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○災害拠点病院指定要件の一部改正について

(平成29年3月31日)

(医政発0331第33号)

(各都道府県知事あて厚生労働省医政局長通知)

(公印省略)

標記については、「災害時における医療体制の充実強化について」(平成24年3月21日付け医政発0321第2号)別紙「災害拠点病院指定要件」(以下「指定要件」という。)により示してきたところであるが、今般、平成30年度から平成35年度を計画期間とする医療計画(医療法(昭和23年法律第205号)第30条の4第1項に規定する医療計画をいう。)の策定に向けて開催した「医療計画の見直し等における検討会」において、平成28年熊本地震における医療活動の課題を含めた、災害時における医療体制の整備に関する議論がなされ、災害拠点病院における業務継続計画の整備や日本医師会、日本赤十字社等の医療関係団体との連携の重要性が改めて指摘されたところである。

このことを踏まえ、指定要件の一部を別紙のとおり改正することとし、それらの概要は下記のとおりであるので、貴職におかれては、改正内容について御了知いただくとともに、貴管下医療機関に対し周知方お願いする。

1 改正の概要

災害拠点病院の指定要件として、災害拠点病院の運営体制について以下の要件を満たすことを追加すること。

① 被災後、早期に診療機能を回復できるよう、業務継続計画の整備を行っていること。

② 整備された業務継続計画に基づき、被災した状況を想定した研修及び訓練を実施すること。

③ 地域の第二次救急医療機関及び地域医師会、日本赤十字社等の医療関係団体とともに定期的な訓練を実施すること。また、災害時に地域の医療機関への支援を行うための体制を整えていること。

2 その他

今般の指定要件の追加に当たり、既に指定されている災害拠点病院について、追加された要件を満たしているか確認を行うこと。

別紙 災害拠点病院指定要件

(1) 運営体制

災害拠点病院として、下記の要件を満たしていること。

① 24時間緊急対応し、災害発生時に被災地内の傷病者等の受入れ及び搬出を行うことが可能な体制を有すること。

② 災害発生時に、被災地からの傷病者の受入れ拠点にもなること。なお、「広域災害・救急医療情報システム(EMIS)」が機能していない場合には、被災地からとりあえずの重症傷病者の搬送先として傷病者を受け入れること。また、例えば、被災地の災害拠点病院と被災地外の災害拠点病院とのヘリコプターによる傷病者、医療物資等のピストン輸送を行える機能を有していること。

③ 災害派遣医療チーム(DMAT)を保有し、その派遣体制があること。また、災害発生時に他の医療機関のDMATや医療チームの支援を受け入れる際の待機場所や対応の担当者を定めておく等の体制を整えていること。

④ 救命救急センター又は第二次救急医療機関であること。

⑤ 被災後、早期に診療機能を回復できるよう、業務継続計画の整備を行っていること。

⑥ 整備された業務継続計画に基づき、被災した状況を想定した研修及び訓練を実施すること。

⑦ 地域の第二次救急医療機関及び地域医師会、日本赤十字社等の医療関係団体とともに定期的な訓練を実施すること。また、災害時に地域の医療機関への支援を行うための体制を整えていること。

⑧ ヘリコプター搬送の際には、同乗する医師を派遣できることが望ましいこと。

(2) 施設及び設備

① 医療関係

ア.施設

災害拠点病院として、下記の診療施設等を有すること。

(ア) 病棟(病室、ICU等)、診療棟(診察室、検査室、レントゲン室、手術室、人工透析室等)等救急診療に必要な部門を設けるとともに、災害時における患者の多数発生時(入院患者については通常時の2倍、外来患者については通常時の5倍程度を想定)に対応可能なスペース及び簡易ベッド等の備蓄スペースを有することが望ましい。

(イ) 診療機能を有する施設は耐震構造を有することとし、病院機能を維持するために必要な全ての施設が耐震構造を有することが望ましい。

(ウ) 通常時の6割程度の発電容量のある自家発電機等を保有し、3日分程度の燃料を確保しておくこと。また、平時より病院の基本的な機能を維持するために必要な設備について、自家発電機等から電源の確保が行われていることや、非常時に使用可能なことを検証しておくこと。なお、自家発電機等の設置場所については、地域のハザードマップ等を参考にして検討することが望ましい。

(エ) 適切な容量の受水槽の保有、停電時にも使用可能な井戸設備の整備、優先的な給水協定の締結等により、災害時の診療に必要な水を確保すること。

イ.設備

災害拠点病院として、下記の診療設備等を有すること。

(ア) 衛星電話を保有し、衛星回線インターネットが利用できる環境を整備すること。また、複数の通信手段を保有していることが望ましい。

(イ) 広域災害・救急医療情報システム(EMIS)に参加し、災害時に情報を入力する体制を整えておくこと。すなわち、情報を入力する複数の担当者を事前に定めておき、入力内容や操作方法などの研修・訓練を行っておくこと。

(ウ) 多発外傷、挫滅症候群、広範囲熱傷等の災害時に多発する重篤救急患者の救命医療を行うために必要な診療設備

(エ) 患者の多数発生時用の簡易ベッド

(オ) 被災地における自己完結型の医療に対応出来る携行式の応急用医療資器材、応急用医薬品、テント、発電機、飲料水、食料、生活用品 等

(カ) トリアージ・タッグ

ウ.その他

食料、飲料水、医薬品等について、流通を通じて適切に供給されるまでに必要な量として、3日分程度を備蓄しておくこと。その際、災害時に多数の患者が来院することや職員が帰宅困難となることを想定しておくことが望ましい。

また、食料、飲料水、医薬品等について、地域の関係団体・業者との協定の締結により、災害時に優先的に供給される体制を整えておくこと(ただし、医薬品等については、都道府県・関係団体間の協定等において、災害拠点病院への対応が含まれている場合は除く。)。

② 搬送関係

ア.施設

原則として、病院敷地内にヘリコプターの離着陸場を有すること。

病院敷地内に離着陸場の確保が困難な場合は、必要に応じて都道府県の協力を得て、病院近接地に非常時に使用可能な離着陸場を確保するとともに、患者搬送用の緊急車輌を有すること。

なお、ヘリコプターの離着陸場については、ヘリコプター運航会社等のコンサルタントを受けるなどにより、少なくとも航空法による飛行場外離着陸場の基準を満たすこと。また、飛行場外離着陸場は近隣に建物が建設されること等により利用が不可能となることがあることから、航空法による非公共用ヘリポートがより望ましいこと。

イ.設備

DMATや医療チームの派遣に必要な緊急車輌を原則として有すること。その車輌には、応急用医療資器材、テント、発電機、飲料水、食料、生活用品等の搭載が可能であること。

(3) 基幹災害拠点病院

① (1)③について、複数のDMATを保有していること。

② (1)⑤について、救命救急センターであること。

③ 災害医療の研修に必要な研修室を有すること。

④ (2)①ア.(イ)について、病院機能を維持するために必要な全ての施設が耐震構造を有すること。

⑤ (2)②ア.について、病院敷地内にヘリコプターの離着陸場を有すること。

(4) その他

災害拠点病院の指定に当たっては、都道府県医療審議会等の承認を得ることとし、指定されたものについては医療計画に記載すること。また、都道府県は指定した災害拠点病院が要件に合致しているかどうかを毎年(原則として4月1日時点)確認し、指定要件を満たさなくなった場合には指定の解除を行うこと。なお、既に指定している災害拠点病院であって、(1)⑤又は⑥の要件を満たしていないものについては平成31年3月までに整備し、又は実施することを前提に、また、(1)④(2)①ア.(イ)又は(2)②ア.の要件を満たしていないものについては当面の間、指定を継続することも可能とする。

指定又は指定の解除を行った際には、その内容について厚生労働省に報告すること。

なお、災害拠点病院は、厚生労働省及び都道府県の行う調査に協力すること。

[別添]

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