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○次世代育成支援対策推進法施行規則第5条の3第6号の規定に基づき厚生労働省雇用均等・児童家庭局長が定める基準について

(平成29年3月30日)

(雇児発0330第5号)

(各都道府県労働局長あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)

(公印省略)

次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第210号)第15条の2に規定する一般事業主の特例認定については、次世代育成支援対策推進法施行規則(平成15年厚生労働省令第122号。以下「省令」という。)第5条の3にその認定基準等を規定しているが、同条第第6号イに定める「厚生労働省雇用均等・児童家庭局長が定める基準」について、下記のとおり平成29年4月1日から適用することとしたので、遺漏なきを期されたい。

省令第5条の3第6号イに定める厚生労働省雇用均等・児童家庭局長が定める基準は、次のとおりとする。

省令第4条第8号イ、第5条の3第2号又は同条第4号で定める基準を下回ったこと。