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○平成29年度国民健康保険第三者行為求償事務アドバイザーの担当区域等について

(平成29年4月14日)

(保国発0414第1号)

(都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)長あて厚生労働省保険局国民健康保険課長通知)

(公印省略)

第三者による不法行為による被害に係る求償事務(以下「第三者行為求償事務」という。)の取組強化にあたっては、平成28年度より、国民健康保険及び損害保険に関する豊富な知識や経験を有する専門家及び市町村職員等に対し、第三者行為求償事務アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を委嘱しており、保険者の抱える課題に具体的な解決策等を助言するなど個別支援を可能とする仕組みとして各保険者において積極的な活用を奨励しているところである。

平成29年度については下記のとおりアドバイザーの異動に伴い担当区域を変更することとしたので、ご留意いただきたい。

また、今般、公益社団法人国民健康保険中央会(以下「国保中央会」という。)より「第三者行為(交通事故)損害賠償求償事務の手引き」(以下「手引き」という。)が改定されるとともに、新たに「第三者行為求償事務事例集」(以下「事例集」という。)が作成され、国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)を通じて各保険者に配布されるので、併せて一層の取組強化に向けてご活用いただきたい。

1 平成28年度におけるアドバイザーの活動状況について

平成28年度は5名のアドバイザーが活動を行い、保険者をはじめ各都道府県や各連合会からの要請により、34回の講演と約330件の相談に応じている。

講演についてはアドバイザーの派遣を得た研修会等の開催により、新たな知識の習得や職員の意識向上、効果的な取組強化の創意工夫等について普及啓発が図られているとの感想をいただいている。また、直接アドバイザーに助言を求めた自治体においては、対応に苦慮したケースについて早期解決の道筋をつけることができた事例も見られるなど、ノウハウが共有され、保険財政の公平・公正な負担と財政の健全化・安定化が図られている。各保険者におかれては、求償事務に係る課題の解決に結びつけるため、今後も積極的にアドバイザーを活用していただきたい。

2 アドバイザーの担当区域

平成29年度は昨年度より委嘱している4名(1名は辞退)に加え、新たにアドバイザーを1名委嘱し、5名体制で活動を行う。便宜上、各アドバイザーの担当区域を以下のとおり分担することとしたので参考にされたい。

なお、保険者の希望に応じ、担当区域を超えて柔軟に対応することも可能である。

(平成29年4月1日)

氏名

経歴等

担当区域

杉本 真希子

(すぎもと まきこ)

札幌市保健福祉局保険医療部

国保健康推進担当課 非常勤職員

(第三者行為求償事務専門員)

(元住友海上火災保険(株)社員)

北海道・東北地方

(北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島)

高橋 稔

(たかはし みのる)

(元三井住友海上火災保険(株)社員・元横浜市健康福祉局生活福祉部保険年金課非常勤職員)

関東・甲信越地方

(茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、山梨、長野)

宇賀 昭司

(うが しょうじ)

岐阜市市民生活部国保・年金課

非常勤嘱託職員

(第三者行為求償事務専門員)

(元東京海上日動火災保険(株)社員)

東海・北陸地方

(岐阜、静岡、愛知、三重、福井、石川、富山)

宮井 昭治

(みやい あきじ)

(元損害保険ジャパン(株)社員・元和歌山市健康局保険医療部国保年金課非常勤職員(事故相談員))

近畿・中国地方

(滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口)

高田橋 厚男

(こうだばし あつお)

BTV(株)総務部長

(元都城市部長)

四国・九州地方

(徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄)

※和田憲明氏は人事異動のため、平成29年度の委嘱を辞退。

3 アドバイザーの主な活動内容等について

アドバイザーの活動内容及びその留意事項等は以下のとおりである。

(1) 講師派遣について

・ アドバイザーは、市町村や連合会等の依頼を受けて研修講師等を行う。

・ 謝礼や旅費等の費用は、主催者が負担する。なお、謝礼等の受取を辞退する場合には、アドバイザーから主催者に申し出がある。

(2) 相談対応について

・ アドバイザーは、第三者行為求償事務に関し、市町村や連合会等からの相談対応を行う。

・ 電話照会が必要な場合には、(4)に記載する活動時間の範囲内でアドバイザーが相談時間を指定して対応する。電話照会に要する費用は、相談者が負担する。

(3) 守秘義務について

・ アドバイザーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならず、その職を退いた後も、また、同様とする守秘義務を課されている。

・ アドバイザーが、守秘義務に違反して秘密を漏らした場合には、委嘱を解く。

その他のアドバイザーの活動については別添「国民健康保険第三者行為求償事務アドバイザー設置要綱」をご参照いただきたい。

(4) アドバイザーへの講師派遣の依頼や相談の方法等について

アドバイザーへの講師派遣の依頼や相談については、以下の相談先メールアドレス宛てに相談事項等を明記の上、メールを送信するものとする。その上で、各保険者はアドバイザーからの返信に従い対応を行う。相談内容によっては、アドバイザーから電話番号等を連絡する場合がある。

アドバイザーの対応時間は原則以下のとおりである。

氏名

相談先メールアドレス

活動時間(原則)

杉本 真希子

makiko.sugimoto@fel.city.sapporo.jp

(月)~(木):9時30分~16時15分

(金):9時30分~15時15分

高橋 稔

minoru-t@xpost.plala.or.jp

(月)~(金):9時~17時

宇賀 昭司

uga-shoji@city.gifu.lg.jp

(月)~(金):9時~15時45分

宮井 昭治

ayakappe0715@ybb.ne.jp

(月)~(金):9時~17時

高田橋 厚男

atsuokoudabashi@btvm.co.jp

(月)~(金):9時~18時

4 手引き等の活用について

「第三者行為による被害に係る求償事務の取組強化について」(平成27年12月3日付け保国発1203第1号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知)に基づき、第三者行為求償事務の底上げを図るため、国保中央会において数次の検討が重ねられ、保険者及び連合会向けの標準的な事務処理マニュアルが、平成27年度末に完成、平成28年度に配布されたが、今般、特に第三者への直接求償の取組強化を図る観点から、アドバイザーの協力を得てさらに検討が重ねられ、第三者への損害賠償請求権(債権)の管理や債務名義の取得等の法的手続きに関する内容等が新たに追加されるなど、手引きが改定されたところである。各保険者におかれては研修や勉強会の場を設けるなど、新たな手引きを熟読、精通し、一層の取組強化を図っていただきたい。

また、求償事務を行う上で対応に苦慮した事例等を集め、その解決方法等についてアドバイザーからのコメントや助言を付した事例集が新たに作成された。手引きと併せて活用し、更なる専門性の向上とノウハウの共有の徹底を図っていただきたい。

連絡先:厚生労働省保険局国民健康保険課 島添、和田(憲)

電話:03(3595)2565(直通)

メール:kokuho@mhlw.go.jp