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○健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者等の住所の届出について

(平成29年6月20日)

(保保発0620第3号)

(健康保険組合理事長あて厚生労働省保険局保険課長通知)

(公印省略)

健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者に係る住所情報については、「健康保険法施行規則及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令の一部を改正する省令等の公布について」(平成28年12月28日保発1228第8号。以下「公布通知」という。)において、「被保険者資格取得届」の様式改正により、被保険者の住所に係る情報の取扱いが変更となった旨通知されたところであるが、改正後の「被保険者資格取得届」の運用開始後、被保険者及び被扶養者(以下「被保険者等」という。)の住所の取扱いに関する疑義が多数寄せられていることや、平成29年7月から開始を予定している個人番号を活用した情報連携において、被保険者等の住所情報を把握することの重要性が増していることから、先般の改正内容及び健康保険組合における被保険者等の住所の取扱いについて、下記のとおり取りまとめたので、貴管下の被保険者等への周知等を含め、その円滑な実施について特段の御協力、御配慮をお願いする。

1 公布通知で示した被保険者の住所情報に関する改正内容について

平成29年1月1日より、健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者について、保健事業等で活用することも念頭に、原則「被保険者資格取得届」に郵便番号及び住所を記入した上で健康保険組合に提出することとされている。

ただし、健康保険組合が当該被保険者の住所に係る情報を求めないときに限り、被保険者の郵便番号及び住所の記入を要しないこととしている。

(健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号。以下「健保則」という。)第24条第1項に規定する様式第3号)

2 被扶養者等の住所情報の取扱について

被扶養者の住所情報については、被扶養者異動届に住所を記載することが法令上義務づけられており、住所の変更があった場合には、その都度、事業主を経由して届け出なければならないとされている。

また、任意継続被保険者及び特例退職被保険者の住所情報については、資格取得の申出書に住所を記載することとなっている。

(健保則第38条、第42条、第168条及び第170条)

3 健康保険組合における被保険者等の住所情報の取扱について

平成29年7月から個人番号を活用した情報連携の開始が予定されている。

健康保険組合が被保険者等の住民票情報や所得情報の照会を行うためには、当該情報を保有する市町村(被保険者等の住所地が所在する市町村)を特定する必要があり、健康保険組合が被保険者等に係る住所情報を把握・管理することの重要性が高まっている。

したがって、被保険者等の住所情報の把握・管理が円滑な情報連携の実施に資するものであることも踏まえ、積極的に住所情報の把握に努めること。