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○「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」の公布について〔社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律〕

(平成29年7月28日)

(年発0728第1号)

(日本年金機構理事長あて厚生労働省年金局長通知)

(公印省略)

公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成29年政令第214号)が本日公布されたので通知する。

本政令の主な内容は下記のとおりであるので、その内容につき御了知いただくとともに、実施に当たっては、貴機構において周知徹底を図り遺漏のないよう取り扱われたい。

第1 政令の内容

1 国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)の一部改正

(1) 市町村が処理する事務から、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成24年法律第62号。以下「年金機能強化法」という。)第2条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号)第10条第1項に規定する任意脱退に係る承認の申請の受理を削除するものとすること。(第1条の2関係)

(2) 国民年金法附則第9条の4の7に規定する特定事由に係る申出等の特例等により保険料免除期間等を有した者であって、旧陸軍共済組合等の組合員であった期間を有するものに対する老齢年金の支給要件を、25年から10年に短縮するものとすること。(第14条の29関係)

2 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)の一部改正

(1) 年金機能強化法第4条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第27条に規定する通算老齢年金の受給権者等に対する遺族基礎年金の支給要件の特例について、対象となる者から、通算対象期間を合算した期間が25年未満である通算老齢年金の受給権者を除くものとすること。(第44条及び第44条の2関係)

(2) 昭和60年改正法第1条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)による寡婦年金及び旧陸軍共済組合等の組合員であった期間を有する者に対する老齢年金の受給資格期間を25年から10年に短縮するものとすること。(第48条関係)

(3) 昭和60年改正法附則第72条に規定する通算老齢年金の受給権者等に対する遺族厚生年金の支給要件の特例について、(1)に準じた改正を行うこと。(第88条関係)

(4) その他所要の規定の整備を行うこと。

3 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成6年政令第348号)の一部改正

(1) 年金機能強化法第2条の規定による改正後の国民年金法(以下「改正後国年法」という。)附則第9条の3第1項の規定により、旧陸軍共済組合等の組合員であった期間を有する者に対する老齢年金の受給資格期間が25年から10年へ短縮されることに伴い、国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)附則第11条の規定による任意加入被保険者の特例に係る当該老齢年金の受給資格期間を25年から10年に短縮するものとすること。(第6条関係)

(2) その他所要の規定の整備を行うこと。

4 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第343号。以下「平成27年一元化厚年経令」という。)の一部改正

(1) 旧国家公務員共済組合員期間(平成27年一元化厚年経令第2条第57号に規定する旧国家公務員共済組合員期間をいう。)を有する者であって、大正15年4月1日以前に生まれたものに老齢厚生年金を支給するに当たっては、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下「昭和60年国共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「旧国共済法」という。)第79条の2に規定する通算退職年金の受給資格期間を25年から10年に短縮し、旧国共済法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)及び昭和60年改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和36年法律第181号)の規定の例によるとしたならば通算退職年金を受けるべきであることを要するものとすること。(第91条の2関係)

(2) 旧地方公務員共済組合員期間(平成27年一元化厚年経令第2条第58号に規定する旧地方公務員共済組合員期間をいう。)を有する者であって、大正15年4月1日以前に生まれたものに支給する老齢厚生年金について、(1)に準じた改正を行うこと。(第99条の2関係)

5 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成9年政令第86号)の一部改正

(1) 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第33条第1項に規定する特例年金給付の受給資格期間を25年から10年に短縮するものとすること。(第8条及び第12条関係)

(2) その他所要の規定の整備を行うこと。

6 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第345号)の一部改正

(1) 4(1)に準じた改正を行うこと。(第6条関係)

(2) その他所要の規定の整備を行うこと。

7 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第347号)の一部改正

(1) 4(2)に準じた改正を行うこと。(第5条関係)

(2) その他所要の規定の整備を行うこと。

8 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成19年政令第347号。以下「協定実施特例政令」という。)の一部改正

(1) 任意脱退制度が廃止されることに伴う合算対象期間の定義規定の条項の移動等について所要の規定の整備を行うものとすること。(第2条、第21条及び第99条関係)

(2) 改正後国年法第26条等の規定により、老齢基礎年金等の受給資格期間が25年から10年に短縮される一方、遺族基礎年金等の受給資格期間は25年に据え置かれることに伴い、協定実施特例政令第22条第1項及び第2項の表第一欄に掲げる老齢基礎年金及び遺族基礎年金の支給要件に関する規定等について所要の規定の整備を行うこと。(第22条及び第56条関係)

(3) その他所要の規定の整備を行うこと。

9 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第108号)の一部改正

大正15年4月2日前生まれの沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)第96条第1項の規定により私立学校教職員共済法による加入者期間とみなされた期間又は同法第106条第1項の規定により農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)に基づく農林漁業団体職員共済組合の組合員であった期間若しくは任意継続組合員であった期間とみなされた期間を有する者であって、法律によって組織された共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する退職共済年金を受けることができるものについては、年金機能強化法第4条の規定による改正後の昭和60年改正法附則第12条第1項第20号の規定に該当するものとみなすこと。(第64条関係)

10 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)の一部改正

(1) 改正後国年法第26条等の規定により、老齢基礎年金等の受給資格期間が25年から10年に短縮されることに伴い、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令第10条第2項に規定する老齢基礎年金等の受給資格期間を25年から10年に短縮するものとすること。(第10条及び第11条関係)

(2) その他所要の規定の整備を行うこと。

11 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令(平成14年政令第407号)

(1) 改正後国年法第26条等の規定により、老齢基礎年金等の受給資格期間が25年から10年に短縮されることに伴い、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第9条第2項に規定する老齢基礎年金等の受給資格期間を25年から10年に短縮するものとすること。(第9条及び第10条関係)

(2) その他所要の規定の整備を行うこと。

12 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令(平成25年政令第280号)の一部改正

(1) 改正後国年法第26条等の規定により、老齢基礎年金等の受給資格期間が25年から10年に短縮されることに伴い、死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令第3条第2項に規定する老齢基礎年金等の受給資格期間を25年から10年に短縮するものとすること。(第3条及び第4条関係)

(2) その他所要の規定の整備を行うこと。

13 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成29年政令第28号)の一部改正

(1) 改正後国年法第49条の規定は、年金機能強化法の施行の日(以下「施行日」という。)以後に死亡した同条第1項に規定する夫について適用し、施行日前に死亡した同項に規定する夫に係る寡婦年金の支給要件に関する事項については、なお従前の例によるものとすること。(第5条関係)

(2) 施行日の前日において現に厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第33条第1項に規定する特例年金給付(退職を支給事由とするものに限る。)の受給権を有しない者であって、受給資格期間が25年から10年に短縮された当該特例年金給付の支給要件に該当するものについては、施行日において当該特例年金給付の支給要件に該当したものとみなして、施行日以後、当該特例年金給付を支給すること。(第9条関係)

(3) 施行日前の協定実施特例政令第2条第48号に規定するオーストラリア協定に係る社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成19年法律第104号)第2条第5号に規定する相手国期間を有する者について所要の経過措置を設けるものとすること。(第12条及び第13条関係)

14 関係政令の規定の整備

その他関係政令について所要の規定の整備を行うこと。

第2 施行期日

この政令は、平成29年8月1日から施行すること。ただし、第1の13の規定は、公布の日から施行すること。

○「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」の公布について

(平成29年7月28日)

(年発0728第2号)

(地方厚生(支)局長あて厚生労働省年金局長通知)

(公印省略)

公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成29年政令第214号)が本日公布されたので通知する。

本政令の主な内容は下記のとおりであるので、その内容につき御了知いただくとともに、貴管内各市町村への周知方よろしく取り計らわれたい。

第1 政令の内容

1 国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)の一部改正

(1) 市町村が処理する事務から、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成24年法律第62号。以下「年金機能強化法」という。)第2条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号)第10条第1項に規定する任意脱退に係る承認の申請の受理を削除するものとすること。(第1条の2関係)

(2) 国民年金法附則第9条の4の7に規定する特定事由に係る申出等の特例等により保険料免除期間等を有した者であって、旧陸軍共済組合等の組合員であった期間を有するものに対する老齢年金の支給要件を、25年から10年に短縮するものとすること。(第14条の29関係)

2 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)の一部改正

(1) 年金機能強化法第4条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第27条に規定する通算老齢年金の受給権者等に対する遺族基礎年金の支給要件の特例について、対象となる者から、通算対象期間を合算した期間が25年未満である通算老齢年金の受給権者を除くものとすること。(第44条及び第44条の2関係)

(2) 昭和60年改正法第1条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)による寡婦年金及び旧陸軍共済組合等の組合員であった期間を有する者に対する老齢年金の受給資格期間を25年から10年に短縮するものとすること。(第48条関係)

(3) 昭和60年改正法附則第72条に規定する通算老齢年金の受給権者等に対する遺族厚生年金の支給要件の特例について、(1)に準じた改正を行うこと。(第88条関係)

(4) その他所要の規定の整備を行うこと。

3 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成6年政令第348号)の一部改正

(1) 年金機能強化法第2条の規定による改正後の国民年金法(以下「改正後国年法」という。)附則第9条の3第1項の規定により、旧陸軍共済組合等の組合員であった期間を有する者に対する老齢年金の受給資格期間が25年から10年へ短縮されることに伴い、国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)附則第11条の規定による任意加入被保険者の特例に係る当該老齢年金の受給資格期間を25年から10年に短縮するものとすること。(第6条関係)

(2) その他所要の規定の整備を行うこと。

4 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第343号。以下「平成27年一元化厚年経令」という。)の一部改正

(1) 旧国家公務員共済組合員期間(平成27年一元化厚年経令第2条第57号に規定する旧国家公務員共済組合員期間をいう。)を有する者であって、大正15年4月1日以前に生まれたものに老齢厚生年金を支給するに当たっては、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下「昭和60年国共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「旧国共済法」という。)第79条の2に規定する通算退職年金の受給資格期間を25年から10年に短縮し、旧国共済法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)及び昭和60年改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和36年法律第181号)の規定の例によるとしたならば通算退職年金を受けるべきであることを要するものとすること。(第91条の2関係)

(2) 旧地方公務員共済組合員期間(平成27年一元化厚年経令第2条第58号に規定する旧地方公務員共済組合員期間をいう。)を有する者であって、大正15年4月1日以前に生まれたものに支給する老齢厚生年金について、(1)に準じた改正を行うこと。(第99条の2関係)

5 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成9年政令第86号)の一部改正

(1) 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第33条第1項に規定する特例年金給付の受給資格期間を25年から10年に短縮するものとすること。(第8条及び第12条関係)

(2) その他所要の規定の整備を行うこと。

6 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第345号)の一部改正

(1) 4(1)に準じた改正を行うこと。(第6条関係)

(2) その他所要の規定の整備を行うこと。

7 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第347号)の一部改正

(1) 4(2)に準じた改正を行うこと。(第5条関係)

(2) その他所要の規定の整備を行うこと。

8 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成19年政令第347号。以下「協定実施特例政令」という。)の一部改正

(1) 任意脱退制度が廃止されることに伴う合算対象期間の定義規定の条項の移動等について所要の規定の整備を行うものとすること。(第2条、第21条及び第99条関係)

(2) 改正後国年法第26条等の規定により、老齢基礎年金等の受給資格期間が25年から10年に短縮される一方、遺族基礎年金等の受給資格期間は25年に据え置かれることに伴い、協定実施特例政令第22条第1項及び第2項の表第一欄に掲げる老齢基礎年金及び遺族基礎年金の支給要件に関する規定等について所要の規定の整備を行うこと。(第22条及び第56条関係)

(3) その他所要の規定の整備を行うこと。

9 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第108号)の一部改正

大正15年4月2日前生まれの沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)第96条第1項の規定により私立学校教職員共済法による加入者期間とみなされた期間又は同法第106条第1項の規定により農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)に基づく農林漁業団体職員共済組合の組合員であった期間若しくは任意継続組合員であった期間とみなされた期間を有する者であって、法律によって組織された共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する退職共済年金を受けることができるものについては、年金機能強化法第4条の規定による改正後の昭和60年改正法附則第12条第1項第20号の規定に該当するものとみなすこと。(第64条関係)

10 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)の一部改正

(1) 改正後国年法第26条等の規定により、老齢基礎年金等の受給資格期間が25年から10年に短縮されることに伴い、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令第10条第2項に規定する老齢基礎年金等の受給資格期間を25年から10年に短縮するものとすること。(第10条及び第11条関係)

(2) その他所要の規定の整備を行うこと。

11 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令(平成14年政令第407号)

(1) 改正後国年法第26条等の規定により、老齢基礎年金等の受給資格期間が25年から10年に短縮されることに伴い、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第9条第2項に規定する老齢基礎年金等の受給資格期間を25年から10年に短縮するものとすること。(第9条及び第10条関係)

(2) その他所要の規定の整備を行うこと。

12 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令(平成25年政令第280号)の一部改正

(1) 改正後国年法第26条等の規定により、老齢基礎年金等の受給資格期間が25年から10年に短縮されることに伴い、死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令第3条第2項に規定する老齢基礎年金等の受給資格期間を25年から10年に短縮するものとすること。(第3条及び第4条関係)

(2) その他所要の規定の整備を行うこと。

13 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成29年政令第28号)の一部改正

(1) 改正後国年法第49条の規定は、年金機能強化法の施行の日(以下「施行日」という。)以後に死亡した同条第1項に規定する夫について適用し、施行日前に死亡した同項に規定する夫に係る寡婦年金の支給要件に関する事項については、なお従前の例によるものとすること。(第5条関係)

(2) 施行日の前日において現に厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第33条第1項に規定する特例年金給付(退職を支給事由とするものに限る。)の受給権を有しない者であって、受給資格期間が25年から10年に短縮された当該特例年金給付の支給要件に該当するものについては、施行日において当該特例年金給付の支給要件に該当したものとみなして、施行日以後、当該特例年金給付を支給すること。(第9条関係)

(3) 施行日前の協定実施特例政令第2条第48号に規定するオーストラリア協定に係る社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成19年法律第104号)第2条第5号に規定する相手国期間を有する者について所要の経過措置を設けるものとすること。(第12条及び第13条関係)

14 関係政令の規定の整備

その他関係政令について所要の規定の整備を行うこと。

第2 施行期日

この政令は、平成29年8月1日から施行すること。ただし、第1の13の規定は、公布の日から施行すること。