○水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部改正及び「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等について」の一部改正
(平成29年3月28日)
(生食発0328第9号)
(各都道府県知事・各市長・各特別区長あて厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部長通知)
(公印省略)
水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の規定に基づく水道水の水質基準に係る検査方法については、水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号。以下「検査方法告示」という。)に定められているところですが、本日付けで公布された「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部を改正する件」(平成29年厚生労働省告示第87号)をもってその一部が改正され、平成29年4月1日から施行されることとなりました。
また、厚生労働省健康局長通知「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等について」(平成15年10月10日付け健発第1010004号厚生労働省健康局長通知。以下「局長通知」という。)の一部を別紙のとおり改正し、平成29年4月1日から施行することとなりました。
つきましては、下記について御了知の上、貴管下水道事業者等に対する周知指導につき特段の御配意をお願いします。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言であること並びに厚生労働大臣認可の水道事業者及び水道用水供給事業者、国設置専用水道の設置者並びに登録水質検査機関には別途通知していることを申し添えます。
記
第1 改正の趣旨
1 検査方法告示の一部改正
昨今の分析技術を取り巻く環境の変化を踏まえ、臭素酸の新たな検査法を追加するとともに、その他所要の改正を行うものである。
2 局長通知の一部改正
別添2に定めた農薬類(水質管理目標設定項目15)の対象農薬リストについて、内閣府食品安全委員会の健康影響評価を含む最新の科学的知見等に基づき、所要の改正を行うものである。
第2 改正の概要
1 検査方法告示の一部改正
(1) 検査方法の追加
別表第18の2として臭素酸に係る分析方法に液体クロマトグラフ―質量分析法を追加したこと。
(2) 測定波長に係る規定の改正
別表第18及び別表第24において、検出器の設定波長の値を、具体値からその付近に拡大したこと。
(3) 空試験に係る規定の改正
別表第3から別表第20まで及び別表第24から別表第29の2までにおいて、空試験における定量下限値の評価対象について、検水の濃度範囲の下限値から検量線の濃度範囲の下限値としたこと。
(4) 金属類混合標準液に係る規定の改正
別表第5及び別表第6において、複数の種類が設定されている標準液及び混合標準液を、1種類の金属類混合標準液とし、その濃度を一定範囲内で任意としたこと。
また、第1号総則的事項の2(1)及び(2)の例外として、両別表において、同濃度標準液及び調整可能標準液の保存方法を新たに設定したこと。これにより、当該保存方法によれば、開封後保存したものについても使用できることとしたこと。
(5) 内部標準液の添加量に係る規定の改正
別表第5、別表第6、別表第14、別表第15、別表第25、別表第26及び別表第27の2における内部標準液の添加量に係る規定について、内部標準液の濃度及び検水に対する割合から、試験溶液中の内部標準物質の濃度及びその範囲としたこと。
2 局長通知の一部改正
(1) ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート
内閣府食品安全委員会の食品健康影響評価に基づき、ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネートを一つの項目として統合し、目標値を設定したこと。
(2) テフリルトリオン
昨今の使用状況を踏まえて、対象農薬リストに追加したこと。
(3) ピロキロン
内閣府食品安全委員会の食品健康影響評価に基づき、目標値を変更したこと。
(4) ベンゾフェナップ
内閣府食品安全委員会の食品健康影響評価に基づき、目標値を変更したこと。
第3 施行期日
平成29年4月1日から施行すること。
○水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部改正及び「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等について」の一部改正
(平成29年3月28日)
(生食発0328第10号)
(各厚生労働大臣認可水道事業者・各厚生労働大臣認可水道用水供給事業者あて厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部長通知)
(公印省略)
水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の規定に基づく水道水の水質基準に係る検査方法については、水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号。以下「検査方法告示」という。)に定められているところですが、本日付けで公布された「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部を改正する件」(平成29年厚生労働省告示第87号)をもってその一部が改正され、平成29年4月1日から施行されることとなりました。
また、厚生労働省健康局長通知「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等について」(平成15年10月10日付け健発第1010004号厚生労働省健康局長通知。以下「局長通知」という。)の一部を別紙のとおり改正し、平成29年4月1日から施行することとなりました。
つきましては、貴職におかれましては、下記にご留意の上、遺漏なきようご対応願います。
記
第1 改正の趣旨
1 検査方法告示の一部改正
昨今の分析技術を取り巻く環境の変化を踏まえ、臭素酸の新たな検査法を追加するとともに、その他所要の改正を行うものである。
2 局長通知の一部改正
別添2に定めた農薬類(水質管理目標設定項目15)の対象農薬リストについて、内閣府食品安全委員会の健康影響評価を含む最新の科学的知見等に基づき、所要の改正を行うものである。
第2 改正の概要
1 検査方法告示の一部改正
(1) 検査方法の追加
別表第18の2として臭素酸に係る分析方法に液体クロマトグラフ―質量分析法を追加したこと。
(2) 測定波長に係る規定の改正
別表第18及び別表第24において、検出器の設定波長の値を、具体値からその付近に拡大したこと。
(3) 空試験に係る規定の改正
別表第3から別表第20まで及び別表第24から別表第29の2までにおいて、空試験における定量下限値の評価対象について、検水の濃度範囲の下限値から検量線の濃度範囲の下限値としたこと。
(4) 金属類混合標準液に係る規定の改正
別表第5及び別表第6において、複数の種類が設定されている標準液及び混合標準液を、1種類の金属類混合標準液とし、その濃度を一定範囲内で任意としたこと。
また、第1号総則的事項の2(1)及び(2)の例外として、両別表において、同濃度標準液及び調整可能標準液の保存方法を新たに設定したこと。これにより、当該保存方法によれば、開封後保存したものについても使用できることとしたこと。
(5) 内部標準液の添加量に係る規定の改正
別表第5、別表第6、別表第14、別表第15、別表第25、別表第26及び別表第27の2における内部標準液の添加量に係る規定について、内部標準液の濃度及び検水に対する割合から、試験溶液中の内部標準物質の濃度及びその範囲としたこと。
2 局長通知の一部改正
(1) ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート
内閣府食品安全委員会の食品健康影響評価に基づき、ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネートを一つの項目として統合し、目標値を設定したこと。
(2) テフリルトリオン
昨今の使用状況を踏まえて、対象農薬リストに追加したこと。
(3) ピロキロン
内閣府食品安全委員会の食品健康影響評価に基づき、目標値を変更したこと。
(4) ベンゾフェナップ
内閣府食品安全委員会の食品健康影響評価に基づき、目標値を変更したこと。
第3 施行期日
平成29年4月1日から施行すること。
○水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部改正及び「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等について」の一部改正
(平成29年3月28日)
(生食発0328第11号)
(各国設置専用水道の設置者あて厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部長通知)
(公印省略)
水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の規定に基づく水道水の水質基準に係る検査方法については、水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号。以下「検査方法告示」という。)に定められているところですが、本日付けで公布された「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部を改正する件」(平成29年厚生労働省告示第87号)をもってその一部が改正され、平成29年4月1日から施行されることとなりました。
また、厚生労働省健康局長通知「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等について」(平成15年10月10日付け健発第1010004号厚生労働省健康局長通知。以下「局長通知」という。)の一部を別紙のとおり改正し、平成29年4月1日から施行することとなりました。
つきましては、貴職におかれましては、下記にご留意の上、遺漏なきようご対応願います。
記
第1 改正の趣旨
1 検査方法告示の一部改正
昨今の分析技術を取り巻く環境の変化を踏まえ、臭素酸の新たな検査法を追加するとともに、その他所要の改正を行うものである。
2 局長通知の一部改正
別添2に定めた農薬類(水質管理目標設定項目15)の対象農薬リストについて、内閣府食品安全委員会の健康影響評価を含む最新の科学的知見等に基づき、所要の改正を行うものである。
第2 改正の概要
1 検査方法告示の一部改正
(1) 検査方法の追加
別表第18の2として臭素酸に係る分析方法に液体クロマトグラフ―質量分析法を追加したこと。
(2) 測定波長に係る規定の改正
別表第18及び別表第24において、検出器の設定波長の値を、具体値からその付近に拡大したこと。
(3) 空試験に係る規定の改正
別表第3から別表第20まで及び別表第24から別表第29の2までにおいて、空試験における定量下限値の評価対象について、検水の濃度範囲の下限値から検量線の濃度範囲の下限値としたこと。
(4) 金属類混合標準液に係る規定の改正
別表第5及び別表第6において、複数の種類が設定されている標準液及び混合標準液を、1種類の金属類混合標準液とし、その濃度を一定範囲内で任意としたこと。
また、第1号総則的事項の2(1)及び(2)の例外として、両別表において、同濃度標準液及び調整可能標準液の保存方法を新たに設定したこと。これにより、当該保存方法によれば、開封後保存したものについても使用できることとしたこと。
(5) 内部標準液の添加量に係る規定の改正
別表第5、別表第6、別表第14、別表第15、別表第25、別表第26及び別表第27の2における内部標準液の添加量に係る規定について、内部標準液の濃度及び検水に対する割合から、試験溶液中の内部標準物質の濃度及びその範囲としたこと。
2 局長通知の一部改正
(1) ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート
内閣府食品安全委員会の食品健康影響評価に基づき、ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネートを一つの項目として統合し、目標値を設定したこと。
(2) テフリルトリオン
昨今の使用状況を踏まえて、対象農薬リストに追加したこと。
(3) ピロキロン
内閣府食品安全委員会の食品健康影響評価に基づき、目標値を変更したこと。
(4) ベンゾフェナップ
内閣府食品安全委員会の食品健康影響評価に基づき、目標値を変更したこと。
第3 施行期日
平成29年4月1日から施行すること。
○水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部改正及び「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等について」の一部改正
(平成29年3月28日)
(生食発0328第12号)
(各登録水質検査機関の長あて厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部長通知)
(公印省略)
水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の規定に基づく水道水の水質基準に係る検査方法については、水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号。以下「検査方法告示」という。)に定められているところですが、本日付けで公布された「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部を改正する件」(平成29年厚生労働省告示第87号)をもってその一部が改正され、平成29年4月1日から施行されることとなりました。
また、厚生労働省健康局長通知「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等について」(平成15年10月10日付け健発第1010004号厚生労働省健康局長通知。以下「局長通知」という。)の一部を別紙のとおり改正し、平成29年4月1日から施行することとなりました。
つきましては、貴職におかれましては、下記にご留意の上、遺漏なきようご対応願います。
記
第1 改正の趣旨
1 検査方法告示の一部改正
昨今の分析技術を取り巻く環境の変化を踏まえ、臭素酸の新たな検査法を追加するとともに、その他所要の改正を行うものである。
2 局長通知の一部改正
別添2に定めた農薬類(水質管理目標設定項目15)の対象農薬リストについて、内閣府食品安全委員会の健康影響評価を含む最新の科学的知見等に基づき、所要の改正を行うものである。
第2 改正の概要
1 検査方法告示の一部改正
(1) 検査方法の追加
別表第18の2として臭素酸に係る分析方法に液体クロマトグラフ―質量分析法を追加したこと。
(2) 測定波長に係る規定の改正
別表第18及び別表第24において、検出器の設定波長の値を、具体値からその付近に拡大したこと。
(3) 空試験に係る規定の改正
別表第3から別表第20まで及び別表第24から別表第29の2までにおいて、空試験における定量下限値の評価対象について、検水の濃度範囲の下限値から検量線の濃度範囲の下限値としたこと。
(4) 金属類混合標準液に係る規定の改正
別表第5及び別表第6において、複数の種類が設定されている標準液及び混合標準液を、1種類の金属類混合標準液とし、その濃度を一定範囲内で任意としたこと。
また、第1号総則的事項の2(1)及び(2)の例外として、両別表において、同濃度標準液及び調整可能標準液の保存方法を新たに設定したこと。これにより、当該保存方法によれば、開封後保存したものについても使用できることとしたこと。
(5) 内部標準液の添加量に係る規定の改正
別表第5、別表第6、別表第14、別表第15、別表第25、別表第26及び別表第27の2における内部標準液の添加量に係る規定について、内部標準液の濃度及び検水に対する割合から、試験溶液中の内部標準物質の濃度及びその範囲としたこと。
2 局長通知の一部改正
(1) ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート
内閣府食品安全委員会の食品健康影響評価に基づき、ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネートを一つの項目として統合し、目標値を設定したこと。
(2) テフリルトリオン
昨今の使用状況を踏まえて、対象農薬リストに追加したこと。
(3) ピロキロン
内閣府食品安全委員会の食品健康影響評価に基づき、目標値を変更したこと。
(4) ベンゾフェナップ
内閣府食品安全委員会の食品健康影響評価に基づき、目標値を変更したこと。
第3 施行期日
平成29年4月1日から施行すること。
別紙