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○歯科医療機関における院内感染対策について

(平成26年6月4日)

(医政歯発0604第2号)

(都道府県・保健所設置市・特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省医政局歯科保健課長通知)

(公印省略)

今般、歯科用ハンドピース(以下、「ハンドピース」という。)の滅菌処置が不十分である旨の報道があったところである。

これまで、歯科医療機関における院内感染対策は、「院内感染対策実践マニュアル(平成19年日本歯科医学会)」、「一般歯科診療ガイドラインによる院内感染対策Q&A(平成22年日本歯科医師会)」等の指針が作成されてきた。

また、「医療機関等における院内感染対策について(平成23年6月17日医政指発0617第1)において、「医療機器を安全に管理し、適切な洗浄、消毒又は滅菌を行うとともに、消毒薬や滅菌用ガスが生体に有害な影響を与えないよう十分に配慮すること」とされている。

さらに、平成25年度歯科保健医療情報収集等事業において、歯科医療従事者が臨床現場で直面する疑問等に対して、エビデンスに基づく回答を「一般歯科診療時の院内感染対策に係る指針(別添)」として、とりまとめられ、「使用したハンドピースは患者ごとに交換し、オートクレーブ滅菌することが強く勧められます」とされている。

貴部局においては、当該指針を参考に、所管の歯科医療機関に対し、ハンドピースの滅菌等の院内感染対策の啓発に努めるようお願いしたい。