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○地方税法の一部を改正する法律等の一部の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備に関する告示の適用について〔健康保険法〕

(平成28年12月28日)

(保発1228第1号)

(全国健康保険協会理事長あて厚生労働省保険局長通知)

(公印省略)

地方税法の一部を改正する法律等の一部の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備に関する告示(平成28年厚生労働省告示438号)については、本日告示され、平成29年1月1日から適用することとされたところである。

改正の主な内容は下記のとおりであるので、その運用に当たっては十分に留意の上、遺憾なきを期されたい。

第1 改正の趣旨

地方税法の一部を改正する法律(平成25年法律第3号)及び所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)により、1及び2の改正が行われることに伴い、厚生労働省関係告示の整備を行うもの。

1 地方税法の一部を改正する法律関係

地方税法の一部を改正する法律による改正後の地方税法(以下「改正後地方税法」という。)において、

(1) 源泉分離課税から申告分離課税へと課税方法が変更される特定公社債等の利子所得について上場株式等に係る配当所得と併せて申告することとされるとともに、

(2) 株式等の譲渡所得等の分離課税制度について「上場株式等に係る譲渡所得等」及び「一般株式等に係る譲渡所得等」に区分され、別々の分離課税制度とされることとなった。

2 所得税法等の一部を改正する法律関係

所得税法等の一部を改正する法律による改正後の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号。以下「所得相互免除法」という。)において、日本国居住者又は内国法人が構成員となっている政令で指定される外国において設立された団体であって、かつ、日本の租税が免除とされる団体を通じて利子等又は配当等を得たために特別徴収できなかった個人住民税について、当該団体の日本国居住者である構成員に、市町村(特別区を含む。)に対して「特例適用利子等の額」又は「特例適用配当等の額」として申告する義務を課すための新たな申告分離課税の区分が設けられた。

第2 改正の主な内容

1 健康保険法施行規則第55条の規定に基づき厚生労働大臣が定める収入の額の算定方法(平成14年厚生労働省告示第333号)の一部改正

一部負担金割合の判定に係る収入の額の算定方法について、(1)から(3)までの改正を行うこと。

(1) 「他の所得と区分して計算される所得の金額」のうち、地方税法附則第33条の2第5項に規定する「上場株式等に係る配当所得の金額」を算定の基礎としている部分について、改正後地方税法附則第33条の2第5項に規定する「上場株式等に係る配当所得等の金額」を算定の基礎とすることに改め、申告された特定公社債等に係る利子所得についても算定の基礎とすること。

(2) 「他の所得と区分して計算される所得の金額」のうち、地方税法附則第35条の2第6項に規定する「株式等に係る譲渡所得等の金額」を算定の基礎としている部分について、改正後地方税法附則第35条の2第5項に規定する「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」及び改正後地方税法附則第35条の2の2第5項に規定する「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」を算定の基礎とすることに改めること。

(3) 「他の所得と区分して計算される所得の金額」に、所得相互免除法第8条第2項に規定する「特例適用利子等の額」及び所得相互免除法第8条第4項に規定する「特例適用配当等の額」を加えること。

2 船員保険法施行規則第46条の規定に基づき厚生労働大臣が定める収入の額の算定方法(平成14年厚生労働省告示第334号)の一部改正

1と同様の改正を行うこと。

3 国民健康保険法施行規則第24条の2の規定に基づき厚生労働大臣が定める収入の額の算定方法(平成14年厚生労働省告示第335号)の一部改正

1と同様の改正を行うこと。

4 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第31条の規定に基づき厚生労働大臣が定める収入の額の算定方法(平成19年厚生労働省告示第398号)の一部改正

1に準じた改正を行うこと。

第3 適用期日

平成29年1月1日

○地方税法の一部を改正する法律等の一部の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備に関する告示の適用について

(平成28年12月28日)

(保発1228第2号)

(健康保険組合理事長あて厚生労働省保険局長通知)

(公印省略)

地方税法の一部を改正する法律等の一部の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備に関する告示(平成28年厚生労働省告示438号)については、本日告示され、平成29年1月1日から適用することとされたところである。

改正の主な内容は下記のとおりであるので、その運用に当たっては十分に留意の上、遺憾なきを期されたい。

第1 改正の趣旨

地方税法の一部を改正する法律(平成25年法律第3号)及び所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)により、1及び2の改正が行われることに伴い、厚生労働省関係告示の整備を行うもの。

1 地方税法の一部を改正する法律関係

地方税法の一部を改正する法律による改正後の地方税法(以下「改正後地方税法」という。)において、

(1) 源泉分離課税から申告分離課税へと課税方法が変更される特定公社債等の利子所得について上場株式等に係る配当所得と併せて申告することとされるとともに、

(2) 株式等の譲渡所得等の分離課税制度について「上場株式等に係る譲渡所得等」及び「一般株式等に係る譲渡所得等」に区分され、別々の分離課税制度とされることとなった。

2 所得税法等の一部を改正する法律関係

所得税法等の一部を改正する法律による改正後の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号。以下「所得相互免除法」という。)において、日本国居住者又は内国法人が構成員となっている政令で指定される外国において設立された団体であって、かつ、日本の租税が免除とされる団体を通じて利子等又は配当等を得たために特別徴収できなかった個人住民税について、当該団体の日本国居住者である構成員に、市町村(特別区を含む。)に対して「特例適用利子等の額」又は「特例適用配当等の額」として申告する義務を課すための新たな申告分離課税の区分が設けられた。

第2 改正の主な内容

1 健康保険法施行規則第55条の規定に基づき厚生労働大臣が定める収入の額の算定方法(平成14年厚生労働省告示第333号)の一部改正

一部負担金割合の判定に係る収入の額の算定方法について、(1)から(3)までの改正を行うこと。

(1) 「他の所得と区分して計算される所得の金額」のうち、地方税法附則第33条の2第5項に規定する「上場株式等に係る配当所得の金額」を算定の基礎としている部分について、改正後地方税法附則第33条の2第5項に規定する「上場株式等に係る配当所得等の金額」を算定の基礎とすることに改め、申告された特定公社債等に係る利子所得についても算定の基礎とすること。

(2) 「他の所得と区分して計算される所得の金額」のうち、地方税法附則第35条の2第6項に規定する「株式等に係る譲渡所得等の金額」を算定の基礎としている部分について、改正後地方税法附則第35条の2第5項に規定する「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」及び改正後地方税法附則第35条の2の2第5項に規定する「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」を算定の基礎とすることに改めること。

(3) 「他の所得と区分して計算される所得の金額」に、所得相互免除法第8条第2項に規定する「特例適用利子等の額」及び所得相互免除法第8条第4項に規定する「特例適用配当等の額」を加えること。

2 船員保険法施行規則第46条の規定に基づき厚生労働大臣が定める収入の額の算定方法(平成14年厚生労働省告示第334号)の一部改正

1と同様の改正を行うこと。

3 国民健康保険法施行規則第24条の2の規定に基づき厚生労働大臣が定める収入の額の算定方法(平成14年厚生労働省告示第335号)の一部改正

1と同様の改正を行うこと。

4 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第31条の規定に基づき厚生労働大臣が定める収入の額の算定方法(平成19年厚生労働省告示第398号)の一部改正

1に準じた改正を行うこと。

第3 適用期日

平成29年1月1日