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○医療法施行規則の一部を改正する省令の施行について

(平成29年3月17日)

(医政発0317第6号)

(各都道府県知事・各保健所設置市長・各特別区長あて厚生労働省医政局長通知)

(公印省略)

平素より、医療行政の推進に格別の御高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

医療法施行規則の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第18号。以下「改正省令」という。)が、本日、別紙のとおり公布・施行されたところです。

改正省令の主旨等について下記のとおり通知いたしますので、貴職におかれましては、貴管内の関係機関・関係団体等に対する周知・指導等よろしくお取り計らい願います。

1.改正省令の主旨

医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)においては、助産所について、分べんを取り扱うことを前提として構造設備基準を設けているが、助産所が分べんを伴わない産後ケア等の様々なニーズにより一層対応できるよう、所要の規定の整備を行う。

2.改正省令の内容

医療法施行規則第17条第5号において、入所施設を有する助産所にあっては、床面積9平方メートル以上の分べん室を設けることとされている。

この構造設備基準は、助産所が分べんを取り扱うことを前提としており、産後ケア等の様々なニーズに対応するために、分べんを取り扱わない助産所においては、分べん室の設置を要しないこととする。

3.改正省令の根拠条項

医療法(昭和23年法律第205号)第23条第1項及び第71条の6

4.改正省令の公布日等

公布日:平成29年3月17日(金)

施行日:公布日