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○ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行について(施行通知)

(平成29年6月21日)

(/職発0621第1号/能発0621第8号/社援発0621第1号/)

(各都道府県知事あて厚生労働省職業安定局長、厚生労働省職業能力開発局長、厚生労働省社会・援護局長通知)

(公印省略)

ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成29年法律第68号)については、平成29年6月14日に可決成立し、本日、公布及び施行されたところである。

改正の趣旨及び内容等を以下のとおり通知するので、十分御了知の上、貴管内市町村(特別区を含む。)に対して周知徹底を図るとともに、生活困窮者自立支援法に基づく事業の実施等を通じ、引き続き、ホームレス施策が適切に推進されるようにお願いする。その際、特に民間の支援団体との連携に留意されたい。

なお、本通知については、国土交通省と協議済みであることを申し添える。

第1 改正の趣旨

ホームレスの自立の支援等に関する施策を引き続き計画的かつ着実に推進するため、ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(平成14年法律第105号)の有効期限を10年延長する必要があるため。

第2 改正の内容

附則第2条中「15年」を「25年」に改めること。

これにより、ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法は、平成14年8月7日から起算して25年を経過した日(平成39年8月6日)に、その効力を失うこととされたこと。

第3 施行期日

公布の日から施行するものとすること。