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○平成29年度賦課限度額控除後基準総所得金額、被保険者総数に関する調査について

(平成29年8月22日)

(保国発0822第1号)

(都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)長あて厚生労働省保険局国民健康保険課長通知)

(公印省略)

「「国民健康保険における納付金及び標準保険料率の算定方法について」の改定について」(平成29年7月10日付保発0710第10号厚生労働省保険局長)の別添1「国民健康保険における納付金及び標準保険料率の算定方法について(ガイドライン)」(以下「ガイドライン」という。)において、国民健康保険事業費納付金及び標準保険料率の算定方法をお示しし、各市町村(特別区を含む。以下同じ。)の所得のシェアをどの程度納付金の金額に反映させるかを調整する係数として、全国平均と比較した都道府県の所得水準を示す所得係数(β)を設定することとしている。

今般、国において、普通調整交付金の算定に用いている平成28年度の賦課限度額控除後の基準総所得金額を活用して、平成29年度における各都道府県の所得係数を算定することとし、都道府県においては、当該所得係数を活用して平成30年度における都道府県標準保険料率の算定を行っていただくこととした。

これに伴い、下記のとおり調査を行うこととしたので、貴管内市町村における平成29年度の賦課限度額控除後基準総所得金額及び被保険者総数を取りまとめの上、御回答いただくようお願いする。賦課限度額控除後基準総所得金額等に修正が生じた場合、全国の都道府県及び市町村に影響が及ぶので、修正がないようにご留意願いたい。また、大幅な修正が発生した場合を除き、本年12月末の確定係数提示時において、修正を反映した係数を提示することは予定していない。

なお、今回の調査は所得係数の算定及び都道府県標準保険料率の算定を目的とするものであり、普通調整交付金を算定するための賦課状況調査については、例年どおりのスケジュール(10月頃)に従い、改めて行う予定であることを申し添える。

1.所得係数について

(1) 所得係数の目的

所得係数は、市町村ごとの所得のシェア(都道府県の賦課限度額控除後の基準総所得金額に占める市町村ごとの賦課限度額控除後の基準総所得金額の割合)をどの程度市町村ごとの納付金の配分に反映させるかを調整する係数であり、都道府県単位で保険料負担の平準化を図る観点から、全国平均と比較した都道府県の所得水準に応じて設定することとしている。医療分、後期高齢者支援金等分、介護納付金分それぞれに係る所得係数及び都道府県標準保険料率の算定は、算定方式の最も簡素な二方式を基準とすることとしており、全国の平均的な所得水準と同水準の都道府県の所得係数は1となり、応益に応じて配分する納付金と応能に応じて配分する納付金の割合は50:50となる。

ガイドラインにおいて所得係数は記号βで表している。また、納付金の配分及び市町村標準保険料率を算定する場合には、所得係数の反映は、都道府県において各市町村の実態を踏まえて調整できることとしており、全国平均と比較した都道府県の所得水準以外の値を設定する場合にはβ’(所得係数反映係数)を設定することができる。β’は、医療費指数反映係数(0≦α≦1)と異なり、1を超える値を設定することができる。ただし、都道府県標準保険料率を算定する場合には、都道府県間の比較の観点から、βに限ることとしている。

また、所得係数は、市町村標準保険料率を算出する際、市町村ごとに配分された納付金額を市町村内で応益分と応能分に分けるためにも使用している。このため、都道府県内で市町村標準保険料率を統一する場合には、納付金の配分、所得・被保険者指数による計算(ガイドライン44頁参照)及び市町村標準保険料率の算出に用いる所得係数は、β又はβ’のいずれかで合わせる必要がある。また、都道府県内で市町村標準保険料率を統一しない場合で、特に所得係数が1未満である場合には、市町村標準保険料率の算出において、β’を所得係数よりも大きい値とすることで、低所得者の負担に配慮した激変緩和を行うことができる。

(2) 平成29年度所得係数の算定式

① 平成29年度所得係数

=平成30年度の都道府県平均の被保険者1人当たり賦課限度額控除後基準総所得金額の推計値

/平成30年度の全国平均の被保険者1人当たり賦課限度額控除後基準総所得金額の推計値

② 今回の調査に基づき算出する平成29年度所得係数は、平成30年度の納付金の配分等を行う場合に用いる。

③ 平成29年度の初日(賦課期日)現在における各市町村の被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(国民健康保険法施行令第29条の7第2項第4号に規定する基礎控除後の総所得金額等をいう。)の合計額を「平成29年度基準総所得金額」とする。算定日は平成29年8月末時点とする。平成29年度賦課限度額控除後基準総所得金額とは、平成29年度基準総所得金額が、当該市町村における被保険者の所得の分布状況等に照らし、賦課限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合に、補正した後の額(以下「賦課限度額控除後基準総所得金額」という。)とする。

④ 平成29年度の賦課限度額控除後基準総所得金額を算出する場合に用いる賦課限度額は、次のとおりとする。

1) 医療分54万円

2) 後期高齢者支援金等分19万円

3) 介護納付金分16万円

⑤ 賦課限度額控除後基準総所得金額の算出方法は、1.(4)のとおりとする。

(3) 平成30年度における都道府県標準保険料率の算定に用いる所得係数算出までの流れ

① 都道府県における対応

都道府県は、別紙1に示す平成28年度ベースの基準応益割額及び基準応能割率を管内各市町村に通知し、報告期限を指定して、賦課限度額控除後基準総所得金額の算出を求めるとともに、賦課限度額控除前基準総所得金額並びに被保険者総数と合わせて、報告を依頼する。

② 市町村における対応

市町村は、都道府県から通知された基準応益割額及び基準応能割率並びに市町村が保有する平成29年4月1日現在の賦課限度額控除前基準総所得金額及び被保険者数を用いて、(4)の方法により、賦課限度額控除後基準総所得金額を算出し、都道府県が指定する日までに、賦課限度額控除前基準総所得金額並びに被保険者総数と合わせて都道府県に報告する。

③ 都道府県における対応

都道府県は、各市町村からの報告を取りまとめ、運用管理マニュアルの3章「3.1.1国に報告する所得総額(推計値)・被保険者数(推計値)の作成」を参照して、市町村基礎ファイルから賦課限度額控除後基準総所得金額、事業報告システムから被保険者数及び世帯数を国保事業費納付金等算定標準システムに取り込み、データを出力した上で、4.回答期限までに国に回答する。

④ 国における対応

国は、各都道府県からの回答に基づき、平成29年度の全国平均及び都道府県平均の被保険者1人当たり前年度基準総所得金額を算出した後、各都道府県の平成29年度所得係数を算出し、5.平成29年度所得係数の通知予定時期のとおり、都道府県に通知する。

(4) 賦課限度額控除後基準総所得金額の算出方法

① 市町村が毎年度普通調整交付金を申請する際に算出する方法と同様の方法により、平成29年4月1日現在における以下の数値を集計する。

1) 医療分及び後期高齢者支援金等分

・基準総所得金額(賦課限度額控除前、全被保険者分)

・基準総所得金額(賦課限度額控除前、退職被保険者等分)

・賦課限度額を超える世帯の世帯数及び被保険者数(全被保険者分)

・賦課限度額を超える世帯の基準総所得金額(賦課限度額控除前、全被保険者分)

・賦課限度額を超える世帯の基準総所得金額(賦課限度額控除前、退職被保険者等分)

2) 介護納付金分

・基準総所得金額(賦課限度額控除前、介護保険第2号被保険者分)

・賦課限度額を超える世帯の世帯数及び被保険者数(介護保険第2号被保険者分)

・賦課限度額を超える世帯の基準総所得金額(賦課限度額控除前、介護保険第2号被保険者分)

② 別添の賦課限度額控除後基準総所得金額算定シート(医療分・後期高齢者支援金等分・介護納付金分)に、①で集計した数値並びに都道府県から通知された基準応益割額及び基準応能割率を入力して、医療分及び後期高齢者支援金等分の賦課限度額控除後基準総所得金額(混合按分後一般被保険者分)並びに介護納付金分の賦課限度額控除後基準総所得金額(介護保険第2号被保険者分)を算出する。

平成29年4月1日現在の被保険者数に係る賦課限度額控除前基準総所得金額及び賦課限度額控除後基準総所得金額については、8月末日時点においてして算出する。資格取得届の提出遅れ等により8月末日までに把握され、4月1日現在に遡及して資格が適用(喪失)された被保険者の異動者分も反映する。

(5) 所得係数及び賦課限度額控除後基準総所得金額の推計値の活用

① 所得係数は、次のとおり活用する。

1) 都道府県は、都道府県標準保険料率を算定する際、所得係数(β)を用いて、保険料総額(Σe’)を均等割賦課総額と所得割賦課総額に按分する。

2) 都道府県は、納付金算定基礎額(C)から各市町村の納付金基礎額(c)を算出する際、所得係数β(又はβ’)を用いて、年齢調整後の医療費指数によって配分された金額を応益負担分と応能負担分で加重平均する。

3) 都道府県は、平成28年度の所得係数(β)を用いて、都道府県における平成28年度の概算調整対象収入額を応益保険料額と応能保険料額に按分する。なお、基準保険料率を算定するための按分であり、β’を使用しない。

② 賦課限度額控除後基準総所得金額の推計値は、次のとおり活用する。

都道府県は、都道府県標準保険料率を算定する際、賦課限度額控除後基準総所得金額の推計値を用いて、所得割率を算定する。

2.調査内容

(1) 賦課限度額控除後基準総所得金額推計値(平成30年度・医療分・混合按分後一般被保険者分)

平成29年4月1日現在の一般被保険者に係る全国統一の賦課限度額(54万円)に基づく賦課限度額控除後基準総所得金額(国保事業費納付金等算定標準システム外部インタフェース仕様書 第1.5版 3.2市町村基礎ファイル項目No.3の定義に該当)及び平成28年度、平成27年度の賦課限度額控除後基準総所得金額に基づき、国保事業費納付金等算定標準システムから算出した平成30年度の賦課限度額控除後基準総所得金額の推計値

(2) 賦課限度額控除後基準総所得金額推計値(平成30年度・後期高齢者支援金等分・混合按分後一般被保険者分)

平成29年4月1日現在の一般被保険者に係る全国統一の賦課限度額(19万円)に基づく賦課限度額控除後基準総所得金額(国保事業費納付金等算定標準システム外部インタフェース仕様書 第1.5版 3.2市町村基礎ファイル項目No.4の定義に該当)及び平成28年度、平成27年度の賦課限度額控除後基準総所得金額に基づき、国保事業費納付金等算定標準システムから算出した平成30年度の賦課限度額控除後基準総所得金額の推計値

(3) 賦課限度額控除後基準総所得金額推計値(平成30年度・介護保険第2号被保険者分)

平成29年4月1日現在の介護保険第2号被保険者に係る全国統一の賦課限度額(16万円)に基づく賦課限度額控除後基準総所得金額(国保事業費納付金等算定標準システム外部インタフェース仕様書 第1.5版 3.2市町村基礎ファイル項目No.55の定義に該当)及び平成28年度、平成27年度の賦課限度額控除後基準総所得金額に基づき、国保事業費納付金等算定標準システムから算出した平成30年度の賦課限度額控除後基準総所得金額の推計値

(4) 一般被保険者総数推計値

平成29年度(3月から8月)、平成28年度及び平成27年度の一般被保険者数(国保事業費納付金等算定標準システム外部インタフェース仕様書 第1.5版 3.4国保事業報告システム連携ファイル項目No.4~51の定義に該当)に基づき、国保事業費納付金等算定標準システムから算出した平成30年度の一般被保険者数の推計値

(5) 介護保険第2号被保険者総数推計値

平成29年度(3月から8月)、平成28年度及び平成27年度の介護保険第2号被保険者(国保事業費納付金等算定標準システム外部インタフェース仕様書 第1.5版 3.4国保事業報告システム連携ファイル項目No.289~300の定義に該当)数に基づき、国保事業費納付金等算定標準システムから算出した平成30年度の介護保険第2号被保険者総数の推計値

3.回答方法

運用管理マニュアルの3章「3.1.1国に報告する所得総額(推計値)・被保険者数(推計値)の作成」を参照して、2.(1)から(5)までを記載したデータにより、6.提出先へ電子メールで回答をお願いする。

4.回答期限

平成29年9月29日(金)

5.平成29年度所得係数の通知予定時期

平成29年度所得係数等、平成30年度納付金及び標準保険料率の算定に必要な仮係数は、平成29年10月中旬に通知する予定としている。

6.提出先

厚生労働省保険局国民健康保険課企画法令係(kokuho@mhlw.go.jp)

7.市町村標準保険料率等の算定に必要となる賦課限度額控除後基準総所得金額等の算定

都道府県においては、都道府県標準保険料率の算定とともに、平成30年度における都道府県統一の算定基準に基づく医療分、後期高齢者支援金等分及び介護納付金分に係る市町村標準保険料率及び市町村の算定基準に基づく保険料率を算定するため、これに必要となる賦課限度額控除後基準総所得金額及び固定資産税総額(以下「賦課限度額控除後基準総所得金額等」という。)を把握する必要がある。そこで、賦課限度額控除後基準総所得金額等の算定方法について、以下のとおり参考にお示しする。

なお、都道府県は、医療分、後期高齢者支援金等分、介護納付金分それぞれに係る市町村標準保険料率の算定方式を定める。(市町村の算定基準に基づく保険料率と同様に、医療分を二方式、後期高齢者支援金等分を三方式、介護納付金分を四方式のように保険料ごとに算定方式を分けて定めることもできる。)

(1) 市町村標準保険料率の算定に用いる賦課限度額控除後基準総所得金額等の算定

① 算定の準備

1) 基準保険料率の算定

都道府県は、賦課限度額控除後基準総所得金額等の算定に当たっては、次の手順により、基準所得割率、基準資産割率、基準均等割額及び基準平等割額(以下「基準保険料率」という。)を算定し、都道府県統一の賦課限度額と合わせて、市町村に示す必要がある。

ア 都道府県は、国が示す所得係数(β)を活用して、都道府県における平成28年度の概算調整対象収入額を応益保険料額と応能保険料額に按分する。

イ さらに、市町村標準保険料率の算定方式に応じて、均等割指数及び平等割指数に基づき、応益保険料額を均等割相当額と平等割相当額に按分する。また、所得割指数及び資産割指数に基づき、応能保険料額を所得割総額と資産割総額に按分する。

ウ 基準保険料率は、次のとおり算定する。

・基準均等割額=均等割相当額/被保険者総数

・基準平等割額=平等割相当額/世帯総数

・基準所得割率=所得割相当額/基準総所得金額

・基準資産割率=資産割相当額/固定資産税総額

2) 調査内容の決定

都道府県は、市町村標準保険料率の算定方式に応じて、基準保険料率を算定するため、被保険者数、世帯数、基準総所得金額及び固定資産税額の算定基準日を設定する。また、基準総所得金額については、賦課限度額控除前の基準総所得金額又は賦課限度額控除後の基準総所得金額のいずれを用いるかを決定し、調査内容を決定する。

なお、市町村標準保険料率の算定に当たり、都道府県標準保険料率と同様に、独自の賦課限度額や基準応益割額・基準応能割率を設定せず、かつ、二方式を算定基準とする場合には、都道府県標準保険料率の算定に使用する賦課限度額控除後基準総所得金額を使用することができる。

また、医療分・後期高齢者支援金分の市町村標準保険料率を三方式・介護納付金分の市町村標準保険料率を二方式で算定する場合には、平成28年の月報A表のA8及び月報E表のE4から一般被保険者に係る1月―12月ベースの年平均の世帯数の実績を把握して、平成28年度ベースの基準平等割額(医療分・後期高齢者支援金等分)を算定することができる。

3) 調査時期の決定

都道府県は、都道府県の定める納付金等の算定スケジュールに基づき、市町村標準保険料率の算定に用いる平成29年度の賦課限度額控除後基準総所得金額等の調査時期を決定する。

特に、市町村の負担軽減の観点から、都道府県標準保険料率の算定に使用する賦課限度額控除後基準総所得金額の調査と同時に実施することが望ましい。

② 賦課限度額控除後基準総所得金額等の算定方法

都道府県は、市町村標準保険料率の算定方式に応じて、以下1)又は2)いずれかの方法により、基準保険料率を算定する。

1) 平成28年度の実績数値を活用する方法

ア 都道府県の対応

都道府県は、平成28年度ベースの賦課限度額控除後基準総所得金額、賦課限度額控除後固定資産税総額、被保険者総数及び世帯総数に基づき、7.(1)①1)ウのとおり基準保険料率を計算し、市町村に通知する。

※ 平成28年度の賦課限度額控除後の固定資産税総額については、定義を定めた上で、調査が必要となる。

イ 市町村の対応

市町村は、都道府県から通知された基準保険料率に基づき、

世帯の保険料額=基準所得割率×平成29年度基準総所得金額+基準資産割率×平成29年度固定資産税額+基準均等割額×平成29年度被保険者数+基準平等割額

により、世帯の保険料額を計算した上で、別紙2の4頁から6頁を参考に、賦課限度額を超える世帯の超過所得総額及び超過固定資産税総額を計算し、都道府県が指定する日までに、市町村基礎ファイルにより、平成29年4月1日現在における、次の数値を報告する。

・賦課限度額控除後の基準総所得金額(医療分・混合按分後一般被保険者分)(国保事業費納付金等算定標準システム外部インタフェース仕様書 第1.5版 3.2市町村基礎ファイル項目No.5の定義に該当)

・賦課限度額控除後の基準総所得金額(後期高齢者支援金等分・混合按分後一般被保険者分)(国保事業費納付金等算定標準システム外部インタフェース仕様書 第1.5版 3.2市町村基礎ファイル項目No.6の定義に該当)

・賦課限度額控除後の基準総所得金額(介護納付金分・介護保険第2号被保険者分)(国保事業費納付金等算定標準システム外部インタフェース仕様書 第1.5版 3.2市町村基礎ファイル項目No.56の定義に該当)

・賦課限度額控除後の固定資産税総額(医療分・混合按分後一般被保険者分)(国保事業費納付金等算定標準システム外部インタフェース仕様書 第1.5版 3.2市町村基礎ファイル項目No.11の定義に該当)

・賦課限度額控除後の固定資産税総額(後期高齢者支援金等分・混合按分後一般被保険者分)(国保事業費納付金等算定標準システム外部インタフェース仕様書 第1.5版 3.2市町村基礎ファイル項目No.12の定義に該当)

・賦課限度額控除後の固定資産税総額(介護納付金分・介護保険第2号被保険者分)(国保事業費納付金等算定標準システム外部インタフェース仕様書 第1.5版 3.2市町村基礎ファイル項目No.59の定義に該当)

・世帯数(特定世帯数)及び世帯数(特定継続世帯数)(国保事業費納付金等算定標準システム外部インタフェース仕様書 第1.5版 3.2市町村基礎ファイル項目No.20及び21の定義に該当)

・平成27年度世帯数(特定世帯数)及び平成27年度世帯数(特定継続世帯数)(エクセル等により提供)

・介護保険第2号被保険者が属する世帯数(国保事業費納付金等算定標準システム外部インタフェース仕様書 第1.5版 3.2市町村基礎ファイル項目No.54の定義に該当)

2) 平成29年度の数値を活用する方法

ア 都道府県の対応

都道府県は、平成29年度の賦課限度額控除前の基準総所得金額及び固定資産税総額(注)並びに被保険者数及び世帯数に基づき、基準保険料率を計算し、市町村に通知する。

(注)都道府県の判断により、平成29年度の保険料本算定で使用した賦課限度額控除後の基準総所得金額及び固定資産税総額を活用することも可能である。

イ 市町村の対応

市町村は、都道府県から通知された基準保険料率に基づき、

世帯の保険料額=基準所得割率×平成29年度基準総所得金額+基準資産割率×平成29年度固定資産税額+基準均等割額×平成29年度被保険者数+基準平等割額

により、世帯の保険料額を計算した上で、別紙2の4頁から6頁を参考に、賦課限度額を超える世帯の超過所得総額及び超過固定資産税額を計算し、都道府県の指定する日までに、市町村基礎ファイルにより、上記7.(1)②1)イのとおり都道府県に報告する。

③ 納付金の配分及び市町村標準保険料率の算定

都道府県は、国保事業費納付金等算定標準システムを活用して、平成29年度所得係数β(又はβ’)等に基づき、平成30年度納付金算定基礎額(C)から各市町村の納付金基礎額(c)を計算する。また、都道府県は、市町村標準保険料率の算定に用いた賦課限度額控除後基準総所得金額等を活用して、所得シェア及び資産シェアを按分する。

都道府県は、ガイドライン44~45頁の方法により、市町村ごとに調整後の標準保険料率の算定に必要な保険料総額(e’)を按分するとともに、国保事業費納付金等算定標準システムから算出された平成30年度の賦課限度額控除後の基準総所得金額の推計値及び固定資産税総額推計値並びに平成30年度の被保険者数推計値及び世帯数推計値を用いて、市町村標準保険料率の所得割率、資産割率、均等割額及び平等割額を算定する。

(2) 市町村の算定基準に基づく保険料率

① 算定の準備

1) 調査内容の決定

都道府県は、市町村の算定基準に基づく保険料率の算定方式に応じて、市町村に対し、平成29年度保険料の本算定で使用した、もしくは平成30年度の予算編成で使用した賦課限度額控除後基準総所得金額及び固定資産税総額並びに被保険者数及び世帯数の提供を求める。なお、平成30年度の予算編成で使用した数値を基本としつつ、どの年度の数値を使う場合でも、基準年度は全ての市町村に対し統一すること。

保険料の算定額割合(所得割指数P1、資産割指数P2、均等割指数P3、平等割指数P4)は市町村登録マスタに登録された条例等に定める割合とする。なお、市町村が、平成30年度から市町村の算定基準に基づく保険料率の算定方式又は賦課割合の変更を予定している場合には、平成30年度に予定する賦課割合とする。

市町村における独自の賦課限度額についても、平成29年度の実績を基準とするが、平成30年度に変更を予定している場合には、変更後の賦課限度額の提供を求める。この場合であっても、賦課限度額控除後の所得総額及び固定資産税総額については、平成29年度ベースで算出したものとする。

2) 調査時期の決定

都道府県は、都道府県の定める納付金等の算定スケジュールに基づき、調査時期を決定する。

② 市町村から都道府県への報告

市町村は、都道府県からの依頼に基づき、市町村登録マスタにより、平成28年度における次の数値を報告するとともに、市町村基礎ファイルにより、平成29年度の賦課限度額等を報告する。

・保険料の算定方式(医療分)(国保事業費納付金等算定標準システム外部インタフェース仕様書 第1.5版 3.1市町村登録マスタ項目No.4の定義に該当)

・保険料の算定方式(後期高齢者支援金等分)(国保事業費納付金等算定標準システム外部インタフェース仕様書 第1.5版 3.1市町村登録マスタ項目No.5の定義に該当)

・保険料の算定方式(介護納付金分)(国保事業費納付金等算定標準システム外部インタフェース仕様書 第1.5版 3.1市町村登録マスタ項目No.6の定義に該当)

・所得割指数(医療分)(国保事業費納付金等算定標準システム外部インタフェース仕様書 第1.5版 3.1市町村登録マスタ項目No.7の定義に該当)

・資産割指数(医療分)(国保事業費納付金等算定標準システム外部インタフェース仕様書 第1.5版 3.1市町村登録マスタ項目No.8の定義に該当)

・均等割指数(医療分)(国保事業費納付金等算定標準システム外部インタフェース仕様書 第1.5版 3.1市町村登録マスタ項目No.9の定義に該当)

・平等割指数(医療分)(国保事業費納付金等算定標準システム外部インタフェース仕様書 第1.5版 3.1市町村登録マスタ項目No.10の定義に該当)

・所得割指数(後期高齢者支援金等分)(国保事業費納付金等算定標準システム外部インタフェース仕様書 第1.5版 3.1市町村登録マスタ項目No.11の定義に該当)

・資産割指数(後期高齢者支援金等分)(国保事業費納付金等算定標準システム外部インタフェース仕様書 第1.5版 3.1市町村登録マスタ項目No.12の定義に該当)

・均等割指数(後期高齢者支援金等分)(国保事業費納付金等算定標準システム外部インタフェース仕様書 第1.5版 3.1市町村登録マスタ項目No.13の定義に該当)

・平等割指数(後期高齢者支援金等分)(国保事業費納付金等算定標準システム外部インタフェース仕様書 第1.5版 3.1市町村登録マスタ項目No.14の定義に該当)

・所得割指数(介護納付金分)(国保事業費納付金等算定標準システム外部インタフェース仕様書 第1.5版 3.1市町村登録マスタ項目No.15の定義に該当)

・資産割指数(介護納付金分)(国保事業費納付金等算定標準システム外部インタフェース仕様書 第1.5版 3.1市町村登録マスタ項目No.16の定義に該当)

・均等割指数(介護納付金分)(国保事業費納付金等算定標準システム外部インタフェース仕様書 第1.5版 3.1市町村登録マスタ項目No.17の定義に該当)

・平等割指数(介護納付金分)(国保事業費納付金等算定標準システム外部インタフェース仕様書 第1.5版 3.1市町村登録マスタ項目No.18の定義に該当)

・市町村独自の保険料賦課限度額(医療分)(国保事業費納付金等算定標準システム外部インタフェース仕様書 第1.5版 3.2市町村基礎ファイル項目No.7の定義に該当)

・市町村独自の保険料賦課限度額(後期高齢者支援金等分)(国保事業費納付金等算定標準システム外部インタフェース仕様書 第1.5版 3.2市町村基礎ファイル項目No.9の定義に該当)

・市町村独自の保険料賦課限度額(介護納付金分)(国保事業費納付金等算定標準システム外部インタフェース仕様書 第1.5版 3.2市町村基礎ファイル項目No.57の定義に該当)

・賦課限度額控除後の基準総所得金額(医療分、混合按分後一般被保険者分)(国保事業費納付金等算定標準システム外部インタフェース仕様書 第1.5版 3.2市町村基礎ファイル項目No.8の定義に該当)

・賦課限度額控除後の基準総所得金額(後期高齢者支援金等分、混合按分後一般被保険者分)(国保事業費納付金等算定標準システム外部インタフェース仕様書 第1.5版 3.2市町村基礎ファイル項目No.10の定義に該当)

・賦課限度額控除後の基準総所得金額(介護納付金分、介護保険第2号被保険者分)(国保事業費納付金等算定標準システム外部インタフェース仕様書 第1.5版 3.2市町村基礎ファイル項目No.58の定義に該当)

・賦課限度額控除後の固定資産税額(医療分、混合按分後一般被保険者分)(国保事業費納付金等算定標準システム外部インタフェース仕様書 第1.5版 3.2市町村基礎ファイル項目No.13の定義に該当)

・賦課限度額控除後の固定資産税額(後期高齢者支援金等分、混合按分後一般被保険者分)(国保事業費納付金等算定標準システム外部インタフェース仕様書 第1.5版 3.2市町村基礎ファイル項目No.14の定義に該当)

・賦課限度額控除後の固定資産税額(介護納付金分、介護保険第2号被保険者分)(国保事業費納付金等算定標準システム外部インタフェース仕様書 第1.5版 3.2市町村基礎ファイル項目No.60の定義に該当)

③ 市町村の算定基準に基づく保険料率の算定方法

都道府県は、国保事業費納付金等算定標準システムを活用して、ガイドライン46頁の方法により、市町村ごとに調整後の標準保険料率の算定に必要な保険料総額(e’)を算定額割合に基づき按分するとともに、市町村から提出された平成29年度保険料の本算定で使用した、もしくは平成30年度の予算編成で使用した賦課限度額控除後の基準総所得金額及び固定資産税総額並びに被保険者数及び世帯数を用いて、市町村ごとの算定基準に基づく標準的な所得割率、資産割率、均等割額及び平等割額を算定する。

(別紙1)

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(別添)

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