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○はり師及びきゅう師養成施設指導ガイドラインの一部改正について

(平成29年3月31日)

(医政発0331第51号)

(各都道府県知事あて厚生労働省医政局長通知)

(公印省略)

今般、「あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則」(昭和26年文部省・厚生省令第2号)の一部改正に伴い、「はり師及びきゅう師養成施設指導ガイドライン」を別紙のとおり改正したので、貴管下の関係機関に対し周知徹底を図られるとともに、貴管下の養成施設に対する指導方よろしくお願いする。

なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言であることを申し添える。

〔別紙〕

はり師及びきゅう師養成施設指導ガイドライン

1 認定についての原則

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第2条第1項の規定に基づく認定は、次の養成施設に区分することとし、(1)、(4)、(5)、(7)の養成施設にあっては厚生労働大臣が認定するものであって、(2)、(3)、(6)の養成施設(以下「はり師・きゅう師養成施設」という。)にあっては都道府県知事が認定するものであること。

なお、設置者ははり師・きゅう師養成施設の申請等を行う場合は、その所在地の都道府県知事に申請等するものであること。

また、既存の養成施設が新たな養成施設を設けるときには、教育課程の変更ではなく、新たな認定を行うものであること。

(1) あん摩マッサージ指圧師養成施設

(2) はり師養成施設

(3) きゅう師養成施設

(4) あん摩マッサージ指圧師はり師養成施設

(5) あん摩マッサージ指圧師きゅう師養成施設

(6) はり師きゅう師養成施設

(7) あん摩マッサージ指圧師はり師きゅう師養成施設

2 設置計画書に関する事項

(1) はり師・きゅう師養成施設を設置しようとする者は、様式1による養成施設設置計画書を、授業開始予定日の1年前までに養成施設の設置予定地の都道府県知事に提出すること。

(2) はり師・きゅう師養成施設の学生の定員を増加するため、学則の変更について都道府県知事の承認を受けようとする者は、変更を行おうとする日の1年前までに様式2による定員変更計画書を、当該養成施設の所在地の都道府県知事に提出すること。

3 認定の申請等に関する事項

はり師・きゅう師養成施設に係るあん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師等に関する法律施行令(平成4年政令第301号)第2条の認定の申請又は第3条第1項の変更の承認の申請は、遅くとも授業を開始しようとする日(変更の承認にあっては、変更を行おうとする日)の6か月前までに養成施設の設置予定地(変更の承認に当たっては、所在地)の都道府県知事に申請すること。

4 設置者に関する事項

設置者は、国及び地方公共団体が設置者である場合のほか、営利を目的としない法人であることを原則とすること。

5 学則に定めることが必要な事項

次に掲げる事項は、必ず学則に規定すること。

(1) 養成施設の名称

(2) 位置

(3) 教育課程(昼間又は夜間の別及びあん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則(昭和26年文部省・厚生省令第2号。以下「認定規則」という。)別表第1の教育内容ごとの単位数並びに時間数)

(4) 養成施設の種類及び教育課程ごとの1学年の定員、修業年限及び学級数

(5) 養成施設の休日及び年間必要授業日数

(6) 教職員の職名及び定員並びに専任教員の定員

(7) 入学資格、入学者の選考の方法、入学手続

(8) 進級、卒業、退学及び除籍の基準

(9) 生徒納付金の種類及び金額並びに定められた納付金以外には徴収しない旨の規定

6 教員に関する事項

(1) 認定規則第2条第4号の「専ら学校又は養成施設の管理の任に当たることができる者」とは、他に常勤の職を有する者でないことを意味し、大学の非常勤の講師等との兼務は差し支えないものであること。

また、「あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の教育又は養成に適当であると認められる者」とは、次の各号に該当する者であること。

ア 医事に関する法令に違反して刑事処分を受けたことのない者であること。

イ 禁こ以上の刑に処せられたことのない者であること。

ウ あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の養成に熱意及び能力を有する者であること。

(2) 認定規則別表第2基礎分野の項に規定する「教授するのに適当と認められる者」とは、次のいずれかに該当する者等をいうこと。

ア 担当科目を含む分野を専攻する大学の教員(助教については、3年以上の勤務経験を有する者に限る。)

イ 担当科目について、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条に規定する高等学校の教員の相当教科の免許状を有する者

(3) 認定規則別表第2専門基礎分野の項に規定する「これと同等以上の知識及び経験を有する者」とは、次のいずれかに該当する者等をいうこと。

ア 歯科医師(臨床医学以外の教育内容を教授する場合に限る。)

イ 文部科学大臣の認定した学校の担当科目を含む分野を専攻する大学院修士課程又は博士課程を修了した者

ウ 担当科目を含む分野を専攻する大学の教員(助教については、3年以上の勤務経験を有する者に限る。)

エ あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師に係る学校養成施設認定規則の一部を改正する省令(平成元年文部省・厚生省令第4号。以下「改正規則」という。)による改正前の認定規則別表第3に規定するあん摩マッサージ指圧はりきゅう教員養成機関卒業者又ははりきゅう教員養成機関卒業者(改正規則の施行の際、現に養成施設において教員として勤務していた者に限る。)

オ 改正規則による改正前の認定規則別表第3「解剖学生理学衛生学(消毒法を含む。)診察概論臨床各論」の項第3号に該当する者(改正規則の施行の際、現に養成施設において教員として勤務しており、かつ、講習会の受講等によりその資質の向上に努めた者に限る。)

カ 理学療法士及び作業療法士(リハビリテーション医学に限る。)

(4) 認定規則別表第2専門分野の項に規定する「これと同等以上の知識及び経験を有する者」とは、次のいずれかに該当する者等をいうこと。

ア (3)のイ又はウに掲げる者

イ 改正規則による改正前の認定規則別表第3に規定するあん摩マッサージ指圧師教員、はり師教員又はきゅう師教員(改正規則の施行の際、現に養成施設において教員として勤務しており、かつ、講習会の受講等によりその資質の向上に努めた者に限る。)

(5) 教員は、1つの養成施設に限り専任教員となるものとする。なお、1に規定する養成施設を複数設置している養成施設については、1つの養成施設とみなされ、当該施設に勤務する教員は、当該施設内の複数の養成施設の専任教員となることができる。

(6) 専任教員は、専ら前項の養成施設における養成に従事するものとする。

(7) 専任教員は、臨床実習施設において臨床に携わることにより、臨床能力の向上に努めるものとする。

(8) 専任教員のうち少なくとも2人は、あん摩マッサージ指圧はりきゅうの教育に関し、5年以上の経験を有する者とすること。

(9) 1教員の1週間当たりの授業時間数は、15時間を標準とすること。

(10) 教員の出勤状況が確実に記録されていること。

(11) 養成施設は、はり、きゅうを行う施術所(以下「施術所」という。)、医療機関等において臨床実習を行う場合には、その進捗管理等を行うため、専任教員のうち、実習調整者を1名以上配置すること。

7 生徒に関する事項

(1) 学則に定められた生徒の定員が遵守されていること。

(2) 入学資格の審査は、卒業証明書又は卒業見込証明書を提出させ確実に行われていること。

(3) 入学者の選考は、筆記試験、面接試験等により適正に行われていること。

(4) 入学の時期について厳正な措置がとられ、かつ、途中入学が行われていないこと。

(5) 転学は、認定施設の相当学年相互の間においてのみ行われていること。

(6) 学生の出席状況が確実に把握されており、とくに出席状況の不良な者については、進級又は卒業を認めないものとすること。

(7) 健康診断の実施、疾病の予防措置等生徒の保健衛生上必要な措置が採られていること。

8 授業に関する事項

(1) 教育の内容は別添のとおりであること。

(2) 単位の計算方法については、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、1単位の授業時間数は、講義及び演習については15時間から30時間、実験、実習及び実技については30時間から45時間の範囲で定めること。

(3) 臨床実習については、1単位を45時間の実習をもって構成すること。

(4) 教育課程の編成に当たって、はり師養成施設にあっては、88単位以上で、2,475時間以上、きゅう師養成施設にあっては、86単位以上で、2,415時間以上、はり師きゅう師養成施設にあっては、94単位以上で、2,655時間以上の講義、実習等を行うようにすること。また、これに限らず各養成施設の特色を出すための独自のカリキュラムを追加することが望ましい。

(5) 昼間過程においては、授業は昼間に行うこと。夜間授業は特にやむを得ないと認められる場合に限り行うこと。

(6) 夜間過程においては、夜間(午後6時以降)の授業の時間は1日に4時間以内であること。昼間授業は実習などやむを得ないと認められる場合に限り行うこと。

(7) 学則に定められていない臨時休校等が行われていないこと。

(8) 教員が欠勤した場合には可能な限り振替授業を行う等、休講の時間が最小限にとどめられていること。

(9) 養成施設入学後に認定規則別表第1の備考2に掲げる施設において、認定規則別表第1の基礎分野に規定されている教育内容と同一内容の科目を履修した者については、本人からの申請に基づき個々の既修の学習内容を評価し、養成施設における教育内容に相当するものと認められる場合には、7単位を超えない範囲で当該養成施設における履修に替えることができること。

9 実習に関する事項

(1) 臨床実習施設として、附属の臨床実習施設又は施術所を確保すること。また、必要に応じ医療機関等の実習施設を確保すること。

(2) 附属の臨床実習施設とは、当該養成施設が教育を目的として設置した施設であって、当該養成施設の教員が直接指導に当たり臨床実習を行う施設をいうこと。

(3) 医療機関等とは、病院、診療所、スポーツ施設及び介護施設等とし、医療機関等における臨床実習は1単位を超えない範囲での見学実習とすること。

(4) 施術所は、次の要件を満たしていること。

ア 臨床実習における到達目標が設定されており、これに沿って実習が実施できること。

イ 施術所は、5年以上の開業実績があること。

ウ 教員の資格を有するはり師、きゅう師、又は5年以上実務に従事した後に厚生労働省の定める基準に合った臨床実習指導者講習会を修了したはり師、きゅう師である臨床実習指導者を配置していること。

エ 過去1年間の施術日の平均受診者数が5名以上であること。

オ 臨床実習の実施に関し必要な施設及び設備を利用することができること。

カ 施術所の開設者は、過去も含め療養費申請資格停止等の行政処分を受けていないこと。

キ 臨床実習を行うに当たり、患者に対して臨床実習を行うことを文書により同意を得ること。

10 校舎及び備品に関する事項

(1) 図書室を有すること。

(2) 実習室は、水道設備及び給湯施設を有すること。

(3) 実習室は、生徒数人を一組として実習を行い得るよう机及び椅子が配置されていること。

(4) 校舎は、原則として設置者所有のものであること。ただし、賃貸借契約が確実かつ長期にわたるものは差し支えないこと。

(5) 校舎は原則として他の目的に併用されていないこと。

(6) 別表に掲げる器械器具、標本及び模型、図書並びにその他の備品を備えること。

11 財政に関する事項

(1) 養成施設の運営が、財政上健全に行われていること。

(2) 養成施設の経理が養成施設以外の経理と明確に区分されていること。

(3) 入学料、授業料等は適当な額であり、学則で定めた以外の生徒納付金は一切徴収していないこと。

(4) 入学料、授業料等生徒納付金を新設し又は金額を改定する場合は次の事項を記載した経理計画書を新設又は改定しようとする日の遅くとも3か月前までに養成施設の所在地の都道府県知事に提出すること。

ア 新設又は改定しない場合に予想される翌年度の経理計画書

イ 新設又は改定した場合に予想される翌年度の経理計画書

ウ 新設又は改定しようとする生徒納付金名とその金額

12 事務に関する事項

次に掲げる表簿が備えられ、学籍簿については20年間、その他の表簿については5年間保存されていること。

(1) 学則、日課表及び学校日誌

(2) 職員の名簿、履歴書及び出勤簿

(3) 学籍簿、出席簿及び健康診断に関する表簿

(4) 入学者の選考及び在校する者の成績考査に関する表簿

(5) 資産原簿、出納簿及び予算決算に関する表簿

(6) 器械器具、標本及び模型、図書並びにその他の備品の目録

(7) 往復文書処理簿

13 その他

(1) 養成施設の生徒の定員については、学籍簿を審査する等の方法により養成施設の所定の定員が厳守されるよう指導されたいこと。

(2) 認定規則第9条第1項に基づく報告については、遅滞なくかつ確実に行われるよう指導されたいこと。

なお、報告に当たっては、看護師等養成所報告システムを利用して報告を行うこと。

(3) 無資格の教員による授業が行われることのないよう、免許証、履歴書等により、教員が担当科目を教授する資格があることを確認するとともに、年次報告等を通じて教員の変更があったことを把握した場合には、教員資格を確実に確認すること。

(4) 夜間課程においては、授業を行うことができる時間数が限られるため、養成施設の認定等を行うに当たり、1単位当たりの時間数からみて、必要な単位数が確実に履修できる年間授業計画となっていることを確認・指導すること。

14 広告及び学生の募集行為に関する事項

(1) 広告については、設置計画書が受理された後、申請内容に特段問題がないときに、申請者の責任において開始することができること。また、その際は、設置計画中(指定申請書提出後にあっては指定申請中)であることを明示すること。

(2) 学生の募集行為については、指定申請書が受理された後、申請内容に特段問題がないときに、申請者の責任において開始することができること。また、その際は、指定申請中であることを明示すること。

学生の定員を増加させる場合の学生の募集行為(従来の学生の定員に係る部分の学生の募集行為を除く。)については、これに準じて行うこと。

様式1

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様式2

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別添

教育内容

はり師

きゅう師

はり師

きゅう師

教育の目標

単位数

単位数

単位数

基礎分野

科学的思考の基盤

人間と生活

14

14

14

科学的・理論的思考力を育て、人間性を磨き、自由で主体的な判断と行動を培う。生命倫理、人の尊厳を幅広く理解する。

国際化及び情報化社会に対応できる能力を養う。

患者への適切な対応に必要なコミュニケーション能力を養う。

専門基礎分野

人体の構造と機能

12

12

12

人体の構造と機能及び心身の発達を系統立てて理解できる能力を養う。

疾病の成り立ち、その予防及び回復の促進

12

12

12

健康及び疾病について、その成り立ちと予防及び回復過程に関する知識を修得し、疾病についての理解力、観察力及び判断力を養う。

保健医療福祉とあん摩マッサージ指圧、はり及びきゅうの理念

3

3

3

保健医療福祉制度の中におけるあん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の位置付けや職業倫理について学ぶ。

人々が生涯を通じて、健康や障害の状況に応じて社会資源を活用できるように必要な知識と基礎的な能力を養う。

専門分野

基礎あん摩マッサージ指圧学

基礎はり学

基礎きゅう学

8

8

9

「あん摩マッサージ指圧」、「はり、きゅう」施術の枠組みと理論を理解し、系統的な「あん摩マッサージ指圧」、「はり、きゅう」施術を行うことのできる基礎的能力を養う。

臨床あん摩マッサージ指圧学

臨床はり学

臨床きゅう学

11

11

13

「あん摩マッサージ指圧」、「はり、きゅう」施術に必要な知識と技術を修得し、問題解決能力、適・不適の判断能力を養う。

社会あん摩マッサージ指圧学

社会はり学

社会きゅう学

2

2

2

現代社会における現状と課題を踏まえ、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の果たすべき役割について学び、「あん摩マッサージ指圧」、「はり、きゅう」に関しての社会的ニーズの多様化に対応できる能力を養う。

実習

12

10

15

社会的ニーズの多様化に対応した観察力、分析力を養い、適切な施術ができる能力を修得する。

臨床実習

4

4

4

あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師としての臨床における実践的能力及び保険の仕組みに関する実践的能力を習得し、患者への適切な対応を学ぶ。

また、施術者としての責任と自覚を養う。

総合領域

10

10

10

あん摩マッサージ指圧、はり、きゅうは、伝統医療として経験が重視される施術であり、あん摩マッサージ指圧学、はり・きゅう学、医学及び人間教育等の学習が総合されて充実したものとなるよう総合的に理解する。

各学校がそれぞれの特色を発揮した教育を展開することによって、生涯を通じて地域や広く社会の期待に応えることができる能力を養う。

別表

器械器具

一 専門基礎科目用

イ 解剖学・生理学実習用機器(肺活量計、心電計、筋電計を含む。)

ロ 臨床医学実習用機器(血圧計、聴診器、神経学的検査用具、角度計、握力計、背筋力計を含む。)

ハ 顕微鏡

二 専門科目用

イ 消毒・保管機器(煮沸消毒器、(以下はり師に係る認定施設に限る。)高圧滅菌器、紫外線消毒器)

ロ 皮膚温計、皮膚電気抵抗計、低周波治療器、赤外線治療器及びホットパック

標本及び模型

一 組織標本

二 経穴人形

三 デルマトーム人形

四 人体解剖模型、人体骨格模型(等身大)、関節種類模型(八種以上)、筋模型、脊髄横断模型、脳及び神経系模型(中枢神経及び末梢神経を含むもの)、血管循環器系模型、上・下肢解剖模型、人体内臓模型、呼吸器模型、心臓解剖模型、腎臓及び泌尿器模型及び触覚器模型(外皮)

図書

一 教育上必要な専門図書(電子書籍を含む千冊以上。ただし、点字図書は、一タイトルを一冊とする。)

二 学術雑誌(電子書籍を含む二十種類以上)

その他の備品

ベッド及びその附属品(生徒三人につき一組以上)

(備考)

1 器械器具並びに標本及び模型については、実習等に必要な数を有すること。

2 主として視覚障害者を対象とする養成施設においては、図書に点字図書を含めることが望ましいこと。