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○厚生労働省文書取扱規則第28条第1項に規定する公印又は契印の押印を要しないものとして大臣官房総務課長が定める発送文書について
(平成25年3月18日)
(総発第0318第1号)
(内部部局の長・大臣官房各課長あて大臣官房総務課長通知)
(公印省略)
厚生労働省文書取扱規則(平成23年厚生労働省訓第21号。以下「規則」という。)第28条第1項に規定する公印又は契印の押印を要しないものとして大臣官房総務課長が定める発送文書を次のとおり定める。
第1 公印及び契印の押印を要しないものとして大臣官房総務課長が定める発送文書は、次に掲げるものとする。
1 本省内部部局、施設等機関、地方支分部局又は外局への発送文書
2 一般に公表する発送文書、情報提供を行うための発送文書その他の偽造されるおそれが少ない発送文書
第2 契印の押印を要しないものとして大臣官房総務課長が定める発送文書は、規則第20条第1項の規定により文書管理システムを用いて決裁文書の起案を行った発送文書(第1に掲げる発送文書に該当するものを除く。)とする。