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○水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部改正等における留意事項について

(平成29年3月28日)

(生食水発0328第1号)

(各都道府県・各市・各特別区水道行政担当部(局)長あて厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部水道課長通知)

(公印省略)

水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の規定に基づく水道水の水質基準に係る検査方法については、水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号。以下「検査方法告示」という。)に定められているところですが、平成29年3月28日付けで公布された「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部を改正する件」(平成29年厚生労働省告示第87号)をもってその一部が改正され、平成29年4月1日から施行されることとなりました。

また、厚生労働省健康局長通知「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等について」(平成15年10月10日付け健発第1010004号厚生労働省健康局長通知。以下「局長通知」という。)については、厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部長通知「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部改正及び「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等について」の一部改正」(平成29年3月28日付け生食発0328第9号)をもってその一部が改正され、平成29年4月1日から施行されることとなりました。

これらの改正を踏まえ、下記のとおり、施行に当たっての留意事項をとりまとめるとともに、関係通知について必要な改正を行うこととしたので、御了知の上、貴管下水道事業者等に対する周知指導につき特段の御配慮をお願いします。

なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言であること並びに厚生労働大臣認可の水道事業者及び水道用水供給事業者、国設置専用水道の設置者並びに登録水質検査機関には別途通知していることを申し添えます。

第1 検査方法告示の改正に伴う留意事項

水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号)について、昨今の分析技術を取り巻く環境の変化を踏まえ、臭素酸の検査方法に液体クロマトグラフ―質量分析法を追加するとともに、その他所要の改正を行った。

これらの改正に係る留意事項は次のとおりである。

1 総則的事項並びに別表第5及び第6において改正した金属類混合標準液の保存については、適切な条件下で保存することができるとしたものである。使用に当たっては適切に取り扱い、濃度の変化が起こらないようにすること。また、標準液の濃度が変化したおそれがある場合は確認試験等を実施すること。

また、別表第5及び第6の試験操作において金属類混合標準液を個々の標準原液から調製する際は、高濃度で混合する標準液の不純物に留意し、適切に調製すること。

2 別表第18及び第24においてその付近とした検出器の設定波長の値については、原則として指定値を設定するものとするが、妨害物質等の影響が軽減され、より精度の高い測定が可能となる場合に限り、指定値の付近の値を設定することができるものであること。

3 別表第3から第20まで及び第24から第29の2までにおいて改正した空試験については、空試験における定量下限値の評価に検量線の濃度範囲の下限値を用いることができることとしたものであり、検査機関において各別表に示す検水の濃度範囲と異なる濃度範囲で検量線を作成することができること。

4 別表第5、第6、第14、第15、第25、第26及び第27の3において改正した内部標準液の添加については、試験溶液中の濃度は一定の範囲で調整することができるが、一連の測定においては一定の濃度とすること。

第2 関係通知の改正

1 厚生労働省健康局水道課長通知「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について」(平成15年10月10日付け健水発第1010001号)の一部改正について

別紙1新旧対照表のとおり改正したこと。主な改正事項は以下のとおりである。

(1) 「第2 水質異常時の対応について」の1において、水質検査結果に異常が認められた場合に直ちに再検査を行うこととされているが、初回及び再検査の結果が適切に取り扱われるよう、今般、結果の採用や保存等に関する取扱いについて明確化を図ることとし、原則として初回の結果を水質検査の正式な結果とすること等を追加したこと。

(2) 別添4に示す農薬類の検査方法について、「ダゾメット」、「メタム(カーバム)」及び「メチルイソチオシアネート(MITC)」を統合して、「ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート」をメチルイソチオシアネートとして測定するための所要の改正をするとともに、テフリルトリオンの検査方法を追加したこと。

(3) 別添5(水質基準項目の測定精度)について、臭素酸の検査方法に「液体クロマトグラフ―質量分析法」を追加したこと。

2 厚生省生活衛生局水道環境部水道整備課長通知「水道水質管理計画の策定に当たっての留意事項について」(平成4年12月21日付け衛水第270号)の一部改正について別表第5に掲げる「要検討農薬類」について、別紙2新旧対照表のとおり改正したこと。改正事項は以下のとおりである。

(1) 内閣府食品安全委員会の食品健康影響評価に基づき、ブロマシルの目標値を改正したこと。

(2) 局長通知の一部改正に伴い、メチルイソチオシアネートが別添2「農薬類(水質管理目標設定項目15)の対象農薬リスト」掲載農薬類であるダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネートに統合されたことから、これを削除したこと。

(3) 局長通知の一部改正に伴い、テフリルトリオンが局長通知の別添2「農薬類(水質管理目標設定項目15)の対象農薬リスト」掲載農薬類に追加されたことから、これを削除したこと。

3 厚生省生活衛生局水道環境部水道整備課長通知「水道用薬品の評価のための試験方法ガイドラインについて」(平成12年3月31日付け衛水第21号)の一部改正について

別添のガイドラインの表2に示す臭素酸の検査方法に、別紙3新旧対照表のとおり「液体クロマトグラフ―質量分析法」を追加したこと。

第3 施行期日

平成29年4月1日から施行すること。

○水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部改正等における留意事項について

(平成29年3月28日)

(生食水発0328第2号)

(各厚生労働大臣認可水道事業者・各厚生労働大臣認可水道用水供給事業者あて厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部水道課長通知)

(公印省略)

水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の規定に基づく水道水の水質基準に係る検査方法については、水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号。以下「検査方法告示」という。)に定められているところですが、平成29年3月28日付けで公布された「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部を改正する件」(平成29年厚生労働省告示第87号)をもってその一部が改正され、平成29年4月1日から施行されることとなりました。

また、厚生労働省健康局長通知「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等について」(平成15年10月10日付け健発第1010004号厚生労働省健康局長通知。以下「局長通知」という。)については、厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部長通知「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部改正及び「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等について」の一部改正」(平成29年3月28日付け生食発0328第10号)をもってその一部が改正され、平成29年4月1日から施行されることとなりました。

これらの改正を踏まえ、下記のとおり、施行に当たっての留意事項をとりまとめるとともに、関係通知について必要な改正を行うこととしたので、貴職におかれましては、ご留意の上、遺漏なきようご対応願います。

第1 検査方法告示の改正に伴う留意事項

水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号)について、昨今の分析技術を取り巻く環境の変化を踏まえ、臭素酸の検査方法に液体クロマトグラフ―質量分析法を追加するとともに、その他所要の改正を行った。

これらの改正に係る留意事項は次のとおりである。

1 総則的事項並びに別表第5及び第6において改正した金属類混合標準液の保存については、適切な条件下で保存することができるとしたものである。使用に当たっては適切に取り扱い、濃度の変化が起こらないようにすること。また、標準液の濃度が変化したおそれがある場合は確認試験等を実施すること。

また、別表第5及び第6の試験操作において金属類混合標準液を個々の標準原液から調製する際は、高濃度で混合する標準液の不純物に留意し、適切に調製すること。

2 別表第18及び第24においてその付近とした検出器の設定波長の値については、原則として指定値を設定するものとするが、妨害物質等の影響が軽減され、より精度の高い測定が可能となる場合に限り、指定値の付近の値を設定することができるものであること。

3 別表第3から第20まで及び第24から第29の2までにおいて改正した空試験については、空試験における定量下限値の評価に検量線の濃度範囲の下限値を用いることができることとしたものであり、検査機関において各別表に示す検水の濃度範囲と異なる濃度範囲で検量線を作成することができること。

4 別表第5、第6、第14、第15、第25、第26及び第27の3において改正した内部標準液の添加については、試験溶液中の濃度は一定の範囲で調整することができるが、一連の測定においては一定の濃度とすること。

第2 関係通知の改正

1 厚生労働省健康局水道課長通知「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について」(平成15年10月10日付け健水発第1010001号)の一部改正について

別紙1新旧対照表のとおり改正したこと。主な改正事項は以下のとおりである。

(1) 「第2 水質異常時の対応について」の1において、水質検査結果に異常が認められた場合に直ちに再検査を行うこととされているが、初回及び再検査の結果が適切に取り扱われるよう、今般、結果の採用や保存等に関する取扱いについて明確化を図ることとし、原則として初回の結果を水質検査の正式な結果とすること等を追加したこと。

(2) 別添4に示す農薬類の検査方法について、「ダゾメット」、「メタム(カーバム)」及び「メチルイソチオシアネート(MITC)」を統合して、「ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート」をメチルイソチオシアネートとして測定するための所要の改正をするとともに、テフリルトリオンの検査方法を追加したこと。

(3) 別添5(水質基準項目の測定精度)について、臭素酸の検査方法に「液体クロマトグラフ―質量分析法」を追加したこと。

2 厚生省生活衛生局水道環境部水道整備課長通知「水道水質管理計画の策定に当たっての留意事項について」(平成4年12月21日付け衛水第270号)の一部改正について別表第5に掲げる「要検討農薬類」について、別紙2新旧対照表のとおり改正したこと。改正事項は以下のとおりである。

(1) 内閣府食品安全委員会の食品健康影響評価に基づき、ブロマシルの目標値を改正したこと。

(2) 局長通知の一部改正に伴い、メチルイソチオシアネートが別添2「農薬類(水質管理目標設定項目15)の対象農薬リスト」掲載農薬類であるダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネートに統合されたことから、これを削除したこと。

(3) 局長通知の一部改正に伴い、テフリルトリオンが局長通知の別添2「農薬類(水質管理目標設定項目15)の対象農薬リスト」掲載農薬類に追加されたことから、これを削除したこと。

3 厚生省生活衛生局水道環境部水道整備課長通知「水道用薬品の評価のための試験方法ガイドラインについて」(平成12年3月31日付け衛水第21号)の一部改正について

別添のガイドラインの表2に示す臭素酸の検査方法に、別紙3新旧対照表のとおり「液体クロマトグラフ―質量分析法」を追加したこと。

第3 施行期日

平成29年4月1日から施行すること。

○水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部改正等における留意事項について

(平成29年3月28日)

(生食水発0328第3号)

(各国設置専用水道の設置者あて厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部水道課長通知)

(公印省略)

水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の規定に基づく水道水の水質基準に係る検査方法については、水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号。以下「検査方法告示」という。)に定められているところですが、平成29年3月28日付けで公布された「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部を改正する件」(平成29年厚生労働省告示第87号)をもってその一部が改正され、平成29年4月1日から施行されることとなりました。

また、厚生労働省健康局長通知「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等について」(平成15年10月10日付け健発第1010004号厚生労働省健康局長通知。以下「局長通知」という。)については、厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部長通知「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部改正及び「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等について」の一部改正」(平成29年3月28日付け生食発0328第11号)をもってその一部が改正され、平成29年4月1日から施行されることとなりました。

これらの改正を踏まえ、下記のとおり、施行に当たっての留意事項をとりまとめるとともに、関係通知について必要な改正を行うこととしたので、貴職におかれましては、ご留意の上、遺漏なきようご対応願います。

第1 検査方法告示の改正に伴う留意事項

水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号)について、昨今の分析技術を取り巻く環境の変化を踏まえ、臭素酸の検査方法に液体クロマトグラフ―質量分析法を追加するとともに、その他所要の改正を行った。

これらの改正に係る留意事項は次のとおりである。

1 総則的事項並びに別表第5及び第6において改正した金属類混合標準液の保存については、適切な条件下で保存することができるとしたものである。使用に当たっては適切に取り扱い、濃度の変化が起こらないようにすること。また、標準液の濃度が変化したおそれがある場合は確認試験等を実施すること。

また、別表第5及び第6の試験操作において金属類混合標準液を個々の標準原液から調製する際は、高濃度で混合する標準液の不純物に留意し、適切に調製すること。

2 別表第18及び第24においてその付近とした検出器の設定波長の値については、原則として指定値を設定するものとするが、妨害物質等の影響が軽減され、より精度の高い測定が可能となる場合に限り、指定値の付近の値を設定することができるものであること。

3 別表第3から第20まで及び第24から第29の2までにおいて改正した空試験については、空試験における定量下限値の評価に検量線の濃度範囲の下限値を用いることができることとしたものであり、検査機関において各別表に示す検水の濃度範囲と異なる濃度範囲で検量線を作成することができること。

4 別表第5、第6、第14、第15、第25、第26及び第27の3において改正した内部標準液の添加については、試験溶液中の濃度は一定の範囲で調整することができるが、一連の測定においては一定の濃度とすること。

第2 関係通知の改正

1 厚生労働省健康局水道課長通知「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について」(平成15年10月10日付け健水発第1010001号)の一部改正について

別紙1新旧対照表のとおり改正したこと。主な改正事項は以下のとおりである。

(1) 「第2 水質異常時の対応について」の1において、水質検査結果に異常が認められた場合に直ちに再検査を行うこととされているが、初回及び再検査の結果が適切に取り扱われるよう、今般、結果の採用や保存等に関する取扱いについて明確化を図ることとし、原則として初回の結果を水質検査の正式な結果とすること等を追加したこと。

(2) 別添4に示す農薬類の検査方法について、「ダゾメット」、「メタム(カーバム)」及び「メチルイソチオシアネート(MITC)」を統合して、「ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート」をメチルイソチオシアネートとして測定するための所要の改正をするとともに、テフリルトリオンの検査方法を追加したこと。

(3) 別添5(水質基準項目の測定精度)について、臭素酸の検査方法に「液体クロマトグラフ―質量分析法」を追加したこと。

2 厚生省生活衛生局水道環境部水道整備課長通知「水道水質管理計画の策定に当たっての留意事項について」(平成4年12月21日付け衛水第270号)の一部改正について別表第5に掲げる「要検討農薬類」について、別紙2新旧対照表のとおり改正したこと。改正事項は以下のとおりである。

(1) 内閣府食品安全委員会の食品健康影響評価に基づき、ブロマシルの目標値を改正したこと。

(2) 局長通知の一部改正に伴い、メチルイソチオシアネートが別添2「農薬類(水質管理目標設定項目15)の対象農薬リスト」掲載農薬類であるダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネートに統合されたことから、これを削除したこと。

(3) 局長通知の一部改正に伴い、テフリルトリオンが局長通知の別添2「農薬類(水質管理目標設定項目15)の対象農薬リスト」掲載農薬類に追加されたことから、これを削除したこと。

3 厚生省生活衛生局水道環境部水道整備課長通知「水道用薬品の評価のための試験方法ガイドラインについて」(平成12年3月31日付け衛水第21号)の一部改正について

別添のガイドラインの表2に示す臭素酸の検査方法に、別紙3新旧対照表のとおり「液体クロマトグラフ―質量分析法」を追加したこと。

第3 施行期日

平成29年4月1日から施行すること。

○水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部改正等における留意事項について

(平成29年3月28日)

(生食水発0328第4号)

(各登録水質検査機関の長あて厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部水道課長通知)

(公印省略)

水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の規定に基づく水道水の水質基準に係る検査方法については、水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号。以下「検査方法告示」という。)に定められているところですが、平成29年3月28日付けで公布された「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部を改正する件」(平成29年厚生労働省告示第87号)をもってその一部が改正され、平成29年4月1日から施行されることとなりました。

また、厚生労働省健康局長通知「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等について」(平成15年10月10日付け健発第1010004号厚生労働省健康局長通知。以下「局長通知」という。)については、厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部長通知「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部改正及び「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等について」の一部改正」(平成29年3月28日付け生食発0328第12号)をもってその一部が改正され、平成29年4月1日から施行されることとなりました。

これらの改正を踏まえ、下記のとおり、施行に当たっての留意事項をとりまとめるとともに、関係通知について必要な改正を行うこととしたので、貴職におかれましては、ご留意の上、遺漏なきようご対応願います。

第1 検査方法告示の改正に伴う留意事項

水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号)について、昨今の分析技術を取り巻く環境の変化を踏まえ、臭素酸の検査方法に液体クロマトグラフ―質量分析法を追加するとともに、その他所要の改正を行った。

これらの改正に係る留意事項は次のとおりである。

1 総則的事項並びに別表第5及び第6において改正した金属類混合標準液の保存については、適切な条件下で保存することができるとしたものである。使用に当たっては適切に取り扱い、濃度の変化が起こらないようにすること。また、標準液の濃度が変化したおそれがある場合は確認試験等を実施すること。

また、別表第5及び第6の試験操作において金属類混合標準液を個々の標準原液から調製する際は、高濃度で混合する標準液の不純物に留意し、適切に調製すること。

2 別表第18及び第24においてその付近とした検出器の設定波長の値については、原則として指定値を設定するものとするが、妨害物質等の影響が軽減され、より精度の高い測定が可能となる場合に限り、指定値の付近の値を設定することができるものであること。

3 別表第3から第20まで及び第24から第29の2までにおいて改正した空試験については、空試験における定量下限値の評価に検量線の濃度範囲の下限値を用いることができることとしたものであり、検査機関において各別表に示す検水の濃度範囲と異なる濃度範囲で検量線を作成することができること。

4 別表第5、第6、第14、第15、第25、第26及び第27の3において改正した内部標準液の添加については、試験溶液中の濃度は一定の範囲で調整することができるが、一連の測定においては一定の濃度とすること。

第2 関係通知の改正

1 厚生労働省健康局水道課長通知「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について」(平成15年10月10日付け健水発第1010001号)の一部改正について

別紙1新旧対照表のとおり改正したこと。主な改正事項は以下のとおりである。

(1) 「第2 水質異常時の対応について」の1において、水質検査結果に異常が認められた場合に直ちに再検査を行うこととされているが、初回及び再検査の結果が適切に取り扱われるよう、今般、結果の採用や保存等に関する取扱いについて明確化を図ることとし、原則として初回の結果を水質検査の正式な結果とすること等を追加したこと。

(2) 別添4に示す農薬類の検査方法について、「ダゾメット」、「メタム(カーバム)」及び「メチルイソチオシアネート(MITC)」を統合して、「ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート」をメチルイソチオシアネートとして測定するための所要の改正をするとともに、テフリルトリオンの検査方法を追加したこと。

(3) 別添5(水質基準項目の測定精度)について、臭素酸の検査方法に「液体クロマトグラフ―質量分析法」を追加したこと。

2 厚生省生活衛生局水道環境部水道整備課長通知「水道水質管理計画の策定に当たっての留意事項について」(平成4年12月21日付け衛水第270号)の一部改正について別表第5に掲げる「要検討農薬類」について、別紙2新旧対照表のとおり改正したこと。改正事項は以下のとおりである。

(1) 内閣府食品安全委員会の食品健康影響評価に基づき、ブロマシルの目標値を改正したこと。

(2) 局長通知の一部改正に伴い、メチルイソチオシアネートが別添2「農薬類(水質管理目標設定項目15)の対象農薬リスト」掲載農薬類であるダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネートに統合されたことから、これを削除したこと。

(3) 局長通知の一部改正に伴い、テフリルトリオンが局長通知の別添2「農薬類(水質管理目標設定項目15)の対象農薬リスト」掲載農薬類に追加されたことから、これを削除したこと。

3 厚生省生活衛生局水道環境部水道整備課長通知「水道用薬品の評価のための試験方法ガイドラインについて」(平成12年3月31日付け衛水第21号)の一部改正について

別添のガイドラインの表2に示す臭素酸の検査方法に、別紙3新旧対照表のとおり「液体クロマトグラフ―質量分析法」を追加したこと。

第3 施行期日

平成29年4月1日から施行すること。

別紙1

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別紙2

別紙3