アクセシビリティ閲覧支援ツール

○地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金の交付について

(平成24年7月17日)

(厚生労働省発老0717第2号)

(各指定都市市長・各中核市市長・各市区町村長あて厚生労働事務次官通知)

(公印省略)

標記の交付金の交付については、別添1(中核市・市区町村)「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金交付要綱」及び別添2(指定都市)「地域介護・福祉空間整備推進交付金交付要綱」(以下「交付要綱」という。)により行うこととされ、平成24年4月1日から適用することとされたので通知する。

なお、平成18年5月29日老発0529001号厚生労働事務次官通知「地域介護・福祉空間整備等交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金の交付について」は廃止する。

おって、平成23年度以前に交付された交付金の取扱いについては、なお従前の例によるものとする。

別紙

地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金交付要綱

(通則)

1 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金(以下「交付金」という。)の交付については、予算の範囲内において交付するものとし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適化法施行令」という。)及び厚生労働省所管補助金等交付規則(平成12年/厚生省/労働省/令第6号)の規定によるほか、この交付要綱の定めるところによる。

(交付の目的)

2 この交付金は、平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知の別紙「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱」(以下「実施要綱」という。)第2により市町村(指定都市、中核市及び特別区を含む。以下同じ。)が作成した先進的事業整備計画に基づく事業の実施に要する経費に充てるため、市町村に交付することにより、地域における高齢者の生きがい活動や地域貢献等を支援する施設及び設備等の整備事業(以下「施設等整備事業」という。)の推進の実施により介護離職の防止に資することを目的とする。

(交付の対象)

3 この交付金は、実施要綱に基づき実施される次の事業を交付の対象とする。

実施要綱第2の1の(1)による先進的事業整備計画(以下「先進的事業整備計画」という。)に基づき、市町村が実施する施設等整備事業、又は民間事業者が実施する施設等整備事業に対し市町村が補助する事業

(交付金の対象除外)

4 この交付金は、次に掲げる費用については、交付の対象としないものとする。

施設等整備事業

(1) 土地の買収又は整地に要する費用

(2) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用

(3) その他施設等整備事業として適当とは認められない費用

(交付額の算定方法)

5 この交付金の交付額は、次により算出するものとする。ただし、交付額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(1) 先進的事業支援特例交付金

(予算目名 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金)

先進的事業整備計画に記載された事業につき、次の表の第1欄に定める区分ごとに第3欄に定める対象経費の実支出額の合計額と第2欄に定める基準額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額(社会福祉法人等の営利を目的としない法人の場合は、寄付金収入額を除く。以下同じ。)を控除した額の合計額とを比較して少ない方の額の合計額を交付額とする。

1 区分

2 基準額

3 対象経費

高齢者の介護予防教室などの多様な集いの場や、見守りや安否確認などの生活支援の活動拠点となる「介護予防・生活支援拠点」を整備する事業

実施要綱の第2の3に基づく算定方法により、厚生労働大臣が必要と認めた額

先進的事業整備計画に基づく介護予防・生活支援拠点の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、地方厚生(支)局長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。

ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

既存の小規模福祉施設等においてスプリンクラー設備等を整備する事業

実施要綱の第2の3に基づく算定方法により、厚生労働大臣が必要と認めた額

先進的事業整備計画に基づく既存の小規模福祉施設等におけるスプリンクラー設備等の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、地方厚生(支)局長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。

ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

認知症高齢者グループホーム等における利用者等の安全性確保の観点から行う防災改修等を実施する事業

実施要綱の第2の3に基づく算定方法により、厚生労働大臣が必要と認めた額

先進的事業整備計画に基づく認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業(施設の整備と一体的に整備されるものであって、地方厚生(支)局長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。

ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

(2) 先進的事業支援特例交付金(防犯対策強化事業に係る分)

(予算目名 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金)

先進的事業整備計画に記載された事業につき、次の表の第1欄に定める区分における実施要綱の別表1の第1欄に定める対象施設ごとに第3欄に定める対象経費の実支出額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定し、選定された額と第2欄に定める基準額とを比較して少ない方の額に2分の1を乗じて得た額を交付額とする。

1 区分

2 基準額

3 対象経費

既存高齢者施設等の防犯対策を強化するために必要な安全対策に要する経費を支援する事業

実施要綱の第2の3に基づく算定方法により、厚生労働大臣が必要と認めた額

先進的事業整備計画に基づく防犯対策強化事業(施設の整備と一体的に整備されるものであって、地方厚生(支)局長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。

ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

(3) 先進的事業支援特例交付金

(予算目名 地域介護・福祉空間整備推進交付金)

先進的事業整備計画に記載された事業につき、次の表の第1欄に定める区分ごとに、第3欄に定める対象経費の実支出額の合計額と、第2欄に定める基準額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額の合計額とを比較して少ない方の額の合計額を交付額とする。

1 区分

2 基準額

3 対象経費

「介護予防・生活支援拠点」の実施に必要な設備等に要する経費を支援する事業

実施要綱の第2の3に基づく算定方法により、厚生労働大臣が必要と認めた額

「介護予防・生活支援拠点」の実施に必要な設備等に要する経費を支援する事業に必要な需用費、使用料及び賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料。

(交付金の概算払)

6 厚生労働大臣は、必要があると認める場合においては、国の支払計画承認額の範囲内において概算払をすることができる。

(交付の条件)

7 この交付金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。

(1) 先進的事業整備計画の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、地方厚生(支)局長の承認を受けなければならない。ただし、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金と地域介護・福祉空間整備推進交付金の経費の配分の変更は承認しないものとする。

(2) 先進的事業整備計画を中止し、又は廃止する場合には、地方厚生(支)局長の承認を受けなければならない。

(3) 先進的事業整備計画が予定期間内に完了しない場合又は先進的事業整備計画の遂行が困難になった場合には、速やかに地方厚生(支)局長に報告してその指示を受けなければならない。

(4) この交付金を受けて市町村が事業を実施する場合には、次の条件が付されるものとする。

ア 事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械、器具及びその他の財産については、適化法施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、地方厚生(支)局長の承認を受けないでこの交付金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならない。

イ 地方厚生(支)局長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を国庫に納付させることがある。

ウ 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

エ 事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告によりこの交付金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、別紙5の様式により速やかに地方厚生(支)局長に報告しなければならない。なお、地方厚生(支)局長に報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を国庫に納付させることがある。

オ この交付金と先進的事業整備計画に基づく事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした別紙3の様式による調書を作成するとともに、事業に係る歳入及び歳出について証拠書類を整理し、かつ当該調書及び証拠書類を交付金の額の確定の日(先進的事業整備計画の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した単価50万円以上の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は適化法施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。

カ 事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

キ この交付金に係る交付金の交付と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄付金配分金の補助金の交付を受けてはならない。

(5) 市町村が、民間事業者が実施する事業(以下「補助事業」という。)に対してこの交付金を財源の全部若しくは一部として補助金を交付する場合には、次の条件を付さなければならない。

ア (4)のイ、ウ、カ及びキに掲げる条件。

この場合において「地方厚生(支)局長」とあるのは「市町村長」と、「国庫」とあるのは「市町村」と、「事業」とあるのは「補助事業」と、「交付金」とあるのは「補助金」と読み替えるものとする。

イ 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、市町村長の承認を受けなければならない。

ウ 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、市町村長の承認を受けなければならない。

エ 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに市町村長に報告してその指示を受けなければならない。

オ 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産については、適化法施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、市町村長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならない。

カ 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金にかかる消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、別紙5の様式に準じて速やかに市町村長に報告しなければならない。なお、補助事業を実施する者(以下「補助事業者」という。)が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。また、市町村長に報告があった場合は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を市町村に納付させることがある。

キ 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は適化法施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。

ク 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。

ケ 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、市町村が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。

(6) (5)により付した条件(イ及びウを除く。)に基づき市町村の長が承認又は指示する場合には、あらかじめ地方厚生(支)局長の承認又は指示を受けなければならない。

(7) 補助事業者から財産の処分による収入又は消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の納付があった場合には、その納付額の一部を国庫に納付させることがある。

(8) 補助事業者が(5)による条件に違反した場合には、この交付金の全部又は一部を取り消すことがある。

(申請手続)

8 この交付金の交付の申請は、次により行うものとする。

当初予算分については、市町村は、別紙1の様式による申請書を作成し、別に指示する期日までに地方厚生(支)局長に提出するものとする。

(変更申請手続)

9 この交付金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加交付申請等を行う場合には、8に定める申請手続に従い、別に指示する期日までに行うものとする。

(交付決定までの標準的期間)

10 この交付金の交付の決定までの標準的期間は、次のとおりとする。

地方厚生(支)局長は、8又は9による申請書が到達した日から起算して原則として2月以内に交付の決定(変更交付決定を含む。)を行うものとする。

(実績報告)

11 この交付金の事業実績報告は、次により行わなければならない。

市町村は、別紙2の様式による報告書に関係書類を添えて、事業の完了の日から起算して1月を経過した日(7の(2)により先進的事業整備計画の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知を受理した日から起算して1月を経過した日)又は翌年度4月10日のいずれか早い日までに、地方厚生(支)局長に提出して行わなければならない。

なお、事業が翌年度にわたるときは、この交付金の交付の決定に係る国の会計年度の翌年度の4月30日までに、別紙4の様式による報告書を地方厚生(支)局長に提出して行わなければならない。

(交付金の返還)

12 地方厚生(支)局長は、交付すべき交付金の額を確定した場合において、既にその額を超える交付金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分について国庫に返還することを命ずるものとする。

(その他)

13 特別の事情により5、8、9及び11に定める算定方法、手続きによることができない場合には、あらかじめ地方厚生(支)局長の承認を受けてその定めるところによるものとする。

別紙1

画像2 (6KB)別ウィンドウが開きます

画像3 (23KB)別ウィンドウが開きます

画像4 (32KB)別ウィンドウが開きます

画像5 (56KB)別ウィンドウが開きます

別紙2

画像7 (5KB)別ウィンドウが開きます

画像8 (19KB)別ウィンドウが開きます

画像9 (32KB)別ウィンドウが開きます

画像10 (56KB)別ウィンドウが開きます

別紙3

別紙4

画像13 (11KB)別ウィンドウが開きます

別紙5