アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○「所得税法等の一部を改正する等の法律」及び「国民年金法施行令等の一部を改正する政令」の公布について

(平成29年11月29日)

(年発1129第1号)

(日本年金機構理事長あて厚生労働省年金局長通知)

(公印省略)

標記については、「所得税法等の一部を改正する等の法律」(平成29年法律第4号。以下「法」という。)が平成29年3月31日に、また、「国民年金法施行令等の一部を改正する政令」(平成29年政令第294号。以下「令」という。)が平成29年11月29日に、それぞれ公布されたので通知する。

ここにおいて、国民年金法(昭和34年法律第141号)、国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)、年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成24年法律第102号)及び政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成26年法律第64号)並びに国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)及び特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令(平成17年政令第56号)の一部が改正されており、改正の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、その内容につき御了知いただくとともに、実施に当たっては、貴機構において周知徹底を図り遺漏のないよう取り扱われたい。

第一 改正の趣旨

平成29年度税制改正により、配偶者控除の見直しが行われ、当該控除が適用される者自身の合計所得金額に所得制限を設けることとされた。

これに伴い、現行の所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第33号に規定されている「控除対象配偶者」(居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもののうち、合計所得金額が38万以下である者)の名称が、「同一生計配偶者」とされた上で、新たに、配偶者控除が適用される者本人の合計所得金額の所得制限を加えた「控除対象配偶者」(同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1,000万円以下である居住者の配偶者)が定義された。(法による改正後の所得税法第2条第1項第33号及び第33号の2)

このため、所得税法上の「控除対象配偶者」又は「老人控除対象配偶者」等の有無及び数に応じてその所得基準額を定めている20歳前障害基礎年金の支給停止等の各制度について、対象者の範囲が現行から変動しないよう、所要の改正を行うものである。

第二 法の内容

1 国民年金法の一部改正

(1) 20歳前障害基礎年金の支給停止に係る所得基準額について、法による改正後の所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、政令で定める額とする。(第36条の3第1項関係)

※ 当該改正により、国民年金保険料の免除及び学生納付特例に係る所得基準額も、改正後の国民年金法第36条の3第1項に規定する扶養親族等(法による改正後の所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族)の数に応じて政令で定める額となる。

(2) その他所要の改正を行うものとする。(第36条の4第1項関係)

2 国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正

30歳未満の者に対する国民年金保険料の若年者納付猶予に係る所得基準額について、1(1)に準じた改正を行うものとする。(附則第19条第2項第1号関係)

3 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律の一部改正

(1) 特別障害給付金の支給の制限に係る所得基準額について、1(1)に準じた改正を行うものとする。(第9条関係)

(2) その他所要の改正を行うものとする。(第10条関係)

4 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部改正

障害年金生活者支援給付金の支給に係る所得基準額について、1(1)に準じた改正を行うものとする。(第15条第1項関係)

※ 遺族年金生活者支援給付金の支給に係る所得基準額も同様の取扱いとなる。

5 政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正

50歳未満の者に対する国民年金保険料の納付猶予に係る所得基準額について、1(1)に準じた改正を行うものとする。(附則第14条第1項第1号関係)

6 経過措置

1から5までは、平成30年以後の所得に係る所得基準額の算定について適用するものとすること。すなわち、平成31年7月以後の国民年金保険料の納付猶予、平成31年8月以後の20歳前障害基礎年金の支給停止及び特別障害給付金の支給の制限について、1から5までの改正後の規定を適用し、これらの月の前月以前の月に係る各取扱いは、なお従前の例によること。(法附則第123条第1項、第4項及び第5項関係)

第三 令の内容

1 国民年金法施行令の一部改正

(1) 20歳前障害基礎年金の支給停止に係る所得基準額について、法による改正後の所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)等がある場合は、当該所得基準額に48万円を加算するものとする。(第5条の4関係)

(2) 国民年金保険料の4分の3免除、半額免除及び学生納付特例並びに4分の1免除に係る所得基準額について、(1)に準じた改正を行うものとする。(第6条の8の2から第6条の9の2まで関係)

2 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正

(1) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)第1条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)の規定による母子福祉年金又は準母子福祉年金から裁定替えされた遺族基礎年金の支給停止に係る所得基準額について、1(1)に準じた改正を行うものとする。(第46条第4項及び第5項関係)

(2) 旧国民年金法の規定による老齢福祉年金の支給停止に係る所得基準額について、1(1)に準じた改正を行うものとする。(第52条第1項関係)

3 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の一部改正

特別障害給付金の支給の制限に係る所得基準額について、1(1)に準じた改正を行うものとする。(第2条第1項関係)

4 経過措置

1から3までは、平成30年以後の所得に係る所得基準額の算定について適用するものとする。すなわち、平成31年4月以後の学生納付特例、平成31年7月以後の国民年金保険料の一部免除、平成31年8月以後の20歳前障害基礎年金、母子福祉年金又は準母子福祉年金から裁定替えされた遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給停止並びに特別障害給付金の支給の制限について1から3までの改正後の規定を適用し、これらの月の前月以前の月に係る各取扱いは、なお従前の例によること。(令附則第2条第1項、第2項、第5項及び第6項関係)

第四 施行期日

第二・第三ともに平成30年1月1日

○「所得税法等の一部を改正する等の法律」及び「国民年金法施行令等の一部を改正する政令」の公布について

(平成29年11月29日)

(年発1129第2号)

(地方厚生(支)局長あて厚生労働省年金局長通知)

(公印省略)

標記については、「所得税法等の一部を改正する等の法律」(平成29年法律第4号。以下「法」という。)が平成29年3月31日に、また、「国民年金法施行令等の一部を改正する政令」(平成29年政令第294号。以下「令」という。)が平成29年11月29日に、それぞれ公布されたので通知する。

ここにおいて、国民年金法(昭和34年法律第141号)、国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)、年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成24年法律第102号)及び政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成26年法律第64号)並びに国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)及び特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令(平成17年政令第56号)の一部が改正されており、改正の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、その内容につき御了知いただくとともに、貴管内各市町村への周知方よろしく取り計らわれたい。

第一 改正の趣旨

平成29年度税制改正により、配偶者控除の見直しが行われ、当該控除が適用される者自身の合計所得金額に所得制限を設けることとされた。

これに伴い、現行の所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第33号に規定されている「控除対象配偶者」(居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもののうち、合計所得金額が38万以下である者)の名称が、「同一生計配偶者」とされた上で、新たに、配偶者控除が適用される者本人の合計所得金額の所得制限を加えた「控除対象配偶者」(同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1,000万円以下である居住者の配偶者)が定義された。(法による改正後の所得税法第2条第1項第33号及び第33号の2)

このため、所得税法上の「控除対象配偶者」又は「老人控除対象配偶者」等の有無及び数に応じてその所得基準額を定めている20歳前障害基礎年金の支給停止等の各制度について、対象者の範囲が現行から変動しないよう、所要の改正を行うものである。

第二 法の内容

1 国民年金法の一部改正

(1) 20歳前障害基礎年金の支給停止に係る所得基準額について、法による改正後の所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、政令で定める額とする。(第36条の3第1項関係)

※ 当該改正により、国民年金保険料の免除及び学生納付特例に係る所得基準額も、改正後の国民年金法第36条の3第1項に規定する扶養親族等(法による改正後の所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族)の数に応じて政令で定める額となる。

(2) その他所要の改正を行うものとする。(第36条の4第1項関係)

2 国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正

30歳未満の者に対する国民年金保険料の若年者納付猶予に係る所得基準額について、1(1)に準じた改正を行うものとする。(附則第19条第2項第1号関係)

3 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律の一部改正

(1) 特別障害給付金の支給の制限に係る所得基準額について、1(1)に準じた改正を行うものとする。(第9条関係)

(2) その他所要の改正を行うものとする。(第10条関係)

4 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部改正

障害年金生活者支援給付金の支給に係る所得基準額について、1(1)に準じた改正を行うものとする。(第15条第1項関係)

※ 遺族年金生活者支援給付金の支給に係る所得基準額も同様の取扱いとなる。

5 政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正

50歳未満の者に対する国民年金保険料の納付猶予に係る所得基準額について、1(1)に準じた改正を行うものとする。(附則第14条第1項第1号関係)

6 経過措置

1から5までは、平成30年以後の所得に係る所得基準額の算定について適用するものとすること。すなわち、平成31年7月以後の国民年金保険料の納付猶予、平成31年8月以後の20歳前障害基礎年金の支給停止及び特別障害給付金の支給の制限について、1から5までの改正後の規定を適用し、これらの月の前月以前の月に係る各取扱いは、なお従前の例によること。(法附則第123条第1項、第4項及び第5項関係)

第三 令の内容

1 国民年金法施行令の一部改正

(1) 20歳前障害基礎年金の支給停止に係る所得基準額について、法による改正後の所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)等がある場合は、当該所得基準額に48万円を加算するものとする。(第5条の4関係)

(2) 国民年金保険料の4分の3免除、半額免除及び学生納付特例並びに4分の1免除に係る所得基準額について、(1)に準じた改正を行うものとする。(第6条の8の2から第6条の9の2まで関係)

2 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正

(1) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)第1条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)の規定による母子福祉年金又は準母子福祉年金から裁定替えされた遺族基礎年金の支給停止に係る所得基準額について、1(1)に準じた改正を行うものとする。(第46条第4項及び第5項関係)

(2) 旧国民年金法の規定による老齢福祉年金の支給停止に係る所得基準額について、1(1)に準じた改正を行うものとする。(第52条第1項関係)

3 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の一部改正

特別障害給付金の支給の制限に係る所得基準額について、1(1)に準じた改正を行うものとする。(第2条第1項関係)

4 経過措置

1から3までは、平成30年以後の所得に係る所得基準額の算定について適用するものとする。すなわち、平成31年4月以後の学生納付特例、平成31年7月以後の国民年金保険料の一部免除、平成31年8月以後の20歳前障害基礎年金、母子福祉年金又は準母子福祉年金から裁定替えされた遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給停止並びに特別障害給付金の支給の制限について1から3までの改正後の規定を適用し、これらの月の前月以前の月に係る各取扱いは、なお従前の例によること。(令附則第2条第1項、第2項、第5項及び第6項関係)

第四 施行期日

第二・第三ともに平成30年1月1日