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○柔道整復師学校養成施設指定規則の一部を改正する省令の施行について(通知)

(平成29年3月31日)

(/28文科高第1240号/医政発0331第74号/)

(各都道府県知事・各都道府県教育委員会教育長・各指定都市教育委員会教育長・各国公私立大学長あて文部科学省初等中等教育局長・文部科学省高等教育局長・厚生労働省医政局長通知)

(公印省略)

柔道整復師学校養成施設指定規則の一部を改正する省令(平成29年文部科学省・厚生労働省令第2号)については、平成29年3月31日付けで公布され、同年4月1日より施行されます。

この省令の内容は下記のとおりですので、貴職におかれましてはこれを御了知いただくとともに、各都道府県知事、各都道府県教育委員会教育長、各指定都市教育委員会教育長及び各国公私立大学長におかれては、所管又は所轄の学校養成施設及び関係団体への周知と適切な指導を行っていただくようお願いします。

第一 改正の趣旨

柔道整復師の養成については、柔道整復師の学校養成施設数の大幅な増加や、診療報酬等の不正請求問題の発生等、柔道整復師を取り巻く環境が変化していることから、柔道整復師の学校養成施設のカリキュラムを充実させること等を通じ、より質の高い柔道整復師を養成することが求められている。

本省令は、国民の信頼と期待に応える質の高い柔道整復師を養成するため、柔道整復師学校養成施設指定規則(昭和47年文部省・厚生省令第2号)に定める教育内容、臨床実習施設の要件、専任教員の数等を改正するものである。

第二 改正の概要

(1) カリキュラムについて

① 現行のカリキュラムに以下のカリキュラムを加えること。

・高齢者の生理学的特徴・変化(専門基礎分野)

・競技者の生理学的特徴・変化(専門基礎分野)

・柔道整復術の適応(専門基礎分野)

・職業倫理(専門基礎分野)

・社会保障制度(専門基礎分野)

・外傷保存療法の経過及び治癒の判定(専門分野)

・物理療法機器等の取扱い(専門分野)

・柔道整復術適応の臨床的判定(医用画像の理解を含む)(専門分野)

・高齢者の外傷予防技術(専門分野)

・競技者の外傷予防技術(専門分野)

・臨床実習前施術試験等(専門分野)

・臨床実習(専門分野)(現行では柔道整復実技の中で実施)

② 以上に伴い、総単位数を現行の85単位以上から99単位以上に引上げること。

(2) 教員について

① 専任教員の必要数を、現行の5人以上から6人以上とし、学校養成施設が設置された年度にあっては、現行の3人以上から4人以上とすること。

② 柔道整復師である教員に求める実務経験を、現行の3年以上から5年以上とし、当該教員の教授範囲を、現行の「保健医療福祉と柔道整復の理念」から「柔道整復術の適応以外の教育内容」に拡大すること。

(3) 実習室等について

学校養成施設において備えるべきものから基礎医学実習室、消毒設備及び標本を削除するとともに、実技実習室の面積については、現行の1ベッドにつき6.3m2以上から生徒1人につき2.1m2以上に変更し、実技実習室を実習室に名称変更すること。

(4) 臨床実習施設について

① 指定基準に、臨床実習を行うのに適当な施術所等を実習施設として利用し得ること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われることを新たに加えること。また、実習施設として利用する施設は、実習用設備として必要なものを有するものであることとすること。

② 指定の申請書に添える書類の記載事項に、実習施設の名称、場所及び開設者の氏名(法人にあっては、名称)並びに実習施設の概要を加えるとともに、実習施設における最近1年間の柔道整復の施術を受けた者の延べ数を新たに加えること。

(5) 上記改正に伴う所要の改正を行うこと。

第三 施行日

平成29年4月1日

なお、新しいカリキュラムについては、この省令の施行の際現に指定を受けている学校養成施設に限り、平成30年度の入学生から適用される。

第四 経過措置

(1) カリキュラムについて

この省令の施行の際現に指定を受けている学校養成施設において柔道整復師として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の柔道整復師学校養成施設指定規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができること。

(2) 教員について

この省令の施行の際現に指定を受けている学校養成施設における専任教員の数については、新規則の規定にかかわらず、平成32年3月31日までの間は、なお従前の例によることができること。

第五 留意事項

各都道府県知事、各都道府県教育委員会教育長、各指定都市教育委員会教育長及び各国公私立大学長におかれては、今回の改正に伴い必要となる柔道整復師学校養成施設の学則の変更等の手続については、遺漏のないよう当該学校又は養成所に対して指導されたいこと。