○生活衛生関係営業の振興計画の認定等の取扱いについて
(平成27年3月31日)
(健衛発0331第12号)
(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生労働省健康局生活衛生課長通知)
(公印省略)
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備等に関する政令(平成27年政令第百二十八号)及び地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成27年厚生労働省令第五十五号)は、平成27年3月31日に公布され、一部を除いて平成27年4月1日から施行されることとなった。
これに伴い、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行令(昭和32年政令第279号)及び生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則(昭和32年厚生省令第37号)の一部が改正され、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)に基づく生活衛生同業組合(以下「組合」という。)又は生活衛生同業小組合(以下「小組合」という。)が作成する振興計画の認定等に係る事務については、都道府県知事が行うこととなったが、その取扱いは下記のとおりであるので、御了知の上、貴管下の組合及び公益財団法人都道府県生活衛生営業指導センターに対し、周知を図るとともに、その実施に遺漏なきを期されたい。
なお、「生活衛生関係営業の振興計画の認定等の取扱いについて」(平成15年2月14日健衛発第0214002号厚生労働省健康局生活衛生課長通知)、「生活衛生関係営業の振興計画の認定等の取扱いの一部改正について」(平成22年3月31日健衛発0331第1号厚生労働省健康局生活衛生課長通知)「生活衛生関係営業の振興計画の認定等の取扱いの一部改正について」(平成23年2月23日健衛発0223第2号厚生労働省健康局生活衛生課長通知は、平成27年4月1日をもって廃止する。
記
1 振興計画の作成について
(1) 振興計画は、地域における営業の実態及びその将来ビジョンに立脚したものであること。
(2) 振興計画は、振興指針に準拠した総合的な計画であること。
(3) 資金計画については、資金の額及び調達方法に無理のないよう十分配慮するものであること。
(4) 振興計画に定める振興事業は、組合員が公平に、かつ、その相当部分が参加できるものであること。
(5) 振興計画の期間は、原則として、事業の内容が振興指針の目標年度の期間中に終了する計画となっていること。
ただし、事業の内容、地域の実状等からこれにより難い場合は、振興指針の目標年度を超えて計画期間を設定しても差し支えないこと。
(6) 振興計画の事業の実施に当たっては、利用者又は消費者の利益に資するものであること。
なお、小組合の事業については、共同施設に係るものに限るものであること。
2 振興計画の認定の申請手続
認定の申請書(添付書類を含む。以下同じ。)は、様式第1により、都道府県衛生主管部局に提出するものであること。
3 振興計画の認定における留意点
都道府県衛生主管部局は、振興計画の認定に当たって、次の点に留意すること。
(1) 振興事業の目標及び内容が振興指針に照らして適切なものであること。
(2) 当該組合又は小組合の組合員の相当部分が当該振興事業に参加するものであること。
(3) 振興事業の実施時期並びに実施に必要な資金の額及びその調達方法が当該振興事業を確実に遂行するため適切なものであること。
(4) 振興事業の実施により、当該営業の衛生水準の向上が図られ、かつ利用者又は消費者の利益に資すると認められるものであること。
4 振興計画の変更
組合又は小組合は、認定を受けた振興計画を変更しようとする時は、変更認定の申請書を、様式第2により、都道府県衛生主管部局に提出するものであること。
5 振興計画の実施状況等の報告
振興計画についての認定を受けた組合等は、毎事業年度経過後3か月以内に、様式第3により、振興計画の実施状況についての報告書を都道府県衛生主管部局に提出すること。
ただし、5年計画の4年目終了時及び5年目終了時の実施状況報告の提出の際には、様式第3に加え様式第4を作成し、併せて提出すること。
なお、提出のあった様式第4について、その写しを厚生労働省健康局生活衛生課組合振興係まで送付すること。
※中間評価(5年計画の4年終了時):次期振興計画改正の参考とするため
事後評価(5年計画の5年終了時):制度全体の改善につなげるとともに、各業種の新たな5か年の振興計画推進の参考とするため
6 厚生労働大臣に対する振興計画の認定等の報告
都道府県知事は、振興計画の認定をしたとき、振興計画の変更認定をしたとき又は振興計画の認定を取り消したときは、遅滞なく、厚生労働大臣に対して書面による報告をすること。
7 振興計画の実施に係る助成措置
認定を受けた振興計画に従って振興事業を実施する組合若しくは小組合、又は当該組合員に対する助成措置は、次のとおりであること。
(1) 当該計画に基づいて行う施設又は設備の整備に必要な設備資金について、株式会社日本政策金融公庫から有利な条件で融資が受けられるほか、振興事業を実施するのに必要な運転資金の融資も受けられるものであること。
(2) 当該計画に基づいて行う共同施設について、初年度100分の6の特別償却が認められていること。
8 振興計画の認定等に関する業務マニュアル
組合又は小組合の認定事務等については、別添「生活衛生同業組合等の振興計画の認定等に関する業務マニュアル」により適正に実施すること。
9 その他
沖縄県にあっては、この通知中「株式会社日本政策金融公庫」とあるのは、「沖縄振興開発金融公庫」と読み替えるものとすること。
様式第1
様式第2
様式第3
様式第4