○「ユニットケア施設管理者研修」及び「ユニットリーダー研修」の実施について〔介護保険法〕
(平成29年6月1日)
(老高発0601第3号)
(各都道府県・各指定都市介護保険主管部(局)長あて厚生労働省老健局高齢者支援課長通知)
(公印省略)
ユニットケアの体制整備を推進するための「ユニットケア施設管理者研修」及び「ユニットリーダー研修」については、「平成27年度以降の「ユニットケア施設管理者研修」及び「ユニットリーダー研修」の実施について」(平成27年4月22日老高発0422第1号厚生労働省老健局高齢者支援課長通知。以下旧通知という)により定める実施要綱に基づき実施されてきたところである。
今般、「ユニットケア施設管理者研修」及び「ユニットリーダー研修」につき、新たな実施要綱を別添1及び別添2のとおり制定し、平成30年4月1日より施行することとしたので、同実施要綱に基づき適切な研修が実施できるよう準備をお願いしたい。
また、本研修の実施主体である都道府県及び指定都市におかれては、下記事項に留意しつつ、引き続きユニットリーダー研修の運営及びユニットリーダーの育成並びにユニットケアの推進にご協力をお願いしたい。
なお、本通知の施行に伴い、旧通知に基づく実施要綱は廃止する旨を併せて申し添えます。
別添1 ユニットケア施設管理者研修実施要綱
別添2 ユニットリーダー研修実施要綱
記
「ユニットケア施設管理者研修」及び「ユニットリーダー研修」を実施する際の留意事項
1.ユニットケアは、これまでの集団的なケアと異なり、入居者一人一人に着目した個別のケアを行うものであることから、ユニットケア施設の職員には、一層高い意識と技術が求められる。
都道府県及び指定都市(以下「都道府県等」という。)においては、管内のユニットケア施設の管理者及び職員が本研修に積極的に受講するよう、周知徹底に努めること。
2.ユニットケア施設管理者研修においては、事後課題を自施設のユニットリーダー研修修了者と共に行うこととしていることから、本研修を効果的なものとするため、都道府県等は、できる限り一つのユニットケア施設から施設管理者及びユニットリーダーの双方を研修に参加させるものとし、ユニットケア施設管理者研修又はユニットリーダー研修の一方のみに参加することとならないよう留意すること。
3.都道府県等は、ユニットケア施設管理者研修修了者及びユニットリーダー研修修了者に対して、継続的に研修を実施する等により、必要な知識及び技能の修得の再確認を行うよう努めるものとする。
4.都道府県等は、ユニットケアを実施しようとしている施設及び市町村等に対して、ユニットケアに関する有効な情報提供を行うこと。
5.国は、必要に応じ、都道府県等及び研修受託団体に対し、ユニットケア施設管理者研修及びユニットリーダー研修の実施状況並びにユニットケア施設管理者研修修了者及びユニットリーダー研修修了者について報告を求めることができるものとする。
以上
別添1
ユニットケア施設管理者研修実施要綱
1.研修の目的
ユニットケア施設(ユニット型指定介護老人福祉施設、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設、ユニット型指定短期入所生活介護事業所その他のユニットケア(居宅に近い居住環境の下で、居宅における生活に近い日常の生活の中で行われる生活単位と介護単位を一致させたケアをいう。以下同じ。)を実施している施設)の管理者に対し、ユニットケア施設管理者研修を実施することにより、ユニットケア施設の職員が入居者又は利用者一人一人の意思及び人格を尊重し、入居又は利用前の居宅における生活と入居又は利用後の生活が連続したものとなるように配慮しながら、各ユニットにおいて入居者又は利用者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援することができるよう、ユニットケア施設管理者が自らの役割やユニットリーダーの役割を理解すること、並びにユニットリーダーによるケア及びマネジメントを支援・促進するための管理者のあり方について理解することを目的とする。
2.研修の実施主体
都道府県及び指定都市(以下「都道府県等」という。)とする。都道府県等は、その研修を社会福祉法人、公益法人又は一般社団法人等に委託することができる。
3.研修の質の担保
都道府県等及び都道府県等から委託された社会福祉法人、公益法人又は一般社団法人等(以下「研修受託団体」という。)は、適切なユニットケア施設管理者研修が実施されるよう「ユニットケア施設管理者研修運営委員会」を設置するものとする。運営委員会の委員は、都道府県等の職員及びユニットリーダー研修実地研修施設の施設長等とする。
研修受託団体は、ユニットケア施設管理者研修修了後、委託した都道府県等に対し、研修受講者数、研修カリキュラム、研修内容、研修修了者氏名等の研修実績を報告するものとする。
都道府県等及び研修受託団体は、ユニットケア施設管理者研修修了者の修了証番号、修了年月日、氏名、生年月日等を記載した名簿を作成し、管理する。
4.研修対象者
原則として以下のいずれかに該当する者とする。
① 既にユニットケア施設として開設している施設の管理者であって、本研修の受講を希望するもの
② 研修受講年度又はその翌年度に開設するユニットケア施設に施設の管理者として勤務する予定の者であって、本研修の受講を希望するもの
5.研修方法
原則として3日間程度の講義及び演習による研修とする。
ただし、講義の一部については、e―Learningで実施することも可能である。
6.研修内容
ユニットケアの意義並びにユニットケアを効果的に提供するための環境整備及び管理の方法に係る次に掲げる事項とする。
・ ユニットケアを取り巻く社会的背景と展望
・ ユニットケアの理念と特徴
・ ユニットケア施設の組織体制とマネジメント
・ 組織のマネジメント
・ ユニットケア導入・運営計画演習
なお、具体的なカリキュラムについては別紙1のとおりとし、テキストは別紙1の内容を網羅したものを使用することとする。研修の講師は、国が通知したユニットリーダー研修実地研修施設の施設長等が望ましい。
また、研修の受講に当たっては、事前及び事後に以下の課題を課すものとする。
① 事前課題
a 開設前施設の受講者
・ 自施設の建物の配置等施設の特徴について把握し、説明できるよう施設の紹介資料を作成する。
・ ユニットリーダーとの情報共有方法や施設における課題の把握方法等について整理する。
b 既開設施設の受講者
・ 自施設の現状や特徴等について把握し、説明できるよう施設の紹介資料を作成する。
・ ユニットリーダーまたはリーダー的な立場の介護職員が考えるユニットケア施設の現状と課題を把握し、研修参加者が考える課題と合わせ施設全体の課題を整理する。
② 事後課題
a 研修修了後、事前に整理した課題を見直すとともに、演習で立案した運営計画を自施設のユニットリーダー研修修了者と共に見直す。
b 研修修了6ヶ月後には、運営計画の進捗状況について自施設のユニットリーダー研修修了者と共に評価を行い、都道府県等又は研修受託団体に報告する。
ただし、開設前の受講者については、開設6ヶ月後に評価を行い、都道府県等又は研修受託団体に報告するものとする。
7.受講手続等
受講の手続等については、都道府県等又は研修受託団体の定める研修要綱に基づき行う。
8.修了証の交付等
① 都道府県等又は研修受託団体の長は、研修修了者に対し、別紙2に定める様式に準じ修了証書を交付するものとする。
② 都道府県等及び研修受託団体の長は、研修修了者について修了証番号、修了年月日、氏名、生年月日等必要事項を記入した名簿を作成し、管理する。
③ 都道府県等は、研修を複数の研修受託団体に委託して実施する場合、研修修了者について修了証番号、修了年月日、氏名、生年月日等必要事項を記入した名簿を一元的に作成し、管理する。
9.費用負担
研修受講者及び研修受講者の所属する法人の負担を原則とする。ただし都道府県等がその一部を負担しても差し支えないものとする。
別紙1
ユニットケア施設管理者研修カリキュラム
テーマ |
時間 |
形式 |
内容 |
講師 |
オリエンテーション |
15分 (10分) |
講義 |
管理者研修の目的、施設管理者として習得すべき能力、及び研修の概要を説明し、以降の研修受講に向けた心構えをつくる。 |
研修主催者等 |
ユニットケアを取り巻く社会的背景と展望 |
45分 (30分) |
講義 |
ユニットケアを取り巻く社会的背景やその変化を踏まえ、高齢者介護施設に求められる役割について理解する。 |
行政等 |
ユニットケアの理念と特徴 |
150分 (90分) |
講義 演習 |
入居者に対する理解を深め、ユニットケアの理念及び意義について理解する。 |
ユニットケアを実践している施設の管理者・有識者等 |
ユニットケア施設の組織体制とマネジメント |
60分 (30分) |
講義 |
ユニットケアを提供する施設の組織体制及び管理者、ユニットリーダー等の役割について理解する。 |
|
組織のマネジメント |
60分 (30分) |
講義 演習 |
【ケアのマネジメント】 個別ケアを実施し、ケアの質を高めるためのケアのマネジメントの重要性を理解し、管理者がケアの質を担保するための視点を提供する。 |
|
60分 (30分) |
講義 演習 |
【ユニットのマネジメント】 ユニットリーダーが行うユニットのマネジメントの状況を把握した上で、管理者の役割について理解する。 |
||
210分 (120分) |
講義 |
【施設のマネジメント】 施設管理者として必要な組織マネジメントの理論を理解するとともに、人材育成、リスクマネジメント及び多職種連携を促進させる仕組み作りを行うことの重要性、必要性を理解する。 |
||
ユニットケア導入・運営計画演習 |
300分 (300分) |
演習 |
事前課題及び本講義、演習の内容を受けて、自施設での運営計画(現状の課題に対する改善計画)を立てる。 |
※ 上記時間以上の研修を実施すること
※ ( )内は研修の一部にe―Learningを活用した場合の時間数
別紙2
別添2
ユニットリーダー研修実施要綱
1.研修の目的
ユニットケア施設(ユニット型指定介護老人福祉施設、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設、ユニット型指定短期入所生活介護事業所その他のユニットケア(居宅に近い居住環境の下で、居宅における生活に近い日常の生活の中で行われる生活単位と介護単位を一致させたケアをいう。以下同じ。)を実施している施設)の各ユニットにおいて指導的役割を担う職員に対し、ユニットリーダー研修を実施することにより、ユニットケア施設の職員が入居者又は利用者一人一人の意思及び人格を尊重し、入居又は利用前の居宅における生活と入居又は利用後の生活が連続したものとなるように配慮しながら、各ユニットにおいて入居者又は利用者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援することができるよう、ユニットケアについて理解し、ユニットケアの質の管理及びチームリーダーとしてのユニットの運営に関する知識と技能を習得・向上することを目的とする。
2.研修の実施主体
都道府県及び指定都市(以下「都道府県等」という。)とする。都道府県等は、その研修を社会福祉法人、公益法人又は一般社団法人等に委託することができる。
3.研修の質の担保
都道府県等及び都道府県等から委託された社会福祉法人、公益法人又は一般社団法人等(以下「研修受託団体」という。)は、適切なユニットリーダー研修が実施されるよう「ユニットリーダー研修運営委員会」を設置するものとする。運営委員会の委員は、都道府県等職員、ユニットリーダー研修実地研修施設の施設長及び別紙1に定めるユニットリーダー研修の講師の要件を満たす者等とする。
研修受託団体は、ユニットリーダー研修修了後、委託した都道府県等に対し、研修受講者数、研修カリキュラム、研修内容、研修修了者氏名等の研修実績を報告するものとする。
都道府県等及び研修受託団体は、ユニットリーダー研修修了者の修了証番号、修了年月日、氏名、生年月日等を記載した名簿を作成し、管理する。
4.研修対象者
ユニットケア施設に勤務している又は勤務する予定の職員であって、各ユニットにおいて指導的役割を担う者(ユニットケア施設及びユニットケアに関する基礎的知識を有する者が望ましい)。
なお、研修対象者の選定に当たっては、ユニットケア施設にユニットリーダー研修修了者が2名以上(2ユニット以下の場合は1名以上)配置されるように配慮するものとする。
5.研修方法
都道府県等又は研修受託団体が行う講義・演習(3日間程度)及び都道府県又は研修受託団体から指定されたユニットリーダー研修実地研修施設(以下「実地研修施設」という。)における実地研修(3日間以上)により行うものとする。
研修受講者の所属する施設が実地研修施設である場合は、原則として当該施設以外の実地研修施設で実地研修を受講しなければならない。
6.研修内容
ユニットケアの意義及びその具体的な手法、ユニットケアを効果的に提供するための職員間のサポート体制等に係る次に掲げる事項とする。
・ ユニットケアを取り巻く社会的背景と展望
・ ユニットリーダーの役割
・ ユニットケアの理念と特徴
・ ケアのマネジメント
・ ユニットのマネジメント
・ 統合と実践
なお、具体的なカリキュラムについては別紙2のとおりとし、テキストは別紙2の内容を網羅したものを使用することとする。研修の講師は、別紙1に定める有識者等とする。
また、研修の受講に当たっては、事前及び事後に以下の課題を課すものとする。
① 事前課題
a 開設前施設の受講者
・ 自施設の建物の配置等について把握する。
・ ユニットにおけるケアの内容、情報の共有方法や会議の持ち方等を計画する。
b 既開設施設の受講者
・ 自施設の建物の配置等について把握する。
・ ユニットにおけるケアの内容、情報の共有方法や会議の持ち方等の現状を把握し、課題を整理する。
② 事後課題
a 研修修了後、事前に整理した課題を見直すとともに、演習で立案した運営計画を施設管理者と共に見直す。
b 研修修了6ヶ月後(開設前施設の受講者については、開設6ヶ月後)には、運営計画の進捗状況について施設管理者と共に評価を行い、都道府県等又は研修受託団体に報告する。
7.実地研修施設の指定
都道府県等又は研修受託団体は、別紙3の「ユニットリーダー研修実地研修施設の選定」に基づき候補施設を調査・選定し、実地研修施設に指定するものとする。ただし、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の場合には、あらかじめ所在市町村の了承を得ているものとする。また、当該都道府県等に適切な実地研修施設がない場合又は不足している場合は、他の都道府県等と協議の上、他の都道府県等の施設を実地研修施設として指定することも可能とする。
研修受託団体は、委託元である都道府県等との委託契約に関わらず実地研修施設を指定することができる。その場合、指定に当たっては、研修が円滑に行われるよう、実地研修施設がない都道府県等の解消に努めるものとする。
都道府県等又は研修受託団体が実地研修施設に指定する場合は、実地研修に当たり、研修日程の調整や入居者及び職員の負担等を考慮する必要があるため、当該施設長を含めて協議しなければならない。
なお、都道府県等又は研修受託団体は、実地研修施設が研修施設として不適切と判断した場合は、指定を取り消すことができる。
8.受講手続等
受講手続等については、都道府県等又は研修受託団体の定める研修要綱に基づき行う。
9.修了証の交付等
① 都道府県等又は研修受託団体の長は、研修修了者に対し、別紙4に定める様式に準じ修了証書を交付するものとする。
② 都道府県等及び研修受託団体の長は、研修修了者について修了証番号、修了年月日、氏名、生年月日等必要事項を記入した名簿を作成し、管理するものとする。
③ 都道府県等は、研修を複数の研修受託団体に委託して実施する場合、研修修了者について修了証番号、修了年月日、氏名、生年月日等必要事項を記入した名簿を一元的に作成し、管理する。
10.費用負担
研修受講者及び研修受講者の所属する法人の負担を原則とする。ただし都道府県等がその一部を負担しても差し支えないものとする。
別紙1
ユニットリーダー研修の講師について
1.講師の要件
次の1)又は2)、3)の条件を満たした者を基本とすること
1) ①から③の全ての条件を満たす者
① ユニットケア施設管理者研修又はユニットリーダー研修修了者であること
② 都道府県等又は研修受託団体が指定したユニットリーダー研修実地研修施設に勤務する者であること
③ 2.に定める内容の研修を修了した者であること(平成24年度までにユニットケア指導者養成研修を修了した者を含む。)
2) 研修項目に関する有識者又は学識経験を有する者
3) 1)の条件を満たす者と同等の知識と技能を有すると都道府県等が認める者
2.1.1)の講師が受講すべき研修
1) 研修の実施主体
都道府県等又は研修受託団体とする。
2) 研修の内容
ユニットリーダー研修の講師が受講すべき研修は、講義・演習を中心とした初期研修、実習を中心とした実地研修、初期研修と実地研修の振り返り学習を中心とした修了研修で構成するものとする。
① 初期研修(3日間程度とする)
ユニットリーダー研修で指導するために必要な知識・スキルを修得する。
・ ユニットリーダー研修の講師の位置づけと今後の役割
・ ユニットケアで押さえるべき生活環境のポイント
・ ユニットケアの最新動向
・ ユニットリーダー研修の講義・演習の進め方 等
② 実地研修(ユニットリーダー研修の講義・演習(2日間程度)に2回参加する)
経験のある他の講師とともに、実際にコーディネーターとしてユニットリーダー研修における指導、課題の整理等を学習する。
③ 修了研修(1日間程度とする)
今後のユニットリーダー研修の進め方を修得する。
・ ユニットリーダー研修における課題の整理 等
別紙2
ユニットケアリーダー研修カリキュラム
テーマ |
時間 |
形式 |
内容 |
指導者 |
|
オリエンテーション |
15分 |
講義 |
ユニットリーダー研修の目的、ユニットリーダーとして習得すべき知識及び技能研修の概要を説明し、以降の研修受講に向けた心構えをつくる。 |
研修主催者等 |
|
ユニットケアを取り巻く社会的背景と展望 |
45分 |
講義 |
ユニットケアを取り巻く社会的背景について確認し、これからの高齢者介護施設や介護人材に求められる役割について理解する。 |
左記内容の有識者(行政担当者等) |
|
ユニットリーダーの役割 |
90分 |
講義 演習 |
ユニットリーダーに求められる役割と知識・技能について理解する。 ①組織のマネジメント ②ユニットリーダーの役割 ③リーダーシップの基礎とリーダーの機能 ④キャリアとキャリア形成 |
別紙1に定めるユニットリーダー研修の講師の要件を満たす者 |
|
ユニットケアの理念と特徴 |
高齢者とその生活の理解 |
60分 |
講義 演習 |
①高齢者に対する全人的理解 ②入居者を取り巻く環境のとらえ方 ③高齢期の理解 |
|
ユニットケアの理念と特徴 |
90分 |
講義 演習 |
①ユニットケアの理念 ②ユニットケアの仕組み ③ケアの空間と融合 ④安心快適な環境づくり |
||
ユニットケアにおける個別ケアと自立支援 |
90分 |
講義 演習 |
①ユニットケアにおける自律した日常生活の支援 ②自立支援と社会的関係の構築 ③権利擁護 |
||
ケアのマネジメント |
210分 |
講義 演習 |
介護専門職として必要なユニットケアの質管理(ケアのマネジメント)に関する知識及び技能を習得する。 |
||
ユニットのマネジメント |
210分 |
講義 演習 |
チームリーダーとして必要なユニット運営(ユニットのマネジメント)に関する知識及び技能を習得する。 |
||
統合と実践 |
60分 |
講義 演習 |
実践において、学習した知識及び技能を統合させ、ユニットリーダーとしてユニットケアを展開し、ユニットを運営することを学習する。 ・実践課題の設定 ・施設における実践課題の実施計画作成 |
||
2~4週 |
実務 |
自施設における実践課題の実施 |
― |
||
3日間以上 |
実地研修 |
①ケアのマネジメントとユニットのマネジメントの考え方と実践方法の理解 ②これまでのケアのマネジメント・ユニットのマネジメントの振り返りと今後の取組の方針 |
実地研修施設の職員(ユニットリーダー経験者及び施設管理者) |
||
1日間 |
プレゼンテーション |
実践課題での取り組みについてプレゼンテーションを行う。 |
別紙1に定めるユニットリーダー研修の講師の要件を満たす者 |
※ 上記の日数・時間以上の研修を実施すること
別紙3
ユニットリーダー研修実地研修施設の選定
(ア) 実地研修施設選定委員会の設置
委員会はユニットケアに高い知識と経験を有する学識者、実務者(別紙1に定めるユニットリーダー研修の講師の要件を満たす者を含む。)及び行政関係者等で構成するものとする。
また、必要に応じて委員会は現地調査に先立ち、統一した調査が実施されるようユニットリーダー研修実地研修施設調査員研修会を開催するものとする。
(イ) 現地調査
別表の調査票により、複数の調査員により現地調査を行う。調査員は、施設整備担当者及び施設指導監督担当者を対象としたユニットケアに関する研修会を受講した者又はユニットリーダー研修実地研修施設調査員研修会を受講し、かつユニットケア導入後3年以上経過した施設の施設長とする。
(ウ) 実地研修施設の選定
ユニットリーダー研修実地研修施設の選定に当たっては、ユニットケア導入後3年以上経過した施設であり、かつユニットケア施設管理者研修修了者及びユニットリーダー研修修了者が2名以上勤務している施設とする。
さらにユニットリーダー研修実地研修施設の候補施設の自己評価及びすべての調査員の調査結果が総点の7割以上の施設であり、実地研修施設として適切であると実地研修施設選定委員会が認めた施設を選定する。選定結果は施設に通知する。
(エ) 実地研修施設の通知
国は、各都道府県等及び研修受託団体が指定した実地研修施設名を毎年6月末にとりまとめ、都道府県等に通知する。
別表
別紙4