

ライ麦

 

0.5

0.5

とうもろこし

 

0.1

0.1

そば

 

0.1

0.1

その他の穀類

 

0.5

0.5

大豆

 

3

3

小豆類

 

3

3

えんどう

 

3

3

そら豆

 

3

3

らっかせい

 

1

1

その他の豆類

 

3

3

ばれいしょ

 

2

2

さといも類(やつがしらを含む。)

 

2

2

かんしょ

 

2

2

やまいも(長いもをいう。)

 

2

2

こんにゃくいも

 

2

2

その他のいも類

 

2

2

てんさい

 

2

2

だいこん類(ラディッシュを含む。)の根

 

2

2

だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉

 

40

40

かぶ類の根

 

2

2

かぶ類の葉

 

40

40

西洋わさび

 

2

2

クレソン

 

40

40

はくさい

 

40

40

キャベツ

 

5

5

芽キャベツ

 

5

5

ケール

 

40

40

こまつな

 

40

40

きょうな

 

40

40

チンゲンサイ

 

40

40

カリフラワー

 

5

5

ブロッコリー

 

5

5

その他のあぶらな科野菜

 

40

40

ごぼう

 

2

2

サルシフィー

 

2

2

アーティチョーク

 

30

30

チコリ

 

40

40

エンダイブ

 

40

40

しゅんぎく

 

40

40

レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)

 

40

40

その他のきく科野菜

 

40

40

たまねぎ

 

5

5

ねぎ(リーキを含む。)

 

5

5

にんにく

 

5

5

にら

5

3

アスパラガス

 

30

30

わけぎ

 

5

5

その他のゆり科野菜

 

30

30

にんじん

 

2

2

パースニップ

 

2

2

セロリ

 

30

30

その他のせり科野菜

 

5

5

トマト

 

5

5

ピーマン

 

10

10

なす

 

3

3

その他のなす科野菜

 

40

40

きゅうり(ガーキンを含む。)

 

5

5

かぼちゃ(スカッシュを含む。)

 

3

3

しろうり

 

3

3

すいか

0.2

2

メロン類果実

0.2

2

まくわうり

0.2

2

その他のうり科野菜

 

40

40

ほうれんそう

 

40

40

たけのこ

 

30

30

オクラ

 

3

3

しょうが

 

0.05

0.05

未成熟えんどう

 

5

5

未成熟いんげん

 

5

5

えだまめ

 

3

3

その他の野菜

 

40

40

みかん

 

1

1

なつみかんの果実全体

 

10

10

レモン

 

10

10

オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)

 

10

10

グレープフルーツ

 

10

10

ライム

 

10

10

その他のかんきつ類果実

 

10

10

りんご

 

2

2

日本なし

 

3

3

西洋なし

 

3

3

マルメロ

 

3

3

びわ

 

3

3

もも

 

0.2

0.2

ネクタリン

 

3

3

あんず(アプリコットを含む。)

 

3

3

すもも(プルーンを含む。)

 

10

10

うめ

 

3

3

おうとう(チェリーを含む。)

 

3

3

いちご

 

15

15

ラズベリー

 

10

10

ブラックベリー

 

10

10

ブルーベリー

 

10

10

クランベリー

 

10

10

ハックルベリー

 

10

10

その他のベリー類果実

 

10

10

ぶどう

 

10

10

かき

 

1

1

バナナ

 

0.6

0.6

キウィー

0.1

 

その他の果実

 

10

10

ひまわりの種子

 

1

1

ごまの種子

 

1

1

べにばなの種子

 

1

1

綿実

 

1

1

なたね

 

4

4

その他のオイルシード

 

1

1

ぎんなん

 

0.05

0.05

くり

 

0.7

0.7

ペカン

 

0.7

0.7

アーモンド

 

0.7

0.7

くるみ

 

0.7

0.7

その他のナッツ類

 

1

1

60

10

コーヒー豆

 

0.05

0.05

ホップ

 

60

60

その他のスパイス

 

40

40

その他のハーブ

 

40

40

牛の筋肉

 

0.2

0.2

豚の筋肉

 

0.2

0.2

その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉

 

0.2

0.2

牛の脂肪

 

0.7

0.7

豚の脂肪

 

0.7

0.7

その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪

 

0.7

0.7

牛の肝臓

 

0.2

0.2

豚の肝臓

 

0.2

0.2

その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓

 

0.2

0.2

牛の腎臓

 

0.2

0.2

豚の腎臓

 

0.2

0.2

その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓

 

0.2

0.2

牛の食用部分

 

0.2

0.2

豚の食用部分

 

0.2

0.2

その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分

 

0.2

0.2

 

0.1

0.1

鶏の筋肉

 

0.02

0.02

その他の家きんの筋肉

 

0.02

0.02

鶏の脂肪

 

0.02

0.02

その他の家きんの脂肪

 

0.02

0.02

鶏の肝臓

 

0.02

0.02

その他の家きんの肝臓

 

0.02

0.02

鶏の腎臓

 

0.02

0.02

その他の家きんの腎臓

 

0.02

0.02

鶏の食用部分

 

0.02

0.02

その他の家きんの食用部分

 

0.02

0.02

鶏の卵

 

0.02

0.02

その他の家きんの卵

 

0.02

0.02

落花生油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製落花生油及びこれと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。)

 

0.2

0.2

とうがらし(乾燥させたもの)

 

10

10

干しぶどう

 

10

なたね油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製なたね油,なたねサラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。)

 

5

脚注

※○:平成29年12月25日適用(規制緩和の品目)

●:平成30年6月25日適用(規制強化の品目)

・ 残留基準値の欄に記載のない食品及び表中にない食品については、一律基準(0.01ppm)が適用される。

・ 今回残留基準値を設定するオキシテトラサイクリンについては、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示370号)第1食品の部A食品一般の成分規格の第1項に規定する抗生物質に該当することから、残留基準値の欄に記載のない食品及び表中にない食品については、本剤を含有するものであってはならない。ただし、オキシテトラサイクリンに係る残留基準が定められていない食品のうち、「オキシテトラサイクリン,クロルテトラサイクリン及びテトラサイクリン」に係る残留基準が定められている食品については、当該基準が適用される。

・ 今回残留基準値を設定するグリホサートとは、農産物(大豆、とうもろこし及びなたねに限る。)及び畜産物にあってはグリホサート及びN―アセチルグリホサートをグリホサートに換算したものの和とし、農産物(大豆、とうもろこし及びなたねを除く。)にあってはグリホサートとする。なお、改正前の規制対象はグリホサートのみであり、グリホサートには、グリホサート、グリホサートアンモニウム塩、グリホサートイソプロピルアミン塩、グリホサートトリメシウム塩及びグリホサートナトリウム塩が含まれる。今回の改正に当たり、農産物(大豆、とうもろこし及びなたねを除く。)及び魚介類においては残留の規制対象に変更はない。

・ 「綿実油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製綿実油,綿実サラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。)」及び「綿実油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製綿実油,綿実サラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。)」に設定されているグリホサートの残留基準値については、改正前の残留基準値を削除としている。なお、「綿実油」で農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、「綿実」の残留基準値への適・不適を確認する。

・ 今回残留基準値を設定するスルホキサフロルとは、各異性体の和とする。

・ 今回残留基準値を設定するニテンピラムとは、ニテンピラム並びにCPMA【2―[N―(6―クロロ―3―ピリジルメチル)―N―エチル]アミノ―2―メチルイミノ酢酸】及びCPMF【N―(6―クロロ―3―ピリジルメチル)―N―エチル―N'―メチルホルムアミジン】をニテンピラムに換算したものの和とする。

・ 今回残留基準値を設定するフルトラニルとは、農産物及び魚介類にあってはフルトラニルとし、畜産物にあってはフルトラニル及び加水分解により2―トリフルオロメチル安息香酸に変換される代謝物をフルトラニルに換算したものの和とする。なお、改正前の規制対象は、農産物及び魚介類においてはフルトラニルのみであり、畜産物においてはフルトラニル及び代謝物D【α,α,α―トリフルオロ―3'―ヒドロキシ―o―トルアニリド】をフルトラニルに換算した和としている。また、代謝物Dにおいては、遊離体、グルクロン酸抱合体及び硫酸抱合体が含まれるものとしている。今回の改正に当たり、農産物及び魚介類においては残留の規制対象に変更はない。

・ 「精米」に設定されているフルトラニルの残留基準値については、改正前の残留基準値を削除としている。なお、「精米」で農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、「米(玄米をいう。)」の残留基準値への適・不適を確認する。

・ 「干しぶどう」に設定されているボスカリドの残留基準値については、改正前の残留基準値を削除としている。なお、「干しぶどう」で農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、「ぶどう」の残留基準値への適・不適を確認する。

・ 「なたね油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製なたね油,なたねサラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。)」に設定されているボスカリドの残留基準値については、改正前の残留基準値を削除としている。なお、「なたね油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製なたね油,なたねサラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。)」で農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、「なたね」の残留基準値への適・不適を確認する。

参考

・「その他の穀類」とは、穀類のうち、米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし及びそば以外のものをいう。

・「小豆類」とは、いんげん、ささげ、サルタニ豆、サルタピア豆、バター豆、ペギア豆、ホワイト豆、ライマ豆及びレンズを含む。

・「その他の豆類」とは、豆類のうち、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい及びスパイス以外のものをいう。

・「その他のいも類」とは、いも類のうち、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも及びこんにゃくいも以外のものをいう。

・「その他のあぶらな科野菜」とは、あぶらな科野菜のうち、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー及びハーブ以外のものをいう。

・「その他のきく科野菜」とは、きく科野菜のうち、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス及びハーブ以外のものをいう。

・「その他のゆり科野菜」とは、ゆり科野菜のうち、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ及びハーブ以外のものをいう。

・「その他のせり科野菜」とは、せり科野菜のうち、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、スパイス及びハーブ以外のものをいう。

・「その他のなす科野菜」とは、なす科野菜のうち、トマト、ピーマン及びなす以外のものをいう。

・「その他のうり科野菜」とは、うり科野菜のうち、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実及びまくわうり以外のものをいう。

・「その他のきのこ類」とは、きのこ類のうち、マッシュルーム及びしいたけ以外のものをいう。

・「その他の野菜」とは、野菜のうち、いも類、てんさい、さとうきび、あぶらな科野菜、きく科野菜、ゆり科野菜、せり科野菜、なす科野菜、うり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、きのこ類、スパイス及びハーブ以外のものをいう。

・「その他のかんきつ類果実」とは、かんきつ類果実のうち、みかん、なつみかん、なつみかんの外果皮、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム及びスパイス以外のものをいう。

・「その他のベリー類果実」とは、ベリー類果実のうち、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー及びハックルベリー以外のものをいう。

・「その他の果実」とは、果実のうち、かんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、ベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし及びスパイス以外のものをいう。

・「その他のオイルシード」とは、オイルシードのうち、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね及びスパイス以外のものをいう。

・「その他のナッツ類」とは、ナッツ類のうち、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド及びくるみ以外のものをいう。

・「その他のスパイス」とは、スパイスのうち、西洋わさび、わさびの根茎、にんにく、とうがらし、パプリカ、しょうが、レモンの果皮、オレンジの果皮、ゆずの果皮及びごまの種子以外のものをいう。

・「その他のハーブ」とは、ハーブのうち、クレソン、にら、パセリの茎、パセリの葉、セロリの茎及びセロリの葉以外のものをいう。

・「その他の陸棲哺乳類に属する動物」とは、陸棲哺乳類に属する動物のうち、牛及び豚以外のものをいう。

・「食用部分」とは、食用に供される部分のうち、筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓以外の部分をいう。

・「その他の家きん」とは、家きんのうち、鶏以外のものをいう。

・「その他の魚類」とは、魚類のうち、さけ目類、うなぎ目類及びすずき目類以外のものをいう。

・「その他の魚介類」とは、魚介類のうち、魚類、貝類及び甲殻類以外のものをいう。