添付一覧
○健康保険法施行令等の一部を改正する政令等の施行について〔船員保険法〕
(平成28年12月26日)
(保発1226第3号)
(全国健康保険協会理事長あて厚生労働省保険局長通知)
(公印省略)
健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成28年政令第400号。以下「健保令等一部改正令」という。)が本日公布され、平成29年1月1日から施行することとされたところである。
また、本年5月25日に公布された外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成28年政令第226号。以下「所得相互免除令一部改正令」という。)についても、平成29年1月1日から施行することとされている。
これらの改正における医療保険制度に係る主な内容は下記のとおりであるので、その運用に当たっては十分に留意の上、遺憾なきを期されたい。
記
第1 改正の趣旨
1 健保令等一部改正令関係
地方税法の一部を改正する法律(平成25年法律第3号)による改正後の地方税法(以下「改正後地方税法」という。)において、源泉分離課税から申告分離課税へと課税方法が変更される特定公社債等の利子所得について上場株式等に係る配当所得と併せて申告することとされたこと、株式等の譲渡所得等の分離課税制度について「上場株式等に係る譲渡所得等」及び「一般株式等に係る譲渡所得等」に区分され、別々の分離課税制度とされることとなったこと等を踏まえ、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号。以下「健保令」という。)、船員保険法施行令(昭和28年政令第240号。以下「船保令」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「国保令」という。)及び高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「高確令」という。)の規定を整備するもの。
2 所得相互免除令一部改正令関係
所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)による改正後の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号。以下「所得相互免除法」という。)において、日本国居住者又は内国法人が構成員となっている政令で指定される外国において設立された団体であって、かつ、日本の租税が免除とされる団体を通じて利子等又は配当等を得たために特別徴収できなかった個人住民税について、当該団体の日本国居住者である構成員に、市町村(特別区を含む。)に対して「特例適用利子等の額」又は「特例適用配当等の額」として申告する義務を課すための新たな申告分離課税の区分が設けられたことを踏まえ、健保令、船保令、国保令及び高確令の規定を整備するもの。
第2 健保令等一部改正令の主な内容
1 健保令の一部改正(健保令等一部改正令第1条関係)
高額療養費及び高額介護合算療養費の自己負担限度額区分の判定に係る所得の規定について、(1)及び(2)の改正を行うこと(健保令第42条第3項第4号関係)。
(1) 「他の所得と区分して計算される所得の金額」のうち、地方税法附則第33条の2第5項に規定する「上場株式等に係る配当所得の金額」を算定の基礎としている部分について、改正後地方税法附則第33条の2第5項に規定する「上場株式等に係る配当所得等の金額」を算定の基礎とすることに改め、申告された特定公社債等に係る利子所得についても算定の基礎とすること。また、上場株式等に係る譲渡損失と損益通算又は繰越控除を行う場合は、損失控除後の金額とすること。
(2) 「他の所得と区分して計算される所得の金額」のうち、地方税法附則第35条の2第6項に規定する「株式等に係る譲渡所得等の金額」を算定の基礎としている部分について、改正後地方税法附則第35条の2第5項に規定する「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」及び改正後地方税法附則第35条の2の2第5項に規定する「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」を算定の基礎とすることに改めること。また、上場株式等に係る譲渡損失と繰越控除を行う場合又は特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失と損益通算若しくは繰越控除を行う場合は、損失控除後の金額とすること。
2 船保令の一部改正(健保令等一部改正令第2条関係)
高額療養費及び高額介護合算療養費の自己負担限度額区分の判定に係る所得の規定について、1(1)及び(2)に準じた改正を行うこと(船保令第9条第3項第4号関係)。
3 国保令の一部改正(健保令等一部改正令第3条関係)
(1) 一部負担金割合の判定、高額療養費及び高額介護合算療養費の自己負担限度額区分の判定並びに所得割額の算定に係る所得の規定について、1(1)及び(2)に準じた改正を行うこと(国保令第27条の2第1項第1号関係)。
(2) 被保険者均等割額及び世帯別平等割額の軽減に係る所得の規定について、1(1)及び(2)に準じた改正を行うこと(国保令第29条の7第5項第1号関係)。
(3) その他所要の規定の整備を行うこと。
4 高確令の一部改正(健保令等一部改正令第4条関係)
(1) 一部負担金割合の判定、高額療養費及び高額介護合算療養費の自己負担限度額区分の判定並びに所得割額の算定に係る所得の規定について、1(1)及び(2)に準じた改正を行うこと(高確令第7条第1項第1号関係)。
(2) 被保険者均等割額の軽減に係る所得の規定について、1(1)及び(2)に準じた改正を行うこと(高確令第18条第4項第1号関係)。
(3) その他所要の規定の整備を行うこと。
5 施行期日等(健保令等一部改正令附則第1条から第5条まで関係)
(1) 平成29年1月1日から施行すること。
(2) この政令の施行に際し必要な経過措置を設けること。
第3 所得相互免除令一部改正令の主な内容
1 健保令及び船保令の一部改正(所得相互免除令一部改正令附則第7条関係)
高額療養費及び高額介護合算療養費の自己負担限度額区分の判定に係る所得の規定について、「他の所得と区分して計算される所得の金額」に、所得相互免除法第8条第2項に規定する「特例適用利子等の額」及び所得相互免除法第8条第4項に規定する「特例適用配当等の額」を加えること(健保令第42条第3項第4号及び船保令第9条第3項第4号関係)。
2 国保令の一部改正(所得相互免除令一部改正令附則第9条関係)
(1) 一部負担金割合の判定、高額療養費及び高額介護合算療養費の自己負担限度額区分の判定並びに所得割額の算定に係る所得の規定について、1に準じた改正を行うこと(国保令第27条の2第1項第1号関係)。
(2) 被保険者均等割額及び世帯別平等割額の軽減に係る所得の規定について、1に準じた改正を行うこと(国保令第29条の7第5項第1号関係)。
3 高確令の一部改正(所得相互免除令一部改正令附則第13条関係)
(1) 一部負担金割合の判定、高額療養費及び高額介護合算療養費の自己負担限度額区分の判定並びに所得割額の算定に係る所得の規定について、1に準じた改正を行うこと(高確令第7条第1項第1号関係)。
(2) 被保険者均等割額の軽減に係る所得の規定について、1に準じた改正を行うこと(高確令第18条第4項第1号関係)。
4 施行期日(所得相互免除令一部改正令附則第1条関係)
所得税法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(平成28年政令第254号)に基づき、平成29年1月1日に施行すること。
○健康保険法施行令等の一部を改正する政令等の施行について
(平成28年12月26日)
(保発1226第4号)
(健康保険組合理事長あて厚生労働省保険局長通知)
(公印省略)
健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成28年政令第400号。以下「健保令等一部改正令」という。)が本日公布され、平成29年1月1日から施行することとされたところである。
また、本年5月25日に公布された外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成28年政令第226号。以下「所得相互免除令一部改正令」という。)についても、平成29年1月1日から施行することとされている。
これらの改正における医療保険制度に係る主な内容は下記のとおりであるので、その運用に当たっては十分に留意の上、遺憾なきを期されたい。
記
第1 改正の趣旨
1 健保令等一部改正令関係
地方税法の一部を改正する法律(平成25年法律第3号)による改正後の地方税法(以下「改正後地方税法」という。)において、源泉分離課税から申告分離課税へと課税方法が変更される特定公社債等の利子所得について上場株式等に係る配当所得と併せて申告することとされたこと、株式等の譲渡所得等の分離課税制度について「上場株式等に係る譲渡所得等」及び「一般株式等に係る譲渡所得等」に区分され、別々の分離課税制度とされることとなったこと等を踏まえ、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号。以下「健保令」という。)、船員保険法施行令(昭和28年政令第240号。以下「船保令」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「国保令」という。)及び高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「高確令」という。)の規定を整備するもの。
2 所得相互免除令一部改正令関係
所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)による改正後の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号。以下「所得相互免除法」という。)において、日本国居住者又は内国法人が構成員となっている政令で指定される外国において設立された団体であって、かつ、日本の租税が免除とされる団体を通じて利子等又は配当等を得たために特別徴収できなかった個人住民税について、当該団体の日本国居住者である構成員に、市町村(特別区を含む。)に対して「特例適用利子等の額」又は「特例適用配当等の額」として申告する義務を課すための新たな申告分離課税の区分が設けられたことを踏まえ、健保令、船保令、国保令及び高確令の規定を整備するもの。
第2 健保令等一部改正令の主な内容
1 健保令の一部改正(健保令等一部改正令第1条関係)
高額療養費及び高額介護合算療養費の自己負担限度額区分の判定に係る所得の規定について、(1)及び(2)の改正を行うこと(健保令第42条第3項第4号関係)。
(1) 「他の所得と区分して計算される所得の金額」のうち、地方税法附則第33条の2第5項に規定する「上場株式等に係る配当所得の金額」を算定の基礎としている部分について、改正後地方税法附則第33条の2第5項に規定する「上場株式等に係る配当所得等の金額」を算定の基礎とすることに改め、申告された特定公社債等に係る利子所得についても算定の基礎とすること。また、上場株式等に係る譲渡損失と損益通算又は繰越控除を行う場合は、損失控除後の金額とすること。
(2) 「他の所得と区分して計算される所得の金額」のうち、地方税法附則第35条の2第6項に規定する「株式等に係る譲渡所得等の金額」を算定の基礎としている部分について、改正後地方税法附則第35条の2第5項に規定する「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」及び改正後地方税法附則第35条の2の2第5項に規定する「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」を算定の基礎とすることに改めること。また、上場株式等に係る譲渡損失と繰越控除を行う場合又は特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失と損益通算若しくは繰越控除を行う場合は、損失控除後の金額とすること。
2 船保令の一部改正(健保令等一部改正令第2条関係)
高額療養費及び高額介護合算療養費の自己負担限度額区分の判定に係る所得の規定について、1(1)及び(2)に準じた改正を行うこと(船保令第9条第3項第4号関係)。
3 国保令の一部改正(健保令等一部改正令第3条関係)
(1) 一部負担金割合の判定、高額療養費及び高額介護合算療養費の自己負担限度額区分の判定並びに所得割額の算定に係る所得の規定について、1(1)及び(2)に準じた改正を行うこと(国保令第27条の2第1項第1号関係)。
(2) 被保険者均等割額及び世帯別平等割額の軽減に係る所得の規定について、1(1)及び(2)に準じた改正を行うこと(国保令第29条の7第5項第1号関係)。
(3) その他所要の規定の整備を行うこと。
4 高確令の一部改正(健保令等一部改正令第4条関係)
(1) 一部負担金割合の判定、高額療養費及び高額介護合算療養費の自己負担限度額区分の判定並びに所得割額の算定に係る所得の規定について、1(1)及び(2)に準じた改正を行うこと(高確令第7条第1項第1号関係)。
(2) 被保険者均等割額の軽減に係る所得の規定について、1(1)及び(2)に準じた改正を行うこと(高確令第18条第4項第1号関係)。
(3) その他所要の規定の整備を行うこと。
5 施行期日等(健保令等一部改正令附則第1条から第5条まで関係)
(1) 平成29年1月1日から施行すること。
(2) この政令の施行に際し必要な経過措置を設けること。
第3 所得相互免除令一部改正令の主な内容
1 健保令及び船保令の一部改正(所得相互免除令一部改正令附則第7条関係)
高額療養費及び高額介護合算療養費の自己負担限度額区分の判定に係る所得の規定について、「他の所得と区分して計算される所得の金額」に、所得相互免除法第8条第2項に規定する「特例適用利子等の額」及び所得相互免除法第8条第4項に規定する「特例適用配当等の額」を加えること(健保令第42条第3項第4号及び船保令第9条第3項第4号関係)。
2 国保令の一部改正(所得相互免除令一部改正令附則第9条関係)
(1) 一部負担金割合の判定、高額療養費及び高額介護合算療養費の自己負担限度額区分の判定並びに所得割額の算定に係る所得の規定について、1に準じた改正を行うこと(国保令第27条の2第1項第1号関係)。
(2) 被保険者均等割額及び世帯別平等割額の軽減に係る所得の規定について、1に準じた改正を行うこと(国保令第29条の7第5項第1号関係)。
3 高確令の一部改正(所得相互免除令一部改正令附則第13条関係)
(1) 一部負担金割合の判定、高額療養費及び高額介護合算療養費の自己負担限度額区分の判定並びに所得割額の算定に係る所得の規定について、1に準じた改正を行うこと(高確令第7条第1項第1号関係)。
(2) 被保険者均等割額の軽減に係る所得の規定について、1に準じた改正を行うこと(高確令第18条第4項第1号関係)。
4 施行期日(所得相互免除令一部改正令附則第1条関係)
所得税法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(平成28年政令第254号)に基づき、平成29年1月1日に施行すること。