添付一覧
○あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師養成施設における指定規則等の改正に関するQ&Aの送付について〔柔道整復師法〕
(平成29年3月31日)
(事務連絡)
(各都道府県衛生主管部(局)・各地方厚生(支)局あて厚生労働省医政局医事課通知)
あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則(昭和26年文部省・厚生省令第2号)及び柔道整復師学校養成施設指定規則(昭和47年文部省・厚生省令第2号)等の改正に伴い、その取扱いについてQ&Aを作成したので、関係者に周知いただくとともに、養成施設等から照会があった場合の判断の参考としていただきますようお願いいたします。
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師養成施設における指定規則等の改正に関するQ&A
番号 |
項目 |
分類 |
職種 |
質問 |
回答 |
1 |
単位、時間数 |
単位 |
あはき 柔整 |
別表第一備考欄の教育内容(追加された教育内容)については、それぞれ新たに科目として設定する必要があるか。 |
今回追加した別表第一備考欄の教育内容については、必ずしも新たに科目として設定する必要はないが、それぞれ確実に教育内容に入れていただく必要がある。 |
2 |
単位、時間数 |
時間数 |
あはき 柔整 |
各科目の時間数は、各養成施設で自由に決められるのか。 |
各科目の時間数は、以下を満たしていれば各養成施設で決めて問題ない。 ・認定(指定)規則別表第一に定める教育内容以上であること ・指導要領(ガイドライン)の授業に関する事項に定める最低履修時間数を満たしていること ・1単位当たりの時間数を満たしているもの |
3 |
単位、時間数 |
時間数 |
あはき 柔整 |
「独自のカリキュラムを追加することが望ましい」とされているが、どのような対応が必要か。 |
今回の検討の際には、単位数や最低履修時間数を更に引き上げるべきとの意見や、各養成施設が特色のある教育をしてほしいとの意見があった。これらの意見も踏まえて各養成施設の特色を出すためのカリキュラムの追加等を検討していただきたい。 |
4 |
単位、時間数 |
時間数 |
あはき 柔整 |
最低履修時間数は、授業時間数の積み上げか。(45分授業を1時間で換算又は45分授業は45分で換算のどちらか。) |
現状の授業時間数から単位数への換算方法等を考慮し、適切に対応願いたい。 |
5 |
単位、時間数 |
時間数 |
柔整 |
「高齢者、競技者の外傷予防」について、最低履修時間はそれぞれ15時間で検討されているが、「柔道整復実技」の授業時間は30~45時間の範囲となっている。「高齢者、競技者の外傷予防」の授業時間は15時間として問題ないか。 |
1単位当たりの時間数は、指導要領(ガイドライン)の定めに則り設定されたい。 |
6 |
単位、時間数 |
教育内容 |
あはき |
「コミュニケーション」とは、どのような教育が必要か。 |
患者への適切な対応に必要なコミュニケーション能力を養うことを教育の目標として、あはき師として必要となるコミュニケーション能力向上に資する教育としていただきたい。 |
7 |
単位、時間数 |
教育内容 |
あはき |
「あん摩マツサージ指圧、はり及びきゆうの歴史」とは、どの年代から教育が必要か。 |
どの年代から教育するかは、伝統療法としてのあはきの歴史的変遷を各養成施設において判断し、教育していただきたい。 |
8 |
臨床実習 |
臨床実習 |
あはき 柔整 |
臨床実習は、附属の臨床実習施設以外でも実習を行うことが必須か。 |
必須ではない。このため臨床実習4単位以上の全てを附属の臨床実習施設で行うことも可能である。 |
9 |
臨床実習 |
臨床実習 |
あはき 柔整 |
臨床実習の1単位(45時間)を、分割して実施することは可能か。 |
見学実習を複数の施設等で行う場合や、教育効果を上げるために分割することが必要な場合などは分割して実施することも可能であるが、原則は分割せずに行うべきである。 |
10 |
臨床実習 |
臨床実習 |
あはき 柔整 |
夜間課程の場合、昼間に施術所等において臨床実習を行うことは可能か。 |
夜間課程における昼間授業は、実習などやむを得ないと認められる場合に限り可能である。 |
11 |
臨床実習 |
臨床実習 |
あはき 柔整 |
海外での臨床実習は認められるか。 |
海外での臨床実習は、認定(指定)規則に定める臨床実習の4単位としては認められない。 なお、養成施設独自のカリキュラムとして行うことは可能である。 |
12 |
臨床実習 |
臨床実習 |
あはき 柔整 |
養成施設所在地の都道府県外での臨床実習は認められるか。 |
認められる。 |
13 |
臨床実習 |
臨床実習 |
あはき 柔整 |
他の養成施設附属の臨床実習施設での臨床実習は認められるか。 |
他の養成施設附属の臨床実習施設については、施術所の要件を満たす場合は、施術所として実習施設を行うことは可能。 |
14 |
臨床実習 |
臨床実習 |
あはき 柔整 |
解剖実習は、臨床実習として認められるか。 |
解剖実習は、臨床実習ではないので認められない。 |
15 |
臨床実習 |
臨床実習 |
あはき 柔整 |
スポーツ大会のボランティア活動は、臨床実習として認められるか。 |
単なるボランティア活動(スポーツ大会の救護所などにおいて有資格者が行う施術を見学実習として行う場合を除く)は臨床実習としては認められない。 |
16 |
臨床実習 |
臨床実習 |
あはき 柔整 |
講習会は、臨床実習として認められるか。 |
講習会は、臨床実習ではないので認められない。 |
17 |
臨床実習 |
臨床実習 |
あはき 柔整 |
附属の臨床実習施設以外の臨床実習施設について、開設主体に制約はあるか。 |
開設主体の制約はない。 |
18 |
臨床実習 |
臨床実習 |
あはき 柔整 |
見学実習は、臨床実習施設の種類を問わず実施することが可能か。 |
ガイドライン及び指導要領に定められた医療機関等や施術所であれば可能。 |
19 |
臨床実習 |
臨床実習 |
柔整 |
臨床実習4単位について、機能訓練指導員を配置している介護施設での臨床実習が1単位を超えていなければ、各臨床実習施設で何単位行っても問題ないか。 |
問題ない。 |
20 |
臨床実習 |
臨床実習 |
あはき |
臨床実習4単位について、医療機関、スポーツ施設及び介護施設などによる臨床実習が1単位を超えていなければ、各臨床実習施設で何単位行っても問題ないか。 |
問題ない。 |
21 |
臨床実習 |
実習施設 |
柔整 |
「整形外科や救急医療を行う病院や診療所」とは、整形外科を行っていれば診療所等でも該当するか。 |
整形外科を行っている診療所であれば臨床実習として問題ないが、「整形外科や救急医療を行っている医療機関」を臨床実習施設に拡大した理由は、附属の臨床実習施設や施術所では経験が難しい骨折等への対応を経験するためであり、その趣旨を踏まえて臨床実習施設を選定していただきたい。 |
22 |
臨床実習 |
臨床実習 |
柔整 |
「機能訓練指導員を配置している介護施設等」とは、デイサービス等は該当するか。 |
デイサービス等であっても機能訓練指導員を配置しており、その業務の臨床実習を行うのであれば臨床実習として問題はない。ただし実際にデイサービスの現場で臨床実習を行った場合の利用者等への影響等を考慮し検討していただきたい。 なお、「機能訓練指導員を配置している介護施設等」での臨床実習は1単位を超えない範囲である。 |
23 |
臨床実習 |
要件 |
あはき 柔整 |
施術所において、見学実習のみを行う場合においても、臨床実習施設となる施術所の各要件を満たしている必要があるか。 |
実施される実習が見学か否かを問わず、各要件を満たしている必要がある。 |
24 |
臨床実習 |
要件 |
あはき |
出張のみの業務の届出(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第9条の3)により業務を行っている施術者は、施術所として認められるか。 |
施術所には該当しない。 なお、附属の臨床実習施設、施術所以外の臨床実習施設として1単位の範囲内で見学実習を行うことは可能である。 |
25 |
臨床実習 |
要件 |
あはき |
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第9条の2により届出を行っている施術所で、出張専門や出張を中心に行っている施術所は、施術所として認められるか。 |
出張専門や出張を中心に行っている施術所であっても、施術所としての要件(出張先で実習を行える設備等が整っているかなどの要件の確認が必要)を満たしていれば問題ないが、実際に出張先で臨床実習を行った場合の利用者等への影響等を考慮し検討していただきたい。 |
26 |
臨床実習 |
要件 |
あはき |
はり師きゅう師養成施設が、あはき全てを行う施術所で臨床実習を行うは可能か。 また、あはき養成施設がはり、きゅうのみを行う施術所で臨床実習を行うことは可能か。 |
はり師きゅう師養成施設が、あはき全てを行う施術所で臨床実習を行うことは可能である。 また、あはき養成施設は、あはき全てを行う施術所で臨床実習を行うことが望ましい。なお、はり、きゅうのみを行う施術所で臨床実習を行う場合には、例えば、あん摩マッサージ指圧に関する臨床実習を別に行うなど、あはき全ての臨床実習が行えるようにする必要がある。 |
27 |
臨床実習 |
要件 |
あはき 柔整 |
施術所の要件である「5年以上の開業経験」は、施術所は開設5年未満であっても、開業経験5年以上の者が開設していれば問題ないか。また逆に施術所は開業5年以上であるが、世代交代により開設者が5年未満の場合も問題ないか。 |
開業して5年以上の施術所である必要がある。前段は不可であり、後段は問題ない。 |
28 |
臨床実習 |
要件 |
あはき 柔整 |
施術所の要件である「5年以上の開業経験」は、法人が開設する施術所は開業5年以上であれば、勤務する施術者(有資格者)が変わっても問題ないか。 |
問題ない。 |
29 |
臨床実習 |
要件 |
あはき 柔整 |
施術所の要件である「臨床実習指導者を配置していること」は、常勤である必要があるか。 |
常勤・非常勤の別は問わないが、臨床実習は、指導者の指導・監視の下で行われる必要があるため、指導者の勤務時間が臨床実習が行われる時間より短い等、実際に指導を行うことが不可能な場合は不可である。 |
30 |
臨床実習 |
要件 |
あはき 柔整 |
施術所の要件である「臨床実習指導者を配置していること」は、教員が引率することで要件を満たすか。 |
指導者(教員資格を有するあはき師を含む)が当該施術所に配置されている必要があるため、教員の引率では要件は満たさない。 |
31 |
臨床実習 |
要件 |
あはき 柔整 |
教員の資格を有するあはき師(柔道整復師)が臨床実習の指導を行う場合に、臨床実習指導者講習会を受講する必要があるか。 |
教員の資格を有するあはき師(柔道整復師)が臨床実習の指導を行う場合に、臨床実習指導者講習会の受講義務はないが、実習調整者や、実務経験の少ない者などは、受講することが望ましい。 |
32 |
臨床実習 |
要件 |
あはき 柔整 |
施術所の要件である「平均受診者数」は、どのように確認するのか。 |
臨床実習施設の届出として、施術所に確認し、最近1件年間の施術を受けた者の延べ数を届け出ること。 |
33 |
臨床実習 |
要件 |
あはき |
臨床実習施設の「最近1年間の施術を受けた者の延べ数」の届出は、はり師きゅう師養成施設があはき全てを行う施術所で臨床実習を行う場合には、はり、きゅうの施術を受けた者のみを届け出るのか。 |
施術所の要件である「平均受診者数」は、臨床実習に必要な患者数が確保できることを確認するためのものであり、はり師きゅう師養成施設が、あはき全てを行う施術所で臨床実習を行う場合には、はり、きゅうの施術を受けた者を届け出ること。 |
34 |
臨床実習 |
要件 |
あはき 柔整 |
施術所の要件である「施設及び設備を利用することができること」は、控え室、ロッカー、更衣室等も必要か。 |
必ずしも専用の当該設備等が必要ではないが、最低限、休憩する場所や、施術所で更衣する場合には、更衣スペースや荷物置場が確保できる必要がある。(例えば養成施設近隣の場合は養成施設を利用するなどでも可) |
35 |
臨床実習 |
要件 |
あはき 柔整 |
施術所の要件である「行政処分を受けていないこと」は、施術所で働く職員のうち1人でも行政処分を受けたことがあれば、要件を満たさないか。 |
当該施術所の、開設者、施術管理者、臨床実習指導者が行政処分を受けたことがあれば、当該要件は満たさない。 |
36 |
臨床実習 |
要件 |
あはき 柔整 |
施術所の要件である「患者に対して臨床実習を行うことを文書により同意を得ること。」は、臨床実習を行っているなどの文書を掲示することだけでは駄目か。 |
臨床実習により学生が施術の介助を行う場合には、当該患者に対し臨床実習を行うことを説明したうえで、文書により同意を得る必要がある。(文書掲示のみでは不可) なお、見学実習のみの場合には、必ずしも文書により同意を得る必要はないが、患者への影響を配慮し、口頭により見学実習が行われる旨説明するなど、適切に対処されたい。 |
37 |
臨床実習 |
要件 |
あはき 柔整 |
施術所の要件である「患者に対して臨床実習を行うことを文書により同意を得ること。」は、附属の臨床実習施設でも必要か。 |
附属の臨床実習施設については、臨床実習を目的とした施設であることから必ずしも文書による同意は必要ないが、施術の介助を行う場合には当然患者の同意は必要であり、同意を得たことを記録に残しておく必要はある。(例えば、口頭で同意を得た場合には、同意を得たことを施術録等に残しておく等) |
38 |
臨床実習 |
要件 |
あはき 柔整 |
施術所の要件である「患者に対して臨床実習を行うことを文書により同意を得ること。」は、同一患者に対して複数の実習生が実習を行う場合に実習生ごとに同意書が必要か。 |
同意は臨床実習に協力することを同意するものであり、個々の実習生ごとに同意を得る必要はない。 |
39 |
臨床実習 |
要件 |
あはき 柔整 |
施術所で臨床実習を行う場合に、指導者1人に対する実習生の人数に制限はあるか。 |
指導者1人に対する実習生の人数に制限はないが、施術所の規模、患者数等を考慮し、施術所と相談していただきたい。 |
40 |
臨床実習 |
要件 |
あはき 柔整 |
臨床実習を昼間部・夜間部合同や2年・3年合同で行うことは認められるか。 |
臨床実習については、原則、合同での授業は認められないが、例えば、スポーツ大会の救護所での施術を見学実習として行う場合など、期間が決まっており、合同でなければ行うことができないなどの理由がある場合のみ、合同で授業を行うことは可能である。 |
41 |
臨床実習 |
要件 |
あはき 柔整 |
施術所の要件は、附属の臨床実習施設にも適用されるのか。 |
附属の臨床実習施設には適用されない。 |
42 |
臨床実習 |
要件 |
柔整 |
附属の臨床実習施設、施術所以外(医療機関、スポーツ施設、介護施設等)の臨床実習について、臨床実習指導者などの要件はあるか。 |
附属の臨床実習施設施術所以外の臨床実習施設の要件については、当該施設で臨床実習を行う目的等により判断願いたい。臨床実習指導者については、当該施設の医師、柔道整復師、機能訓練指導員で問題ないが、専任教員等が随行するなど当該施設の利用者等への影響等を考慮し検討していただきたい。 |
43 |
臨床実習 |
要件 |
あはき |
附属の臨床実習施設、施術所以外(医療機関、スポーツ施設、介護施設等)の臨床実習について、臨床実習指導者などの要件はあるか。 |
附属の臨床実習施設、施術所以外では、見学実習のみが可能である。臨床実習指導者などの要件はないが、専任教員等が随行するなど当該施設の利用者等への影響等を考慮し検討していただきたい。 |
44 |
臨床実習 |
届出 |
あはき 柔整 |
臨床実習施設の届出は、施術所以外も必要か。 |
附属の臨床実習施設以外で臨床実習を行う場合には届出が必要である。(変更となった場合も同様。) |
45 |
臨床実習 |
届出 |
あはき 柔整 |
臨床実習施設の届出は、毎年、届出が必要か。 |
臨床実習施設に変更がなければ届出は不要。変更になる場合には、あはき法施行令第3条第2項又は柔道整復師法施行令第4条第2項の規定に基づき1ヶ月以内に届出が必要。 |
46 |
臨床実習 |
届出 |
あはき 柔整 |
他県の施設で臨床実習を行う場合の届出は、どの都道府県に届け出るべきか。 |
養成施設の所在する都道府県に届け出れば、他県への届出は不要。 |
47 |
臨床実習 |
範囲 |
あはき 柔整 |
臨床実習において実習生が行うことができる「施術の介助」の範囲はどこまでか。 |
実習生が行うことのできる行為は、指導者の指導・監視の下で、安全性が適切に確保された行為である必要がある。そのためには各実習生の資質等も踏まえて判断する必要があり、その範囲は、養成所や指導者が適切にご判断いただきたい。(そのため、教員資格を有する者以外の指導者には臨床実習指導者講習会受講を義務化しています。) |
48 |
臨床実習 |
範囲 |
柔整 |
附属の臨床実習施設、施術所以外(医療機関、スポーツ施設、介護施設等)での臨床実習においても、実習生は「施術の介助」を行うことができるか。 |
附属の臨床実習施設、施術所以外においても、教員資格を有する者や臨床実習指導者講習会を受講した指導者がおり、患者の同意が得あれば、指導者の指導、監視の下で「施術の介助」を行うことは可能である。 |
49 |
臨床実習 |
付添 |
あはき 柔整 |
臨床実習において、教員の付添は必要か。 |
必ずしも教員の付添は必要ではないが、特に施術所以外の施設で臨床実習を行う場合には、当該施設の利用者等への影響等を考慮し専任教員等の付添を検討していただきたい。 |
50 |
臨床実習 |
評価 |
あはき 柔整 |
臨床実習前の評価を行う必要があるが、3年次以前に臨床実習を行うことは可能か。 |
臨床実習において施術の介助を行う場合、実習生が直接患者に対して施術を行うに足りる総合的知識及び基本的技能・態度を備えていることが確認できれば3年次以前に臨床実習を行うことは可能である。 なお、見学実習など施術の介助を行わない授業の場合には、臨床実習前の評価は不要である。 |
51 |
臨床実習 |
他 |
あはき 柔整 |
臨床実習中に起きた事故の責任は、養成施設と実習施設のどちらか。また事故の対策は必要か。 |
事故等発生時の責任の所在は個別の事案の状況により異なるため一概にはお答えできない。 また、臨床実習は、事故が生じないよう万全体制の下で行うことが必要である。 |
52 |
臨床実習 |
講習会 |
あはき 柔整 |
臨床実習指導者講習会は実施主体に制限はあるか。 |
臨床実習指導者講習会の開催指針を満たしていれば、実施主体に制限はない。ただし、臨床実習指導者講習会を行う場合には、事前に確認依頼書を厚生労働省へ提出すること。 |
53 |
教員等 |
調整者 |
あはき 柔整 |
実習調整者は具体的に何を行うのか。 |
実習調整者は、臨床実習全体の計画や、各臨床実習施設との調整、進捗管理等を行っていただきたい。 |
54 |
教員等 |
調整者 |
あはき 柔整 |
実習調整者は現在の専任教員から指名しても問題ないか。 |
問題ない。 |
55 |
教員等 |
調整者 |
あはき 柔整 |
実習調整者は、専任教員ではなく「臨床実習指導者講習会を受講した者」でも問題ないか。 |
専任教員でない者は、臨床実習指導者講習会を受講しても、実習調整者となることはできない。 |
56 |
教員等 |
教員 |
あはき 柔整 |
教員資格について、「助手については、3年以上の勤務経験を有する者」が「助教については、3年以上の勤務経験を有する者」と改正されたが、改正した理由は。 |
平成17年の学校教育法(昭和22年法律第26号)の改正により、「助手」は「助教」と「助手」に区分され、その内容は、同法第92条において、以下のとおり規定されているところであり、同法に準じて改正したものである。 ・助教は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の知識及び能力を有する者であつて、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する ・助手は、その所属する組織における教育研究の円滑な実施に必要な業務に従事する。 |
57 |
教員等 |
教員 |
あはき 柔整 |
教員資格の「助教については、3年以上の勤務経験を有する者」には、「助手」も含まれるか。 |
助手は含まれない。 |
58 |
教員等 |
教員 |
柔整 |
「5年以上実務に従事した経験を有し、かつ厚生労働大臣の指定した教員講習を修了した者」とは実務経験4年目、5年目等で講習会を受講しても問題ないか。 |
問題ない。 |
59 |
教員等 |
教員 |
柔整 |
柔道整復師の教員による「専門基礎分野」の教授範囲は。 |
柔道整復師の教員による教授範囲は以下のみである。 ・社会保障制度 ・人体の構造と機能 (解剖学のうち、運動器系の構造に関する事項) ・人体の構造と機能 (運動学のうち、運動器の機能に関する事項) ・疾病と傷害 (リハビリテーション医学のうち、高齢者運動機能の維持・回復に関する事項) ・保健医療福祉と柔道整復の理念 (医学史、関係法規、柔道) |
60 |
教員等 |
教員 |
柔整 |
柔道整復師の教員は追加カリキュラム「高齢者、競技者の生理学的特徴・変化」を教授可能か。 |
教授不可 |
61 |
教員等 |
教員 |
柔整 |
柔道整復師の教員は追加カリキュラム「柔道整復術の適応」を教授可能か。 |
教授不可 |
62 |
教員等 |
教員 |
柔整 |
柔道整復師の教員は追加カリキュラム「職業倫理」を教授可能か。 |
教授可能 |
63 |
教員等 |
教員 |
柔整 |
柔道整復師の教員は追加カリキュラム「社会保障制度」を教授可能か。 |
教授可能 |
64 |
教員等 |
教員 |
あはき |
「コミュニケーション」を教授する者の要件はあるか。 |
「ガイドライン 6教員に関する事項、(2)」に規定するいずれかに該当する者等が教授できる。 |
65 |
教員等 |
教員 |
あはき |
専門基礎分野の項に規定する教員要件「文部科学大臣の認定した学校の担当科目を含む分野を専攻する大学院修士課程又は博士課程を修了した者」とあるが、その専攻した内容は所属した教室名でとらえるのか、原著論文や共著論文で判断するのか、単なる専攻分野名で判断するのか基準を知りたい。また、大学院鍼灸学研究科を修了している者の教授できる範囲を伺いたい。 |
単純に論文か、教室名か、で捉えるのではなく、当該者の大学院修士課程又は博士課程において研究した内容を踏まえ、適切に判断されたい。 |
66 |
教員等 |
教員 |
あはき |
ガイドライン(指導要領)6 教員に関する事項(3)カに追加された理学療法士、作業療法士については、実務経験や教育歴は問われないのか。 |
実務経験等の要件はないが、教授するに相応しい相当の経験を有する者である必要がある。 |
67 |
通信教育 |
通信教育 |
あはき 柔整 |
基礎分野14単位のうち、7単位を養成施設で行い、7単位を通信教育で取得させることは可能か。 |
可能であるが、通信教育において単位取得が出来なかった際の対応についても併せて検討していただきたい。 |
68 |
通信教育 |
通信教育 |
あはき 柔整 |
学生全員が基礎分野7単位を通信教育等で単位取得することも可能か。 |
可能であるが、通信教育において単位取得が出来なかった際の対応についても併せて検討していただきたい。 |
69 |
通信教育 |
通信教育 |
あはき 柔整 |
通信教育を利用する場合において、単位認定の方法、単位取得できなかった場合の対応、費用負担などの決まりはあるか。 |
各養成施設において適切に検討されたい。 |
70 |
通信教育 |
通信教育 |
あはき 柔整 |
通信教育等を利用可能とした目的は、基礎科目を受講するにあたり、①生徒が通信教育という手段も利用できることで多様な学びの場が提供されることを目的としたものか、それとも②学校が基礎科目の一部を通信教育等で代替することを可能とするものなのか。あるいは③過去に通信制大学等において科目履修生として得た単位を利用するとこができるものか。 |
通信教育等を利用可能とした目的は、①及び②である。 ③については、既に単位互換することが可能である。 |
71 |
通信教育 |
通信教育 |
あはき 柔整 |
養成施設が、自施設の学生に対し通信教育することは可能か。 |
今回の改正においては、養成施設が、自施設の学生に対し通信教育することは想定していない。 |
72 |
その他 |
施設 |
あはき 柔整 |
「基礎医学実習室及び実技実習室を有すること。」が「実習室を有すること。」に改正されたが、これに伴い、用途変更の申請が必要か。 |
基礎医学実習室及び実技実習室を「実習室」とする場合には、用途変更の申請は不要である。 なお、基礎医学実習室及び実技実習室を「実習室」以外の用途へ変更する場合には、変更する6ヶ月前までに都道府県等に申請する必要がある。 |
73 |
その他 |
施設 |
あはき 柔整 |
平成29年度から基礎医学実習室を実習室以外の用途へ変更することは可能か。 |
平成29年度から変更することは可能だが、用途変更する6ヶ月前までに都道府県等に申請する必要がある。 |
74 |
その他 |
申請 |
あはき 柔整 |
今回の改正に伴う届出に記載する変更理由は何を記載すればいいか。 |
変更理由の一例を示すと以下のとおり。 あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師(柔道整復師)学校養成施設認定(指定)規則の改正並びにあん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師(柔道整復師)養成施設指導ガイドライン(指導要領)の改正に伴い、学則該当条項を変更することとする。 ただし、この該当条項は平成30年度入学生より適用し、それ以前の入学生には旧条項を適用する。 |