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○障害者の雇用の促進等に関する法律施行令身体障害者補助犬法施行令の一部を改正する政令等の公布について
(平成29年6月30日)
(職発0630第16号)
(各都道府県知事あて厚生労働省職業安定局長通知)
(公印省略)
障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び身体障害者補助犬法施行令の一部を改正する政令(平成29年政令第175号。以下「改正政令」という。)及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第68号)については、本日公布されたところです。
改正政令等は、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第46号)の施行により、平成30年4月より精神障害者の雇用が義務化され、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「障害者雇用促進法」という。)に基づく障害者雇用率等の算定基礎に加わること等を踏まえ、障害者雇用率の引き上げ等、所要の改正を行うものであり、平成30年4月1日から施行されます。
国及び地方公共団体は、障害者雇用促進法に基づき、自ら率先垂範して障害者を採用し、障害者雇用率を達成・維持するとともに、障害者の雇用の促進と職業の安定を図るために必要な施策を総合的かつ効果的に推進し、ひとりでも多くの障害者を雇用することが求められております。
改正政令の主たる内容は下記のとおりですので、趣旨を十分ご理解の上、障害者の雇用促進に努めていただくよう特段のご配慮をお願いするとともに、貴都道府県所管の地方独立行政法人に対しても、ご協力及び周知の方、よろしくお願いいたします。
また、その施行に当たっては、都道府県労働局との連携にも特段のご配慮をお願いいたします。
記
1 改正政令のうち、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(以下「令」という。)改正関係(平成30年4月1日施行)
(1) 障害者雇用率等
① 障害者雇用率を、国及び地方公共団体にあっては2.6%に、都道府県等の教育委員会にあっては2.5%に、一般事業主にあっては2.3%に、独立行政法人を含む一定の特殊法人(令別表第二に掲げる法人をいう。以下同じ。)にあっては2.6%に改めるものとすること。(令第2条、第9条及び第10条の2第2項関係)
② 基準雇用率を、2.3%に改めるものとすること。(令第18条関係)
(2) 経過措置
① 障害者雇用率を、当分の間、国及び地方公共団体にあっては2.5%に、都道府県等の教育委員会にあっては2.4%に、一般事業主にあっては2.2%に、一定の特殊法人にあっては2.5%に、基準雇用率を2.2%にすること。(改正政令附則第2項関係)
② ①の経過措置については、施行の日から起算して3年を経過する日よりも前に、障害者の雇用を促進し、及び障害者の雇用を安定させ、廃止するものとすること。(改正政令附則第3項関係)
2 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(以下「則」という。)改正関係(平成30年4月1日施行)
障害者の雇用状況の報告義務の対象となる事業主の範囲を、その雇用する労働者の数が常時50人以上から45.5人以上(独立行政法人を含む一定の特殊法人にあっては43.5人以上から40人以上)である事業主に改めるものとすること。(則第7条関係)