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○「医薬部外品原料規格2006」の一部改正について

(平成29年3月30日)

(薬生発0330第2号)

(各都道府県知事あて厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)

(公印省略)

医薬部外品原料の規格については、平成18年3月31日付薬食発第0331030号厚生労働省医薬食品局長通知「医薬部外品原料規格2006について」の別添において「医薬部外品原料規格2006」(以下「外原規2006」という。)として定められているところです。

今般、外原規2006の一部を別添のとおり改正することとしましたので通知します。

また、今般の外原規2006の一部改正の概要を下記のとおり示しますので、別添と併せて御了知の上、貴管下関係業者に対し、周知方よろしく御配慮願います。

第1 外原規2006の一部改正の要旨について

1.一般試験法について、次の試験法を改めたこと。

1) アミン価測定法

2) 二酸化チタン定量法

3) pH測定法

4) ヒ素試験法

5) ビタミンA定量法

6) 粉末X線回折測定法

7) メタノール試験法

8) ヨウ素価測定法

9) ろ紙クロマトグラフ法

10) 標準品

11) 試薬・試液

12) 容量分析用標準液

13) 標準液

2.次の品目について、別記Ⅱの性状及び品質等に関する規定を改めたこと。

1) エタノール

2) エタノール(96)

3) 加水分解コムギたん白液

4) 加水分解コムギ末

5) 酢酸レチノール

6) パルミチン酸レチノール

7) ビタミンA油

8) ポリ塩化ジメチルジメチレンピロリジニウム液

9) 無水エタノール

10) ラウリン酸プロピレングリコール

第2 施行時期について

本通知は、平成29年3月30日より適用すること。ただし、平成30年9月30日までの間は、従前の例によることができるものとすること。

[別添]

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