○国民年金における外国人適用について
(平成29年6月29日)
(/年国発0629第4号/年管管発0629第1号/)
(地方厚生(支)局年金調整課長・年金管理課長あて厚生労働省年金局国際年金課長・厚生労働省年金局事業管理課長通知)
(公印省略)
平成24年7月9日に住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)が施行されたことにより、外国人登録制度が廃止され、適法に3か月を超えて在留する外国人であって日本国内に住所を有する者は住民基本台帳法の適用対象とされることとなり、平成25年7月8日から住民基本台帳ネットワークシステムにより、外国人の住民基本台帳記録が閲覧可能となった。
国民年金における外国人の適用事務については、前述の法改正を踏まえて発出された「国民年金における外国人適用について」(平成24年6月14日年国発0614第2号・年管管発0614第3号。以下「平成24年通知」という。)に基づき実施されているが、平成29年8月1日から年金の受給資格期間が短縮されることを踏まえ、別添1のとおり日本年金機構における職権による資格取得処理の対象者等を見直すとともに、平成24年通知を別添2のとおり一部改正したので、その内容について御了知いただくとともに、貴管内市町村への周知をお願いする。
別添1
○外国人並びに20歳、34歳及び44歳到達者に対する国民年金被保険者資格取得届の届出勧奨等の実施について
(平成29年6月29日)
(年管管発0629第3号)
(地方厚生(支)局年金調整課長・年金管理課長あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)
(公印省略)
現在、国民年金未加入者に対する国民年金被保険者資格取得届の届出勧奨等の事務処理を、外国人については、「外国人に対する国民年金被保険者資格取得届の届出勧奨等の実施について(通知)」(平成20年2月21日庁保険発0221001号)に基づき実施しているところであるが、今般、平成29年8月1日から年金の受給資格期間が短縮されることを踏まえ、当該通知を廃止し、外国人に対する資格取得届の届出勧奨等の対象者等を見直した上で、下記のとおり行うこととしたので、御了知いただくとともに、貴管内市町村への周知をお願いする。
また、20歳到達者については、「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の施行に伴う20歳到達者に対する適用勧奨にかかる事務の取扱いについて(通知)」(平成15年3月7日庁保険発第589号)、34歳到達者及び44歳到達者については、「34歳到達者及び44歳到達者に対する国民年金被保険者資格取得届の届出勧奨等の実施について」(平成23年8月29日年管管発0829第4号)に基づき事務処理を実施しているところであるが、両通知を廃止し、下記のとおり行うこととしたので、御了知いただくとともに、貴管内市町村への周知をお願いする。
記
1.資格取得届の届出勧奨等の対象者及び実施方法
(1) 外国人に対する資格取得届の届出勧奨等については、平成29年8月1日から年金の受給資格期間が短縮されることを踏まえ、職権による資格取得処理の対象者を、出入国管理及び難民認定法(昭和26年法律第319号)に定める在留資格のうち永住者の在留資格をもって在留する者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者としていた従来の取扱いを改め、対象者を住民基本台帳法の適用対象の外国人全員とする。
また、届出勧奨を行った後も自主的な届出がない場合は、機構において、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)により、確認できる範囲内で、当該外国人が、住民基本台帳に記録された最も古い日を確認し、職権による資格取得処理を行い、当該日に遡って適用する。
ただし、職権による資格取得処理後に本人の申出及び書類の提出等により入国後最初に住所を有した日が確認できた場合には、適宜取得日の訂正を行う。
なお、現在は、職権適用時に、日本年金機構から市町村に対し、在留資格の確認のため、照会を行っているが、今後は、当該照会を不要とする。
(2) 20歳、34歳及び44歳到達者に対する資格取得届の届出勧奨等については、従来どおり以下の取扱いとする。
住基ネットから20歳、34歳及び44歳到達者に関する4情報(氏名、生年月日、住所及び性別)を取得し、日本年金機構(以下「機構」という。)で管理する全ての基礎年金番号付番者の4情報と突き合わせを行い、基礎年金番号が付番されていない者及び基礎年金番号が付番されている者で資格喪失後、一定期間(12ヶ月)資格取得がなされていない者を把握した上で、当該者へ資格取得届の届出勧奨を行う。
また、届出勧奨を行った後も自主的な届出がない場合は、職権による資格取得処理を行う。
2.実施
この通知は、平成29年8月1日から実施する。
別添2
(参考)平成29年6月29日改正後全文
○国民年金における外国人適用について(通知)
(平成24年6月14日)
(/年国発0614第2号/年管管発0614第3号/)
(地方厚生(支)局年金調整(年金管理)課長あて厚生労働省年金局国際年金課長・厚生労働省年金局事業管理課長通知)
(公印省略)
住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「住基法改正法」という。)及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)のうち、外国人住民等に関する規定が平成24年7月9日(以下「施行日」という。)に施行されることに伴い、外国人登録制度が廃止され、適法に3月を超えて在留する等の外国人であって住所を有する者は住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の適用対象とされること等を踏まえ、国民年金における外国人の適用については、下記の点に留意の上取り扱われるよう、貴管内市町村に対し周知徹底を図られたい。
なお、これに伴い、昭和56年9月7日庁保険発第13号「外国人適用にかかる事務取扱いについて」は廃止する。
第1 被保険者の資格に関する事項
1 適用対象者
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の外国人(日本国籍を有しない者をいう。以下同じ。)で国民年金法(昭和34年法律第141号)第7条第1項第2号及び第3号の規定に該当しない者は同項第1号に規定する第1号被保険者となる(以下「外国人第1号被保険者」という。)が、その事務の取扱いは、原則として住基法改正法による改正後の住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民(以下「外国人住民」という。)であって住民基本台帳に記録された者を対象者とする。
ただし、外国人で住民基本台帳に記録されない短期滞在者等のうち、日本国内に住所を有することが明らかとなった者についても適用の対象とする。
なお、国民年金法附則第5条第1項第1号及び第2号、平成6年改正法附則第11条第1項第1号並びに平成16年改正法附則第23条第1項第1号の者についても同様の取扱いとする。
2 被保険者の資格取得日及び資格喪失日
被保険者の資格取得及び資格喪失の事務は、次によるものであること。
(1) 資格取得及び種別変更
① 日本国内に住所を有する外国人第1号被保険者の資格取得年月日は、以下のとおりとすること。
ア 本人から平成25年7月7日以前から日本国内に住所を有しているとの申出があった場合
(ア) 本人の申出及び書類の提出等により、入国後、最初に住所を有した日(原則上陸許可日)が確認できた場合は、当該日から適用すること。
(イ) (ア)により、入国後、最初に住所を有した日が確認できない場合は、市町村は、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)により最初に住民基本台帳に記録され、外国人住民となった日(以下「住基登録日」という。)を確認し、当該日から適用して差し支えない。
(ウ) なお、国民年金保険料の徴収権が納期限から2年で時効消滅することを踏まえ、(ア)及び(イ)により確認を行うことが困難な場合であって、当該市町村における住基登録日が現在より2年2カ月以上前の場合は、当該日から適用して差し支えない。
(エ) ただし、(イ)及び(ウ)により資格取得処理を行った後に入国後最初に住所を有した日が確認できた場合には、適宜取得日の訂正を行うこと。
イ 本人から平成25年7月8日以降に日本国内に住所を有したとの申出があった場合
(ア) 入国後、最初に住所を有した日を住基ネット、または、本人の申出及び書類の提示等により確認し、当該日から適用すること。
(イ) 国民年金保険料の徴収権が納期限から2年で時効消滅することを踏まえ、(ア)により確認を行うことが困難な場合であって、当該市町村における住基登録日が現在より2年2カ月以上前の場合は、当該日から適用して差し支えない。
(ウ) ただし、(イ)により資格取得処理を行った後に入国後最初に住所を有した日が確認できた場合には、適宜取得日の訂正を行うこと。
② 外国人住民が厚生年金の被保険者である国民年金第2号被保険者から引き続き外国人第1号被保険者に移行した場合の種別変更年月日は第2号被保険者でなくなった年月日とすること。
③ 外国人住民が第3号被保険者から引き続き外国人第1号被保険者に移行した場合の種別変更年月日は第3号被保険者でなくなった年月日とすること。
④ 住民基本台帳に記録されない短期滞在等の在留資格を有する者のうち、日本国内に住所を有することが明らかとなった外国人の資格取得年月日は、資格取得届出日以降に住所が明らかとなった年月日とすること。
(2) 資格喪失
① 外国人第1号被保険者が日本国内に住所を有しなくなったときの資格喪失年月日は、原則、出国の日の翌日とすること。
② 在留資格を取り消されたこと等により、市町村が外国人住民の住民票を消除したときの資格喪失年月日は、その消除事由該当年月日の翌日とすること。
ただし、短期滞在等の在留資格を有し、引き続き日本国内に住所を有することが明らかである場合は、資格喪失とならないことに留意すること。
③ 再入国許可の有効期間(みなし再入国許可期間)までに再入国をしなかったときの資格喪失年月日は、再入国許可期間(みなし再入国許可期間)を経過した日とすること。
④ 住民基本台帳に記録されない短期滞在等の在留資格を有する者のうち、外国人第1号被保険者とされている者の被保険者資格に関し、日本年金機構が被保険者や官公署に対して調査した結果、在留期間の経過若しくは出国事実又は客観的居住事実がないことを確認したときはその事実の翌日とすること。
第2 経過措置
施行日において、住民基本台帳に記録されない外国人であって現に被保険者である者については、引き続き適用する。
なお、これらの者が出国した場合には出国の日の翌日に資格喪失とする。
第3 実施
この通知は、平成24年7月9日から実施する。
○国民年金における外国人適用について
(平成29年6月29日)
(/年国発0629第5号/年管管発0629第2号/)
(日本年金機構事業企画部門担当理事・日本年金機構事業推進部門担当理事あて厚生労働省年金局国際年金課長・厚生労働省年金局事業管理課長通知)
(公印省略)
平成24年7月9日に住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)が施行されたことにより、外国人登録制度が廃止され、適法に3か月を超えて在留する外国人であって日本国内に住所を有する者は住民基本台帳法の適用対象とされることとなり、平成25年7月8日から住民基本台帳ネットワークシステムにより、外国人の住民基本台帳記録が閲覧可能となった。
国民年金における外国人の適用事務については、前述の法改正を踏まえて発出された「国民年金における外国人適用について」(平成24年6月14日年国発0614第1号・年管管発0614第2号。以下「平成24年通知」という。)に基づき実施されているが、平成29年8月1日から年金の受給資格期間が短縮されることを踏まえ、別添1のとおり職権による資格取得処理の対象者等を見直すとともに、平成24年通知を別添2のとおり一部改正したので、遺漏のないよう取り扱われたい。
別添1
○外国人並びに20歳、34歳及び44歳到達者に対する国民年金被保険者資格取得届の届出勧奨等の実施について
(平成29年6月29日)
(年管管発0629第4号)
(日本年金機構事業企画部門担当理事・日本年金機構事業推進部門担当理事あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)
(公印省略)
現在、国民年金未加入者に対する国民年金被保険者資格取得届の届出勧奨等の事務処理を、外国人については、「外国人に対する国民年金被保険者資格取得届の届出勧奨等の実施について(通知)」(平成20年2月21日庁保険発0221001号)に基づき実施しているところであるが、今般、平成29年8月1日から年金の受給資格期間が短縮されることを踏まえ、当該通知を廃止し、外国人に対する資格取得届の届出勧奨等の対象者等を見直した上で、下記のとおり行うこととしたので、遺漏のないよう取り扱われたい。
また、20歳到達者については、「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の施行に伴う20歳到達者に対する適用勧奨にかかる事務の取扱いについて(通知)」(平成15年3月7日庁保険発第589号)、34歳到達者及び44歳到達者については、「34歳到達者及び44歳到達者に対する国民年金被保険者資格取得届の届出勧奨等の実施について」(平成23年8月29日年管管発0829第3号)に基づき事務処理を実施しているところであるが、両通知を廃止し、下記のとおり行うこととしたので、遺漏のないよう取り扱われたい。
記
1.資格取得届の届出勧奨等の対象者及び実施方法
(1) 外国人に対する資格取得届の届出勧奨等については、平成29年8月1日から年金の受給資格期間が短縮されることを踏まえ、職権による資格取得処理の対象者を、出入国管理及び難民認定法(昭和26年法律第319号)に定める在留資格のうち永住者の在留資格をもって在留する者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者としていた従来の取扱いを改め、対象者を住民基本台帳法の適用対象の外国人全員とする。
また、届出勧奨を行った後も自主的な届出がない場合は、機構において、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)により、確認できる範囲内で、当該外国人が、住民基本台帳に記録された最も古い日を確認し、職権による資格取得処理を行い、当該日に遡って適用する。ただし、職権による資格取得処理後に本人の申出及び書類の提出等により入国後最初に住所を有した日が確認できた場合には、適宜取得日の訂正を行う。
なお、現在は、職権適用時に、日本年金機構から市町村に対し、在留資格の確認のため、照会を行っているが、今後は、当該照会を不要とする。
(2) 20歳、34歳及び44歳到達者に対する資格取得届の届出勧奨等については、従来どおり以下の取扱いとする。
住基ネットから20歳、34歳及び44歳到達者に関する4情報(氏名、生年月日、住所及び性別)を取得し、日本年金機構(以下「機構」という。)で管理する全ての基礎年金番号付番者の4情報と突き合わせを行い、基礎年金番号が付番されていない者及び基礎年金番号が付番されている者で資格喪失後、一定期間(12ヶ月)資格取得がなされていない者を把握した上で、当該者へ資格取得届の届出勧奨を行う。
また、届出勧奨を行った後も自主的な届出がない場合は、職権による資格取得処理を行う。
2.実施
この通知は、平成29年8月1日から実施する。
別添2
(参考)平成29年6月29日改正後全文
○国民年金における外国人適用について(通知)
(平成24年6月14日)
(/年国発0614第1号/年管管発0614第2号/)
(日本年金機構事業企画部門担当理事・日本年金機構事業推進部門担当理事あて厚生労働省年金局国際年金課長・厚生労働省年金局事業管理課長通知)
(公印省略)
住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「住基法改正法」という。)及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)のうち、外国人住民等に関する規定が平成24年7月9日(以下「施行日」という。)に施行されることに伴い、外国人登録制度が廃止され、適法に3月を超えて在留する等の外国人であって住所を有する者は住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の適用対象とされること等を踏まえ、国民年金における外国人の適用については、次の事項に留意し遺憾なきよう取り扱われたい。
なお、これに伴い、昭和56年9月7日庁保険発第13号「外国人適用にかかる事務取扱いについて」は廃止する。
第1 被保険者の資格に関する事項
1 適用対象者
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の外国人(日本国籍を有しない者をいう。以下同じ。)で国民年金法(昭和34年法律第141号)第7条第1項第2号及び第3号の規定に該当しない者は同項第1号に規定する第1号被保険者となる(以下「外国人第1号被保険者」という。)が、その事務の取扱いは、原則として住基法改正法による改正後の住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民(以下「外国人住民」という。)であって住民基本台帳に記録された者を対象者とする。
ただし、外国人で住民基本台帳に記録されない短期滞在者等のうち、日本国内に住所を有することが明らかとなった者についても適用の対象とする。
なお、国民年金法附則第5条第1項第1号及び第2号、平成6年改正法附則第11条第1項第1号並びに平成16年改正法附則第23条第1項第1号の者についても同様の取扱いとする。
2 被保険者の資格取得日及び資格喪失日
被保険者の資格取得及び資格喪失の事務は、次によるものであること。
(1) 資格取得及び種別変更
① 日本国内に住所を有する外国人第1号被保険者の資格取得年月日は、以下のとおりとすること。
ア 本人から平成25年7月7日以前から日本国内に住所を有しているとの申出があった場合
(ア) 本人の申出及び書類の提出等により、入国後、最初に住所を有した日(原則上陸許可日)が確認できた場合は、当該日から適用すること。
(イ) (ア)により、入国後、最初に住所を有した日が確認できない場合は、市町村は、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)により最初に住民基本台帳に記録され、外国人住民となった日(以下「住基登録日」という。)を確認し、当該日から適用して差し支えない。
(ウ) なお、国民年金保険料の徴収権が納期限から2年で時効消滅することを踏まえ、(ア)及び(イ)により確認を行うことが困難な場合であって、当該市町村における住基登録日が現在より2年2カ月以上前の場合は、当該日から適用して差し支えない。
(エ) ただし、(イ)及び(ウ)により資格取得処理を行った後に入国後最初に住所を有した日が確認できた場合には、適宜取得日の訂正を行うこと。
イ 本人から平成25年7月8日以降に日本国内に住所を有したとの申出があった場合
(ア) 入国後、最初に住所を有した日を住基ネット、または、本人の申出及び書類の提示等により確認し、当該日から適用すること。
(イ) 国民年金保険料の徴収権が納期限から2年で時効消滅することを踏まえ、(ア)により確認を行うことが困難な場合であって、当該市町村における住基登録日が現在より2年2カ月以上前の場合は、当該日から適用して差し支えない。
(ウ) ただし、(イ)により資格取得処理を行った後に入国後最初に住所を有した日が確認できた場合には、適宜取得日の訂正を行うこと。
② 外国人住民が厚生年金の被保険者である国民年金第2号被保険者から引き続き外国人第1号被保険者に移行した場合の種別変更年月日は第2号被保険者でなくなった年月日とすること。
③ 外国人住民が第3号被保険者から引き続き外国人第1号被保険者に移行した場合の種別変更年月日は第3号被保険者でなくなった年月日とすること。
④ 住民基本台帳に記録されない短期滞在等の在留資格を有する者のうち、日本国内に住所を有することが明らかとなった外国人の資格取得年月日は、資格取得届出日以降に住所が明らかとなった年月日とすること。
(2) 資格喪失
① 外国人第1号被保険者が日本国内に住所を有しなくなったときの資格喪失年月日は、原則、出国の日の翌日とすること。
② 在留資格を取り消されたこと等により、市町村が外国人住民の住民票を消除したときの資格喪失年月日は、その消除事由該当年月日の翌日とすること。
ただし、短期滞在等の在留資格を有し、引き続き日本国内に住所を有することが明らかである場合は、資格喪失とならないことに留意すること。
③ 再入国許可の有効期間(みなし再入国許可期間)までに再入国をしなかったときの資格喪失年月日は、再入国許可期間(みなし再入国許可期間)を経過した日とすること。
④ 住民基本台帳に記録されない短期滞在等の在留資格を有する者のうち、外国人第1号被保険者とされている者の被保険者資格に関し、日本年金機構が被保険者や官公署に対して調査した結果、在留期間の経過若しくは出国事実又は客観的居住事実がないことを確認したときはその事実の翌日とすること。
第2 経過措置
施行日において、住民基本台帳に記録されない外国人であって現に被保険者である者については、引き続き適用する。
なお、これらの者が出国した場合には出国の日の翌日に資格喪失とする。
第3 実施
この通知は、平成24年7月9日から実施する。