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○国民年金・厚生年金保険障害認定基準の一部改正について

(平成29年8月10日)

(年管発0810第1号)

(日本年金機構理事長あて厚生労働省大臣官房年金管理審議官通知)

(公印省略)

国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表並びに厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号)別表第1及び別表第2に規定する障害の程度の認定については、「国民年金・厚生年金保険障害認定基準の改正について」(平成14年3月15日庁保発第12号)により取り扱っているところであるが、このうち、身体の同一部位に新たに障害が加わった場合の障害の程度の認定(以下「差引認定」という。)について、現行の障害年金制度が実施された昭和61年度以降の認定事例を分析したところ、一部の事例において、差引認定後に支給される障害年金の等級が、現在の障害の状態に相当する等級よりも低い等級になることが確認された。

この結果を踏まえ、過去の認定事例に当てはめたときに、原則として差引認定後に見込まれる支給年金の等級と、現在の障害の状態に相当する等級が同じ等級となるよう、専門家の意見を踏まえ、「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」の一部を別紙のとおり改正し、平成29年9月1日から適用することとしたので通知する。

なお、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)により従前の例によることとされた同法の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の規定に基づく障害給付に係る障害の程度の認定については、それぞれ「国民年金障害等級認定基準」(昭和54年11月1日庁保発第31号)及び「国民年金において併合認定を行う場合の後発障害認定基準」(昭和54年11月1日庁保発第32号)並びに「厚生年金保険の障害認定要領」(昭和52年7月15日庁保発第20号)により取り扱うものであるので、留意されたい。

また、本改正においては、診断書様式の変更を要しないことを申し添える。

(別紙)