添付一覧
○社会福祉法等の一部を改正する法律の施行について(通知)
(平成29年3月31日)
(社援発0331第14号)
(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生労働省社会・援護局長通知)
(公印省略)
社会福祉法等の一部を改正する法律(平成28年法律第21号。以下「改正法」という。)については、平成28年3月31日に公布され、その概要について、同日付け社援発0331第40号当職通知「社会福祉法等の一部を改正する法律の公布について」を発出したところです。
また、改正法の施行に伴い、社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成28年政令第349号。以下「改正政令」という。)及び社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成28年厚生労働省令第168号。以下「改正省令」という。)が平成28年11月11日に公布され、その概要について、同日付け社援発1111第2号当職通知「社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令等の公布について」を発出したところです。
平成29年4月1日から施行することとされている改正法、改正政令及び改正省令のうち、社会福祉法人制度に関する趣旨、主な内容等は下記のとおりですので、内容を十分御了知の上、管内関係機関及び関係団体等へ周知をお願いいたします。
また、都道府県におかれては、貴管内の市(指定都市及び中核市を除き、特別区を含む。)に対して周知いただきますようよろしくお願いいたします。
なお、改正法等のうち、介護人材の確保に関する趣旨、主な内容等については、平成29年3月28日付け社援基発0328第1号当局福祉基盤課長通知「社会福祉法の改正に係る介護人材の確保に関する事項の施行について」を発出済みですので、申し添えます。
記
一 経営組織のガバナンスの強化に関する事項
従来、任意設置の諮問機関とされていた評議員会について、理事・理事長に対する牽制機能を持たせるため、法人の重要事項(理事、監事及び会計監査人の選任及び解任(改正法による改正後の社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第43条第1項、第45条の4第1項及び第2項)、役員報酬(法第45条の35第2項)、定款変更(法第45条の36第1項)、法人の解散(法第46条第1項第1号)等)を決議する議決機関として、必置化することとしたこと(法第36条第1項、第45条の8第2項及び第3項)。
また、法人の代表権を理事長のみに付与する(法第45条の17第1項)等、理事、理事長、理事会、監事等法人の各機関の権限や責任を法律上明確化することとしたこと(法第6章第3節、第12章)。
さらに、社会福祉法人に監査体制を構築し、効率的な経営を確保する等の観点から、一定規模以上の社会福祉法人(平成29年度は、平成28年度の収益額が30億円又は負債額が60億円を超える法人(改正政令による改正後の社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)第13条の3))には、会計監査人の設置を義務付けることとしたこと(法第37条)。
二 事業運営の透明性の向上等に関する事項
公益性の高い法人として国民に対する説明責任を十分に果たす観点から、社会福祉法人の定款(法第34条の2)、貸借対照表、収支計算書、事業報告書(法第45条の32)、財産目録、役員報酬基準(法第45条の34)を閲覧対象書類とし、広く国民一般に開示するとともに、定款、貸借対照表、収支計算書、役員報酬基準、事業概要や役員区分毎の報酬総額を記載した現況報告書について、インターネットを活用して公表を行うものとしたこと(法第59条の2第1項、改正省令による改正後の社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号)第10条第1項)。
また、都道府県知事が、所轄庁から財務諸表等の提供を受け、法人規模や地域特性に着目した分析を行い、公表に努める等、所轄庁の支援、地域住民のサービス利用、法人による経営分析への活用を図ることとしたこと。さらに、都道府県が収集した情報を基に、国において、社会福祉法人に関する全国的なデータベースの整備を図ることとしたこと(法第59条の2第2項から第7項まで)。
三 財務規律の強化に関する事項
社会福祉法人の保有する財産のうち、負債、基本金及び国庫補助等特別積立金を除いた純資産から、事業継続に必要な財産(控除対象財産)を控除した上で、再投下可能な財産(社会福祉充実財産)を明確化するとともに、再投下可能な財産が生じる場合は、社会福祉充実計画を策定し、既存事業の充実や新たな取組に有効活用することとしたこと(法第55条の2第1項)。
また、社会福祉充実計画については、公認会計士、税理士等への意見聴取(地域公益事業を行う場合には、地域の福祉ニーズを的確に反映させるため、地域協議会等への意見聴取)を経て、所轄庁の承認を受け、実施するものとしたこと(法第55条の2第5項、第6項及び第9項)。