添付一覧
ロメフロキサシン(抗菌剤)
食品名 |
残留基準値※ (改正後) ppm |
残留基準値 (改正前) ppm |
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その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 |
○ |
0.005 |
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その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 |
○ |
0.005 |
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その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 |
○ |
0.03 |
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その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 |
○ |
0.005 |
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その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 |
○ |
0.03 |
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脚注
※○:平成29年2月23日適用(規制緩和の品目)
●:平成29年8月23日適用(規制強化の品目)
・残留基準値の欄に記載のない食品及び表中にない食品については、一律基準(0.01ppm)が適用される。ただし、エリスロマイシン及びロメフロキサシンについては、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示370号)第1食品の部A食品一般の成分規格の第1項に規定する抗生物質又は化学的合成品たる抗菌性物質に該当することから、残留基準値の欄に記載のない食品及び表中にない食品については、本剤を含有するものであってはならない。
・今回残留基準値を設定するイソピラザムとは、イソピラザム(syn体)及びイソピラザム(anti体)の和とする。
・今回残留基準値を設定するイプロニダゾールにあっては、食品において「不検出」とされる農薬等の成分である物質として規定することから、全ての食品において本剤を含有するものであってはならないこと。
・今回残留基準値を設定するエトフメセートとは、エトフメセート、代謝物M2【2,3―ジヒドロ―3,3―ジメチル―2―オキソ―ベンゾフラン―5―イル メタンスルホナート】をエトフメセートに換算したもの及び熱酸処理で代謝物M2に変換される代謝物(代謝物M3【2―(2―ヒドロキシ―5―メタンスルホニルオキシフェニル)―2―メチルプロピオン酸】及び代謝物M3抱合体を含む。)をエトフメセートに換算したものの和とする。
・今回残留基準値を設定するエリスロマイシンとは、エリスロマイシンAとする。
・「羊」に設定されているクロサンテルの残留基準値については、基準値を統合して「その他の陸棲哺乳類に属する動物」として残留基準値を設定する。
・今回残留基準値を設定する1,3―ジクロロプロペンとは、1,3―ジクロロプロペン(E体)及び1,3―ジクロロプロペン(Z体)の和とする。
・今回残留基準値を設定するシフルメトフェンとは、農産物についてはシフルメトフェンとし、畜産物についてはシフルメトフェン及び代謝物B―1【α,α,α―トリフルオロ―o―トルイル酸】をシフルメトフェン含量に換算したものの和とする。
・今回残留基準値を設定するビシクロピロンとは、ビシクロピロン、代謝物B【2―(2―メトキシ―エトキシメチル)―6―トリフルオロメチル―ニコチン酸】(加水分解により代謝物Bに変換される代謝物を含む)をビシクロピロンに換算したもの及び代謝物K【2―(2―ヒドロキシ―エトキシメチル)―6―トリフルオロメチル―ニコチン酸】(加水分解により代謝物Kに変換される代謝物を含む)をビシクロピロンに換算したものの和とする。
・今回残留基準値を設定するフルアジホップブチルとは、フルアジホップブチル及びフルアジホップ酸(加水分解によりフルアジホップ酸に変換される代謝物を含む。)をフルアジホップブチルに換算したものの和とする。ただし、フルアジホップブチルにはフルアジホップPブチルが含まれ、フルアジホップ酸にはフルアジホップP酸が含まれるものとする。
・今回残留基準値を設定するフルメトリンとは、各異性体の和とする。
・今回残留基準値を設定するメトクロプラミドとは、メトクロプラミド(塩酸酸性条件での加水分解によりメトクロプラミドに変換される代謝物を含む。)とする。
・今回残留基準値を設定するメパニピリムとは、メパニピリム及びメパニピリムプロパノール体【1―(2―アニリノ―6―メチルピリミジン―4―イル)―2―プロパノール】(抱合体を含む。)をメパニピリムに換算したものの和とする。
参考
・「その他の穀類」とは、穀類のうち、米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし及びそば以外のものをいう。
・「小豆類」とは、いんげん、ささげ、サルタニ豆、サルタピア豆、バター豆、ペギア豆、ホワイト豆、ライマ豆及びレンズを含む。
・「その他の豆類」とは、豆類のうち、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい及びスパイス以外のものをいう。
・「その他のいも類」とは、いも類のうち、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも及びこんにゃくいも以外のものをいう。
・「その他のあぶらな科野菜」とは、あぶらな科野菜のうち、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー及びハーブ以外のものをいう。
・「その他のきく科野菜」とは、きく科野菜のうち、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス及びハーブ以外のものをいう。
・「その他のゆり科野菜」とは、ゆり科野菜のうち、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ及びハーブ以外のものをいう。
・「その他のせり科野菜」とは、せり科野菜のうち、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、スパイス及びハーブ以外のものをいう。
・「その他のなす科野菜」とは、なす科野菜のうち、トマト、ピーマン及びなす以外のものをいう。
・「その他のうり科野菜」とは、うり科野菜のうち、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実及びまくわうり以外のものをいう。
・「その他のきのこ類」とは、きのこ類のうち、マッシュルーム及びしいたけ以外のものをいう。
・「その他の野菜」とは、野菜のうち、いも類、てんさい、さとうきび、あぶらな科野菜、きく科野菜、ゆり科野菜、せり科野菜、なす科野菜、うり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、きのこ類、スパイス及びハーブ以外のものをいう。
・「その他のかんきつ類果実」とは、かんきつ類果実のうち、みかん、なつみかん、なつみかんの外果皮、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム及びスパイス以外のものをいう。
・「その他のベリー類果実」とは、ベリー類果実のうち、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー及びハックルベリー以外のものをいう。
・「その他の果実」とは、果実のうち、かんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、ベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし及びスパイス以外のものをいう。
・「その他のオイルシード」とは、オイルシードのうち、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね及びスパイス以外のものをいう。
・「その他のナッツ類」とは、ナッツ類のうち、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド及びくるみ以外のものをいう。
・「その他のスパイス」とは、スパイスのうち、西洋わさび、わさびの根茎、にんにく、とうがらし、パプリカ、しょうが、レモンの果皮、オレンジの果皮、ゆずの果皮及びごまの種子以外のものをいう。
・「その他のハーブ」とは、ハーブのうち、クレソン、にら、パセリの茎、パセリの葉、セロリの茎及びセロリの葉以外のものをいう。
・「その他の陸棲哺乳類に属する動物」とは、陸棲哺乳類に属する動物のうち、牛及び豚以外のものをいう。
・「食用部分」とは、食用に供される部分のうち、筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓以外の部分をいう。
・「その他の家きん」とは、家きんのうち、鶏以外のものをいう。
・「その他の魚類」とは、魚類のうち、さけ目類、うなぎ目類及びすずき目類以外のものをいう。
・「その他の魚介類」とは、魚介類のうち、魚類、貝類及び甲殻類以外のものをいう。
(別紙2)