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○有料老人ホームを対象とした指導の強化について

(平成29年3月21日)

(老高発0321第1号)

(各都道府県・各指定都市・各中核市民生主管部(局)長あて厚生労働省老健局高齢者支援課長通知)

(公印省略)

「有料老人ホームに関する定期的な調査の実施について」(平成28年7月20日付け厚生労働省老健局高齢者支援課事務連絡)について、平成28年度フォローアップ調査結果として、別添のとおり取りまとめたので情報提供する。

単身又は夫婦のみの高齢者世帯が大幅に増加し、高齢者が安心して暮らせる高齢者向け住まいのニーズが高まる中、有料老人ホームの入居者の居住の安定を確保し、適切な居住環境を確保する観点から、有料老人ホームの適確な実態把握や継続的な指導監督が不可欠である。

今回の調査結果を踏まえ、有料老人ホームに関する一層の指導の強化が必要であるため、下記について、取組みの徹底をお願いする。

なお、本年6月30日時点の状況について、今後第9回調査を行う予定としており、様式等については別途通知する予定である。

1.平成28年度フォローアップ調査(第8回)の結果について

(1) 未届の有料老人ホームの届出促進及び指導について

これまで累次にわたり、有料老人ホームの届出促進に向けた取組みを徹底し、適切な指導監督をお願いしているところであるが、今回の調査結果でも、多数の未届の有料老人ホーム(実態調査中のものや今後実態調査を行うものを含む。以下同じ。)が確認された。

その一方で、前回(平成27年度)調査では1,650件の未届の有料老人ホームが把握されたのに対して、今回(平成28年度)調査では1,207件となり、減少した。

これは、未届施設の把握が進むとともに、指導を受けて届出が進んだこと、施設の運営実態の確認の結果、有料老人ホームへの該当の有無が確認できたことなど、都道府県等において未届施設への対応が一定程度進んでいる結果であると考えられる。

また、前回の調査から従来の調査ルートを拡げ、有料老人ホームの届出先である都道府県・指定都市・中核市だけでなく、市区町村の地域包括支援センターや生活保護部局の有する情報を求め、協力を得ることで、未届の有料老人ホームをより広く把握できるようになったことが大きいと考えている。

ついては、「有料老人ホームの届出促進等に関する総合的な取り組みの徹底について」(平成19年3月20日付け厚生労働省老健局計画課長、振興課長通知)等の通知や以下の内容を踏まえ、都道府県等におかれては、厳正な指導監督の徹底をお願いする。

① 有料老人ホームにおいては、虐待等をはじめ入居者の処遇に関する不当な行為が行われることを未然に防止するためにも、必要に応じて都道府県等が迅速かつ適切に関与できる前提として、届出の手続を義務付けている。このため、今回の調査で把握した未届の有料老人ホームについて、速やかに実態把握を行い、有料老人ホームに該当する場合には、早急に届出を行うよう指導するとともに、入居者の処遇等に関する厳正かつ適切な指導監督を徹底すること。

② 関係部局、市区町村の地域包括支援センターや生活保護部局で把握した未届の有料老人ホームに関する情報が、速やかに都道府県・指定都市・中核市の有料老人ホーム担当部局に確実に届くよう、本調査時だけではなく、日頃から連携体制を構築し、関係機関一体となって取り組まれたい。また、既存建築物・小規模建築物の特性に応じて届出を行いやすくするよう、各都道府県等におかれては、引き続き指導指針の適切な運用を図り、届出促進に向けた取組みを強化すること。

また、未届の有料老人ホームが増加する状況等を踏まえ、昨年9月には、総務省から厚生労働省に対して、入居者の保護及び都道府県等による指導監督の適切な実施等を図るための必要な改善措置として、都道府県等に対して、未届の有料老人ホームへの対策の強化をはじめとした有料老人ホームに対する指導監督の徹底を要請すること等の勧告がなされた。(有料老人ホームの運営に関する行政評価・監視の結果に基づく勧告(平成28年9月16日))

本勧告の内容は、すでに「有料老人ホームの設置運営標準指導指針について」(平成14年7月18日付け老発第0718003号、最終改正平成27年3月30日付け老発0330第3号)等にも記載し、従来から厚生労働省においても都道府県等に対して取組みを要請している内容も含まれている。ついては、各都道府県等におかれては、本勧告で指摘されている内容について、取組みに向けた準備を行い、積極的に実施していただくよう、お願いする。

「有料老人ホームの運営に関する行政評価・監視の結果に基づく勧告」

(勧告日:平成28年9月16日 勧告先:厚生労働省)

※以下抜粋。下線は厚生労働省で追記したものである。

1.有料老人ホームにおける未届施設の把握及び届出の促進

厚生労働省は、施設入居者の保護を図る観点から、未届施設の把握及び届出を効果的に促進するため、次の措置を講ずる必要がある。

○都道府県等に対し、未届施設の実態把握の一層の徹底について要請すること。その際、

・市区町村と連携し、引き続き包括センターを活用すること

・住宅担当部局と連携し、旧高専賃等の情報を活用すること

・生活保護担当部局、消防担当部局等の未届施設に係る情報を把握している可能性がある関係機関とも積極的に情報交換すること

・未届の疑いのある施設についても引き続き幅広に把握すること

について併せて要請すること。

○都道府県等に対し、未届の有料老人ホームの届出促進の徹底について要請すること。

その際、

・介護保険担当部局と一層の連携を進めること

・未届の有料老人ホームの公表を進めること

2.有料老人ホームに対する指導監督の充実・強化

厚生労働省は、施設入居者の保護を図るとともに、事故等の再発防止を促進する観点から、届出施設に対する指導監督をより効率的かつ効果的に実施できるよう、次の措置を講ずる必要がある。

○都道府県等に対し、

・指導指針に基づく不適合事項の重要事項説明書への記載の徹底を図ること

・届出施設から都道府県等に対する事故報告の徹底を図るとともに、当該事故報告に係る都道府県等から厚生労働省への一層の情報提供の実施を図ること

について要請すること。

3.有料老人ホームに関する情報の公開の促進

厚生労働省は、施設利用者の利便性の向上及び入居施設の適切な選択に資する観点から、次の措置を講ずる必要がある。

○都道府県等に対し、

・重要事項説明書の一層の公開を進めること

・その際、情報開示一覧表と一体的に公開すること

について要請すること。

<参考>総務省ホームページ(平成28年9月16日記者発表)

有料老人ホームの運営に関する行政評価・監視<結果に基づく勧告>

・要旨(http://www.soumu.go.jp/main_content/000439301.pdf)

・勧告(http://www.soumu.go.jp/main_content/000439304.pdf)

・結果報告書(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/107317.html#kekkahoukoku)

(2) 有料老人ホームの前払金の保全措置の状況について

前回(平成27年度)調査に引き続き、今回(平成28年度)の調査においても、老人福祉法第29条第7項に基づく前払金の保全措置を講じていない有料老人ホームの割合は減少し、継続的な指導の結果、近年一定の改善が見られている。

一方で、未だに違反施設が一定数存在している状況は、有料老人ホーム全体の信頼を揺るがしかねない事態であり、保全措置を講じていない義務違反の有料老人ホームが存在している地方公共団体においては、入居者保護の観点から、重点的に厳正な指導を行われるようお願いする。また、保全措置を講じている有料老人ホームについても、新規入居者に対しても引き続き保全措置を講じるよう、事業者に対する継続的な対応をお願いしたい。

① 前払金の保全措置を講じていない有料老人ホームの事業者に対して、老人福祉法第29条第9項に基づく検査や同条第11項に基づく改善命令など速やかに改善に向けた取組を実施すること。なお、検査の拒否や改善命令に対する違反等を行った事業者に対しては、同法第39条及び第40条に基づく罰則の適用も視野に入れ、より厳正な対応を図ること。

② 前払金の保全措置を講じていないことは、法令に違反する行為であることから、前払金の徴収を行う場合には、所要の措置を講じる必要があることを有料老人ホーム事業者に対して周知徹底を図ること。また、保全措置を講じる意思はあるものの、取引条件等で銀行保証等を利用することが困難な有料老人ホーム事業者に対しては、担保を必要としない「公益社団法人全国有料老人ホーム協会」による「入居者生活保証制度」を活用することなどが考えられるので、適確に指導を行うこと。

2.介護保険法等の一部を改正する法律案について(有料老人ホーム制度の見直し)

昨年12月9日付けで、社会保障審議会介護保険部会(厚生労働省設置)において「介護保険制度の見直しに関する意見」が取りまとめられた。その中で、有料老人ホームの入居者保護の充実等についても、地域包括ケアシステムの深化・推進のための基盤整備等の一環として盛り込まれたところである。

社会保障審議会介護保険部会「介護保険制度の見直しに関する意見」(平成28年12月9日)

3.地域包括ケアシステムの深化・推進のための基盤整備等

(4) 安心して暮らすための環境の整備(有料老人ホームの入居者保護の充実等)

○ 高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を送ることができるようにするためには、適切な住まいが確保されることが必要であり、有料老人ホームもその選択肢の1つである。この有料老人ホームについては、老人福祉法上、都道府県等に対する届出が義務づけられているが、未届の有料老人ホームの増加が課題となっているほか、事業の適正運営の確保や入居者保護の充実が求められている。

○ また、有料老人ホームが提供するサービスの多くは、事業者と入居者の契約によるところが大きいことから、その施設のサービス内容等について、できる限り多くの情報が開示されることが重要である。

○ このような状況を踏まえ、有料老人ホームについては、前払金の保全措置の対象拡大や、事業倒産のおそれがあるなど入居者の居住の安定を図るために必要な場合における都道府県等による他の住まいへの円滑な入居支援の措置、現在都道府県等に作成・公表を求めている有料老人ホームの情報一覧表の公表の充実を図る方策を含め、事業者の法令順守や入居者保護の強化のための施策の充実を図ることが適当である。

<参考>厚生労働省ホームページ

社会保障審議会介護保険部会意見(平成28年12月9日付け)

○介護保険制度の見直しに向けた意見

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000145516.pdf

○介護保険制度の見直しに向けた意見(概要)

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000145519.pdf

これを受けて、有料老人ホーム制度の見直し事項を含めた、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案が、今年2月7日に閣議決定され、国会に提出されている。

法案が成立した際には、都道府県等による指導監督の仕組みの強化、ニーズに合った有料老人ホームの選択に資するための情報公表の促進をはじめ、入居者保護のため以下の見直しが図られる。

① 事業停止命令の創設

再三の指導に従わずに悪質な事業を続ける有料老人ホームへの指導監督の仕組みを強化するため、未届有料老人ホームも含め、悪質な有料老人ホームに対する事業停止命令を新設する。(現行では、改善命令を規定。)

② 前払金保全措置の義務の対象拡大

事業倒産等の場合に備えた有料老人ホームの入居者保護の充実を図るため、前払金を受領する場合の保全措置の義務対象を拡大する。(現行では、平成18年3月31日以前に設置された有料老人ホームは、前払金の保全措置の義務対象外となっているため、義務対象に追加する。なお経過措置として、法施行から3年後からの適用とする。)

③ 事業停止命令や倒産等の際に、有料老人ホームの入居者の心身の健康の保持や生活の安定を図るため必要があるときは、都道府県等は、入居者が介護等のサービスを引き続き受けるために必要な援助を行うこととする。

④ 入居希望者のニーズに合った有料老人ホームの選択に資するとともに、事業者の法令遵守の確保を図るため、各有料老人ホームが提供するサービスの内容等(※)について都道府県等への報告を義務付けるとともに、現在都道府県等に作成・公表を求めている有料老人ホームの情報一覧表(※)の公表を義務付ける。

(※)施設概要、利用料金、サービス内容、前払金の保全措置(前払金を受領する場合)等の予定

3.有料老人ホームに対するスプリンクラー設置の促進

消防法施行令(昭和36年政令第37号)の改正により、平成27年4月1日以降、火災発生時に自力で避難することが困難な者が入所する社会福祉施設(同令別表第一(6)項ロに掲げる施設)において、原則として延べ面積にかかわらず設置することが義務付けられている(既存施設については、平成30年3月31日まで経過措置が設けられている)。

有料老人ホームについては、避難が困難な要介護状態にある者を主として入居させるものが、同令別表第一(6)項ロに掲げる施設に該当することから、特に既存の有料老人ホームのうち、スプリンクラー設備を設置していないものを運営している事業者に対しては、消防部局への相談などを踏まえた改修の実施を求めるなど、適切な指導等を実施していただきたい。

また、スプリンクラー設備の設置にあたっては、「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金」を活用できることから、事業者に対してスプリンクラーの設置を指導する場合には、当該助成制度を併せて周知することにより、既存の有料老人ホームにおけるスプリンクラー設置が着実に実施されるよう促していただきたい。(ただし、当該助成制度の対象は、平成28年度から1,000m2未満の有料老人ホームとしているので、留意すること。)

なお、未届の有料老人ホーム(※)については、当該助成制度の対象外としているので念のため申し添える。

(※)サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けた有料老人ホームは、有料老人ホームの届出はされていないが、当該助成制度の対象としている。

【既存施設のスプリンクラー設備等整備事業】

① 1,000m2未満の場合 9,260円/m2

② 1,000m2未満かつ消火ポンプユニット等を設置する場合 9,260円/m2+232万円まで

以上

参照条文

1.有料老人ホームに対する指導

○老人福祉法(昭和38年法律第133号)

(届出等)

第29条 有料老人ホーム(老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるもの(以下「介護等」という。)の供与(他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。)をする事業を行う施設であつて、老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居その他厚生労働省令で定める施設でないものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者は、あらかじめ、その施設を設置しようとする地の都道府県知事に、次の各号に掲げる事項を届け出なければならない。

一~七 (略)

2 前項の規定による届出をした者は、同項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。

3 第一項の規定による届出をした者は、その事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。

4~5 (略)

6 有料老人ホームの設置者は、家賃、敷金及び介護等その他の日常生活上必要な便宜の供与の対価として受領する費用を除くほか、権利金その他の金品を受領してはならない。

7 有料老人ホームの設置者のうち、終身にわたつて受領すべき家賃その他厚生労働省令で定めるものの全部又は一部を前払金として一括して受領するものは、当該前払金の算定の基礎を書面で明示し、かつ、当該前払金について返還債務を負うこととなる場合に備えて厚生労働省令で定めるところにより必要な保全措置を講じなければならない。

8 (略)

9 都道府県知事は、この法律の目的を達成するため、有料老人ホームの設置者若しくは管理者若しくは設置者から介護等の供与を委託された者(以下「介護等受託者」という。)に対して、その運営の状況に関する事項その他必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは当該有料老人ホーム若しくは当該介護等受託者の事務所若しくは事業所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

10 (略)

11 都道府県知事は、有料老人ホームの設置者が第4項から第8項までの規定に違反したと認めるとき、入居者の処遇に関し不当な行為をし、又はその運営に関し入居者の利益を害する行為をしたと認めるとき、その他入居者の保護のため必要があると認めるときは、当該設置者に対して、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

12 (略)

(有料老人ホーム協会)

第30条 その名称中に有料老人ホーム協会という文字を用いる一般社団法人は、有料老人ホームの入居者の保護を図るとともに、有料老人ホームの健全な発展に資することを目的とし、かつ、有料老人ホームの設置者を社員(以下この章において「会員」という。)とする旨の定款の定めがあるものに限り、設立することができる。

2 前項に規定する定款の定めは、これを変更することができない。

3 第1項に規定する一般社団法人(以下「協会」という。)は、成立したときは、成立の日から2週間以内に、登記事項照明書及び定款の写しを添えて、その旨を、厚生労働大臣に届け出なければならない。

4 協会は、会員の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

(名称の使用制限)

第31条 協会でない者は、その名称中に有料老人ホーム協会という文字を用いてはならない。

2 協会に加入していない者は、その名称中に有料老人ホーム協会会員という文字を用いてはならない。

第39条 第18条の2第1項又は第29条第11項の規定による命令に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第40条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、30万円以下の罰金に処する。

一 第29条第9項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

二 第29条第1項から第3項までの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

三・四 (略)

○老人福祉法附則(平成23年法律第72号)

(施行期日)

第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1・2 (略)

(老人福祉法の一部改正に伴う経過措置)

第10条

1・2 (略)

3 新老人福祉法第29条第6項の規定は、施行日の前日までに旧老人福祉法第29条第1項の規定による届出がされた同項に規定する有料老人ホームについては、平成27年4月1日以降に受領する金品から適用する。

4 (略)

2.特定施設入居者生活介護等の事業所に対する指導

○介護保険法(平成9年法律第123号)

(指定の取消し等)

第77条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定居宅サービス事業者に係る第41条第1項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

一~三 (略)

四 指定居宅サービス事業者が、第74条第2項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定居宅サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。

五~九 (略)

十 前各号に掲げる場合のほか、指定居宅サービス事業者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

十一~十三 (略)

2 (略)

(指定の取消し等)

第78条の10 市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定地域密着型サービス事業者に係る第42条の2第1項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

一~四 (略)

五 指定地域密着型サービス事業者が、第78条の4第2項又は第5項に規定する指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定地域密着型サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。

六~十一 (略)

十二 前各号に掲げる場合のほか、指定地域密着型サービス事業者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

十三~十五 (略)

(指定の取消し等)

第115条の9 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定介護予防サービス事業者に係る第53条第1項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

一・二 (略)

三 指定介護予防サービス事業者が、第115条の4第2項に規定する指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な介護予防サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。

四~八 (略)

九 前各号に掲げる場合のほか、指定介護予防サービス事業者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

十~十二 (略)

2 (略)

○介護保険法施行令(平成10年政令第412号)

(指定の取消し等に係る法律)

第35条の5 法第77条第1項第10号、第78条の10第12号、第84条第1項第10号、第92条第1項第10号、第104条第1項第9号、第115条の9第1項第9号、第115条の19第11号及び第115条の29第9号の政令で定める法律は、次のとおりとする。

一~十四 (略)

十五 老人福祉法

十六~二十四 (略)

[別添]

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