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○ずい道等建設工事における「換気の実施等の効果を確認するための空気中の粉じん濃度、風速等の測定方法」等の一部改正について

(平成29年6月21日)

(基発0621第32号)

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

(公印省略)

ずい道等建設工事におけるじん肺等の健康障害の防止を図るため、「ずい道等建設工事における粉じん対策の推進について」(平成12年12月26日付け基発第768号の2。以下「768号の2通達」という。)の別添1「ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン」において、別紙「換気の実施等の効果を確認するための空気中の粉じん濃度、風速等の測定方法」により、粉じん濃度の測定等を行うこととされている。この中で、粉じん濃度の測定の具体的な方法については、光散乱方式による測定機器を用いるものとし、その際の質量濃度変換係数(K値)を測定機器の種類ごとに定めているところである。

今般、平成29年5月23日に開催した管理濃度等検討会において、ずい道建設現場における実測データを踏まえ新たに1機種についてK値を定めることが適当である等の検討結果が得られたところである。

ついては、下記のとおり768号の2通達の一部を変更することとし、併せて関連通達に関し所要の見直しを行ったので、その趣旨、内容について関係者への周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきを期されたい。

1.平成12年12月26日付け基発第768号の2「ずい道等建設工事における粉じん対策の推進について」の別添1「ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン」の別紙「換気の実施等の効果を確認するための空気中の粉じん濃度、風速等の測定方法」について、

・4(1)イを次のように改める。

測定機器は、光散乱方式によるものとし、粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号)第26条第3項の厚生労働大臣の登録を受けた者により1年以内ごとに1回、定期に較正されたものを使用すること。

・4(1)ロの表を次のように改める。

測定機器

質量濃度変換係数

LD―2

2(mg/m3)/(mg/m3)

P―5L、P―5L2、P―5L3

0.04(mg/m3/cpm)

LD―1L、LD―5D

0.02(mg/m3/cpm)

P―5H、P―5H2、P―5H3

0.004(mg/m3/cpm)

3423、3442

0.003(mg/m3)/(mg/m3)

LD―1H、LD―1H2、LD―3K、LD―3K2、LD―5、LD―5R

0.002(mg/m3/cpm)

2.平成2年7月17日付け基発第462号「相対濃度指示方法による測定において使用する質量濃度変換係数及び妨害物質がある場合における検知管方式による測定の具体的方法について」について、

・本文中、「第2条第3項第2号」を「第2条第3項」に改める。

・記の第1の2行目、「測定基準第2条第3項第2号」を「測定基準第2条第3項」に改める。

・記の第1の1の2行目、「測定基準第2条第3項の許可」を「粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令18号)第26条第3項の許可」に改め、「同項第一号の規定」を「同項の規定」に改める。

・記の第1の2の「厚生労働省労働基準局長が示す数値」について、以下のとおり差し替える。

「厚生労働省労働基準局長が示す数値」は、当面、次に掲げる機器について適用することとし、当該機器の種類に応じ、次のイ又はロに掲げる数値とすること。

光散乱方式による測定機器 P―5L、P―5H、LD―1L、LD―1H(以上、柴田科学株式会社製)

イ 粉じん則別表第2第15号の特定粉じん発生源に係る特定粉じん作業が行われる屋内作業場……45(ただし、LD―1L、LD―1Hについては25)

ロ その他の特定粉じん発生源に係る特定粉じん作業が行われる屋内作業場……60(ただし、LD―1L、LD―1Hについては25)

(単位 平均粒径0.3μmのステアリン酸に対する質量濃度変換係数が、

0.01mg/m3/cpmの測定機器にあっては、10-3mg/m3/cpm

0.001mg/m3/cpmの測定機器にあっては、10-4mg/m3/cpm)

(参考 記の1及び2の新旧対照表を添付)

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