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※ 9時台以前は0時台から9時台まで、18時台以降は18時台から23時台までを指す。

※ ( )内の数値は死亡者数で内数である。

※ 平成28年の数は、平成29年1月末時点の速報値であり、今後、修正されることがあり得る。

4 平成28年の熱中症による死亡災害の事例(速報(注1))

番号

業種

年代

事案の概要

1

6

林業

60歳代

被災者は、広葉樹の伐採現場において、他の労働者とともに午前10時から立木の伐倒及び造材作業を行っていた。午後3時頃、同僚が伐倒作業を行っていた被災者に作業終了を告げ、先に集合場所へ戻ったが、なかなか被災者が集合場所に戻らないため、再度、呼びに行ったところ、斜面に倒れている被災者を発見した。医療機関に救急搬送したが、4日後に死亡した。被災者は当該事業場の労働者として作業に従事した初日であった。

・環境省熱中症予防情報サイトによるWBGT値は、30.3℃(参考(注2))

・被災者に対する健康診断が実施されていなかった。

2

6

廃棄物処理業

50歳代

午後から敷地内の草刈り作業を行うこととなり、被災者は午後1時から午後2時30分まで草刈機で草刈り作業を行い、1時間の休憩後、同僚と共に敷地内の雑木の切り枝の回収業務等を行い、午後4時に作業を終えた。作業終了後、被災者はベンチで休憩を取っていたが、午後4時30分頃嘔吐し、発汗が多かったことから熱中症の疑いで救急搬送された。搬送後意識を失い、翌々日死亡した。

・環境省熱中症予防情報サイトによるWBGT値は、28.4℃(参考(注2))

・被災者は熱中症発症に影響を与えるおそれのある疾患を有していた。

3

7

農業

50歳代

被災者は、7時よりビニールハウス内や屋外で、苗の水やり等の作業を行っていた。同僚と被災者の2名は、15時50分頃から始めたビニールハウス内の夜冷庫への苗の移動作業中、辛そうな様子の被災者を確認した同僚から休んでいるように促されビニールハウス内で休憩をしていたところ、同僚が被災者の異変を感じ、救急車で病院に搬送したが、搬送先の病院で5日後に死亡した。被災者は採用3日目であった。

・環境省熱中症予防情報サイトによるWBGT値は、33.1℃(参考(注2))

4

8

建築工事業

30歳代

被災者は、基礎型枠の解体作業において、単管等の資材の受け渡し等の作業に従事していたが、体調が悪くなってうずくまり、その後、その場に倒れこんだ。すぐに救急車を手配して病院へ搬送したが、およそ3時間後に死亡が確認された。被災者は採用3日目であった。また、発注者が現場近くで測定していた作業時のWBGT値は、27℃であった。

5

8

建築工事業

30歳代

災害発生当日、被災者はマンション新築現場にてコンクリート打設の補助をしていた。昼の休憩後、午前中の作業の続きを始めたが、13時30分頃、突然転倒したので小休止を取らせ様子をみていたが、顔色が悪く、熱中症が疑われたので、救急車で病院へ搬送した。救急隊が到着した時は意識があったが、15時前に意識を失い、4日後に死亡した。

・環境省熱中症予防情報サイトによるWBGT値は、30.9℃(参考(注2))

6

8

商業

20歳代

事業場にて商談、展示車両の洗車業務等に従事していた労働者が、17時30分頃、事業場内の清掃作業中に頭痛を訴えた。2階の休憩室で休養し、19時過ぎに帰宅した。翌8日の朝、起床してこないことから、家族が様子を見にいったところ、呼吸停止の状態で発見された。

・環境省熱中症予防情報サイトによるWBGT値は32.0℃(参考(注2))

7

8

商業

60歳代

被災者は始業後30分程回収資源の仕分け作業を行った後、トラックの荷台に上がり、回収してきたアルミサッシ片をヤードに卸す作業を行っていたところ、当該作業を開始した数分後に、突然、後ろ向きに倒れ込み、ほとんど意識のない状態で同僚に発見された。その約20分後に救急搬送され、蘇生処置が続けられていたが、翌日死亡が確認された。

・環境省熱中症予防情報サイトによるWBGT値は29.6℃(参考(注2))

8

8

その他の事業

40歳代

被災者は、標高約100メートルの山頂にある無線中継所のアラーム障害の点検復旧を行うため、単独で入山した。午後0時頃から午後1時30分頃まで点検復旧作業を行った後、下山したが連絡が取れなくなり、翌朝山の斜面で倒れているのを発見された。

・環境省熱中症予防情報サイトによるWBGT値は30.6℃(参考(注2))

9

8

土木工事業

50歳代

道路わきの案内看板移設工事を行っていた被災者が体調不良を訴えたため、日陰で休ませていたが、その後意識混濁状態になっているところを発見された。すぐに救急車で病院に搬送したが、翌日死亡した。

・環境省熱中症予防情報サイトによるWBGT値は31.5℃(参考(注2))

10

8

土木工事業

40歳代

被災者は、町道の舗装工事において、朝礼後の8時30分から、同僚1名と共にロードカッタを操作し、アスファルトを切削する作業に従事した。12時前に作業が終了し、後片付けしていたところ、気分が悪くなり、倒れこんだため、病院に運ばれたが、死亡した。

・環境省熱中症予防情報サイトによるWBGT値は29.4℃(参考(注2))

11

9

その他の建設業

30歳代

土壌等の仮置場において、密閉容器から鋼製容器に土壌等を移し替えるため、被災者は密閉容器のふたを開ける作業を行っていたところ、暑さによる疲れがみられたため車で休憩していたが、15分後に体調が急変し病院に搬送された。意識不明であったが、2週間後に死亡した。被災者は現場入場2日目であった。

・環境省熱中症予防情報サイトによるWBGT値は31.1℃(参考(注2))

・被災者は熱中症発症に影響を与えるおそれのある疾患を有していた。

12

9

土木工事業

30歳代

屋根の防水工事において、被災者は午前8時から当該工事の補助作業に従事していたが、17時頃作業終了後、同僚と現場近くの宿舎に徒歩で戻り、17時50分頃、宿舎エレベーターを降りたところで意識を失い倒れた。直ちに病院に搬送されたが、翌日死亡した。

・環境省熱中症予防情報サイトによるWBGT値は30.7℃(参考(注2))

・被災者に対して熱への順化期間は設けられていなかった。

・被災者に対する健康診断が実施されていなかった。

・被災者は熱中症発症に影響を与えるおそれのある疾患を有していた。

(注1) 平成29年1月末時点の速報であり、今後、内容が修正されることがあり得る。

(注2) 現場でWBGTの測定が行われていなかった事例には、環境省熱中症予防サイトで公表されている現場近隣の観測所におけるWBGT値を参考値として示した。

[別添]

STOP!熱中症 クールワークキャンペーン実施要綱

1 趣旨

熱中症については、第12次労働災害防止計画(以下「12次防」という。)において、重点とする健康確保・職業性疾病対策の一つとしてあげられており、平成20年から24年までの5年間と比較して、平成25年から平成29年までの5年間の職場での熱中症による休業4日以上の死傷者の数(各期間中(5年間)の合計値)を20%以上減少させる、との目標が設定されている。これまで、平成21年6月19日付け基発第0619001号「職場における熱中症の予防について」に基づく対策をはじめとして、毎年、重点事項を示して、その予防対策に取り組んできたところであるが、12次防期間中の発生件数は、平成29年1月現在の速報値で、平成20年から24年までの5年間の発生件数の95%に達し、あと1年を残して、12次防期間中の目標件数を上回り、また、80名を超える労働者が死亡している状況にある。

このため、熱中症による死亡災害ゼロを目指し、12次防の最終年となる平成29年の下記期間において、事業場における責任体制の確立を含めた熱中症予防対策の徹底を図ることを目的とし、本キャンペーンを展開することにより、重点的な取組を推進し、今後の効果的な対策の推進の端緒とする。

2 期間

平成29年5月1日から9月30日までとする。

なお、4月を準備期間とし、政府全体の取組である熱中症予防強化月間の7月を重点取組期間とする。

3 主唱

厚生労働省、中央労働災害防止協会、建設業労働災害防止協会、陸上貨物運送事業労働災害防止協会、港湾貨物運送事業労働災害防止協会、林業・木材製造業労働災害防止協会、一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会、一般社団法人全国警備業協会

4 協賛

公益社団法人日本保安用品協会、一般社団法人日本電気計測器工業会

5 後援(予定)

関係省庁

6 主唱者及び協賛者等による連携

(1) 主唱者及び協賛者等による連絡会議の開催

(2) 各関係団体における実施事項についての情報交換及び相互支援の実施

7 主唱者の実施事項

(1) 厚生労働省の実施事項

ア 熱中症予防に係る周知啓発資料等の作成、配布

イ 熱中症予防に係る有益な情報等を集めた特設サイトの開設

(ア) 災害事例、効果的な対策、好事例の紹介(チェックリストを含む)

(イ) 熱中症予防に資するセミナー等の案内

ウ 各種団体等への協力要請及び連携の促進

エ 都道府県労働局、労働基準監督署による事業場への啓発・指導

オ その他本キャンペーンを効果的に推進するための事項

(2) 各労働災害防止協会等の実施事項

ア 会員事業場等への周知啓発

イ 事業場の熱中症予防対策への指導援助

ウ 熱中症予防に資するセミナー等の開催、教育支援

エ 熱中症予防に資するテキスト、周知啓発資料等の提供

オ その他本キャンペーンを効果的に推進するための事項

8 協賛者の実施事項

(1) 有効な熱中症予防関連製品及び日本工業規格を満たしたWBGT値(暑さ指数)測定器の普及促進

(2) その他本キャンペーンを効果的に推進するための事項

9 各事業場の実施事項

(1) 準備期間中に実施すべき事項

ア WBGT値(暑さ指数)の把握の準備

WBGT値(暑さ指数)測定器については、JIS Z 8504又はJIS B 7922に適合したものを準備しておく。ただし、輻射熱等の影響等により、作業場所によってWBGT値(暑さ指数)が大きく異なることがあるので、その場合には、容易に持運びできるものを準備しておく。

なお、黒球が付いていない測定器は、日本工業規格に適合しておらず、こうした測定器では、特に屋外や輻射熱がある作業場所においては、WBGT値(暑さ指数)が実際よりも低く表示されることがあるので、これらの場所において作業を行う場合には、必ず黒球が付いているものを準備する。

イ 作業計画の策定等

夏期の暑熱環境下においては、作業を中止すること、休憩時間を一定時間ごとに十分に確保すること、熱への順化期間を設けること等に配慮した作業計画について、あらかじめ、検討及び策定を行う。

ウ 設備対策の検討

WBGT値(暑さ指数)が基準値を超えるおそれのある場所において作業を行うことが予定されている場合には、簡易な屋根の設置、通風又は冷房設備の設置、ミストシャワー等による散水設備の設置を検討する。ただし、ミストシャワー等による散水設備の設置に当たっては、湿度が上昇することや滑りやすくなることに留意する。

エ 休憩場所の確保の検討

作業場所の近くに冷房を備えた休憩場所又は日陰等の涼しい休憩場所の確保を検討する。当該休憩場所は臥床することのできる広さのものとする。

オ 服装等の検討

熱を吸収し、又は保熱しやすい服装は避け、透湿性及び通気性の良い服装を準備する。これらの機能を持つ身体を冷却する服の着用も検討する。また、直射日光下における作業が予定されている場合には、通気性の良い帽子、ヘルメット等を準備する。

カ 教育研修の実施

各級管理者、労働者に対する教育を実施する。教育は、平成28年2月29日付け基安発0229第1号の別表1及び別表2に基づき実施する。

教育用教材としては、厚生労働省ホームページに公表されている「職場における熱中症予防対策マニュアル」及び熱中症予防対策について点検すべき事項をまとめたリーフレット等、環境省熱中症予防情報サイトに公表されている熱中症に係る動画コンテンツ及び救急措置等の要点が記載された携帯カード「熱中症予防カード」などを活用する。

なお、事業者が自ら当該教育を行うことが困難な場合には、関係団体が行う教育を活用する。

キ 熱中症予防管理者の選任及び責任体制の確立

作業を管理する者であって、上記カの教育研修を受けた者等熱中症について十分な知識を有するもののうちから、熱中症予防管理者を選任し、同管理者に対し、(2)クの同管理者が行う業務について教育を行う。あわせて、事業場における熱中症予防に係る責任体制の確立を図る。

(2) キャンペーン期間中に実施すべき事項

ア WBGT値(暑さ指数)の把握

日本工業規格に適合したWBGT値(暑さ指数)測定器を使用し、WBGT値(暑さ指数)を随時把握する。作業場所が近い場合であっても、太陽照射の有無などによる輻射熱の影響でWBGT値(暑さ指数)が大きく異なることがあることに留意する。

WBGT値(暑さ指数)測定器が準備できなかった場合には、平成28年2月29日付け基安発0229第1号「平成28年の職場における熱中症予防対策の重点的な実施について」の記の1等に記載された方法を参考とする。

なお、建設業労働災害防止協会において、建設現場における熱中症の危険度を簡単に判定できるフロー図が作成されており、同協会のホームページに掲載されているので、参考とする。

(http://www.kensaibou.or.jp/data/pdf/leaflet/heat_stroke_risk_assessment_chart.pdf)

イ WBGT値(暑さ指数)の評価

WBGT値(暑さ指数)が別紙の基準値を超え、または超えるおそれのある場合には、WBGT値(暑さ指数)の低減をはじめとした以下ウ~オの対策を徹底する。

ウ 作業環境管理

(ア) WBGT値(暑さ指数)の低減等

(1)ウで検討したWBGT値(暑さ指数)の低減対策を行う。

(イ) 休憩場所の整備等

(1)エで検討した休憩場所の設置を行う。休憩場所には、氷、冷たいおしぼり、水風呂、シャワー等の身体を適度に冷やすことのできる物品及び設備を設ける。また、水分及び塩分の補給を定期的かつ容易に行えることができるよう飲料水、スポーツドリンク等の備付け等を行う。

エ 作業管理

(ア) 作業時間の短縮等

(1)イで検討した作業計画に基づき、WBGT基準値を大幅に超える場合は、原則として作業を行わないこととする。WBGT基準値を大幅に超える場所で、やむを得ず作業を行う場合は、次に留意して作業を行う。

①単独作業を控え、休憩時間を長めに設定する。

②作業中は心拍数、体温及び尿の回数・色等の身体状況、水分及び塩分の摂取状況を頻繁に確認する。

(イ) 熱への順化

熱への順化の有無が、熱中症の発生リスクに大きく影響することから、7日以上かけて熱へのばく露時間を次第に長くする。

なお、夏季休暇等のため熱へのばく露が中断すると4日後には順化の顕著な喪失が始まることに留意する。

熱への順化ができていない場合には、特に(ア)に留意のうえ、作業を行う。

(ウ) 水分及び塩分の摂取

自覚症状の有無にかかわらず、水分及び塩分の作業前後の摂取及び作業中の定期的な摂取を行うとともに、水分及び塩分の摂取を確認するための表の作成、作業中の巡視における確認などにより、定期的な水分及び塩分の摂取の徹底を図る。

なお、尿の回数が少ない又は尿の色が普段より濃い状態は、体内の水分が不足している状態である可能性があるので留意する。

(エ) 服装等

(1)オで検討した服、帽子、ヘルメット等を着用する。

オ 健康管理

(ア) 健康診断結果に基づく対応等

熱中症の発症に影響を及ぼすおそれのある次のような疾病を有する者に対しては、医師等の意見を踏まえ配慮を行う。

①糖尿病、②高血圧症、③心疾患、④腎不全、⑤精神・神経関係の疾患、⑥広範囲の皮膚疾患、⑦感冒等、⑧下痢等

(イ) 日常の健康管理等

睡眠不足、体調不良、前日の多量の飲酒、当日の朝食の未摂取等が熱中症の発症に影響を与えるおそれがあることについて指導を行うとともに、必要に応じ作業の配置換え等を行う。

(ウ) 労働者の健康状態の確認

作業開始前に労働者の健康状態を確認する。

作業中は巡視を頻繁に行い、声をかけるなどして労働者の健康状態を確認する。また、複数の労働者による作業においては、労働者にお互いの健康状態について留意するよう指導する。

カ 労働衛生教育

(1)カの教育研修については、期間中、機会をとらえて実施する。特に平成28年2月29日付け基安発0229第1号の別表2に示す内容については、雇入れ時や新規入場時に加え、日々の朝礼等の際にも繰り返し実施する。

キ 異常時の措置

少しでも本人や周りが異変を感じたら、体温を測定し、体温が高い場合には、水分摂取や濡れタオルの使用等により体温を下げるように努めつつ、病院に搬送するなどの措置をとる。症状に応じ、救急隊を要請する。

ク 熱中症予防管理者の業務

熱中症予防管理者は、次の業務を行う。

(ア) ウ(ア)のWBGT値(暑さ指数)の低減対策の実施状況を確認すること。

(イ) あらかじめ各労働者の熱への順化の状況を確認すること。

(ウ) 朝礼時等作業開始前において労働者の体調を確認すること。

(エ) WBGT値(暑さ指数)の測定結果を確認し、その結果に応じ、作業を中止又は中断させること。

(オ) 職場巡視を行い、労働者の水分及び塩分の摂取状況を確認すること。

(3) 重点取組期間中に実施すべき事項

ア 作業環境管理

(2)ウ(ア)のWBGT値(暑さ指数)の低減効果を再確認し、必要に応じ追加対策を行う。

イ 作業管理

(ア) 期間中に梅雨明けを迎える地域が多く、急激なWBGT値(暑さ指数)の上昇が想定されるが、その場合は、労働者の熱への順化ができていないことから、WBGT値(暑さ指数)に応じた作業の中断、短縮、休憩時間の確保を徹底する。

(イ) 水分及び塩分の積極的な摂取及び熱中症予防管理者によるその確認の徹底を図る。

ウ 健康管理

睡眠不足、体調不良、前日の多量の飲酒、当日の朝食の未摂取等について、作業開始前に確認するとともに、巡視の頻度を増やす。

エ 労働衛生教育

期間中は熱中症のリスクが高まっていることを含め、重点的な教育を行う。

オ 異常時の措置

異常を認めたときは、躊躇することなく救急隊を要請する。

別紙

表1 身体作業強度等に応じたWBGT基準値

区分

身体作業強度(代謝率レベル)の例

WBGT基準値

熱に順化している人 ℃

熱に順化していない人 ℃

0 安静

◆安静

33

32

1 低代謝率

◆楽な座位

◆軽い手作業(書く、タイピング、描く、縫う、簿記)

◆手及び腕の作業(小さいベンチツール、点検、組立てや軽い材料の区分け)

◆腕と脚の作業(普通の状態での乗り物の運転、足のスイッチやペダルの操作)

◆立位 ◆ドリル(小さい部分) ◆フライス盤(小さい部分)

◆コイル巻き ◆小さい電気子巻き

◆小さい力の道具の機械

◆ちょっとした歩き(速さ3.5km/h)

30

29

2 中程度代謝率

◆継続した頭と腕の作業(くぎ打ち、盛土)

◆腕と脚の作業(トラックのオフロード操縦、トラクター及び建設車両)

◆腕と胴体の作業(空気ハンマーの作業、トラクター組立て、しっくい塗り、中くらいの重さの材料を断続的に持つ作業、草むしり、草掘り、果物や野菜を摘む)

◆軽量な荷車や手押し車を押したり引いたりする

◆3.5~5.5km/hの速さで歩く ◆鍛造

28

26

3 高代謝率

◆強度の腕と胴体の作業;重い材料を運ぶ

◆シャベルを使う ◆大ハンマー作業

◆のこぎりをひく ◆硬い木にかんなをかけたりのみで彫る

◆草刈り ◆掘る ◆5.5~7km/hの速さで歩く

◆重い荷物の荷車や手押し車を押したり引いたりする

◆鋳物を削る ◆コンクリートブロックを積む

気流を感じないとき

気流を感じるとき

気流を感じないとき

気流を感じるとき

25

26

22

23

4 極高代謝率

◆最大速度の速さでとても激しい活動

◆おのを振るう

◆激しくシャベルを使ったり掘ったりする

◆階段を登る、走る、7km/hより速く歩く

23

25

18

20

注1 日本工業規格 Z 8504(人間工学―WBGT(湿球黒球温度)指数に基づく作業者の熱ストレスの評価―暑熱環境)附属書A「WBGT熱ストレス指数の基準値表」を基に、同表に示す代謝率レベルを具体的な例に置き換えて作成したもの。

注2 熱に順化していない人とは、「作業する前の週に毎日熱にばく露されていなかった人」をいう。

表2 衣類の組合せによりWBGT値に加えるべき補正値

衣類の種類

WBGT値に加えるべき補正値(℃)

作業服(長袖シャツとズボン)

0

布(織物)製つなぎ服

0

二層の布(織物)製服

3

SMSポリプロピレン製つなぎ服

0.5

ポリオレフィン布製つなぎ服

1

限定用途の蒸気不浸透性つなぎ服

11

注 補正値は、一般にレベルAと呼ばれる完全な不浸透性防護服に使用してはならない。また、重ね着の場合に、個々の補正値を加えて全体の補正値とすることはできない。

○「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」の実施について

(平成29年3月10日)

(基安発0310第3号)

(別記1の団体(主唱者)の長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部長通知)

(公印省略)

熱中症の予防については、第12次労働災害防止計画(以下「12次防」という。)において、重点とする健康確保・職業性疾病対策の一つとしてあげられており、平成20年から24年までの5年間と比較して、平成25年から平成29年までの5年間の職場での熱中症による休業4日以上の死傷者の数(各期間中(5年間)の合計値)を20%以上減少させる、との目標が設定されているところです。

これまで、平成21年6月19日付け基発第0619001号「職場における熱中症の予防について」に基づく対策をはじめとして、毎年、重点事項を示して、その予防対策に取り組んできたところですが、12次防期間中の発生件数は、平成29年1月現在の速報値で、平成20年から24年までの5年間の発生件数の95%に達し、あと1年を残して、12次防期間中の目標件数を上回る状況となっています。

このうち、平成28年における熱中症の発生状況は、死亡災害については対前年で大幅増加となった平成27年を下回り平成26年並みになりましたが、死傷災害については、平成27年と同程度となる見込みです(別紙)。

熱中症の予防のためには、その発症の評価指標となるWBGT値(暑さ指数)を測定し、その結果に基づき適切な措置を講じることが必要ですが、今般、簡易にWBGT値を測定できる「電子式湿球黒球温度(WBGT)指数計」について、その精度を担保するための日本工業規格が制定され、JIS B 7922として3月21日に公示される予定となっています。

このような状況を踏まえ、日本工業規格に準拠したWBGT測定器の普及を図り、職場における熱中症予防対策の徹底を図ることを目的として、厚生労働省と貴会が主唱者となり、関係省庁との連携の下、別添のとおり標記キャンペーンを実施することとしたところです。

厚生労働省におきましては、別添の7(1)の事項について実施することとしておりますが、貴会におかれましても、別添の7(2)の事項につきまして、実情に応じた効果的な手法により実施していただきますようお願いいたします。また、会員事業場等に対し、その御周知を図っていただきますとともに、各事業場において確実な取組が行われますよう、特段のご配慮をお願いいたします。

(別紙及び別添 略)

別記1

中央労働災害防止協会会長

建設業労働災害防止協会会長

陸上貨物運送事業労働災害防止協会会長

港湾貨物運送事業労働災害防止協会会長

林業・木材製造業労働災害防止協会会長

一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会会長

一般社団法人全国警備業協会会長

○「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」の実施について

(平成29年3月10日)

(基安発0310第4号)

(別記2の団体(協賛者)の長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部長通知)

(公印省略)

熱中症の予防については、第12次労働災害防止計画(以下「12次防」という。)において、重点とする健康確保・職業性疾病対策の一つとしてあげられており、平成20年から24年までの5年間と比較して、平成25年から平成29年までの5年間の職場での熱中症による休業4日以上の死傷者の数(各期間中(5年間)の合計値)を20%以上減少させる、との目標が設定されているところです。

これまで、平成21年6月19日付け基発第0619001号「職場における熱中症の予防について」に基づく対策をはじめとして、毎年、重点事項を示して、その予防対策に取り組んできたところですが、12次防期間中の発生件数は、平成29年1月現在の速報値で、平成20年から24年までの5年間の発生件数の95%に達し、あと1年を残して、12次防期間中の目標件数を上回る状況となっています。

このうち、平成28年における熱中症の発生状況は、死亡災害については対前年で大幅増加となった平成27年を下回り平成26年並みになりましたが、死傷災害については、平成27年と同程度となる見込みです(別紙)。

熱中症の予防のためには、その発症の評価指標となるWBGT値(暑さ指数)を測定し、その結果に基づき適切な措置を講じることが必要ですが、今般、簡易にWBGT値を測定できる「電子式湿球黒球温度(WBGT)指数計」について、その精度を担保するための日本工業規格が制定され、JIS B 7922として3月21日に公示される予定となっています。

このような状況を踏まえ、日本工業規格に準拠したWBGT測定器の普及を図り、職場における熱中症予防対策の徹底を図ることを目的として、貴会の協賛、関係省庁及び関係団体との連携の下、別添のとおり標記キャンペーンを実施することとしたところです。

つきましては、別添の8の事項について、会員事業場等に対し、その御周知を図っていただきますとともに、各事業場において確実な取組が行われますよう、特段のご配慮をお願いいたします。

(別紙及び別添 略)

別記2

公益社団法人日本保安用品協会会長

一般社団法人日本電気計測器工業会会長

○「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」の実施について

(平成29年3月10日)

(基安発0310第5号)

(別記3の団体の長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部長通知)

(公印省略)

熱中症の予防については、第12次労働災害防止計画(以下「12次防」という。)において、重点とする健康確保・職業性疾病対策の一つとしてあげられており、平成20年から24年までの5年間と比較して、平成25年から平成29年までの5年間の職場での熱中症による休業4日以上の死傷者の数(各期間中(5年間)の合計値)を20%以上減少させる、との目標が設定されているところです。

これまで、平成21年6月19日付け基発第0619001号「職場における熱中症の予防について」に基づく対策をはじめとして、毎年、重点事項を示して、その予防対策に取り組んできたところですが、12次防期間中の発生件数は、平成29年1月現在の速報値で、平成20年から24年までの5年間の発生件数の95%に達し、あと1年を残して、12次防期間中の目標件数を上回る状況となっています。

このうち、平成28年における熱中症の発生状況は、死亡災害については対前年で大幅増加となった平成27年を下回り平成26年並みになりましたが、死傷災害については、平成27年と同程度となる見込みです(別紙)。

熱中症の予防のためには、その発症の評価指標となるWBGT値(暑さ指数)を測定し、その結果に基づき適切な措置を講じることが必要ですが、今般、簡易にWBGT値を測定できる「電子式湿球黒球温度(WBGT)指数計」について、その精度を担保するための日本工業規格が制定され、JIS B 7922として3月21日に公示される予定となっています。

このような状況を踏まえ、日本工業規格に準拠したWBGT測定器の普及を図り、職場における熱中症予防対策の徹底を図ることを目的として、関係省庁及び関係団体との連携の下、別添のとおり標記キャンペーンを実施することといたしました。

つきましては、貴会におかれましても、キャンペーンの趣旨を踏まえ、会員事業場に対し、その御周知を図っていただきますとともに、各事業場において確実な取組が行われますよう、特段のご配慮をお願いいたします。

(別紙及び別添 略)

別記3

船員災害防止協会会長

ビール酒造組合会長代表理事

一般財団法人食品産業センター会長

精糖工業会会長

日本醤油協会会長

一般社団法人日本植物油協会会長

一般社団法人日本食品機械工業会会長

一般社団法人日本乳業協会会長

協同組合日本製パン製菓機械工業会理事長

一般社団法人日本厨房工業会会長

一般社団法人日本食肉加工協会理事長

一般社団法人日本パン工業会会長理事

全日本パン協同組合連合会会長

全日本菓子工業協同組合連合会理事長

全国菓子工業組合連合会理事長

全国飴菓子工業協同組合理事長

全国製麺協同組合連合会会長

全国蒲鉾水産加工業協同組合連合会代表理事会長

全国水産加工業協同組合連合会代表理事会長

全国飲食業生活衛生同業組合連合会会長

公益社団法人日本缶詰びん詰レトルト食品協会会長

全国漁業協同組合連合会代表理事会長

一般社団法人カメラ映像機器工業会代表理事会長

一般社団法人セメント協会会長

せんい強化セメント板協会会長

ロックウール工業会理事長

塩ビ工業・環境協会会長

化成品工業協会会長

写真感光材料工業会会長

製粉協会会長

石灰石鉱業協会会長

一般社団法人全国建築コンクリートブロック工業会会長

全国生コンクリート工業組合連合会会長

全国素材生産業協同組合連合会会長

全国段ボール工業組合連合会理事長

全日本紙器段ボール箱工業組合連合会会長

全日本紙製品工業組合会長

電機・電子・情報通信産業経営者連盟理事長

電線工業経営者連盟理事

一般社団法人JATI協会会長

一般社団法人日本アルミニウム協会会長

一般社団法人日本ガス協会会長

日本LPガス協会会長

一般社団法人全国LPガス協会会長

電気事業連合会会長

一般社団法人日本電気協会会長

一般社団法人日本動力協会会長

一般社団法人日本原子力産業協会会長

日本フェロアロイ協会会長

日本プラスチック工業連盟会長

一般社団法人日本ベアリング工業会会長

一般社団法人日本ロボット工業会会長

一般社団法人日本印刷産業連合会会長

一般社団法人日本衛生材料工業連合会会長

日本火薬工業会会長

公益社団法人全国火薬類保安協会会長

一般社団法人日本機械工業連合会会長

日本機械輸出組合理事長

一般社団法人日本金属プレス工業協会会長

一般社団法人日本建設機械工業会会長

日本光学工業協会会長

一般社団法人日本工作機械工業会会長

一般社団法人日本産業・医療ガス協会会長

一般社団法人日本産業機械工業会会長

日本酸化チタン工業会会長

一般社団法人日本自動車会議所会長

一般社団法人日本自動車工業会会長

一般社団法人日本自動車車体工業会会長

一般社団法人日本自動車部品工業会会長

公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会代表理事

一般社団法人日本ボイラ整備据付協会会長

一般社団法人日本伸銅協会会長

日本製紙連合会会長

日本船舶輸出組合理事長

一般社団法人日本造船協力事業者団体連合会会長

一般社団法人日本造船工業会会長

一般社団法人日本鍛圧機械工業会会長

一般社団法人日本鍛造協会会長

一般社団法人日本中小型造船工業会会長

一般社団法人日本鋳造協会会長

一般社団法人全国鐵構工業協会会長

日本鋳鍛鋼会会長

普通鋼電炉工業会会長

一般社団法人日本ダイカスト協会会長

一般社団法人日本鉄鋼連盟会長

一般社団法人日本溶接協会会長

一般社団法人日本鉄道車輌工業会会長

一般社団法人日本電機工業会会長

一般社団法人日本照明工業会会長

一般社団法人日本電線工業会会長

一般財団法人日本陶業連盟理事長

一般社団法人日本皮革産業連合会会長

日本紡績協会会長

日本麻紡績協会会長

日本羊毛紡績会会長

板硝子協会会長

石油化学工業協会会長

石油鉱業連盟会長

公益社団法人東京医薬品工業協会会長

一般社団法人日本ゴム工業会会長

日本ソーダ工業会会長

一般社団法人日本化学工業協会会長

日本化学繊維協会会長

一般社団法人日本化学物質安全・情報センター会長

日本化粧品工業連合会会長

日本製薬工業協会会長

日本製薬団体連合会会長

日本石鹸洗剤工業会会長

一般社団法人日本塗料工業会会長

日本肥料アンモニア協会会長

一般社団法人日本芳香族工業会会長

日本無機薬品協会会長

硫酸協会会長

日本鉱業協会会長

一般社団法人日本砂利協会会長

一般社団法人日本砕石協会会長

一般社団法人日本新聞協会会長

公益社団法人日本専門新聞協会理事長

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会会長

全国造船安全衛生対策推進本部本部長

一般社団法人プレストレスト・コンクリート建設業協会会長

一般社団法人プレハブ建築協会会長

一般社団法人仮設工業会会長

一般社団法人海外建設協会会長

一般財団法人建設業振興基金理事長

公益財団法人建設業福祉共済団理事長

一般社団法人建設産業専門団体連合会会長

一般社団法人合板仮設材安全技術協会会長

一般社団法人全国クレーン建設業協会会長

一般社団法人鉄骨建設業協会会長

全国仮設安全事業協同組合理事長

公益社団法人全国解体工事業団体連合会会長

全国管工事業協同組合連合会会長

全国基礎工業協同組合連合会会長

一般社団法人日本基礎建設協会会長

一般社団法人全国建設業協会会長

全国建設業協同組合連合会会長

一般社団法人全国建設業労災互助会会長

一般社団法人全国建設産業団体連合会会長

一般社団法人全国森林土木建設業協会会長

一般社団法人全国測量設計業協会連合会会長

公益社団法人日本測量協会会長

一般社団法人全国中小建設業協会会長

一般社団法人全国中小建築工事業団体連合会会長

一般社団法人送電線建設技術研究会理事長

公益社団法人日本プラントメンテナンス協会会長

一般社団法人日本橋梁・鋼構造物塗装技術協会会長

一般社団法人日本橋梁建設協会会長

一般社団法人日本空調衛生工事業協会会長

一般社団法人日本建設機械施工協会会長

一般社団法人日本建設業経営協会会長

一般社団法人日本建設業連合会会長

一般社団法人日本建設躯体工事業団体連合会会長

一般社団法人日本型枠工事業協会会長

一般社団法人日本左官業組合連合会会長

一般社団法人住宅生産団体連合会会長

一般社団法人日本造園建設業協会会長

一般社団法人日本造園組合連合会理事長

一般社団法人日本電設工業協会会長

一般社団法人日本塗装工業会会長

一般社団法人日本道路建設業協会会長

公益社団法人日本推進技術協会会長

一般社団法人日本鳶工業連合会会長

一般社団法人日本埋立浚渫協会会長

一般社団法人日本ゴルフ場経営者協会理事長

公益社団法人全国ビルメンテナンス協会会長

公益社団法人全国産業廃棄物連合会会長

公益社団法人全国都市清掃会議会長

一般社団法人東京ガラス外装クリーニング協会会長

一般社団法人日本くん蒸技術協会会長

公益社団法人日本洗浄技能開発協会理事長

全国森林組合連合会代表理事会長

全国農業協同組合中央会会長

全国農業協同組合連合会会長

一般社団法人全国木材組合連合会会長

一般社団法人日本林業協会会長

一般社団法人林業機械化協会会長

一般社団法人大日本水産会会長

石油連盟会長

一般財団法人石炭エネルギーセンター会長

全国製紙原料商工組合連合会理事長

全国ガラス外装クリーニング協会連合会会長

一般社団法人日本生産技能労務協会会長

一般社団法人日本人材派遣協会会長

一般社団法人日本経済団体連合会会長

日本商工会議所会頭

全国商工会連合会会長

全国中小企業団体中央会会長

JAM執行委員長

独立行政法人労働者健康安全機構理事長

一般社団法人日本ボイラ協会会長

一般社団法人日本クレーン協会会長

公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会会長

公益財団法人安全衛生技術試験協会理事長

公益社団法人産業安全技術協会会長

公益社団法人建設荷役車両安全技術協会会長

一般社団法人全国登録教習機関協会会長

一般財団法人全日本交通安全協会会長

一般財団法人地方公務員安全衛生推進協会理事長

公益財団法人産業医学振興財団理事長

学校法人産業医科大学理事長

公益社団法人全国労働衛生団体連合会会長

公益社団法人日本産業衛生学会理事長

公益財団法人健康・体力づくり事業財団理事長

公益財団法人介護労働安定センター会長

全国専修学校各種学校総連合会会長

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長

公益社団法人全国労働基準関係団体連合会会長

建設労務安全研究会理事長

一般社団法人全国労働保険事務組合連合会会長

公益社団法人日本医師会会長

公益社団法人日本海難防止協会会長

社団法人日本港湾福利厚生協会会長

一般社団法人日本在外企業協会会長

公益社団法人日本作業環境測定協会会長

公益社団法人日本歯科医師会会長

一般社団法人日本船主協会会長