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○無届の歯科技工所における歯科技工の防止について

(平成29年9月7日)

(医政発0907第7号)

(各都道府県知事・各保健所設置市長・各特別区長あて厚生労働省医政局長通知)

(公印省略)

歯科技工所の開設に際しては、歯科技工士法(昭和30年法律第168号。以下「法」という。)第21条第1項の規定に基づき、歯科技工所を開設した者は、開設後10日以内に、開設の場所や歯科技工士法施行規則(昭和30年厚生省令第23号。以下「規則」という。)第13条に規定する管理者の住所及び氏名、構造設備の概要等について都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にあっては、市長又は区長。)に届け出なければならないとされているが、今般、こうした開設の届出を行わずに歯科技工を行っている歯科技工所(以下「無届の歯科技工所」という。)が存在することが報告されている。

無届の歯科技工所は、管理体制が不十分であったり、規則第13条の2に規定する構造設備基準を満たしていない等の可能性があり、作成した補てつ物等が衛生上有害なものとなるおそれもある。

以上を踏まえ、無届の歯科技工所における歯科技工を防止するため、各都道府県知事、保健所設置市長及び特別区長におかれては、下記の事項についてお願いする。

1.貴管下の歯科医療機関に対し、無届の歯科技工所に補てつ物の作成等を委託することがないよう注意喚起されたいこと。また、委託先の歯科技工所について、開設の届出がなされているか否か疑義が生じた場合には、当該歯科技工所に「歯科技工所の開設届出に関する証明書(※)」の提示を求め、又は保健所等に問い合わせる等の方法により、無届の歯科技工所でないことを確実に確認するよう周知されたいこと。

※ 「歯科技工所の開設届出に関する証明書等について(平成23年11月11日付け医政歯発1111第1号)」において、様式例を示しているので、参考にされたい。

2.管内の歯科技工所が、法第21条第1項及び第2項の規定に基づく届出を行っているか否かについて改めて確認を行っていただくとともに、開設の届出がなされた歯科技工所には管理番号を付与する等、管内の歯科技工所を管理するための体制整備に努められたいこと。また、管内の歯科技工所について、開設の届出がなされた歯科技工所であるか否か歯科医療機関が容易に確認できるよう、各都道府県、保健所設置市及び特別区のホームページ等に開設の届出がなされた歯科技工所の一覧を掲載する等の方法により、積極的な情報提供に努められたいこと。

3.無届の歯科技工所に関する情報に接した際には、実態を調査した上、速やかに開設の届出を行うよう指導の徹底をされたいこと。また、届出の際、歯科技工所の構造設備が不完全であって、作成した補てつ物等が衛生上有害なものとなるおそれがあると認めるときは、法第24条の規定に基づく構造設備の改善命令を行われたい。