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12 医療観察精神科訪問看護指示料

(1) 医療観察精神科訪問看護指示料は、入院(精神保健福祉法に基づく入院も含む。)中以外の通院対象者であって、適切な在宅医療を確保するため、医療観察訪問看護に関する指示を行うことを評価するものであり、通院対象者の通院医学管理を行っている指定通院医療機関の医師(以下「主治医」という。)が診療に基づき医療観察訪問看護の必要性を認め、当該通院対象者又はその家族等の同意を得て、別紙様式3を参考に作成した医療観察精神科訪問看護指示書に有効期間(6月以内に限る。)を記載して、令第1条各号に掲げる指定通院医療機関(以下「訪問看護事業型指定通院医療機関」という。)に対して交付した場合に算定する。なお、1か月の指示を行う場合には、医療観察精神科訪問看護指示書に有効期間を記載することを要しない。

(2) 医療観察精神科訪問看護指示書を交付した主治医は、在宅療養に必要な衛生材料及び医療材料(以下「衛生材料等」という。)の量の把握に努め、十分な量の衛生材料等を通院対象者に支給すること。

(3) 医療観察訪問看護の指示は、当該通院対象者に対して主として診療を行う指定通院医療機関が行うことを原則とし、在宅での療養を行っている通院対象者について1月に1回を限度として算定できる。なお、同一月において、1人の通院対象者について複数の訪問看護事業型指定通院医療機関に対して医療観察精神科訪問看護指示書を交付した場合であっても、当該指示料は、1月に1回を限度に算定するものであること。

(4) 医療観察精神科特別訪問看護指示加算は、当該通院対象者が服薬中断等により急性増悪した場合であって、当該通院対象者の主治医が、一時的に頻回又は長時間の医療観察訪問看護を当該通院対象者に対して行う必要性を認め、当該通院対象者又はその家族等の同意を得て、別紙様式4を参考に作成した医療観察精神科特別訪問看護指示書を、訪問看護事業型指定通院医療機関に対して交付した場合に、1月に1回を限度として算定する。

ここでいう「一時的に頻回又は長時間の医療観察訪問看護を行う必要性」とは、恒常的な頻回又は長時間の医療観察訪問看護の必要性ではなく、状態の変化等で日常行っている医療観察訪問看護の回数又は時間では対応できない場合である。また、その理由等については、医療観察精神科特別訪問看護指示書に記載する。

なお、当該頻回又は長時間の医療観察訪問看護は、当該医療観察精神科特別訪問看護の指示に係る診療の日から14日以内に限り実施する。

(5) 通院対象者の診療を行った指定通院医療機関の医師は、医療観察訪問看護の必要性を認めた場合には、診療に基づき速やかに医療観察精神科訪問看護指示書及び医療観察精神科特別訪問看護指示書(以下「医療観察精神科訪問看護指示書等」という。)を作成する。当該医療観察精神科訪問看護指示書等には、緊急時の連絡先として、診療を行った指定通院医療機関の電話番号等を必ず記載した上で、訪問看護事業型指定通院医療機関に交付する。

なお、医療観察精神科訪問看護指示書等は、特に通院対象者の求めに応じて、通院対象者又はその家族等を介して訪問看護事業型指定通院医療機関に交付できる。

(6) 当該通院対象者の主治医は、交付した医療観察精神科訪問看護指示書等の写しを診療録に添付する。

(7) 指定通院医療機関の主治医は、当該医療観察精神科訪問看護指示書交付後であっても、通院対象者の病状等に応じてその期間を変更することができる。

なお、医療観察訪問看護の指示を行った指定通院医療機関は、訪問看護事業型指定通院医療機関の通院対象者について相談等があった場合には、懇切丁寧に対応する。

(8) 「注3」に規定する医療観察衛生材料等提供加算は、在宅療養において衛生材料等が必要な通院対象者に対し、当該通院対象者へ医療観察精神科訪問看護を実施している訪問看護事業型指定通院医療機関から提出された精神科訪問看護計画書及び訪問看護報告書を基に、療養上必要な量について判断の上、必要かつ十分な量の衛生材料等を患者に支給した場合に算定する。

13 医療観察抗精神病特定薬剤治療指導管理料

(1) 医療観察持続性抗精神病注射薬剤治療指導管理料は、指定通院医療機関の精神科を担当する医師が、持続性抗精神病注射薬剤を投与している入院(法のみならず精神保健福祉法等に基づく全ての入院を含む。)中の者以外の統合失調症を有する通院対象者に対して、計画的な治療管理を継続して行い、かつ、当該薬剤の効果及び副作用に関する説明を含め、療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り、当該薬剤を投与した日に算定する。

(2) 持続性抗精神病注射薬剤の種類については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成28年3月4日保医発0304第3号)別添1第2章特掲診療科第8部精神科専門療法第1節精神科専門療法料I013(2)を参考にすること。

(3) 医療観察治療抵抗性統合失調症治療指導管理料は、指定通院医療機関の精神科を担当する医師が、治療抵抗性統合失調症治療薬を投与している治療抵抗性統合失調症通院対象者に対して、計画的な治療管理を継続して行い、かつ、当該薬剤の効果及び副作用に関する説明を含め、療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定する。

(4) 治療抵抗性統合失調症治療薬とは、クロザピンをいう。

(5) 医療観察抗精神病特定薬剤治療指導管理料を算定する場合は、治療計画及び治療内容の要点を診療録に記載する。

第3部 医療観察訪問看護

1 医療観察訪問看護基本料

(1) 医療観察訪問看護基本料を算定する場合には、次のいずれかに該当する精神疾患を有する者に対する看護について相当の経験を有する保健師、看護師又は作業療法士(以下「看護師等」という。)が医療観察訪問看護を行う。

イ 精神科を標榜する保険医療機関において、精神病棟又は精神科外来に勤務した経験を1年以上有する者

ロ 精神疾患を有する者に対する訪問看護の経験を1年以上有する者

ハ 精神保健福祉センター又は保健所等における精神保健に関する業務の経験を1年以上有する者

ニ 専門機関等が主催する精神保健に関する研修を修了している者

(2) 医療観察訪問看護基本料(Ⅰ)は、医療観察訪問看護を受けようとする通院対象者又はその家族等(医療観察訪問看護基本料(Ⅱ)及び(Ⅲ)を算定するものを除く。)に対して、それらの通院対象者の主治医から交付を受けた医療観察精神科訪問看護指示書及び精神科訪問看護計画書に基づき、訪問看護事業型指定通院医療機関の看護師等が医療観察訪問看護を行った場合に所定点数を算定する。

(3)

イ 医療観察訪問看護基本料(Ⅱ)は、医療観察訪問看護を受けようとする通院対象者であって、障害者総合支援法に規定する障害福祉サービスを行う施設又は福祉ホーム(以下「精神障害者施設」という。)に入所している複数のものに対して、それらの通院対象者の主治医から交付を受けた医療観察精神科訪問看護指示書及び精神科訪問看護計画書に基づき、通院対象者に対して、訪問看護事業型指定通院医療機関の看護師等が当該医療観察精神科訪問看護指示書に記載された有効期間内に行った医療観察訪問看護について算定する。

ここでいう精神障害者施設とは、通院対象者が入所している施設であって、次に掲げるものをいう。

(イ) グループホーム(障害者総合支援法第5条第15項に規定する共同生活援助を行う事業所をいう。)

(ロ) 障害者支援施設(障害者総合支援法第5条第11項に規定する障害者支援施設をいい、日中活動として同条第7項に規定する生活介護を行うものを除く。)

(ハ) 障害者総合支援法第5条第26項に規定する福祉ホーム

ロ 医療観察訪問看護基本料(Ⅱ)は、イに規定する施設の了解を得て、当該施設に入所している複数の通院対象者に対して同時に医療観察訪問看護を行った場合に算定できる。

なお、当該通院対象者の看護を担当する者に対する社会復帰指導に要する費用については、所定の点数に含まれる。

ハ 医療観察訪問看護基本料(Ⅱ)については、1人の看護師等が1日に訪問する通院対象者の数は5名程度を標準とし、8名を超えることはできない。

(4) 医療観察訪問看護基本料(Ⅲ)は、医療観察訪問看護を受けようとする通院対象者又はその家族等(医療観察訪問看護基本料(Ⅱ)を算定するものを除く。)であって同一建物居住者であるものに対して、主治医から交付を受けた医療観察精神科訪問看護指示書及び精神科訪問看護計画書に基づき、訪問看護事業型指定通院医療機関の看護師等が医療観察訪問看護を行った場合に次のイ又はロにより、所定の点数を算定する。

イ 同一日に訪問した同一建物居住者が2人の場合は、訪問回数及び訪問時間の別に応じて、当該利用者全員に対して、(1)の①から④までにより算定

ロ 同一日に訪問した同一建物居住者が3人以上の場合は、訪問回数及び訪問時間の別に応じて、当該利用者全員に対して、(2)の①から④までにより算定

また、同一建物居住者とは、第2部の11の(8)に規定するものと同様である。

(5) 医療観察訪問看護基本料(Ⅰ)及び(Ⅲ)については、1回の医療観察訪問看護の実施時間に基づき、30分未満の場合又は30分以上の場合の時間区分のいずれか一方を算定する。

(6) 医療観察訪問看護基本料については、(7)の場合を除き、前期通院対象者通院医学管理料を算定している当該月は週5回を、それ以外の場合は週3回をそれぞれ限度として算定する。

(7) 医療観察訪問看護を受けようとする者であって「注5」の医療観察精神科特別訪問看護指示書が交付された者に対する医療観察訪問看護については、当該医療観察精神科特別訪問看護指示書の交付の日から起算して14日以内に行った場合は、月1回に限り、14日を限度として所定の点数額を算定できる。

なお、医療観察精神科特別訪問看護指示書の交付の日の属する週及び当該交付のあった日から起算して14日目の日の属する週においては、当該週のうち医療観察精神科特別訪問看護指示書の期間中に算定した日を除き、(6)に定める回数を限度として算定する。また、医療観察精神科特別訪問看護指示書が交付された通院対象者に対する医療観察訪問看護については、当該通院対象者の病状等を十分把握し、一時的に頻回又は長時間に医療観察訪問看護が必要な理由を記録書に記載し、精神科訪問看護計画書の作成及び医療観察訪問看護の実施等において、主治医と連携を密にすること。頻回に医療観察精神科特別訪問看護指示書が交付されている通院対象者については、その旨を訪問看護療養費明細書に記載する。

(8) 医療観察訪問看護基本料(Ⅱ)を算定する場合であって、医療観察訪問看護の時間が3時間を超えた場合は、3時間を超えた時間について、5時間を限度として、1時間又はその端数を増すごとに所定点数に加算する。

(9)

イ 「注8」の医療観察特別地域訪問看護加算は、基本診療料及び医療観察精神科専門療法の施設基準等(平成17年厚生労働省告示第366号、以下「基準告示」という。)第3の9の(3)に掲げる地域に所在する訪問看護事業型指定通院医療機関の看護師等が、当該訪問看護事業型指定通院医療機関の所在地から通院対象者の家庭までの訪問につき、最も合理的な通常の経路及び方法で片道1時間以上要する通院対象者に対して医療観察訪問看護を行った場合に、所定の点数を加算する。

なお、当該加算は、交通事情等の特別の事情により訪問に要した時間が片道1時間以上となった場合は算定できない。

ロ 医療観察特別地域訪問看護加算を算定する訪問看護事業型指定通院医療機関は、その所在地が基準告示第3の9の(3)に掲げる地域に該当するか否かについては、地方厚生局に確認すること。

(10) 「注9」の医療観察精神科緊急訪問看護加算は、訪問看護計画に基づき定期的に行う医療観察訪問看護以外であって、通院対象者又はその家族等の緊急の求めに応じて、主治医(診療所又は在宅療養支援病院の保険医に限る。(10)において同じ。)の指示により、連携する訪問看護事業型指定通院医療機関の看護師等が医療観察訪問看護を行った場合に1日につき1回に限り加算する。当該加算は、指定通院医療機関が、24時間往診及び医療観察訪問看護により対応できる体制を確保し、指定通院医療機関において、24時間連絡を受ける医師又は看護職員の氏名、連絡先電話番号、担当日、緊急時の注意事項等並びに往診担当医及び医療観察訪問看護担当者の氏名等について、文書により提供している通院対象者に限り算定できる。なお、指示を行った指定通院医療機関の主治医は、指示内容を診療録に記載する。

また、緊急の医療観察訪問看護を行った場合は、速やかに主治医に通院対象者の病状等を報告するとともに、必要な場合は医療観察精神科特別訪問看護指示書の交付を受け、訪問看護計画について見直しを行う。

(11) 「注10」の医療観察長時間精神科訪問看護加算は、主治医が医療観察精神科特別訪問看護指示書を交付した長時間の訪問を要する通院対象者に対して、1回の医療観察訪問看護の時間が90分を超えた場合、1人の通院対象者に対して週1回に限り所定の点数に加算する。

(12)

イ 「注4」に規定する複数名訪問看護加算は、同時に看護師等と保健師等又は准看護師等との同行による医療観察訪問看護を実施した場合(30分未満の場合を除く。)、所定の点数に加算する。ただし、看護補助者又は精神保健福祉士が同行する場合には、週1回に限り所定の点数に加算する。

ロ 同時に複数の保健師等又は准看護師等による医療観察訪問看護を行うことについて、通院対象者又はその家族等の同意を得る。

ハ 単に2人の保健師等又は准看護師等が同時に医療観察訪問看護を行ったことのみをもって複数名訪問看護加算を算定することはできない。

ニ 看護師等と同行する准看護師等又は精神保健福祉士は、常に同行の必要はないが、必ず患家において両者が同時に滞在する一定の時間を確保する。

(13)

イ 「注9」に規定する医療観察夜間・早朝訪問看護加算は、夜間又は早朝に医療観察訪問看護を行った場合に、医療観察深夜訪問看護加算は、深夜に医療観察訪問看護を行った場合に、それぞれ所定の点数に加算する。

ロ イの場合については、通院対象者の求めに応じて、当該時間に医療観察訪問看護を行った場合にのみ算定できるものであり、訪問看護事業型指定通院医療機関の都合により、当該時間に医療観察訪問看護を行った場合には算定できない。

ハ 当該加算は医療観察緊急訪問看護加算と併算定が可能である。

2 医療観察訪問看護管理料

(1)

イ 医療観察訪問看護管理料は、訪問看護事業型指定通院医療機関において、医療観察訪問看護を行うにつき安全な提供体制が整備されており、医療観察訪問看護基本料を算定すべき医療観察訪問看護を行っている訪問看護事業型指定通院医療機関が、通院対象者に係る精神科訪問看護計画書及び訪問看護報告書を主治医に提出するとともに、主治医との連携確保や訪問看護計画の見直し等を含め、当該通院対象者に係る医療観察訪問看護の実施に関する計画的な管理を継続して行った場合に算定する。

ロ イの安全な提供体制の整備とは、以下の要件を満たすものをいう。

(イ) 安全管理に関する基本的な考え方、事故発生時の対応方法等が文書化されている。

(ロ) 訪問先等で発生した事故、インシデント等が報告され、その分析を通した改善策が実施される体制が整備されている。

ハ 訪問看護事業型指定通院医療機関の営業時間内における通院対象者又はその家族等との電話連絡、居宅における療養に関する相談等、医療観察訪問看護の実施に関する計画的な管理(他の訪問看護事業型指定通院医療機関との連絡調整を含む。)に要する費用は、医療観察訪問看護管理料に含まれる。

ニ 通院対象者の主治医に対して訪問看護報告書を提出した場合は、当該報告書の写しを訪問看護記録書に添付しておく。ただし、訪問看護報告書と訪問看護記録書の内容が同一の場合は、訪問看護記録書に提出年月日を記録することでこれに代えることができる。

ホ 1人の通院対象者に対し、複数の訪問看護事業型指定通院医療機関において医療観察訪問看護の実施に関する計画的な管理を行う場合は、訪問看護事業型指定通院医療機関において十分に連携を図る。

ヘ 医療観察訪問看護の実施に関する計画的な管理に当たっては、保護観察所、市町村(特別区を含む。)、保健所又は精神保健福祉センターにおいて実施する保健福祉サービスとの連携に十分配慮する。

(2)

(イ) 「注2」の「イ」の医療観察24時間対応体制加算は、通院対象者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制にある場合であって、緊急時訪問看護を必要に応じて行う体制にあるものとして地方厚生局長に届け出た訪問看護事業型指定通院医療機関において、看護師等が医療観察訪問看護を受けようとする者に対して当該体制にある旨を説明し、その同意を得た場合に、月1回に限り所定の点数に加算する。

(ロ) 医療観察24時間対応体制加算に係る医療観察訪問看護を受けようとする者に対する説明に当たっては、当該通院対象者に対して、訪問看護事業型指定通院医療機関の名称、所在地、電話番号並びに時間外及び緊急時の連絡方法を記載した文書を交付する。

(ハ) 医療観察24時間対応体制加算は、1人の通院対象者に対し、1つの訪問看護事業型指定通院医療機関においてのみ算定できる。このため、医療観察24時間対応体制加算に係る医療観察訪問看護を受けようとする者に説明するに当たっては、当該通院対象者に対して、他の訪問看護事業型指定通院医療機関から医療観察24時間対応体制加算又は医療観察24時間連絡体制加算に係る医療観察訪問看護を受けていないか確認する必要がある。

(ニ) 医療観察24時間対応体制加算に関し、通院対象者等から電話等により看護に関する意見を求められ、これに対応した場合及び緊急に医療観察訪問看護を実施した場合は、その日時、内容及び対応状況を訪問看護記録書に記録する。

(イ) 「注2」の「ロ」の医療観察24時間連絡体制加算は、通院対象者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制にあるものとして地方厚生局長に届け出た訪問看護事業型指定通院医療機関において、看護師等が医療観察訪問看護を受けようとする者に対して当該体制にある旨を説明し、その同意を得た場合に、月1回に限り所定の点数に加算する。

(ロ) 医療観察24時間連絡体制加算に係る医療観察訪問看護を受けようとする者に対する説明に当たっては、当該通院対象者に対して、訪問看護事業型指定通院医療機関の名称、所在地、電話番号並びに時間外及び緊急時の連絡方法を記載した文書を交付する。

(ハ) 医療観察24時間連絡体制加算は、1人の通院対象者に対し、1つの訪問看護事業型指定通院医療機関においてのみ算定できる。このため、医療観察24時間連絡体制加算に係る医療観察訪問看護を受けようとする者に説明するに当たっては、当該通院対象者に対して、他の訪問看護事業型指定通院医療機関から医療観察24時間対応体制加算又は医療観察24時間連絡体制加算に係る医療観察訪問看護を受けていないか確認する必要がある。

(ニ) 医療観察24時間連絡体制加算に関し、通院対象者等から電話等により看護に関する意見を求められ、これに対応した場合は、その日時、内容及び対応状況を訪問看護記録書に記録する。

(ホ) 医療観察24時間連絡体制加算を算定する場合は、24時間対応体制を整備するように努めなければならない。

ハ 医療観察24時間対応体制加算又は医療観察24時間連絡体制加算は、1つの訪問看護事業型指定通院医療機関においていずれか一方のみを算定するものであり、当該訪問看護事業型指定通院医療機関における通院対象者によって医療観察24時間対応体制加算又は医療観察24時間連絡体制加算を選択的に算定することはできない。

(3) 医療観察訪問看護の実施に関する計画的な管理に当たっては、「通院処遇ガイドライン」(平成17年7月14日障精発第0714002号)や「地域社会における処遇のガイドライン」(平成17年7月14日障精発第0714003号)を参考とすること。

注:第3部医療観察訪問看護の精神科訪問看護計画書、訪問看護報告書等については、訪問看護療養費の例により、作成する。

3 医療観察訪問看護情報提供料

(1) 医療観察訪問看護情報提供料は、保護観察所が開催するケア会議に訪問看護事業型指定通院医療機関の看護師等が参加し、保護観察所を含む関係機関に対して通院対象者にかかる看護又は療養上必要な指導についての情報提供等を行った場合、ケア会議が開催された当該月に算定する。

(2) ケア会議が開催されていない月における通院対象者にかかる看護又は療養上必要な指導についての情報提供等については、医療観察訪問看護管理料に含まれる。

(3) ケア会議を通じて、保護観察所を含む関係機関に対して情報提供した場合、ケア会議開催日時、訪問看護事業型指定通院医療機関のケア会議参加者名、関係機関への情報提供の要点を訪問看護記録書に記録しておくこと。

(4) 医療観察訪問看護情報提供料は、1人の通院対象者に対し、1つの訪問看護型指定通院医療機関においてのみ算定できるものであること。したがって、同一の通院対象者について他の訪問看護型指定通院医療機関が医療観察訪問看護を行っている場合、医療観察訪問看護情報提供料の算定には他の訪問看護型指定通院医療機関と十分調整を図ること。

様式第1

(別紙様式2)

(別紙様式3)

(別紙様式4)