添付一覧
○「工賃向上計画支援事業の実施について」の一部改正について
(平成29年3月30日)
(障発0330第7号)
(各都道府県知事あて厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)
(公印省略)
「工賃向上計画支援事業の実施について」(平成24年4月11日付障発0411第5号)の一部を別紙の通り改正し、平成29年4月1日から適用することとしたので通知する。
(別紙)
○工賃向上計画支援事業の実施について
(平成24年4月11日)
(障発0411第5号)
(各都道府県知事あて厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)
改正 平成26年 3月31日障発0331第45号
同 27年 4月 9日障発0409第 6号
同 28年 3月30日障発0330第 5号
同 29年 3月30日障発0330第 7号
平成24年4月11日障発0411第4号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知『「工賃向上計画」を推進するための基本的な指針』にて「工賃向上計画」の指針をお示ししたところであるが、この具体的な取組のため「工賃向上計画支援事業実施要綱」を定めたので、事業の運営に遺漏なきを期されたい。
なお、本通知の施行に伴い、平成19年7月6日障発0706005号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「工賃倍増5か年計画支援事業の実施について」は廃止する。
(別紙)
工賃向上計画支援事業実施要綱
1 事業の目的
本事業において、都道府県ごとに工賃水準の向上を図るための具体的な方策等を定めた「工賃向上計画」を策定し、事業所で働く障害者の工賃水準を引き上げるとともに、一般雇用への移行の準備を進めるため、産業界等の協力を得ながら、官民一体となった取組を推進し、もって障害者が地域で自立して生活することを支援するものである。
2 実施主体
本事業の実施主体は都道府県とする。
なお、都道府県が策定した「工賃向上計画」に基づき実施する事業の全部又は一部を、社会福祉法人及び民法第34条の規定により設立された法人(社団法人及び財団法人)又は特定非営利活動法人等であって、適切な事業運営ができると認められるものに委託することができる。
3 事業の内容
工賃向上計画支援事業の事業内容については、次のとおりとする。
(1) 基本事業
ア 工賃アップ取組事業所経営改善支援事業
事業所の経営改善に向け、経営コンサルタントや企業経営の経験のある企業OB等の積極的活用により、効果的な工賃向上計画の策定や管理者の意識向上のための支援を実施する。
(ア) 経営コンサルタントの派遣等による事業所の経営改善支援
(イ) 工賃向上計画の策定及び管理者の意識改善支援
イ 共同受注窓口を活用した品質向上支援事業
事業所が提供する物品等の品質向上や生産効率の向上等に向け、共同受注窓口と専門家等の連携による技術指導や品質管理に係る助言等の支援を実施する。
(ア) 専門家の派遣等による技術指導による品質向上支援
(イ) 利用者の作業効率向上支援
ウ 事業所職員の人材育成(生産活動への企業的手法の導入)のための研修等に係る事業
事業所の職員を対象に、商品開発や販売戦略、生産効率向上のための企業的手法の導入などに係る研修会を開催する。
エ インターネットを活用した工賃向上計画の情報の提供
オ アからエまでに掲げるもののほか、工賃向上計画に基づく具体的な取組を実施するための事業
カ その他本事業の趣旨に資すると認められるもの
(2) 特別事業
ア 共同受注窓口による就労継続支援B型事業所等が提供する物品等の情報提供体制構築等事業
共同受注窓口において、官公需や民需に係る関係者(自治体、障害者就労施設、民間企業等)が参画する協議会を設置し、障害者就労施設等への発注拡大のための連絡調整や協議の場として活用するなど、障害者就労施設等が提供する物品等の情報提供等を行う体制を構築する。
協議会では、官公需及び民需の拡大に向けて、地元企業等との協力・協働関係の構築を図ることにより、ワークシェアリングや地元企業、経営者団体等との協働による製品開発、新たな官公需や民需の創出による販路拡大などを検討・実施する(必要に応じて、協議会の下に専門家等で構成するワーキンググループを設置し、工賃向上に資する品質向上などの方策について検討する)。
イ 農福連携による障害者の就農促進プロジェクト
農業分野での障害者の就労を支援し、障害者の工賃水準の向上及び農業の支え手の拡大を図るため、障害者就労施設へ農業に関する専門家の派遣による農業技術に係る指導・助言や6次産業化支援、農福連携マルシェの開催等を支援する。
具体的には以下の(ア)から(オ)を実施する。なお、当該事業を実施するに当たっては、都道府県農政部局と連携し事業実施地域における主要農産物の生産状況、価格、市場ニーズ等の把握を行った上で、効果的・効率的に実施するよう努めることとする。
(ア) 農業に関する十分なノウハウを有していない障害者就労施設に対し、農業の専門家の派遣等による農業技術の指導・助言
(イ) 農業の専門家の派遣等による6次産業化への取組支援
(ウ) 農業に取り組む障害者就労施設による農福連携マルシェの開催支援
(エ) 農業に取り組んでいる障害者就労施設等の好事例を収集し、他の障害者就労施設で共有するなどの意識啓発等
(オ) 農業生産者と障害者就労施設による施設外就労とのマッチング支援
ウ 在宅就業の支援体制構築に向けたモデル事業
仕事をする意欲と能力はあるものの、就労時間や移動に制約があるなどの事情で一般就職や施設利用が困難な障害者もいることから、在宅障害者に対するICTを活用した就業支援体制を構築するモデル事業を実施し、在宅障害者が能力等に応じて活躍できる支援体制を構築する。具体的には以下の(ア)から(カ)の内容を盛り込むようにし、事業を行う際には、モデル事業を実施するための有識者等を含めた検討会を開催するとともに、在宅障害者の実態把握やニーズ調査等を十分に行うこと。
(ア) 在宅就業を希望する障害者に対するICT技術等のスキルアップ支援
(イ) 在宅就業の障害者に対する仕事の発注促進などの企業への普及・啓発
(ウ) 発注企業の開拓・企業に対する発注への相談支援
(エ) 在宅障害者と企業から発注された仕事の効率的なマッチング体制の構築
(オ) 在宅就業の障害者が受注した仕事を支援する体制の構築
(カ) 企業と在宅就業の障害者をつなぐICTネットワークの構築
4 留意事項
(1) 平成24年4月11日付け障発第0411第4号の通知内容に留意すること。
(2) 本事業の対象となる事業所等は次のとおり。
ア 就労継続支援B型事業所
イ 就労継続支援A型事業所、生活介護事業所(生産活動を行っている場合)、地域活動支援センターのうち、「工賃向上計画」を作成し、積極的な取組を行っており、工賃の向上に意欲的に取り組む事業所について都道府県が認めた事業所
ウ 工賃アップ取組事業所経営改善支援事業及び事業所職員の人材育成(生産活動への企業的手法の導入)のための研修等に係る事業については、別途通知する基準を満たし、都道府県に経営改善計画を提出した就労継続支援A型事業所
エ 在宅就業の支援体制構築に向けたモデル事業については、都道府県が補助事業者として認めた在宅雇用や在宅就業支援などのノウハウを有する社会福祉法人、社団法人、財団法人、特定非営利活動法人等
(3) 農福連携による障害者の就農促進プロジェクトにおける「農福連携マルシェの開催支援」に係る注意点
ア 農福連携マルシェを開催するにあたっては、普及・啓発のみの効果を見込むのではなく、障害者就労施設が生産する商品の販路拡大や障害者の工賃向上につながるよう実施方法を工夫すること。
イ 本事業の対象事業所以外の事業所とマルシェを共同開催する場合には、本事業の対象となる事業所にかかる経費のみを按分する等合理的な方法により算出し、計上すること。
ウ 全国で統一感を持った農福連携マルシェの取組がより効果的であることから、農福連携マルシェの開催を実施する場合には、別添の使用規程を確認の上、農福連携ポスター及びのぼりを積極的に活用すること。
(4) 在宅就業の支援体制構築に向けたモデル事業について
在宅就業の支援体制構築に向けたモデル事業を実施した場合には、在宅障害者の実態やニーズ等の現状、事業の成果、成果を踏まえた今後の取組等を報告書としてとりまとめ、国へ提出すること。
5 費用の支弁
本事業に要する費用は、都道府県が支弁する。
6 経費の補助
国は、都道府県がこの事業のために支出した費用について、別に定めるところにより補助するものとする。ただし、以下(1)及び(2)若しくは(3)の農林水産省の交付金を使用する場合については当該事業費の補助対象外とする。
(1) 維持管理費
(2) 都道府県が独自に個人に金銭給付(これに準ずるものを含む。)を行う費用、又は個人負担を直接的に軽減する費用
(3) 農山漁村振興交付金(都市農村共生・対流及び地域活性化対策)
7 施行期日
この通知は平成24年4月1日から施行するものとすること。
(別添)
農福連携ポスター及びのぼり使用規程
(趣旨)
第1条 この規程は、農福連携ポスター及びのぼりを使用する場合の取扱いに関し、必要事項を定めるものとする。
(使用制限)
第2条 農福連携ポスター及びのぼりは、厚生労働省及び農林水産省のほか、都道府県又は市町村が主催又は共催する(委託を含む。)農福連携の共同販売会を実施する場合のみ使用することができるものとする。
(農福連携ポスター及びのぼりのデザイン変更について)
第3条 農福連携ポスターについては、別紙1の規定のとおりとする。
農福連携のぼりについては、別紙2のとおりとし、変更できないものとする。
(使用の中止等)
第4条 農福連携ポスター及びのぼりの使用に関し、第2条に該当しないと認められるとき又はその使用が不適切であると認められるときは、厚生労働省及び農林水産省はその使用を差し止めることができる。
(使用料)
第5条 農福連携ポスター及びのぼりの使用料については、無料とする。
(農福連携ポスター及びのぼりに関わる権利)
第6条 農福連携ポスター及びのぼりに関するデザインの権利は、厚生労働省及び農林水産省に帰属する。
(規程の改定)
第7条 この規程は、事前の通知なく、必要に応じて改定される場合がある。
(附則)
第8条 この規程は、平成28年9月27日から施行する。
別紙1
別紙2
