添付一覧
【患者への医療の提供に必要な利用目的】 〔医療機関等の内部での利用に係る事例〕 ・当該医療機関等が患者等に提供する医療サービス ・医療保険事務 ・患者に係る医療機関等の管理運営業務のうち、 ―入退院等の病棟管理 ―会計・経理 ―医療事故等の報告 ―当該患者の医療サービスの向上 〔他の事業者等への情報提供を伴う事例〕 ・当該医療機関等が患者等に提供する医療サービスのうち、 ―他の病院、診療所、助産所、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業者等との連携 ―他の医療機関等からの照会への回答 ―患者の診療等に当たり、外部の医師等の意見・助言を求める場合 ―検体検査業務の委託その他の業務委託 ―家族等への病状説明 ・医療保険事務のうち、 ―保険事務の委託 ―審査支払機関へのレセプトの提出(適切な保険者への請求を含む。) ―審査支払機関又は保険者への照会 ―審査支払機関又は保険者からの照会への回答 ・事業者等からの委託を受けて健康診断等を行った場合における、事業者等へのその結果の通知 ・医師賠償責任保険などに係る、医療に関する専門の団体、保険会社等への相談又は届出等 |
【上記以外の利用目的】 〔医療機関等の内部での利用に係る事例〕 ・医療機関等の管理運営業務のうち、 ―医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 ―医療機関等の内部において行われる学生の実習への協力 ―医療機関等の内部において行われる症例研究 〔他の事業者等への情報提供を伴う事例〕 ・医療機関等の管理運営業務のうち、 ―外部監査機関への情報提供 |
(介護関係事業者の場合)
【介護サービスの利用者への介護の提供に必要な利用目的】 〔介護関係事業者の内部での利用に係る事例〕 ・当該事業者が介護サービスの利用者等に提供する介護サービス ・介護保険事務 ・介護サービスの利用者に係る事業所等の管理運営業務のうち、 ―入退所等の管理 ―会計・経理 ―事故等の報告 ―当該利用者の介護サービスの向上 〔他の事業者等への情報提供を伴う事例〕 ・当該事業者等が利用者等に提供する介護サービスのうち、 ―当該利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支援事業所等の連携(サービス担当者会議等)、照会への回答 ―その他の業務委託 ―家族等への心身の状況説明 ・介護保険事務のうち、 ―保険事務の委託 ―審査支払機関へのレセプトの提出 ―審査支払機関又は保険者からの照会への回答 ・損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等 |
【上記以外の利用目的】 〔介護関係事業者の内部での利用に係る事例〕 ・介護関係事業者の管理運営業務のうち、 ―介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 ―介護保険施設等において行われる学生の実習への協力 |
別表3 医療・介護関連事業者の通常の業務で想定される主な事例(法令に基づく場合)
(医療機関等の場合)
○法令上、医療機関等(医療従事者を含む)が行うべき義務として明記されているもの ・医師が感染症の患者等を診断した場合における都道府県知事等への届出(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条) ・特定生物由来製品の製造販売承認取得者等からの要請に基づき病院等の管理者が行う、当該製品を使用する患者の記録の提供(医薬品医療機器等法第68条の22第4項) ・医師、薬剤師等の医薬関係者による、医薬品製造販売業者等が行う医薬品等の適正使用のために必要な情報収集への協力(医薬品医療機器等法第68条の2の5第2項) ・医師、薬剤師等の医薬関係者が行う厚生労働大臣への医薬品等の副作用・感染症等報告(医薬品医療機器等法第68条の10第2項) ・医師等による特定医療機器の製造販売承認取得者等への当該特定医療機器利用者に関わる情報の提供(医薬品医療機器等法第68条の5第2項) ・自ら治験を行う者が行う厚生労働大臣への治験対象薬物の副作用・感染症報告(医薬品医療機器等法第80条の2第6項) ・処方せん中に疑わしい点があった場合における、薬剤師による医師等への疑義照会(薬剤師法第24条) ・調剤時における、患者又は現に看護に当たっている者に対する薬剤師による情報提供(薬剤師法第25条の2) ・医師が麻薬中毒者と診断した場合における都道府県知事への届出(麻薬及び向精神薬取締法第58条の2) ・保険医療機関及び保険薬局が療養の給付等に関して費用を請求しようとする場合における審査支払機関への診療報酬請求書・明細書等の提出等(健康保険法第76条等) ・家庭事情等のため退院が困難であると認められる場合等患者が一定の要件に該当する場合における、保険医療機関による健康保険組合等への通知(保険医療機関及び保険医療養担当規則第10条等) ・診療した患者の疾病等に関して他の医療機関等から保険医に照会があった場合における対応(保険医療機関及び保険医療養担当規則第16条の2等) ・施設入所者の診療に関して、保険医と介護老人保健施設の医師との間の情報提供(老人保健法の規定による医療並びに入院時食事療養費及び特定療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準第19条の4) ・患者から訪問看護指示書の交付を求められた場合における、当該患者の選定する訪問看護ステーションへの交付及び訪問看護ステーション等からの相談に応じた指導等(保険医療機関及び保険医療養担当規則第19条の4等) ・患者が不正行為により療養の給付を受けた場合等における、保険薬局が行う健康保険組合等への通知(保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第7条) ・医師等による都道府県知事への不妊手術又は人工妊娠中絶の手術結果に係る届出(母体保護法第25条) ・児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者による児童相談所等への通告(児童虐待の防止等に関する法律第6条) ・要保護児童を発見した者による児童相談所等への通告(児童福祉法第25条) ・指定入院医療機関の管理者が申立てを行った際の裁判所への資料提供等(心身喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(医療観察法第25条) ・裁判所より鑑定を命じられた精神保健判定医等による鑑定結果等の情報提供(医療観察法第37条等) ・指定入院医療機関の管理者による無断退去者に関する情報の警察署長への提供(医療観察法第99条) ・指定通院医療機関の管理者による保護観察所の長に対する通知等(医療観察法第110条・第111条) ・精神病院の管理者による都道府県知事等への措置入院等に係る定期的病状報告(精神保健福祉法第38条の2) ・指定医療機関による都道府県・市町村への被保護者に係る病状報告(生活保護法第50条、指定医療機関医療担当規程第7条、第10条) ・病院等の管理者による、原発性のがんについて、当該病院等における初回の診断が行われた場合における、都道府県知事への届出(がん登録等の推進に関する法律第6条) ・専門的ながん医療の提供を行う病院その他の地域におけるがん医療の確保について重要な役割を担う病院の開設者及び管理者による、院内がん登録事業における国への情報提供等(がん登録等の推進に関する法律第44条等) ・医療事故が発生した場合の医療事故調査・支援センターへの報告(医療法第6条の10) ・医療事故調査が終了したときの医療事故調査・支援センターへの報告(医療法第6条の11第4項) |
○法令上、医療機関等(医療従事者を含む)が任意に行うことができる事項として明記されているもの ・配偶者からの暴力により負傷又は疾病した者を発見した者による配偶者暴力相談支援センター又は警察への通報(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第6条) |
○行政機関等の報告徴収・立入検査等に応じることが間接的に義務づけられているもの ・医療監視員、薬事監視員、都道府県職員等による立入検査等への対応(医療法第25条及び第63条、医薬品医療機器等法第69条、臨床検査技師等に関する法律第20条の5等) ・厚生労働大臣、都道府県知事等が行う報告命令等への対応(医療法第25条及び第63条、医薬品医療機器等法第69条、健康保険法第60条、第78条及び第94条等) ・指定医療機関の管理者からの情報提供要求への対応(医療観察法第90条) ・保護観察所の長からの協力要請への対応(医療観察法第101条) ・保護観察所の長との情報交換等による関係機関相互間の連携(医療観察法第108条) ・基幹統計調査の報告(統計法第13条) ・社会保険診療報酬支払基金の審査委員会が行う報告徴収への対応(社会保険診療報酬支払基金法第18条) ・モニター、監査担当者及び治験審査委員会等が行う原医療記録の閲覧への協力(医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第37条) |
(介護関係事業者の場合)
○法令上、介護関係事業者(介護サービス従事者を含む)が行うべき義務として明記されているもの ・サービス提供困難時の事業者間の連絡、紹介等(指定基準、「特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準」(以下「最低基準」という。)) ・居宅介護支援事業者等との連携(指定基準、最低基準) ・利用者が偽りその他不正な行為によって保険給付を受けている場合等の市町村への通知(指定基準) ・利用者に病状の急変が生じた場合等の主治の医師への連絡等(指定基準) |
○行政機関等の報告徴収・立入検査等に応じることが間接的に義務づけられているもの ・市町村による文書等提出等の要求への対応(介護保険法第23条) ・厚生労働大臣又は都道府県知事による報告命令、帳簿書類等の提示命令等への対応(介護保険法第24条) ・都道府県知事又は市町村長による立入検査等への対応(介護保険法第76条、第78条の7、第83条、第90条、第100条、第115条の7、第115条の17、第115条の27、第115条の33、第115条の45の7、旧介護保険法(健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法をいう。)第112条、老人福祉法第18条) ・市町村が行う利用者からの苦情に関する調査への協力等(指定基準、最低基準) ・事故発生時の市町村への連絡(指定基準、最低基準) |
別表4 医療関係資格、介護サービス従業者等に係る守秘義務等
(医療関係資格)
資格名 |
根拠法 |
医師 |
刑法第134条第1項 |
歯科医師 |
刑法第134条第1項 |
薬剤師 |
刑法第134条第1項 |
保健師 |
保健師助産師看護師法第42条の2 |
助産師 |
刑法第134条第1項 |
看護師 |
保健師助産師看護師法第42条の2 |
准看護師 |
保健師助産師看護師法第42条の2 |
診療放射線技師 |
診療放射線技師法第29条 |
臨床検査技師 |
臨床検査技師等に関する法律第19条 |
衛生検査技師 |
臨床検査技師等に関する法律第19条 |
理学療法士 |
理学療法士及び作業療法士法第16条 |
作業療法士 |
理学療法士及び作業療法士法第16条 |
視能訓練士 |
視能訓練士法第19条 |
臨床工学技士 |
臨床工学技士法第40条 |
義肢装具士 |
義肢装具士法第40条 |
救急救命士 |
救急救命士法第47条 |
言語聴覚士 |
言語聴覚士法第44条 |
歯科衛生士 |
歯科衛生士法第13条の6 |
歯科技工士 |
歯科技工士法第20条の2 |
あん摩マッサージ指圧師 |
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第7条の2 |
はり師 |
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第7条の2 |
きゅう師 |
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第7条の2 |
柔道整復師 |
柔道整復師法第17条の2 |
精神保健福祉士 |
精神保健福祉士法第40条 |
[守秘義務に係る法令の規定例]
○刑法第134条
医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
○保健師助産師看護師法第42条の2
保健師、看護師又は准看護師は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。保健師、看護師又は准看護師でなくなった後においても、同様とする。
(介護サービス事業者等)
事業者等 |
根拠法 |
市町村の委託を受けて要介護認定を行う者 |
介護保険法第27条第4項 |
各サービス事業所の従業者・職員 |
・指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 ・指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 ・指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 ・指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 ・指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 ・指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 ・指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 ・介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 ・指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準 ・特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 ・介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 |
[守秘義務に係る法令の規定例]
○指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
第33条 指定訪問介護事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介護事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
別表5 医学研究分野における関連指針
○「遺伝子治療等臨床研究に関する指針」(平成31年2月28日厚生労働省告示第48号)
○「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」(令和3年文部科学省・厚生労働省・経産省告示第1号)
別表6 UNESCO国際宣言等
○「ヒト遺伝情報に関する国際宣言」(UNESCO October 16,2003)
○「医療における遺伝学的検査・診断に関するガイドライン」(平成23年2月 日本医学会)