添付一覧
○あん摩マッサージ指圧はりきゅう教員養成機関の指定基準の改正について
(平成29年3月31日)
(医政発0331第53号)
(各都道府県知事あて厚生労働省医政局長通知)
(公印省略)
あん摩マッサージ指圧はりきゅう教員養成機関(以下「教員養成機関」という。)については、「あん摩マツサージ指圧はりきゆう教員養成機関指定基準の改正について」(平成17年3月25日医政発第0325013号厚生労働省医政局長通知)に基づき運用してきたところである。
今般、「あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則」(昭和26年文部省・厚生省令第2号)の一部改正に伴い、同通知を一部改正し、平成30年4月1日から施行することとしたので、ご了知の上、教員養成機関を設置しようとする者に対してご指導いただくようよろしくお願いする。
なお、教員養成機関の設置者には別添のとおり通知したので、念のため申し添える。
[別添1]あん摩マツサージ指圧はりきゆう教員養成機関指定基準
あん摩マッサージ指圧はりきゅう教員養成機関(以下「教員養成機関」という。)の指定基準は、次のとおりとする。
1 あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許及びきゅう師免許のうち1種類以上の免許を有するものを入学資格とするものであること。
2 修業年限は、2年以上であること。
3 教育課程は、臨床専攻課程1年間以上(前期課程)と教員養成課程1年間以上(後期課程)の2課程とし、その教育内容は、別表第1に定めるもの以上であること。
4 1単位の授業時間数は、講義及び演習については15時間から30時間、実験、実習及び実技については30時間から45時間の範囲で定めること。
また、臨床実習については、1単位を45時間の実習をもって構成すること。
5 教育課程の編成にあたって、あん摩マッサージ指圧教員養成課程にあっては、前期課程が17単位以上で、590時間以上、後期課程が36単位以上で、985時間以上、はり、きゅう教員養成課程にあっては、前期課程が17単位以上で、590時間以上、後期課程が36単位以上で、985時間以上、あん摩マッサージ指圧、はり及びきゅう教員養成課程にあっては、前期課程が29単位以上で、1020時間以上、後期課程が37単位以上で、1080時間以上の講義、実習等を行うようにすること。
6 相当の経験を有するあん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師である第三者による臨床能力試験の合格を卒業の必須要件とすること。
7 別表第1に掲げる各課程の教育内容を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち3人以上は専門分野を教授する専任教員であること。
8 専任教員のうち少なくとも1人は、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の免許を有するものであること。
9 教員は、別表第2の左欄に掲げる教育内容について、それぞれ同表右欄に掲げる者であること。
10 1学級の定員は、25名以下(主として視覚障害者を対象とする場合は、15名以下)であること。
11 同時に授業を行う学級の数を下らない数の普通教室を有すること。
12 実習室を有すること。ただし、教員養成機関があん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師養成施設(以下「養成施設」という。)に併せて設置される場合において当該養成施設に学生の実習に必要な実習室があるときには、これと兼用することができること。
13 演習に必要な数の演習室を有すること。
14 学生の図書閲覧に必要な閲覧机を備える図書室を有すること。ただし、教員養成機関が養成施設に併せて設置される場合において当該養成施設に学生の図書閲覧に必要な閲覧机を備える図書室があるときには、これと兼用することができること。
15 普通教室の面積は、学生1人につき2平方メートル以上、実習室の面積及び図書室の面積はそれぞれ60平方メートル以上、演習室は演習を行うに適当な面積を有すること。
16 標本室、管理室、消毒設備、手洗設備その他必要な施設設備を有すること。
17 校舎の配置及び構造は、9から14まで定めるものの他、教育上、保健衛生上及び管理上適切なものであること。
18 教育上必要な器械器具、模型及びその他の備品を有すること。
19 教育上必要な専門図書を1000冊以上、学術雑誌を20種類以上有すること(電子書籍を含む)。ただし、教員養成機関が養成施設に併せて設置される場合においては、当該養成施設が有する専門図書及び学術雑誌を兼用することができること。
20 1学級の定員数の2分の1以上のベッド数を備える附属の臨床実習施設を有すること。ただし、教員養成機関が養成施設に併せて設置される場合において、当該養成施設がこれらの業務を行う附属の臨床実習施設を有するときは、当該附属の臨床実習施設に備えられたベッド数を上記のベッド数に加算することができること。
21 20に定める附属の臨床実習施設以外に、臨床実習施設として、必要に応じあん摩マッサージ指圧、はり及びきゅうを行う施術所(以下「施術所」という。)及び医療機関等を確保すること。
なお、医療機関等とは、病院、診療所、スポーツ施設及び介護施設等とする。
22 施術所は、次の要件を満たしていること。
ア 開設者は、5年以上の開業経験があること。
イ 教員の資格を有するあん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師、又は5年以上実務に従事した後に「はり師及びきゅう師養成施設指導ガイドライン」(平成27年3月31日医政発0331第34号厚生労働省医政局長通知)9(4)ウ及び「あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師養成施設指導要領」(平成27年3月31日医政発0331第35号厚生労働省医政局長通知)9(4)ウに規定するあはき師臨床実習指導者講習会を修了したあん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師である臨床実習指導者を配置していること。
ウ 過去1年間の施術日の平均受診者数が5名以上であること。
エ 臨床実習の実施に関し必要な施設及び設備を利用することができること。
オ 施術所の開設者は、過去も含め療養費申請資格停止等の行政処分を受けていないこと。
カ 当該施術所及び医療機関等において臨床実習を行う場合は、別添の承諾書により承諾を得ること。
23 医科大学又は大学医学部或いは大学鍼灸学部の図書室の利用について当該医科大学又は大学医学部或いは大学鍼灸学部の承諾を得ていること。
24 管理及び維持経営の方法が確実であること。
25 3に規定する臨床専攻課程と教員養成課程は、いずれか一方のみの設置及び履修が可能であること。ただし、「あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則」(昭和26年文部省・厚生省令第2号)別表第二の「厚生労働大臣の指定したあん摩マツサージ指圧はりきゆう教員養成機関を卒業した者」は、両課程を修めて卒業した者であること。
[別添2]あん摩マツサージ指圧はりきゆう教員養成機関の指定手続き
第1 指定に係る手続き
1 教員養成機関について、厚生労働大臣の指定を受けようとするときは、その設置者は、授業開始予定日の1年前までに様式1による教員養成機関設置計画書を、その所在地の都道府県知事(以下「都道府県知事」という。)を経由して、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 厚生労働大臣は、提出された教員養成機関設置計画書により申請に係る教員養成機関の設置計画が適当であるか否かを審査することとし、適当と認められるときには、その旨を都道府県知事を経由して申請者に通知する。この場合、申請者は、授業開始日の6か月前までに次に掲げる事項を記載した申請書を、都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に提出しなければならない。
(1) 設置者の名称及び主たる事務所の所在地
(2) 名称
(3) 位置
(4) 設置予定年月日
(5) 学則
(6) 長の氏名及び履歴
(7) 教員の氏名及び履歴
(8) 校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
(9) 臨床実習施設の名称、場所及び開設者の氏名(法人にあつては、名称)並びに概要
(10) 臨床実習施設における最近一年間のあん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅうの施術を受けた者の延べ数
(11) 収支予算及びむこう2年間の財政計画
第2 変更の承認及び届け出
1 厚生労働大臣の指定を受けた教員養成機関(以下「指定養成機関」という。)の設置者は、次に掲げる事項を変更しようとするときは、変更予定日の6か月前までに変更事項及び理由を記載した変更承認申請書を、都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に提出しなければならない。
(1) 学則(1学年の定員、修業年限、教育課程に係るものに限る。)
(2) 校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
2 指定教員養成機関の設置者は、専任教員を変更しようとするときは、変更予定日の1か月前までに新旧教員の氏名を記載した変更承認申請書を、都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に提出しなければならない。
この場合、新たに採用しようとする教員に関する調書(様式1の教員に関する調書に準ずる。)を添付しなければならない。
3 指定教員養成機関の設置者は、次に掲げる事項を変更したときは、1か月以内に変更事項及び理由を記載した変更届を、都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に提出しなければならない。
(1) 設置者の名称及び主たる事務所の所在地
(2) 名称
(3) 位置
(4) 学則(1学年の定員、修業年限、教育課程に係るものに限る。)
(5) 長
(6) 臨床実習施設
第3 指定の取消しに係る手続き
指定教員養成機関について、厚生労働大臣の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に提出しなければならない。
1 指定の取消しを受けようとする理由
2 指定の取消しを受けようとする予定時期
3 在学中の学生があるときは、その措置
第4 教育状況の報告
指定教員養成機関の設置者は、毎学年度開始後2月以内に様式2による毎年度の教育状況を厚生労働大臣に提出しなければならない。
別表第1
あん摩マツサージ指圧はりきゆう教員養成機関教育内容
臨床専攻課程(前期課程)
教育内容 |
授業科目例 |
単位 |
備考 |
|
専門基礎分野 |
臨床医学論 |
臨床医学総論 |
1 |
主要疾患の鑑別を含む |
臨床医学各論 |
1 |
主要疾患の診察法・治療法の概要を含む |
||
社会医学特論 |
リハビリテーション医学 |
1 |
臨床運動学を含む |
|
専門分野 |
あん摩マッサージ指圧臨床学Ⅰ |
東洋医学臨床論(あん摩マッサージ指圧) |
3 |
あん摩マッサージ指圧基本実技(運動療法)を含む |
あん摩マッサージ指圧臨床学Ⅱ |
3 |
症候別の治療法を含む |
||
はり、きゅう臨床学Ⅰ |
東洋医学臨床論(はり、きゅう) |
3 |
鍼灸基本実技(低周波通電・各種灸法・特殊鍼法)を含む |
|
はり、きゅう臨床学Ⅱ |
3 |
症候別の治療法を含む |
||
あん摩マッサージ指圧応用学 |
あん摩マッサージ指圧理論 |
2 |
手技の科学を含む |
|
はり、きゅう応用学 |
はり、きゅう理論 |
2 |
鍼灸の科学を含む |
|
臨床実習 |
共通臨床実習 |
2 |
|
|
はり、きゅう臨床実習 |
4 |
・経験症例数が以下のとおりであること あん摩マッサージ指圧課程 30例以上 はり、きゅう課程 70例以上 あん摩マッサージ指圧、はり及びきゅう課程 100例以上 ・症例報告(論文形式1編以上)を含む |
||
あん摩マッサージ指圧臨床実習 |
4 |
|||
あん摩マッサージ指圧合計 |
17 |
|
||
はり、きゅう合計 |
17 |
|
||
あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう合計 |
29 |
|
教員養成課程(後期課程)
教育内容 |
授業科目例 |
単位 |
備考 |
|
基礎分野 |
人文科学 |
原典(古典)閲読 |
2 |
素問・霊柩・難経を含む |
外国語 |
2 |
英文論文抄読を含む |
||
教職教育分野 |
教育と教員 |
教育学概論 |
1 |
あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう教育含む |
教育心理 |
2 |
|
||
教育方法 |
3 |
|
||
教育実習 |
2 |
|
||
専門基礎分野 |
人体の構造と機能 |
人体形態学論 |
3 |
局所解剖と触察解剖を含む |
人体機能学論 |
3 |
主要症例の病態生理・鍼灸刺激と生体反応及びその機序を含む |
||
社会医学特論 |
公衆衛生 |
1 |
社会医学の最新情報の提供を含む |
|
医療概論 |
1 |
医療倫理・CAMの医療社会学、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう史を含む |
||
専門分野 |
東洋医学特論 |
各種あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう臨床論 |
2 |
経絡治療、中医鍼灸、古方按摩などを含む |
あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう臨床応用学 |
1 |
美容、スポーツ、産業医学、介護等におけるあん摩マッサージ指圧、はり、きゅうの応用と役割を含む |
||
臨床実習 |
臨床実習 |
6 |
臨床指導を含む |
|
はり、きゅうケースカンファレンス |
1 |
|
||
あん摩マッサージ指圧ケースカンファレンス |
1 |
|
||
関連分野 |
研究とその方法 |
研究法 |
2 |
研究計画、統計学、論文の書き方を含む |
卒業論文 |
4 |
|
||
あん摩マッサージ指圧合計 |
36 |
|
||
はり、きゅう合計 |
36 |
|
||
あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう合計 |
37 |
|
別表第2
あん摩マツサージ指圧はりきゆう教員養成機関課程内容
臨床専攻課程(前期課程)
教育内容 |
授業科目例 |
教員の要件 |
|
専門基礎分野 |
臨床医学論 |
臨床医学総論 臨床医学各論 |
1.大学又は短期大学において臨床医学に関する科目を教授した経験を有する者 2.臨床経験が5年以上ある医師 3.あん摩マッサージ指圧はりきゅう教員養成機関(以下「教員養成機関」という。)を卒業し、10年以上あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師養成施設(以下「養成施設」という。)における教育に従事した者であって、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師(以下「あはき師」という。)に関して相当の研究業績があると認められる者 4.臨床経験が5年以上の理学療法士及び作業療法士(社会医学特論(リハビリテーション医学)に限る。) |
社会医学特論 |
リハビリテーション医学 |
||
専門分野 |
あん摩マッサージ指圧臨床学Ⅰ あん摩マッサージ指圧臨床学Ⅱ |
東洋医学臨床論(あん摩マッサージ指圧) |
1.臨床経験が5年以上ある医師 2.「あん摩マッサージ指圧臨床学」「あん摩マッサージ指圧応用学」「臨床実習(あん摩マッサージ指圧)」については、あん摩マッサージ指圧師の免許を取得してから10年以上実務又は養成施設における教育に従事した者であって、あん摩マッサージ指圧師に関して相当の研究業績があると認められる者 3.「はり、きゅう臨床学」「はり、きゅう応用学」「臨床実習(はり、きゅう)」については、はり師又はきゅう師の免許を取得してから10年以上実務又は養成施設における教育に従事した者であって、はり師又はきゅう師に関して相当の研究業績があると認められる者 |
はり、きゅう臨床学Ⅰ はり、きゅう臨床学Ⅱ |
東洋医学臨床論(はり、きゅう) |
||
あん摩マッサージ指圧応用学 |
あん摩マッサージ指圧理論 |
||
はり、きゅう応用学 |
はり、きゅう理論 |
||
臨床実習 |
共通臨床実習 |
||
はり、きゅう臨床実習 |
|||
あん摩マッサージ指圧臨床実習 |
教員養成課程(後期課程)
教育内容 |
授業科目例 |
教員の要件 |
|
基礎分野 |
人文科学 |
原典閲読 |
教育上の能力があると認められる者 |
外国語 |
|||
教職教育分野 |
教育と教員 |
教育学概論 |
1.大学又は短期大学において教育学に関する科目を教授した経験を有する者 2.教育方法及び教育実習に関しては、教員養成機関を卒業し、10年以上養成施設における教育に従事した者であって、あはき師に関して相当の研究業績があると認められる者 |
教育心理 |
|||
教育方法 |
|||
教育実習 |
|||
専門基礎分野 |
人体の構造と機能 |
人体形態学論 |
1.大学又は短期大学において基礎医学に関する科目を教授した経験を有する者 2.臨床経験が5年以上ある医師 |
人体機能学論 |
|||
社会医学特論 |
公衆衛生 |
||
医療概論 |
|||
専門分野 |
東洋医学特論 |
各種あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう臨床論 |
1.臨床経験が5年以上ある医師 2.「臨床実習(あん摩マッサージ指圧)」「あん摩マッサージ指圧ケースカンファレンス」については、あん摩マッサージ指圧師の免許を取得してから10年以上実務又は養成施設における教育に従事した者であって、あん摩マッサージ指圧師に関して相当の研究業績があると認められる者 3.「臨床実習(はり、きゅう)」「はり、きゅうケースカンファレンス」については、はり師又はきゅう師の免許を取得してから10年以上実務又は養成施設における教育に従事した者であって、はり師又はきゅう師に関して相当の研究業績があると認められる者 |
あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう臨床応用学 |
|||
臨床実習 |
臨床実習 |
||
はり、きゅうケースカンファレンス |
|||
あん摩マッサージ指圧ケースカンファレンス |
|||
関連分野 |
研究とその方法 |
研究方法 |
|
卒業論文 |
|
(別添)
様式1
様式2
○あん摩マツサージ指圧はりきゆう教員養成機関の指定基準の改正について
(平成29年3月31日)
(医政発0331第54号)
(各あん摩マッサージ指圧はりきゅう教員養成機関設置者あて厚生労働省医政局長通知)
(公印省略)
あん摩マッサージ指圧はりきゅう教員養成機関については、「あん摩マツサージ指圧はりきゆう教員養成機関指定基準の改正について」(平成17年3月25日医政発第0325013号厚生労働省医政局長通知)に基づき運用してきたところである。
今般、「あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則」(昭和26年文部省・厚生省令第2号)の一部改正に伴い、同通知を一部改正し、平成30年4月1日から施行することとしたので、施行の6ヶ月前までに、変更承認申請書を、所在地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に提出するようよろしくお願いする。
[別添1]あん摩マツサージ指圧はりきゆう教員養成機関指定基準
あん摩マッサージ指圧はりきゅう教員養成機関(以下「教員養成機関」という。)の指定基準は、次のとおりとする。
1 あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許及びきゅう師免許のうち1種類以上の免許を有するものを入学資格とするものであること。
2 修業年限は、2年以上であること。
3 教育課程は、臨床専攻課程1年間以上(前期課程)と教員養成課程1年間以上(後期課程)の2課程とし、その教育内容は、別表第1に定めるもの以上であること。
4 1単位の授業時間数は、講義及び演習については15時間から30時間、実験、実習及び実技については30時間から45時間の範囲で定めること。
また、臨床実習については、1単位を45時間の実習をもって構成すること。
5 教育課程の編成にあたって、あん摩マッサージ指圧教員養成課程にあっては、前期課程が17単位以上で、590時間以上、後期課程が36単位以上で、985時間以上、はり、きゅう教員養成課程にあっては、前期課程が17単位以上で、590時間以上、後期課程が36単位以上で、985時間以上、あん摩マッサージ指圧、はり及びきゅう教員養成課程にあっては、前期課程が29単位以上で、1020時間以上、後期課程が37単位以上で、1080時間以上の講義、実習等を行うようにすること。
6 相当の経験を有するあん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師である第三者による臨床能力試験の合格を卒業の必須要件とすること。
7 別表第1に掲げる各課程の教育内容を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち3人以上は専門分野を教授する専任教員であること。
8 専任教員のうち少なくとも1人は、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の免許を有するものであること。
9 教員は、別表第2の左欄に掲げる教育内容について、それぞれ同表右欄に掲げる者であること。
10 1学級の定員は、25名以下(主として視覚障害者を対象とする場合は、15名以下)であること。
11 同時に授業を行う学級の数を下らない数の普通教室を有すること。
12 実習室を有すること。ただし、教員養成機関があん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師養成施設(以下「養成施設」という。)に併せて設置される場合において当該養成施設に学生の実習に必要な実習室があるときには、これと兼用することができること。
13 演習に必要な数の演習室を有すること。
14 学生の図書閲覧に必要な閲覧机を備える図書室を有すること。ただし、教員養成機関が養成施設に併せて設置される場合において当該養成施設に学生の図書閲覧に必要な閲覧机を備える図書室があるときには、これと兼用することができること。
15 普通教室の面積は、学生1人につき2平方メートル以上、実習室の面積及び図書室の面積はそれぞれ60平方メートル以上、演習室は演習を行うに適当な面積を有すること。
16 標本室、管理室、消毒設備、手洗設備その他必要な施設設備を有すること。
17 校舎の配置及び構造は、9から14まで定めるものの他、教育上、保健衛生上及び管理上適切なものであること。
18 教育上必要な器械器具、模型及びその他の備品を有すること。
19 教育上必要な専門図書を1000冊以上、学術雑誌を20種類以上有すること(電子書籍を含む)。ただし、教員養成機関が養成施設に併せて設置される場合においては、当該養成施設が有する専門図書及び学術雑誌を兼用することができること。
20 1学級の定員数の2分の1以上のベッド数を備える附属の臨床実習施設を有すること。ただし、教員養成機関が養成施設に併せて設置される場合において、当該養成施設がこれらの業務を行う附属の臨床実習施設を有するときは、当該附属の臨床実習施設に備えられたベッド数を上記のベッド数に加算することができること。
21 20に定める附属の臨床実習施設以外に、臨床実習施設として、必要に応じあん摩マッサージ指圧、はり及びきゅうを行う施術所(以下「施術所」という。)及び医療機関等を確保すること。
なお、医療機関等とは、病院、診療所、スポーツ施設及び介護施設等とする。
22 施術所は、次の要件を満たしていること。
ア 開設者は、5年以上の開業経験があること。
イ 教員の資格を有するあん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師、又は5年以上実務に従事した後に「はり師及びきゅう師養成施設指導ガイドライン」(平成27年3月31日医政発0331第34号厚生労働省医政局長通知)9(4)ウ及び「あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師養成施設指導要領」(平成27年3月31日医政発0331第35号厚生労働省医政局長通知)9(4)ウに規定するあはき師臨床実習指導者講習会を修了したあん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師である臨床実習指導者を配置していること。
ウ 過去1年間の施術日の平均受診者数が5名以上であること。
エ 臨床実習の実施に関し必要な施設及び設備を利用することができること。
オ 施術所の開設者は、過去も含め療養費申請資格停止等の行政処分を受けていないこと。
カ 当該施術所及び医療機関等において臨床実習を行う場合は、別添の承諾書により承諾を得ること。
23 医科大学又は大学医学部或いは大学鍼灸学部の図書室の利用について当該医科大学又は大学医学部或いは大学鍼灸学部の承諾を得ていること。
24 管理及び維持経営の方法が確実であること。
25 3に規定する臨床専攻課程と教員養成課程は、いずれか一方のみの設置及び履修が可能であること。ただし、「あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則」(昭和26年文部省・厚生省令第2号)別表第二の「厚生労働大臣の指定したあん摩マツサージ指圧はりきゆう教員養成機関を卒業した者」は、両課程を修めて卒業した者であること。
[別添2]あん摩マツサージ指圧はりきゆう教員養成機関の指定手続き
第1 指定に係る手続き
1 教員養成機関について、厚生労働大臣の指定を受けようとするときは、その設置者は、授業開始予定日の1年前までに様式1による教員養成機関設置計画書を、その所在地の都道府県知事(以下「都道府県知事」という。)を経由して、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 厚生労働大臣は、提出された教員養成機関設置計画書により申請に係る教員養成機関の設置計画が適当であるか否かを審査することとし、適当と認められるときには、その旨を都道府県知事を経由して申請者に通知する。この場合、申請者は、授業開始日の6か月前までに次に掲げる事項を記載した申請書を、都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に提出しなければならない。
(1) 設置者の名称及び主たる事務所の所在地
(2) 名称
(3) 位置
(4) 設置予定年月日
(5) 学則
(6) 長の氏名及び履歴
(7) 教員の氏名及び履歴
(8) 校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
(9) 臨床実習施設の名称、場所及び開設者の氏名(法人にあつては、名称)並びに概要
(10) 臨床実習施設における最近一年間のあん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅうの施術を受けた者の延べ数
(11) 収支予算及びむこう2年間の財政計画
第2 変更の承認及び届け出
1 厚生労働大臣の指定を受けた教員養成機関(以下「指定養成機関」という。)の設置者は、次に掲げる事項を変更しようとするときは、変更予定日の6か月前までに変更事項及び理由を記載した変更承認申請書を、都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に提出しなければならない。
(1) 学則(1学年の定員、修業年限、教育課程に係るものに限る。)
(2) 校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
2 指定教員養成機関の設置者は、専任教員を変更しようとするときは、変更予定日の1か月前までに新旧教員の氏名を記載した変更承認申請書を、都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に提出しなければならない。
この場合、新たに採用しようとする教員に関する調書(様式1の教員に関する調書に準ずる。)を添付しなければならない。
3 指定教員養成機関の設置者は、次に掲げる事項を変更したときは、1か月以内に変更事項及び理由を記載した変更届を、都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に提出しなければならない。
(1) 設置者の名称及び主たる事務所の所在地
(2) 名称
(3) 位置
(4) 学則(1学年の定員、修業年限、教育課程に係るものに限る。)
(5) 長
(6) 臨床実習施設
第3 指定の取消しに係る手続き
指定教員養成機関について、厚生労働大臣の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に提出しなければならない。
1 指定の取消しを受けようとする理由
2 指定の取消しを受けようとする予定時期
3 在学中の学生があるときは、その措置
第4 教育状況の報告
指定教員養成機関の設置者は、毎学年度開始後2月以内に様式2による毎年度の教育状況を厚生労働大臣に提出しなければならない。
別表第1
あん摩マツサージ指圧はりきゆう教員養成機関教育内容
臨床専攻課程(前期課程)