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○健康保険法施行規則及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令の一部を改正する省令等の公布について

(平成28年12月28日)

(保発1228第7号)

(全国健康保険協会理事長あて厚生労働省保険局長通知)

(公印省略)

健康保険法施行規則及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令の一部を改正する省令(平成28年厚生労働省令187号。以下「健保則等改正省令」という。)及び厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令(平成28年厚生労働省令第184号。以下「厚年則改正省令」という。)については、本日公布され、一部の規定を除き平成29年1月1日から施行することとされたところである。

改正の主な内容は下記のとおりであるので、その運用に当たっては十分に留意の上、遺漏なきを期されたい。

第1 健保則等改正省令及び厚年則改正省令の趣旨

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の一部の施行に伴い、平成28年1月から、順次、様々な行政手続において個人番号の利用が開始されているが、今般、被保険者が、健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合の健康保険・厚生年金保険の被保険者資格取得届においても新たに個人番号を記載することとするため、所要の改正を行うもの。

第2 健保則等改正省令の主な内容

1 健康保険法施行規則の一部改正(健保則等改正省令第1条関係)

被保険者が、健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合の健康保険の「被保険者資格取得届」の様式について、

(1) 個人番号の記載欄を追加すること。

(2) 健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であって、健康保険組合が当該被保険者の住所に係る情報を求めないときは、被保険者の郵便番号及び住所の記入を要しないこととすること。

2 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令の一部改正(健保則等改正省令第2条関係)

(1) 健康保険及び船員保険の届出等について、提出先が日本年金機構である場合には、当分の間、個人番号の記入を求めないこととすること。

(2) その他所要の規定の整備を行うこと。

3 施行期日

(1) 1の内容は、平成29年1月1日から施行すること。

(2) 2の内容は、公布の日から施行すること。

4 経過措置

1について、

(1) 「被保険者資格取得届」の提出先が健康保険組合の場合は、当分の間、改正前の様式を取り繕って(※)使用できることとする。

(※) 備考欄等に個人番号を記入することとすること。

(2) 「被保険者資格取得届」の提出先が日本年金機構である場合の健康保険の手続(全国健康保険協会が管掌する被保険者に係る手続)には、当分の間、改正前の様式を使用することとすること。

第3 厚年則改正省令の主な内容

1 厚生年金保険法施行規則の一部改正

被保険者が、健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合の厚生年金保険の「被保険者資格取得届」の様式について、個人番号の記載欄を追加すること。

2 その他所要の規定の整備を行うこと。

3 施行期日

平成29年1月1日から施行すること。

4 経過措置

1について、当分の間、改正前の様式についても使用することができるものとすること。

また、被保険者が、全国健康保険協会又は国民健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合は、当分の間、改正前の様式を使用するものとすること。

○健康保険法施行規則及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令の一部を改正する省令等の公布について

(平成28年12月28日)

(保発1228第8号)

(健康保険組合理事長あて厚生労働省保険局長通知)

(公印省略)

健康保険法施行規則及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令の一部を改正する省令(平成28年厚生労働省令187号。以下「健保則等改正省令」という。)及び厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令(平成28年厚生労働省令第184号。以下「厚年則改正省令」という。)については、本日公布され、一部の規定を除き平成29年1月1日から施行することとされたところである。

改正の主な内容は下記のとおりであるので、その運用に当たっては十分に留意の上、遺漏なきを期されたい。

第1 健保則等改正省令及び厚年則改正省令の趣旨

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の一部の施行に伴い、平成28年1月から、順次、様々な行政手続において個人番号の利用が開始されているが、今般、被保険者が、健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合の健康保険・厚生年金保険の被保険者資格取得届においても新たに個人番号を記載することとするため、所要の改正を行うもの。

第2 健保則等改正省令の主な内容

1 健康保険法施行規則の一部改正(健保則等改正省令第1条関係)被保険者が、健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合の健康保険の「被保険者資格取得届」の様式について、

(1) 個人番号の記載欄を追加すること。

(2) 健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であって、健康保険組合が当該被保険者の住所に係る情報を求めないときは、被保険者の郵便番号及び住所の記入を要しないこととすること。

2 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令の一部改正(健保則等改正省令第2条関係)

(1) 健康保険及び船員保険の届出等について、提出先が日本年金機構である場合には、当分の間、個人番号の記入を求めないこととすること。

(2) その他所要の規定の整備を行うこと。

3 施行期日

(1) 1の内容は、平成29年1月1日から施行すること。

(2) 2の内容は、公布の日から施行すること。

4 経過措置

1について、

(1) 「被保険者資格取得届」の提出先が健康保険組合の場合は、当分の間、改正前の様式を取り繕って(※)使用できることとする。

(※) 備考欄等に個人番号を記入することとすること。

(2) 「被保険者資格取得届」の提出先が日本年金機構である場合の健康保険の手続(全国健康保険協会が管掌する被保険者に係る手続)には、当分の間、改正前の様式を使用することとすること。

第3 厚年則改正省令の主な内容

1 厚生年金保険法施行規則の一部改正

被保険者が、健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合の厚生年金保険の「被保険者資格取得届」の様式について、個人番号の記載欄を追加すること。

2 その他所要の規定の整備を行うこと。

3 施行期日

平成29年1月1日から施行すること。

4 経過措置

1について、当分の間、改正前の様式についても使用することができるものとすること。

また、被保険者が、全国健康保険協会又は国民健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合は、当分の間、改正前の様式を使用するものとすること。