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○全国がん登録事業、院内がん登録事業及び地域がん登録事業に関する「個人情報の保護に関する法律」、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」及び「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」の取扱いについて

(平成29年5月30日)

(健発第0530第2号)

(都道府県知事・各政令市市長・特別区区長あて厚生労働省健康局長通知)

(公印省略)

全国がん登録事業、院内がん登録事業及び地域がん登録事業に関する個人情報の保護については、平成27年に、「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)」が、平成28年に、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号。以下「行政機関個人情報保護法」という。)」及び「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号。以下「独立行政法人個人情報保護法」という。)」が改正され、平成29年5月30日までに、これらの改正に関する全ての条項が施行されることとなっているところである。

また、平成29年4月14日には、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」(平成29年4月14日付け個情第534号・医政発0414第6号・薬生発0414第1号・老発0414第1号個人情報保護委員会事務局長、厚生労働省医政局長、医薬・生活衛生局長及び老健局長通知別紙)が発出され、医療・介護関係事業者の個人情報の取扱いについて個人情報保護法上の留意点が示されたところである。

今般、全国がん登録事業、院内がん登録事業及び地域がん登録事業を実施するに当たり、個人情報保護法、行政機関個人情報保護法及び独立行政法人個人情報保護法上留意すべき点について、下記のとおり、その取扱いを示すので、ご確認の上、これらの事業の実施に当たっては、個人情報の保護に十分な配慮をお願いする。

なお、本通知の発出に伴い、「地域がん登録事業に関する「個人情報の保護に関する法律」、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」及び「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」の取扱いについて」(平成16年1月8日付け健習発第0108003号厚生労働省健康局長通知)は廃止する。

また、下記内容については、個人情報保護委員会事務局及び総務省と協議済みであることを申し添える。

1.全国がん登録に係る医療機関の診療情報の提供について

(1) がん登録等の推進に関する法律(平成25年法律第111号。以下、「がん登録推進法」という。)第2条第3項に規定する全国がん登録事業(以下、「全国がん登録事業」という。)において、がん登録推進法第6条第1項に基づき、民間の医療機関が、地方公共団体へ届出対象情報を提供する場合は、個人情報保護法第16条第3項第1号(利用目的による制限関係)及び第23条第1項第1号(第三者提供の制限関係)に該当し、本人の同意を得る必要はない。

(2) 全国がん登録事業において、がん登録推進法第6条第1項に基づき、行政機関個人情報保護法第2条第1項に規定する行政機関に該当する医療機関が、地方公共団体へ届出対象情報を提供する場合は、同法第8条第1項(利用及び提供の制限関係)に該当し、本人の同意を得る必要はない。

(3) 全国がん登録事業において、がん登録推進法第6条第1項に基づき、独立行政法人個人情報保護法第2条第1項に規定する独立行政法人等に該当する医療機関が、地方公共団体へ届出対象情報を提供する場合は、同法第9条第1項(利用及び提供の制限関係)に該当し、本人の同意を得る必要はない。

2.院内がん登録に係る医療機関の診療情報の提供について

(1) がん登録推進法第2条第4項に規定する院内がん登録事業(以下、「院内がん登録事業」という。)において、がん登録推進法第44条第1項及び第45条に基づき、民間の医療機関が、当該病院において診療が行われたがんの罹患、診療、転帰等に関する詳細な情報を記録し、及び保存する場合並びに国立研究開発法人国立がん研究センター(以下、「国立がん研究センター」という。)へ当該情報を提供する場合は、個人情報保護法第16条第3項第1号(利用目的による制限関係)及び第23条第1項第1号(第三者提供の制限関係)に該当し、本人の同意を得る必要はない。

(2) 院内がん登録事業において、がん登録推進法第44条第1項及び第45条に基づき、行政機関個人情報保護法第2条第1項に規定する行政機関に該当する医療機関が、当該病院において診療が行われたがんの罹患、診療、転帰等に関する詳細な情報を記録し、及び保存する場合並びに国立がん研究センターへ当該情報を提供する場合は、同法第8条第1項(利用及び提供の制限)に該当し、本人の同意を得る必要はない。

(3) 院内がん登録事業において、がん登録推進法第44条第1項及び第45条に基づき、独立行政法人個人情報保護法第2条第1項に規定する独立行政法人等に該当する医療機関が、当該病院において診療が行われたがんの罹患、診療、転帰等に関する詳細な情報を記録し、及び保存する場合並びに国立がん研究センターへ当該情報を提供する場合は、同法第9条第1項(利用及び提供の制限関係)に該当し、本人の同意を得る必要はない。

3.地域がん登録に係る医療機関の診療情報の提供について

(1) 健康増進法(平成14年法律第103号)第16条に基づく地域がん登録事業(以下、「地域がん登録事業」という。)において、民間の医療機関が地方公共団体へ診療情報を提供する場合は、個人情報保護法第16条第3項第3号(利用目的による制限関係)及び第23条第1項第3号(第三者提供の制限)に該当し、本人の同意を得る必要はない。

(2) 地域がん登録事業において、行政機関個人情報保護法第2条第1項に規定する行政機関に該当する医療機関が、地方公共団体へ診療情報を提供する場合は、同法第8条第2項第3号(利用及び提供の制限関係)に該当し、本人の同意を得る必要はない。

(3) 地域がん登録事業において、独立行政法人個人情報保護法第2条第1項に規定する独立行政法人等に該当する医療機関が、地方公共団体へ診療情報を提供する場合は、同法第9条第2項第3号(利用及び提供の制限関係)に該当し、本人の同意を得る必要はない。

4.その他

公立病院等における個人情報の取扱いについては、各地方公共団体が策定する個人情報保護条例が適用されるところであるが、個人情報保護法及びがん登録推進法の趣旨に基づき適切な対応をお願いする。